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盗撮がバレたらどうなる?逮捕後の流れと早期に解決する方法を解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
盗撮がバレたらどうなる?逮捕後の流れと早期に解決する方法を解説
  • 「つい魔が差して盗撮してしまった…バレたらこの先どうなるのだろう」
  • 「盗撮してしまったことの罪を少しでも軽くする方法はないのか?」

盗撮が発覚すると、その場や後日の捜査で逮捕される可能性が高く、その後は警察での取り調べなど、刑事手続きが進みます。

仕事や家庭での信頼を失うことは避けられず、対応を間違えると人生に大きな影響を与える恐れがあります。

しかし、発覚後の流れや正しい対処法を理解し、早期に行動すれば、最悪の事態を回避することは可能です。

本記事では、盗撮がバレる理由や発覚した後の法的な流れ、早期解決につなげるための具体的な対応を解説します。

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盗撮がバレたのはなぜ?代表的な3つのパターン

盗撮は「バレない」と思っていても、実際には発覚しやすい犯罪のひとつです。

盗撮がバレる主なケースは、大きく分けて3つあります。

  1. 現行犯逮捕
  2. 防犯カメラや証言による発覚
  3. 使用機器の発見

代表的な3つのパターンについて詳しく見ていきましょう。

①現行犯逮捕

盗撮が見つかる典型的なパターンは「現行犯逮捕」です。

現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中や直後に、逮捕状なしで行える逮捕のことを指します。

実際には、被害者や周囲の人が不審な動きに気づき、犯行中や直後にその場で取り押さえられて警察に通報されるケースが多く見られます。

特に公共の場では、スマートフォンを床に向けて歩く、カバンを不自然な角度で持つといった行動が目立ちやすく、現行犯逮捕につながるリスクが高くなります。

②防犯カメラや証言による発覚

犯行時には誰にも気づかれなかったとしても、後日になってから発覚するケースもあります。

特に、駅の構内・店舗・公共施設など、至る所に設置されている防犯カメラの映像が決定的な証拠となることがあります。

また、その場では声をかけられなくても、不審な行動を目撃していた人が後から警察に証言することで捜査が開始され、犯人として特定される場合もあります。

「誰も見ていないだろう」という油断は禁物です。

③使用機器の発見

盗撮に使ったスマートフォンや小型カメラがきっかけで発覚するケースも少なくありません。

たとえば、修理に出した端末からデータが見つかったり、家族が偶然保存データを目にしてしまったりする場合です。

さらに、過去に撮影した画像や動画がクラウドに保存されていると、アカウント情報の流出など思わぬ形で発覚につながるリスクもあります。

また、一度削除したデータであっても、「撮っていない」「誤って撮った」という言い訳は通用しにくいのが現実です。

警察の解析技術によって、削除データも復元されることが多くあります。

盗撮がバレた後の刑事手続きの流れ

盗撮が発覚した後の刑事手続きは、大きく「逮捕されるケース」と「逮捕されず在宅で捜査が進むケース(在宅事件)」の2つに分かれます。

ここからは、それぞれの流れを具体的に解説していきます。

どちらの場合でも、最終的には検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されてしまうと刑事裁判に進み、日本の刑事裁判では有罪率が99%以上と極めて高いため、起訴前の段階でどのように対応するかが重要です。

①逮捕された場合

①逮捕された場合

逮捕されると、まず警察署で取り調べを受け、48時間以内に検察官へ事件が送られます(送致)

その後、検察官は24時間以内に、被疑者の身柄を拘束し続ける「勾留」を裁判所に請求するか判断します。

勾留が決定すると原則10日間、延長されるとさらに最大10日間、合計で最大20日間もの間、留置施設で生活しながら取り調べを受けることになります。

つまり、逮捕から起訴・不起訴の決定まで最大で23日間、社会から隔離される可能性があるのです。

勾留中も取り調べが続き、この期間中に検察官は起訴するかどうかを判断します。

②在宅事件の場合

在宅事件とは、逮捕・勾留されずに、普段通りの生活を送りながら捜査が進められる手続きのことです。

身体を拘束されないため、会社や学校に知られるリスクが大幅に軽減されます。

在宅事件では、警察や検察から「〇月〇日に署に来てください」と呼び出しがあり、その都度出頭して取り調べを受けることになります。

捜査が一段落すると、警察は事件の資料を検察官に送付します(書類送検)

その後、検察官は送られてきた資料と、場合によっては被疑者本人を呼び出して取り調べた内容をもとに、事件を起訴するか不起訴にするかを最終的に判断します。

盗撮がバレた場合に起こり得るリスク

盗撮が発覚すると、刑事罰を受ける可能性があるだけでなく、仕事・学業・家庭や人間関係など、これまで築いてきたものを一瞬で失う危険があります。

  • 会社をクビになる
  • 学校から停学や退学の処分を受ける
  • 家族や友人の信頼を失う

ここでは、盗撮がバレた場合に起こり得るリスクについて詳しく見ていきます。

会社をクビになる

盗撮事件が会社に知られた場合、就業規則の懲戒事由に該当し、解雇される可能性があります。

逮捕・勾留によって長期間の無断欠勤が続いたり、実名報道されたりすれば、会社に知られるリスクは格段に高まるでしょう。

特に、教職、公務員、医療関係者など信用が重視される職種では、即時の職務停止や懲戒解雇となる可能性が高いです。

しかし、逮捕されても弁護士の迅速な活動によって早期に釈放されれば、会社に知られることなく事件を解決できるケースも少なくありません。

解雇という最悪の事態を避けるためには、早期の身柄解放を実現する弁護士のサポートが不可欠です。

学校から停学や退学の処分を受ける

学生が盗撮を起こし、それが学校に知られると、学則にもとづき停学や退学といった重い処分を受ける可能性があります。

懲戒処分は学則に従って行われますが、盗撮は犯罪行為であるため「素行不良」や「学生の本分に反する」といった事由に該当するのが一般的です。

特に退学になれば、最終学歴が変わることで就職活動に大きな影響が及び、今後の人生設計そのものが狂う恐れもあります。

大切な学生生活を失わないためにも、早い段階で弁護士に相談し、逮捕や勾留を回避して事件を早期に解決することが重要です。

家族や友人の信頼を失う

盗撮は、自分の欲望を満たすために他人のプライバシーを侵す行為であり、社会からも非常に厳しい視線が向けられます。

その事実が家族や友人に知られれば、大きな失望や悲しみを与え、これまで築いてきた信頼関係が一気に崩れてしまうことは避けられません。

特に配偶者の場合、離婚を切り出されるなど、家庭が壊れる深刻な事態につながる可能性もあります。

いったん失った信頼を取り戻すことは、容易ではないでしょう。

盗撮がバレた場合にするべき3つの行動

盗撮が発覚した直後は、恐怖や不安で頭が真っ白になってしまうこともあるでしょう。

しかし、将来を守るためには、感情に流されず冷静さを取り戻し、一日でも早く適切な行動を取ることが欠かせません。

ここからは、今すぐ実践すべき3つの行動について詳しく解説していきます。

  • 被害者との示談を成立させる
  • 盗撮事件に強い弁護士に相談する
  • 自首をする

①被害者との示談を成立させる

盗撮事件を早期に解決するうえで、最も重要なのは被害者との示談を成立させることです。

示談がまとまり、被害者が「許す」という意思、いわゆる宥恕(ゆうじょ)を示せば、逮捕や勾留を避けられたり、検察官が不起訴処分とする可能性が大きく高まります。

ただし、示談交渉は加害者本人が直接行うべきではありません

被害者は恐怖や怒りから、本人との接触を拒むことが大半です。

必ず刑事事件に詳しい弁護士に依頼しましょう。

弁護士が第三者として間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなります。

なお、示談金の額は事案によって異なりますが、一般的には10万〜50万円程度が目安です。

②盗撮事件に強い弁護士に相談する

盗撮事件を起こしてしまった場合は、すぐに盗撮事件に精通した弁護士へ相談することが重要です。

特に逮捕からの72時間は、その後の処遇や人生を大きく左右する時間です。

この間に弁護士が介入できるかどうかで、勾留されるかどうかが大きく変わってきます。

早期に相談すれば、以下のようなメリットが期待できます。

  • 逮捕・勾留を避けられる可能性が高まる
  • 被害者との示談交渉を迅速に進められる
  • 会社や学校に知られるリスクを抑えられる
  • 取り調べに適切に対応できる
  • 再発防止のためのサポートが受けられる

一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが、今後の生活を守るための第一歩となります。

③自首をする

まだ警察に犯行が発覚していない場合には、自首を選択することで刑が軽減される可能性があります。

刑法第42条1項は、自ら警察に出頭して罪を申告した場合、刑を軽減できると定めています。

実務上も自首は「罪を認めて深く反省している態度」として受け止められやすく、検察官による起訴・不起訴の判断や処分内容において有利に働くことがあります。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

また、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性も高まります。

一人で出頭することに不安がある場合は、自首する際に弁護士に同行してもらうという方法も利用できます。

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刑事事件では、初期対応が非常に重要です。

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盗撮がバレた後に絶対やってはいけないNG行動

盗撮が発覚すると、動揺や焦りから誤った行動をとってしまい、かえって事態を悪化させるケースが少なくありません。

ここでは、絶対に避けるべき「NG行動」を紹介します。

  • その場から逃げ出す
  • 盗撮したデータを消去する
  • 被害者に直接謝罪しようとする

それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

その場から逃げ出す

盗撮が発覚した際、恐怖心からその場を逃げ出してしまうと、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕される可能性が一気に高まります。

仮にその場で逮捕を免れても、後の裁判で「責任を逃れようとした」と判断され、反省が不十分と評価されることもあります。

その結果、執行猶予が認められない、罰金が増えるなど、処分が重くなる要因となりかねません。

盗撮したデータを消去する

「証拠さえなければ大丈夫」と考え、スマートフォンやカメラに保存されている盗撮データを消去する行為は、極めて危険です。

盗撮したデータを消去しても、警察の技術で復元される可能性が非常に高く、証拠隠滅を図ったとして、かえって心証を悪くします

証拠隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕・勾留の要件を満たしてしまい、身柄拘束につながります。

結果的に、自身の立場をさらに悪化させるだけの行為だと認識してください。

被害者に直接謝罪しようとする

被害者に謝罪したいという気持ちは大切ですが、加害者が自ら被害者に直接連絡することは避けるべきです。

被害者にとって、加害者から直接連絡が来ることは恐怖でしかなく、かえって処罰感情を悪化させ、示談交渉を難しくさせる行動です。

駅で待ち伏せしたり、SNSで連絡を取ろうとしたりする行為は、ストーカーと見なされ、別の犯罪として通報される危険性すらあります。

謝罪や示談交渉は、必ず弁護士を介して行うようにしましょう。

まとめ

盗撮がバレてしまったとしても、冷静に行動すれば最悪の事態を避けられる余地があります。

大切なのは、パニックにならず、この記事で解説した正しい知識を持って、早期に行動することです。

特に、事件が発覚した直後に刑事事件に強い弁護士へ相談することは、最悪の事態を避けるための確実な手段といえます。

弁護士に相談することで、逮捕や勾留、会社や学校への発覚、さらには前科といった深刻な結果を回避できる可能性が高まります

一人で悩みを抱え込まず、まずは専門の弁護士に相談することから始めてください。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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