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ヤミ金で逮捕された場合の対処法|罰則・逮捕されたその後は?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
ヤミ金で逮捕された場合の対処法|罰則・逮捕されたその後は?

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あなたの家族や恋人が、ヤミ金で逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士を呼びましょう。

ヤミ金は犯罪行為として立件されて処罰される可能性があります。事案によっては実刑判決が下されるケースもあります。

この記事では、ヤミ金で逮捕された場合の対処法から、ヤミ金で問われる罪、逮捕後に考えられる長期勾留や接見(面会)禁止処分などについて解説します。

逮捕から72時間以内の対応が

運命を左右します

あなたの家族や恋人・友人が逮捕・起訴された場合、次のようなリスクがあります。

  1. 懲役刑になる可能性がある
  2. 前科がつく可能性がある
  3. 面会できない可能性がある

逮捕後72時間の対応が、今後の流れを左右します。

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ヤミ金で逮捕された場合の対処法

ここでは、あなたのご家族や恋人が、ヤミ金で逮捕されてしまった場合の対処法を解説します。

弁護士を呼ぶ

まずは弁護士を呼ぶことです。弁護活動は、逮捕後の取調べの段階から重要となります。取調べでは以下のことが起こり得ます。

  • 一貫性がない供述をすると捜査機関の取り調べがさらに厳しくなる
  • 捜査機関の誘導でやっていない罪まで認めてしまう

弁護士に相談することで、このような不利益を回避できるかもしれません。

どんな弁護士を呼べばいいのか

結論からいえば、弁護士事務所に相談して、私選弁護人に依頼することをおすすめします。

ヤミ金の弁護であれば、『刑事事件を担当した実績がある』『ヤミ金事案を扱ったことがある』弁護士を選ぶべきです。

刑事事件を担当してくれる弁護士には、国が費用を負担してくれる国選弁護人もいます。

しかし、ご自身で選ぶことはできませんし、選任されるタイミングが勾留後と遅いなどのデメリットがあります。

一方、私選弁護人は、依頼人が費用を負担しなければなりませんが、その分、刑事事件に精通した弁護士が選べる、逮捕後の接見など、早い段階から弁護活動を行ってくれます。

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関連記事では、弁護士費用の相場や、選び方などを解説していますので、併せてご覧ください。

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被害者との示談が重要

逮捕されてしまった場合、被害者との示談の成否は非常に重要です。示談の成立は、当事者間での問題解決と判断されるため、検察も重視しています。

被害者との示談は、弁護士を介して行うケースが多いです。被害者は加害者からの報復を恐れていたり、処罰感情が強かったりします。

そのため、ご自身で接触して示談を行うのは困難でしょう。弁護士であれば、被害者感情に配慮して、示談交渉を行ってくれます。

被害額や被害者数によっては、すべての被害金弁済は難しいかもしれません。

また、示談を行ったからといって、必ず不起訴処分(刑事裁判にならないこと)や執行猶予がつくとは限りません。

しかし、示談を行うことで、不起訴処分や執行猶予がつく確率を高めることはできるでしょう。

ヤミ金が逮捕された場合の罰則

ヤミ金で逮捕された場合に、考えられる罪名はこちらです。

出資法違反

10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金あるいは併科(どちらも科される)

貸金業法違反

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金あるいは併科

組織犯罪処罰法違反

5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金あるいは併科

脅迫罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

恐喝罪

10年以下の懲役

業務妨害罪

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

住居侵入不退去罪

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

逮捕・監禁罪

3ヶ月以上7年以下の懲役

名誉毀損罪

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

これ以外にも、直接暴力行為を行えば、暴行罪や傷害罪、お金を貸してないのに、借りたと誤解している被害者につけこんで支払わせれば、詐欺罪にも問われます。

ここでは、ヤミ金で主に問われる、出資法違反・貸金業法違反・組織犯罪処罰法違反について解説します。それ以外の犯罪については、上記表のリンクからご覧ください。

出資法違反

出資法違反(第11条1項)に該当するのは、法定内の金利を超えた金利でお金を貸す行為です。

利息制限法で定められた金利は、10万円未満の貸付で年20%などと決められています。

ヤミ金の場合、金利が年1000%などの定められた金利を遥かに超えているケースがあり、明らかに違法です。

違反した場合、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金あるいは併科と、非常に重い罰則です。

貸金業法違反

貸金業を行うには、都道府県に届け出なければなりません。ヤミ金の金利は違法なので、届け出など行っていないでしょう。

届け出がなければ、貸金業法違反(第5条)に問われ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金あるいは併科されます。

組織犯罪処罰法違反

ヤミ金という違法な組織で得た違法な収益を、他人名義の口座に隠す行為は、組織犯罪処罰法違反(第10条1項)に該当します。

5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金あるいは併科されます。

ヤミ金の場合刑が加重されることも

ヤミ金はさまざまな違法行為に抵触しているため、刑が加重されることが考えられます。その場合、法定刑は該当する罪の中でもっとも重い刑期の上限が1.5倍となります。

例えば、複数の出資法違反事件を起こしたというケースでは、法定刑の上限は10年から15年に加重されます。

ただし、上限が15年というだけで、15年を言い渡されるわけではありません。量刑は、被害金や犯罪内容、示談の成否などさまざまな事情が考慮されて決定されます。

ヤミ金で逮捕されたらどうなるのか?

ヤミ金で逮捕された場合、上記のような流れで刑事手続きが進行していきます。ここでは、ヤミ金で逮捕された後、どうなるのかについて解説します。

接見は早ければ72時間後

あなたが逮捕されてしまった人と接見できるのは、最速でも逮捕から72時間以内に行われる勾留の処分が決定された後です。

その間、被疑者は外部との連絡を一切許されず、家族であっても接見は叶いません。接見可能なのは弁護士だけです。

まず『状況を整理したい』『逮捕されてしまった人の声を聞きたい』という方は、すぐに弁護士を呼びましょう

なお、接見禁止の処分がついた場合は、勾留決定後であっても接見はできません。

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勾留や接見禁止処分が下される

勾留が決定されれば、10~20日間身柄を拘束されることになります。勾留の決定によって、家族がやっと接見可能となります。

しかし、組織的な犯罪の場合、共謀者が訪ねて来て証拠隠滅を図ることのないように、家族であっても接見が許されない接見禁止処分が下される可能性が高いです。

この際も、弁護士であれば制限されず接見可能です。被疑者にとっては、家族や恋人と接見することが許されないまま、厳しい取調べが行われる非常につらい時期となります。

弁護士に依頼すれば、差し入れ可能なものもありますし、場合によっては手紙を見せることが許可されます。間接的になってしまいますが、差し入れを行い、励ましてあげてください。

【こちらの記事も読まれています】

勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法

接見禁止の理由と、接見禁止でも面会をするための方法

起訴後の勾留

勾留の満期までに、起訴・不起訴の判断がされます。しかし、起訴された後も釈放されず、起訴勾留といって勾留されるのが通常です。

この場合、刑事裁判を受けて判決が言い渡されるまでは身体拘束が続くことになります。しかし、起訴後、裁判所に保釈請求を行うことで身柄が解放される場合もあります。

ただし、保釈には保釈金を納めたり、保釈条件を守るというルールがあります。また、保釈の判断は裁判所が行います。必ず認められるとも限りませんのでご注意ください。

有罪判決を受けたその後

日本の刑事裁判の有罪率は統計上99%です。検察が有罪立証確実である事件だけを起訴しているためといわれています。

つまり、起訴された場合、たとえ事実を否認していても有罪判決が下される可能性は十分にあります。

また、ヤミ金の場合複数の刑が併合され、結果、重い量刑が科せられることも考えられます。

高額の罰金が併科され、どうしても支払えないという場合は、労役場で刑務作業に服して(労役場留置)納めることになります。

【関連記事】罰金を納めないと労役場で働くことになる

逮捕された場合生活への影響

逮捕されれば前歴が、有罪になれば前科がつくことになります。前歴は捜査対象となった記録です。前科前歴については関連記事をご覧ください。

【関連記事】前科と前歴の違い|知っておきたいその後の生活の影響度

ヤミ金の逮捕事例

ヤミ金で逮捕されるケースとして考えられるのはこちらです。

  • 被害者の訴えで逮捕される
  • 被害者の勤務先に通報され業務妨害罪で逮捕される
  • 関係のあった暴力団や犯罪組織の人間が逮捕され、そこから芋づる式に逮捕される

ここでは、ヤミ金の逮捕事例をご紹介します。

ネットバンクで貸金業法違反・逮捕

ネットバンクでヤミ金を経営し、法定金利の約370倍で貸しつけを行っていた男性6人が、貸金業法違反・出資法違反の疑いで逮捕されました。

男性らは約1億3,000万円の利息を得ていたとみられています。利息を払えない客にはピザを大量に注文するなどの嫌がらせを行っていたそうです。

【参考】産経ニュース|ネットバンクで「ヤミ金」経営 容疑の男6人逮捕 東京

出資法違反で逮捕

法定を大幅に上回る利息で金を貸しつけたとして、出資法違反の疑いがある4人が逮捕されました。

男性らは法定の62.5~216倍の利息で貸しつけを行い、約1億6,000万円の利益を得ていたそうです。

この男性らは同月初旬に無登録で貸金業を営んだとして、貸金業法違反で逮捕されていました。

まとめ

ヤミ金はさまざまな違法行為を行っており、罰則も非常に重いものとなっています。高額の罰金を支払うことができなければ労役場留置となります。

逮捕されてしまった方が不起訴処分になったとしても、犯罪組織との関係を絶つなど、今後の生活のために具体的な再犯防止策を考える必要があるでしょう。

あなたにできるのは、弁護士を呼んで弁護活動を行ってもらうこと、そして、逮捕されてしまった方を支えてあげることです。

弁護士はそのお手伝いをしてくれますし、あなたの味方となってくれます。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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