警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。
対して、被害者が怪我をしなければ暴行罪になりますし、仮に被害者が死亡したのであれば、傷害致死罪になります。このように、傷害罪に関連する犯罪の種類もさまざまです。
この記事では、主に次の内容について解説します。
警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
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傷害罪とはその名の通り人の身体に傷害を負わせることです。殴って相手を怪我させるような内容ですとイメージもしやすいのですが、すべての事件がそのような単純なものではありません。
学説上、「どこから傷害にするか?」ということで3種類の説が唱えられています
人の健康状態を悪化させると傷害とすることです。怪我などの状態はもちろん、風邪を引かされた、病気にさせられたなど言った内容も傷害と見られることがあります。
例えば、「性病であることを知っておきながら性行為を行い、性病を移した」「真冬に薄着で外に追い出して風邪をひかせた」といった内容も傷害罪と考えられます。
一方こちらは、体に変化を与えたら傷害とすることです。ここでも怪我はもちろん、病気等も体に変化を与えたので傷害と考えられます。
さらには、健康状態を悪化させなくても、「無断で女性の髪をバッサリ切った」という行為も傷害罪と考えられています。
上記の2点を合わせて傷害と考えることです。傷害に対する考えではこちらが通説といわれています。
一般的には、「殴ったら(暴行罪)怪我をした(傷害罪)」というように、暴行罪の延長線上に傷害罪があります。
暴行罪か傷害罪かの分かれ目は、上で述べた三点の傷害に関する考え方を加味し、それに当てはまるようであれば傷害になります。
しかし、一般的な刑事事件では全治5日程度が傷害罪か暴行罪の分かれ目になり、軽微な怪我では暴行罪として処理されることも多いようです。
刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪の場合、最大で15年の懲役を受けることもあります。もっとも、ひとえに傷害と言っても度合いが異なります。
全治一週間の打撲から、生涯の生活へ影響を及ぼすような失明なども同じ傷害として扱われます。
そのため、傷害罪で懲役15年の刑を受けるような内容は、被害者が今までどおりの生活を送れないような重大な傷害を負わせてしまったような場合が考えられます。
被害者の傷害の度合いはどれくらいか、犯行に及んだ経緯(殴っただけなのか、凶器を使ったのか)、加害者のこれまでの犯罪歴等を加味され判決が下されます。
日常トラブルでもあり得るような、「初犯で喧嘩になって殴ったら怪我をした」程度では、せいぜい罰金刑でしょう。場合によっては不起訴も十分にあり得ます。
被害者が負った傷害の程度によっては、別の罪に問われる可能性があります。傷害罪より罰則が重くなるものもあれば、軽くなるものもあります。
こちらでは、傷害罪に関連した犯罪名と刑事罰を解説します。ご自身の状況に近いものがないか探してみてください。
暴行を行ったものの、被害者が傷害を負わなかった場合は暴行罪に該当し、2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金・拘留・科料に処されます。
怪我をした被害者が結果的に死亡してしまった場合は傷害致死罪に問われ、3年以上の有期懲役に処されます。
直接自らが傷害を負わせなくても、現場にいて傷害罪を扇動するような行為は傷害現場助勢罪に問われ、1年以下の懲役又は、10万円以下の罰金・科料に処されます。
喧嘩などで「もっとやれー」などとヤジを飛ばすことがこれに当たります。
殺意を持って被害者に危害を加え、被害者が死亡した場合には殺人罪に該当します。加害者が「殺すつもりはなかった」と供述することがありますが、傷害致死罪と殺人罪でどちらに該当するかはこの殺意があったかどうかで判断されます。
殺人罪は、死刑・無期及び5年以上の懲役に処されます。
殺意を持って被害者に危害を加えたものの、被害者は死亡せず、傷害を負ったのみだった場合は、殺人未遂罪に問われます。こちらも、凶器を使用している、急所を狙って攻撃しているなどの事情から殺意があったかどうかが争点になることが多いです。
殺人未遂罪は、殺人罪と同じ刑罰(死刑・無期及び5年以上の懲役)に処されます。
わざとではなく過失で傷害を負わせてしまった場合は、過失傷害罪に問われます。刑罰は30万円以下の罰金・科料と他の刑罰と比べると軽く、被害者が告訴しなければ起訴されることもありません。
傷害罪には時効があります。たとえ傷害事件を起こしたとしても、時効成立までに犯人が特定されずにいれば、それ以降は捜査もされず起訴されることもなくなります。
また、傷害事件では、被害者に対する賠償責任が生じることもあるでしょう。いわゆる民事事件としての損害賠償の問題です。
刑事事件で逮捕・罰則を受けた後でも、被害者から訴訟を起こされて賠償金請求をされることもあり得ますが、賠償金請求にも時効があります。
こちらでは、傷害罪の『刑事事件』と『民事問題』の2種類の時効について解説します。
刑事事件での傷害罪の公訴時効は10年となっています。この時効は傷害事件が発生した時から数え始めます。
公訴時効は犯罪ごとに決められているのではなく、人が死亡した事件かどうかと、法定刑での懲役刑の長さによって決まります。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
【引用】刑事訴訟法250条
傷害罪の罰則『15年以下の懲役』は、長期15年以上の懲役・禁錮刑に該当するため、公訴時効10年に分類されます。
加害者は、刑事手続きとは別に被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
損害賠償の問題についても、「不法行為」に基づく損害賠償請求権として時効が定められています。
一般に、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、被害者が加害者を知ってから3年もしくは事件発生から20年ですが(民法第724条第1号2号)、「人の生命又は身体を害する不法行為」の場合は、被害者が加害者を知ってから5年もしくは事件発生から20年とされています(民法第724条の2)。
傷害事件の場合は、人の身体を害する不法行為のため、後者が適用されます。
傷害事件直後は、被害者も治療などの対応に追われるためになかなか訴訟手続きが進められませんが、落ち着いた段階で民事問題が発生することも十分に考えられます。早い段階で示談交渉によって和解を目指すことが、事件解決のための最善策とも言えるでしょう。
くわしくは後述しますが、示談交渉の結果は刑事手続きでも有効に働きます。
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政府統計の総合窓口e-Statでは、2017年の傷害罪の起訴率は【32.5%】とあります。傷害罪で逮捕されてしまうと、約70%が不起訴で釈放されますが、約30%は起訴され有罪になります。
有罪になると約60%が略式起訴での罰金刑、約40%が懲役刑になります。懲役刑で実刑となってしまうと刑務所に入れられ、その後の生活にも大きな影響を及ぼしてしまうことは確実です。
一般的な刑事事件の流れは、逮捕から起訴まで最大23日が原則となっており、この23日間に出来る限りのことをしておかないと、最悪の場合は懲役で実刑となり刑務所で他の犯罪者と共に長い間過ごさなくてはならなくてはなりません。
傷害罪で逮捕されてしまった後、刑を少しでも軽くしたり、不起訴として釈放されるための活動を「刑事弁護活動」と言います。
主に、被害者と示談を行ったり、本人が反省しているということを検察に弁解したりします。
逮捕されてすぐであれば、1度だけ「当番弁護士」を無料で呼べますので、ぜひ活用してください。
さらに、最後まで事件を担当して欲しいと考えているのであれば「国選弁護人」(多くの場合無料だがどういう弁護士が来るのか選べない)か「私選弁護人」(弁護士費用はかかるが信頼できる弁護士を呼べる)を呼び刑事弁護を行ってもらうのが良いでしょう。
まず、刑事事件を起こしてしまったのであれば、被疑者本人がきちんと反省することが大事です。もし被疑者が反省しておらず、言い訳や明らかに筋の通らない否認ばかりしているようであれば、被害者は「許せない」という思いを強くするでしょうし、捜査機関としても「処分無しや軽い処分では不適当」と考えるかもしれません。
拘束期間が長引いたり、刑罰がより厳しくなったりと、結果的に自分にとってマイナスになります。
被害者がいる傷害罪では、示談交渉が特に重要になります。示談とは、被害者に謝罪と示談金支払いを行うことにより許しを請うことを言います。
被害者の怪我の程度や被害者感情によっても示談金額は変わりますが、しっかりと謝罪して納得してもらうことで、被害届を取り下げてもらったり、不起訴獲得などに繋げたりすることができます。
傷害罪での示談交渉は特に重要なので、さらにくわしく後述します。
実際、刑事事件に発展した場合、どのような対応をすればよいかわからない人が大半でしょう。まずは弁護士に相談して、その状況に応じた最適な対処法のアドバイスをもらってください。
例えば、まだ逮捕されていないのであれば、逮捕されないためにどのようなことを先に行っておくべきか?(示談など)、すでに逮捕されているのであれば、今どの程度刑事手続きが進んでいて、どう対処することが最善なのか?などをアドバイスしてくれます。
もちろん、依頼すれば弁護活動も行ってくれますので、非常に心強い存在です。
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傷害事件の場合、被害者がいるので「示談交渉」を行うことが、事件を穏便に解決させるための最も有効な方法です。
被害者と加害者、または家族・知人同士で示談交渉を行うことも可能ですが、自分たちで示談交渉をすることは、悪い結果を招くこともあります。
被害者感情を考えた場合、傷害を負わされた相手から謝られたからといって、簡単に許してくれるでしょうか?場合によっては余計状況が悪くなったり、多額の示談金や慰謝料を請求されたりする可能性もあります。
そもそも、被害者と面識がない場合、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれることはありません。自分たちでは示談開始のスタートラインにも立てないことが多いです。
示談交渉を行いたい場合には、弁護士に間に入ってもらうか、少なくとも一度は弁護士に無料相談をしてアドバイスを受けるようにして下さい。
示談交渉以外にも、刑事手続きで少しでも被疑者にとって良い結果になるような活動を行ってくれます。
例えば、被疑者本人が深く反省しており、住所や職場がはっきりしており逃亡の恐れがないにも関わらず身柄拘束が長引いているようであれば、早期に釈放するように捜査機関に対して主張を行ってくれます。
こちらも、どのような方法が取れるかは状況によって変わりますので、まずはやはり相談してみることが一番手っ取り早いでしょう。
示談金は、損害額(治療費など)+慰謝料で、慰謝料額は怪我の状態や治療の見通しによって全く異なります。
怪我が重く治療が長期化するような場合には、慰謝料額が100万円以上となることもあれば、後遺症が残る場合は数百万円となることもあります。
ただ、怪我が軽症であれば20~50万円程度の慰謝料額で済む場合もあるでしょう。
被害者によっては、100万円を超える金額を請求してきたり、全く示談を受け入れてくれなかったりすることも考えられます。
傷害事件を起こした方は、このような不安や悩みを抱えていることでしょうが、具体的な状況をまとめて弁護士に相談し、明確な回答をもらいましょう。
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弁護士に依頼する際の弁護士費用の相場が気になっておられる方も多いことでしょう。
刑事事件の弁護士費用の相場は約60~100万円ですが、条件によっては成果報酬が発生することもありますし、示談の場合は示談金も加算する必要があります。
全体の支払額は100万円を超えてくる場合も十分あり、高額と感じる方もいるかもしれませんが、逮捕・起訴された場合のデメリットと比較して考えてみてもよいでしょう。
弁護士費用の主な内訳をまとめると以下の通りです。
内訳 |
相場 |
相談料 |
0~1万円(1時間あたり) |
接見費用 |
2~5万円(1回あたり) |
着手金 |
30~50万円程度 |
成功報酬 |
30~50万円程度 |
実費 |
事件による |
日当・タイムチャージ |
1万円(1時間あたり) |
合計 |
60~100万円前後 |
弁護士費用に関しての詳しい内容は「刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法」でもご覧いただけます。
傷害罪は人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
他人を傷つける行為は許されるものではありません。しかし、状況や経緯など考慮すべき事情があるケースもあるでしょうし、そのような場合は刑事手続きにおいても適切に考慮されるべきです。
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