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給付金詐欺(きゅうふきんさぎ)とは、一般的に国や自治体の支援金や補助金を嘘の申請によって不正に受け取る詐欺行為を指します。
例えば、2020年は新型コロナウイルスの対策として国や自治体が多くの助成制度を実施していましたが、それに伴い多くの給付金詐欺も発生してしまいました。
特に『持続化給付金』では、相当数の詐欺事案が発生していることが広く報道されたことは記憶に新しいのではないでしょうか。
この記事では、給付金詐欺で逮捕される行為の内容や罪の重さ、逮捕による影響、逮捕後の流れなどについて解説します。
ご家族や自身が給付金詐欺に加担してしまった方へ
詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクがあります。
詐欺事件に加担したのではないかと不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。
- 被害者と示談交渉
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
- 自首の際の同行
- 取り調べの受け方についてアドバイス など
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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この記事に記載の情報は2023年12月08日時点のものです
給付金詐欺とは|詐欺罪に該当する要件
給付金詐欺は、刑法で定める詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、簡単に言うと人を騙して財産を交付させる行為で、詐欺罪が成立するためには以下の4つの構成要件を満たしている必要があります。
なお、詐欺罪は未遂でも罪に問われますので、金銭等を交付させるために騙す行為を行った時点で犯罪が成立する可能性があります。
欺罔(ぎもう)|被害者をだます
被害者に対して財物交付に向けられた騙す行為を行うことです。単に相手にウソをつくだけでは足りず、財産を交付させるためのウソをつく行為がこれに該当します。
なお、上記の通り、詐欺罪は未遂も処罰対象ですので、この欺罔行為を行った時点で犯罪が成立する可能性があります。
錯誤(さくご)|被害者がだまされる
欺罔の次の段階が「錯誤」です。被害者が加害者の欺罔行為により「真実ではないのに真実だと信じていること」がこれにあたります。
例えば、給付金詐欺の場合、実際は不正な申請であるのに、正しい申請であると誤信する場合がこれにあたります。
交付行為|被害者の財産を差し出す
被害者が上記誤信に基づいて加害者に財産を交付する行為がこれにあたります。
財産移転|財産が加害者や第三者に移される
上記の交付行為によって財産が被害者から加害者に移転した時点で詐欺既遂罪が成立します。
【注意】他人にそそのかされた場合でも刑事責任を免れることはできない
給付金詐欺の場合、第三者が詐欺行為を指南している場合があります。
例えば、給付金に詳しいと騙る人物が「こうすれば給付金を受け取れますよ」とさもお得情報のような話をして給付金の不正請求をそそのかしてくる場合があります。
昨今の持続化給付金の詐欺事案も、話を持ちかけた人物が主導的に申請を行い、給付金の一部を手数料として受け取っていたようです。
このように他人からそそのかされた場合であっても、自身が不正な給付金申請に加担していれば、給付金詐欺として罪に問われる可能性があります。
後述する例では、税務署職員や税理士などの立場ある人物が給付金詐欺の指南をしている場合もあるようです。
給付金詐欺で逮捕された時に問われる罪と罰則|日常生活への影響は
このように、新型コロナウイルス対策の給付金を狙って多発している給付金詐欺。当然ながら犯罪行為ですし、逮捕されれば実刑判決を受けて刑務所に収監されることもあります。
こちらでは、給付金詐欺で逮捕された場合の罪や罰則、またそれに伴う影響について解説します。
詐欺罪(10年以下の懲役)で立件される可能性が高い
上でも説明した通り、給付詐欺で逮捕される場合、詐欺罪として立件される可能性が高いと考えられます。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法第246条
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、起訴されて有罪判決を受けた場合には懲役刑しか用意がされていません(執行猶予付き判決を受ける場合も)。
詐欺未遂も刑罰の対象になる
詐欺罪は未遂でも刑罰の対象になります。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
引用:刑法第250条
刑法第250条には、この章の罪の未遂も罰するとの記述があります。ここでの“この章”とは、第37章のことで、詐欺及び恐喝の罪についての内容が書かれた章となっています。
仮に途中で不正に気づかれて、給付金が支払らわれなくても、詐欺罪が問われて逮捕されることがあります。
返還しても捜査される可能性はある
2020年5月に開始した持続化給付金ですが、なんとわずか約半年で64億円が自主返還されているようです。罪の呵責(かしゃく)と言いますか「悪いことをした」「やっぱり間違っていた」などと後から給付金を返すケースです。
このように被害金を返済しても詐欺行為を行った事実が消えるわけでは有りませんので、給付金詐欺として罪に問われる可能性はあります。
もっとも、このように自主的に返還することが刑事責任を減殺し、逮捕の回避や罰則の軽減に繋がることもあります。不安であれば早めに弁護士などに相談すると良いかもしれません。
参考
- 持続化給付金の自主返還、全国で64億円|Yahoo!ニュース
給付金詐欺で逮捕された後は身柄を拘束される
逮捕されると、直接的な刑事罰以外にも様々な影響が出てきます。例えば、逮捕・勾留されると相当期間にわたり身柄拘束されることとなります。
また、組織的な詐欺行為に加担したとの事実で立件された場合、仲間内で協力して証拠隠滅や口裏合わせ等をしないために身柄拘束期間中の弁護士以外との面会が禁止される可能性もかなり高いです。
このような身柄拘束がされれば社会生活に多大なる影響を及ぼすことになるでしょう。
また、給付金詐欺のようにニュース性が高い事件では、逮捕された情報が広まりやすいと考えられ、実名報道されれば、自分の犯罪歴が広く知れ渡り、インターネット上にも半永久的に残ることも考えられます。
次の項目では、実際に給付金詐欺で逮捕された場合にはどのような流れで刑事手続きが行われるのかについて解説します。
給付金詐欺で逮捕された後の流れ
給付金詐欺で逮捕された場合、他の犯罪と同様に以下の流れで刑事手続きが進められていきます。
ここで特に大事な部分が、起訴されるまでの最大23日間の対応です。起訴されれば刑事裁判に進みますが、刑事裁判は統計上99%が有罪判決を受けています。
被害額が大きかったり、組織的に動いていたりする給付金詐欺であれば、捜査機関も慎重に捜査しますので、複数の犯罪行為について逮捕・勾留が繰り返され、身柄拘束の期間はかなり長くなる可能性もあります。
給付金詐欺で逮捕された事例
実際に給付金詐欺で逮捕者が出たニュースについて3つご紹介します。
新型コロナウイルス対策の持続化給付金詐欺で279人が検挙された事例
新型コロナウイルス対策の『持続化給付金』は、本来は事業を行っている人・会社が新型コロナウイルスの影響で売上が半減した時に受けられる給付金ですが、半年で200件以上の検挙と2億円以上の被害が出てしまっています。
なぜこれほど詐欺師のターゲットになってしまったかと言うと、『条件が緩い』『1度に受け取れる給付金が高額』という点が考えられます。
条件は去年の売上より半減している月が1ヶ月あれば良く、書類も去年の確定申告書や売上を証明するものなど比較的揃えやすいです。
短期間での申請が多かったこともあってか、審査も非常に緩く、多くの方は申請後に給付金を受け取れました。
また、給付金の額も個人でも個人事業主と名乗れば100万円が受け取れるので、簡単に立場を偽装できてしまったのでしょう。
税務署職員や税理士が給付金詐欺で逮捕された事例
さらには、給付金詐欺を指南したとして、元税理士や税務署職員などまで逮捕される事態まで発生しています。
本来、税務に関する知識は正しい税申告に使われるべきですが、新型コロナウイルスのような未曾有の事態では、知識を悪用して目先の利益さえ得られれば良いと考えてしまう人も出てきてしまうのでしょう…。
組織化して給付金詐欺を行って逮捕された事例
持続化給付金のように時事的に話題になって、かつ高額な給付金が受け取れる制度では、「儲けられるチャンスだ!」と、まるで事業を始めるように組織化して、詐欺行為を行う詐欺グループも出てきます。
例えば、複数人で協力して、「給付金を受け取りたい人を募集(集客役)」「申請方法の指導(指導役)」「手数料の支払いの指示・(事務・管理役)」など、それぞれの役割分担を行い、第三者に給付金を不正に受け取らせます。
給付金詐欺で逮捕された場合はすぐに弁護士に相談を
このように、決められた流れの手続きの中でスピード対応が求められる刑事事件では、少しでも早くに弁護士のアドバイスを踏まえて対応するべきでしょう。逮捕後であれば当番弁護士に無料で相談できるようになります。
逮捕後は一人になって、何をどうすればよいのかわからない状態になりますので、何もわからないといういことであれば、まずは当番弁護士を希望して、早い段階で弁護士と面会しましょう。
《逮捕後に相談できる弁護士の種類と特徴》
給付金詐欺で逮捕された場合に予定される弁護士によるサポートは上記のとおりです。
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当番弁護士…逮捕後いつでも面会を希望することができ、希望すれば1回だけ無料で面会してアドバイスをもらえます。
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国選弁護人…被疑者として勾留された時点で必ず選任することができます。国が選任する弁護人であり、費用は基本的にかかりません。
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私選弁護人…被疑者・被告人(又はこの親族等)が自ら契約・選任する弁護人です。私的に選任する弁護人なので費用も自己負担です。
なお、当番弁護士として面会した弁護人をそのまま私選弁護人に選任することは可能ですし、弁護士側がOKするならばその後勾留された場合に国選弁護人に切り替えて継続的な弁護活動を求めることもできます。
刑事手続は自身の人生を左右しかねない深刻なものですので、万が一逮捕された場合には直ちに当番弁護士を希望するべきでしょう。
まとめ
新型コロナウイルス対策のためにいくつもの給付金制度が実施されていますが、本来給付金を受け取ることができない人が嘘を付いて給付金を受け取れば給付金詐欺になり得ます。
もしかしたら、「ちょっとした嘘で高額な給付金を受け取れる」と安易に考えているかもしれませんが、詐欺罪で立件され重い刑事責任を問われる可能性は十分に考えられるのです。
「給付金詐欺に関わってしまったかも」「身近な人が逮捕されてしまった」という方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
自身やご家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ
詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクがあります。
詐欺事件に巻き込まれたのではないかと不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。
- 被害者と示談交渉
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
- 自首の際の同行
- 取り調べの受け方についてアドバイス など
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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