警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。
対して、被害者が怪我をしなければ暴行罪になりますし、仮に被害者が死亡したのであれば、過失致死傷罪になります。このように、傷害罪に関連犯罪の種類もさまざまです。
この記事では、主に次の内容について解説します。
この記事でわかること |
|
警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
傷害罪とはその名の通り人の身体に傷害を負わせることです。殴って相手を怪我させるような内容ですとイメージもしやすいのですが、すべての事件がそのような単純なものではありません。
「どこから傷害にするか?」ということで3種類の説が唱えられており、それらを加味して傷害罪にするかどうかが検討されます。
傷害罪3つの説 |
|
人の健康状態を悪化させると傷害とすることです。怪我などの状態はもちろん、風邪を引かされた、病気にさせられたなど言った内容も傷害と見られることがあります。
ここでは「性病であることを知っておきながら性行為を行い、性病を移した」「真冬に薄着で外に追い出して風邪をひかせた」といった内容も傷害罪と考えられます。
一方こちらは、体に変化を与えたら傷害とすることです。ここでも怪我はもちろん、病気等も体に変化を与えたので傷害と考えられます。
更には、健康状態を悪化させなくても、「無断で女性の髪をバッサリ切った」という行為も傷害罪と考えられます。
上記の2点を合わせて傷害と考えることです。一般的な傷害に対する考えではこちらが最有力になります。
一般的には、「殴ったら(暴行罪)怪我をした(傷害罪)」というように、暴行罪の延長線上に傷害罪があります。
暴行罪か傷害罪かの分かれ目は上記三点の傷害に関する考え方を加味してそれに当てはまるようであれば傷害にはなります。
しかし、一般的な刑事事件では全治5日程度が傷害罪か暴行罪の分かれ目になり、軽微な怪我では暴行罪として処理されることも多いようです。
刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
たとえ傷害でも最大で15年の懲役を受けることもあります。もっとも、ひとえに傷害と言っても度合いが異なります。
全治一週間の打撲から、生涯の生活へ影響を及ぼすような失明なども同じ傷害として扱われます。ですので、傷害罪で懲役15年の刑を受けるような内容は、被害者が今までどおりの生活を送れないような重大な傷害を負わせてしまった場合が考えられます。
被害者の傷害の度合いはどれくらいか、犯行に及んだ経緯(殴っただけなのか、凶器を使ったのか)、加害者のこれまでの犯罪歴を加味され判決が下ります。
日常トラブルでもあり得るような、「初犯で喧嘩になって殴ったら怪我をした」程度では、せいぜい罰金刑でしょう。場合によっては不起訴も十分にあり得ます。
被害者が負った傷害の程度によっては、別の罪に問われる可能性があります。ご自身の状況に近いものがないか探してみてください。
傷害罪に関連した犯罪 |
|
暴行を行ったものの、被害者が傷害を負わなかった場合は暴行罪になり、2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金・拘留・科料に処されます。
怪我をした被害者が、結果的に死亡してしまった場合は傷害致死罪に問われ、3年以上の有期懲役に処されます。
直接自らが傷害を負わせなくても、現場にいて傷害罪を扇動するような行為は傷害現場助勢罪に問われ、1年以下の懲役又は、10万円以下の罰金・科料に処されます。喧嘩などで「もっとやれー」などとヤジを飛ばすことがこれに当たります。
被害者が死亡した際には殺人罪も考えられます。傷害致死罪と殺人罪でどちらに該当するかは「殺すつもりがあった」という殺意があったかどうかで判断されます。
ニュースなどで加害者が「殺すつもりはなかった」と供述するのも、殺意があったかどうかで刑罰も変わってくるからというところもあります。殺人罪は死刑・無期及び5年以上の懲役に処されます。
一方、被害者は死亡せず、傷害を負ったのみでも殺人未遂罪に問われる可能性があります。こちらも、凶器を使用している、急所を狙って攻撃しているなど殺意があったかどうかが判断されるところになります。
殺人未遂罪に問われると、殺人罪と同じ刑罰(死刑・無期及び5年以上の懲役)に処されます。
わざとではなく過失で傷害を負わせてしまった場合は、過失傷害罪が問われます。刑罰も30万円以下の罰金・科料と軽く、親告罪で被害者が告訴しなければ起訴されることもありません。
傷害罪で逮捕されてしまうと、約40%が不起訴で釈放、約60%が起訴され有罪になります。
有罪を受けると約60%が罰金刑、約40%が懲役刑になります。懲役刑で実刑となってしまうと年単位で刑務所に入れられ、その後の生活にも大きな影響を及ぼしてしまうことは確実です。
一般的な刑事事件の流れは、逮捕から起訴まで最大23日が原則となっており、この23日間に出来る限りのことをしておかないと、最悪の場合は懲役で実刑となり刑務所で他の犯罪者と共に長い間過ごさなくてはならなくてはなりません。
傷害罪での事件の流れは「傷害事件発生から公判までの流れと、刑を軽くするポイント」に詳しく記載してありますので参考にして下さい。
傷害罪で逮捕されてしまった後も刑を少しでも軽くしたり、不起訴として釈放されるための活動を「刑事弁護」と言います。
主に、被害者と示談を行ったり、本人が反省しているということを検察に弁解するのです。逮捕されてすぐですと、1度だけなら「当番弁護士」をすぐに無料で呼べますので、ぜひ活用してください。
更に、最後まで事件を担当して欲しいとお考えのようであれば「国選弁護人」(無料だがどういう弁護士が来るのか選べない)か「私選弁護人」(弁護士費用はかかるが信頼できる弁護士を呼べる)を呼び刑事弁護を行ってもらうことが確実です。
傷害事件が得意な弁護士を探す ※無料相談・休日相談・即日面談が可能な 法律事務所も多数掲載! |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
傷害事件の場合、被害者がいるので「示談交渉」を行うことが、事件を穏便に解決させるための最も有効な方法ではないでしょうか。示談交渉とは、謝罪と示談金によって、被害者に許してもらうことです。
確かに、被害者と加害者、または家族・知人同士で示談交渉を行うことも可能です。しかし、被害者感情を考えた場合、傷害を負わされた相手から謝られたからといって、簡単に許してくれるでしょうか?
場合によっては余計状況が悪くなったり、多額の示談金や慰謝料を請求される可能性もあります。
ご自身で示談交渉をすることは、上記のような悪い結果を招くこともあります。
弁護士に間に入ってもらうか、少なくとも一度は弁護士に無料相談を行いアドバイスを受けるようにして下さい。「傷害罪を得意とする弁護士一覧」で無料相談から始めましょう。
示談金は、損害額(治療費など)+慰謝料ですが、慰謝料額は怪我の状態や治療の見通しによって全く異なります。
怪我が重く治療が長期に及ぶような場合には、慰謝料額は100万円以上となることも十分ありますし、後遺症が残る場合は数百万となることも十分あり得ます。
ただ、怪我が軽症であれば20~50万円程度の慰謝料額で済む場合もあるでしょう。
繰り返しますが、示談金の金額を考えてみても弁護士に相談することが一番です。
被害者によっては、相手に弁護士が付いていないことをいいことに、100万円を超える金額を請求してきたり、全く示談を受け入れてくれないことも考えられます。
自分にとって弁護士が必要かどうか判断できない場合は、弁護士の必要性を診断してみると良いでしょう。
それでは、弁護士に依頼する際の弁護士費用の相場が気になっておられる方も多いと思います。刑事事件の弁護士費用の相場は約60~100万円になります。
また、これとは別に成果報酬が発生することもありますし、示談の場合は示談金も加算する必要がありますので、全体の支払額は100万円を超えてくる場合も十分あり得ます。
この金額は一般的には高額であるといえますが、逮捕・起訴された場合のデメリットと比較して考えてみてもよいでしょう。
弁護士費用に関しての詳しい内容は「刑事事件の弁護士費用と弁護士費用を抑える3つの方法」をご覧ください。
他人を傷つける行為は簡単に許されるものではありません。しかし、状況や経緯を考えると加害者が弁解することも許されてもよいのではないでしょうか。そのために刑事弁護があり、刑事事件を扱う弁護士がいます。
傷害罪に問われてしまったら、迅速に弁護士に相談してアドバイスを貰いましょう。最もいい方法を一緒に考えてくれるでしょう。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
当然、弁護士費用も発生しますが、そんなときに役立つのが弁護士費用保険メルシーです。
刑事事件の被害だけでなく、離婚や労働問題、ネットの誹謗中傷削除などでもお使いいただけます。
お一人の加入だけで、配偶者や子供・両親まで補償対象になります。
実際にどれくらいの保険金が支払われるのか、補償対象となるトラブルにはどのようなものがあるのか、詳しい内容を知りたい方は資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
泥酔状態でつい感情的になってしまい、暴行をしてしまうと、逮捕される可能性があります。当日はなにもなくても、後日逮捕に至る可能性もあります。そのようなときは迅速に...
タクシーで暴行行為をすると、逮捕されてしまう可能性があります。万が一逮捕されなかったとしても、弁護士の必要性は高いと考えてよいでしょう。またタクシーでの暴行は、...
傷害事件を起こしてしまった場合、被害届を出されるかどうか不安になるものです。実際に被害届を提出されると、立件されて逮捕されてしまう可能性があります。傷害罪に関す...
ついカッとなって相手の胸ぐらをつかむと、暴行罪に問われて逮捕される可能性があります。ドラマや映画でよく見るシーンですが、現実で行うと、最悪の場合は刑事事件として...
正当防衛とは、刑法36条1項に「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあり、犯罪から自分や他人の身を守るために、やむを...
もし身近な人が傷害事件を起こした場合、どのような流れで逮捕から公判まで進んでいくのか、分かる人は少ないかと思います。傷害事件から公判までの流れを解説し、少しでも...
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
暴行罪と聞くと、殴る蹴るなどの乱暴なイメージを想像してしまいますが、法律において、暴行は必ずしもそのような場面だけではなく、実に様々なケースが暴行罪に当てはまり...