過失運転致傷罪とは|起訴されやすいケース、刑事手続きの流れ、重罰回避のポイント
自動車の運転中に事故を起こし、相手方車両の運転者や歩行者などにケガをさせた場合には「過失運転致傷罪」が成立します。
過失の程度が著しい場合や、被害者が重傷を負った場合などには、厳しく処罰される可能性があるので注意が必要です。
過失運転致傷罪による重罰を回避するには、刑事弁護を得意とする弁護士に相談しましょう。
本記事では過失運転致傷罪について、起訴されやすいケース・刑事手続きの流れ・重罰回避のポイントなどを解説します。
交通事故を起こした責任を追及されている方や、そのご家族の方などは本記事を参考にしてください。
過失運転致傷罪とは?
まずは、過失運転致傷罪の構成要件や法定刑について解説します。
正しい知識を身につけたうえで、今後の対応方針を検討しましょう。
構成要件|運転上必要な注意を怠り、人にけがを負わせること
過失運転致傷罪の構成要件は、過失によって人にけがを負わせることです。
過失とは「運転上必要な注意を怠ること」であり、具体的には以下のようなケースが該当します。
- 前方不注意
- 速度超過
- 一時停止違反
- 信号無視
- 居眠り運転
- わき見運転
- ハンドル・ブレーキの誤操作
上記の注意義務を果たさず、歩行者や車両と衝突し、人をけがさせた場合は過失運転致傷罪が成立します。
なお、けがの程度は問わず、軽傷であっても過失運転致傷罪が成立することに変わりありません。
法定刑|7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
過失運転致傷罪の法定刑は「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
犯行の態様にもよりますが、初犯で実刑になることは基本的にありません。
特に被害が軽微な場合は略式起訴され、書面審理のみで罰金刑になるケースが多いといえます。
ただし、過去にも同様に交通違反を犯している場合や、反省の態度が一切見られないような場合は、拘禁刑になる可能性もゼロではありません。
過失運転致傷罪に対する刑事処分の傾向は?
過失運転致死傷罪は不起訴になりやすい犯罪ですが、罰金刑・拘禁刑に処される可能性も十分あります。
ここでは、過失運転致傷罪に対する刑事処分の傾向を解説するので参考にしてください。
起訴率|約11%で略式起訴がほとんど
過失運転致傷罪の起訴率は約11%にとどまります。
令和5年における過失運転致傷罪の処理状況は以下のとおりです。
| 総数 | 30万4,589件 |
|---|---|
| 正式起訴(公判請求)件数 | 2,892件 |
| 略式起訴(略式命令請求)件数 | 3万5,038件 |
| 不起訴件数 | 24万1,205件 |
| その他(中止、他の検察庁へ送致、家庭裁判所へ送致) | 2万5,17件 |
なお、起訴には正式起訴と略式起訴の2種類がありますが、過失運転致傷罪では9割以上が略式起訴となっています。
正式起訴されると公開の裁判が開かれますが、略式起訴であれば書面審理のみで罰金刑が確定します。
初犯の判決|罰金または執行猶予付きの拘禁刑
初犯の場合は、起訴されたとしても罰金刑となることがほとんどです。
上述のとおり、過失運転致傷罪の約9割が略式起訴による罰金刑となっています。
仮に正式起訴されて拘禁刑の判決が出た場合でも、初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いです。
ただし、執行猶予がつくのは、言い渡される刑が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」のときに限られます。
罰金の相場|10万円〜50万円
過失運転致傷罪で科される罰金の相場は、おおむね10万円~50万円です。
罰金の金額は被害の程度や過失の大きさ、示談の有無などを考慮して、総合的に判断されます。
例えば、被害が軽微で被害者側にも過失がある場合や、早期に示談が成立している場合は、罰金の金額も低くなりやすいといえます。
ただし、罰金刑でも前科がつくことに変わりありません。
就職活動で不利になったり、職業・資格を制限されたりするおそれがあるので、まずは不起訴を目指すことが重要です。
拘禁刑の相場|刑期1年~2年に執行猶予がつく
裁判で有罪となり、拘禁刑を言い渡された場合は、刑期1年~2年に執行猶予がつくケースが一般的です。
令和5年における科刑状況は以下のようになっています。
| 刑期 | 件数 |
|---|---|
| 6月未満 | 実刑:0 執行猶予:8 |
| 6月以上1年未満 | 実刑:23 執行猶予:634 |
| 1年以上2年未満 | 実刑:13 執行猶予:1,451 |
| 2年以上3年未満 | 実刑:5 執行猶予:156 |
| 3年 | 実刑:1 執行猶予:24 |
| 5年以下 | 実刑:1 |
執行猶予がつくと、刑の執行が猶予されて日常生活を送ることができます。
そして、猶予期間中に再犯などがなければ、刑の執行が免除され、刑務所に収容されずに済みます。
過失運転致傷罪は行政処分の対象にもなる
過失運転致傷罪は、刑事処分だけでなく行政処分の対象にもなります。
具体的にどのような処分を受けることになるのか、以下で詳しくみていきましょう。
違反点数が2点~13点加算される
過失運転致傷罪の加害者に対しては、違反点数2点~13点が加算されます。
違反点数が何点加算されるかは、けがの程度と過失の有無によって以下のとおり定められています。
| 治療期間 | 加害者にだけ過失がある場合 | 被害者にも過失がある場合 | |
|---|---|---|---|
| 重傷事故 | 3ヵ月以上または後遺障害がある | 13点 | 9点 |
| 30日以上3ヵ月未満 | 9点 | 6点 | |
| 軽傷事故 | 15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
| 15日未満 | 3点 | 2点 |
また、上記のほかにも違反行為に応じた基礎点数が加算されます。
| 主な違反行為の種類 | 基礎点数 |
|---|---|
| 酒気帯び運転(0.25mg以上) | 25点 |
| 酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) | 13点 |
| 過労運転等 | 25点 |
| 無車検・無保険運行 | 6点 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2点 |
| 信号無視 | 2点 |
| 通行禁止違反 | 2点 |
| 指定場所一時不停止等 | 2点 |
| 速度違反 | 50km以上:12点 30km以上50km未満(一般道):6点 40km以上50km未満(高速道等):6点 30km以上40km未満(高速道等):3点 25km以上30km未満:3点 20km以上25km未満:2点 20km未満:1点 |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1点 |
例えば、加害者の一方的な過失による信号無視で事故が発生し、被害者が3ヵ月以上の重症を負った場合は、事故の重さによる点数13点と基礎点数2点で15点が加算されます。
免許停止・免許取消の可能性がある
過失運転致傷罪で行政処分を受けると、過去の違反歴や違反点数次第では免許停止・免許取消になる可能性があります。
| 前歴0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 違反点数1点 | - | - | - | - | - |
| 2点 | 免停90日 | 免停120日 | 免停150日 | ||
| 3点 | 免停120日 | 免停150日 | 免停180日 | ||
| 4点 | 免停60日 | 免停150日 | 欠格1年(3年) | 欠格1年(3年) | |
| 5点 | 欠格1年(3年) | ||||
| 6点 | 免停30日 | 免停90日 | |||
| 7点 | |||||
| 8点 | 免停120日 | ||||
| 9点 | 免停60日 | ||||
| 10点 | 欠格1年(3年) | 欠格2年(4年) | 欠格2年(4年) | ||
| 11点 | |||||
| 12点 | 免停90日 | ||||
| 13点 | |||||
| 14点 | |||||
| 15-19点 | 欠格1年(3年) | 欠格2年(4年) | |||
| 20-24点 | 欠格2年(4年) | 欠格3年(5年) | 欠格3年(5年) | ||
| 25-29点 | 欠格2年(4年) | 欠格3年(5年) | 欠格4年(5年) | 欠格4年(5年) | |
| 30-34点 | 欠格3年(5年) | 欠格4年(5年) | 欠格5年 | 欠格5年 | |
| 35-39点 | 欠格3年(5年) | 欠格4年(5年) | 欠格5年 | ||
| 40-44点 | 欠格4年(5年) | 欠格5年 | |||
| 45点以上 | 欠格5年 |
※括弧内は、免許の取消処分を受けた者が、欠格期間中またはこれに引き続く5年以内に一般違反行為をして取消等の対象となった場合の欠格年数
例えば、加害者の一方的な過失による信号無視で事故が発生し、被害者が3ヵ月以上の重症を負った場合は15点が加算されるため、前歴なしでも免許取消処分になります。
なお、免許取消になると欠格期間を終えるまで、免許の再取得が制限されます。
過失運転致傷罪よりも厳しく罰せられる危険運転致傷罪とは?
事故が起きたときの状況次第では、危険運転致傷罪が適用されることもあります。
ここでは、危険運転致傷罪の構成要件と法定刑を詳しくみていきましょう。
構成要件|危険な運転で人にけがを負わせること
危険運転致傷罪は、極めて危険な運転行為によって人にけがを負わせた場合に成立します。
自動車運転処罰法では、危険運転の類型を以下のように定めています。
- アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行する行為
- 進行の制御が困難な高速度で走行する行為
- 進行を制御する技能を有しない状態で走行する行為
- 人・車の通行を妨害する目的で、走行する車の前に進入したり、著しく接近したりし、かつ重大な危険を生じさせる速度で運転する行為
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止したり、著しく接近したりする方法で運転する行為
- 高速道路等を走行する車の前方で停止したり、著しく接近したりして、停止・徐行を強いる行為
- 赤色信号等を無視し、かつ重大な危険を生じさせる速度で運転する行為
- 通行禁止道路を進行し、かつ重大な危険を生じさせる速度で運転する行為
例えば、速度を落とさないまま赤信号の交差点に進入する行為や、スクールゾーンを高速度で走行する行為などは、危険運転に該当する可能性が高いといえます。
法定刑|15年以下の拘禁刑
危険運転致傷罪は、15年以下の拘禁刑です。
危険運転致傷罪は故意犯であり、悪質性が高い行為であるため、法定刑も重く規定されています。
罰金刑が定められていないため、裁判で有罪になると、拘禁刑が確定する点にも注意が必要です。
なお、危険運転で人を死亡させた場合は、20年以下の拘禁刑に処されます。
過失運転致傷罪と危険運転致傷罪の違いとは?どちらが適用される?
過失運転致傷罪と危険運転致傷罪の主な違いは、以下のとおりです。
| 構成要件 | 法定刑 | |
|---|---|---|
| 過失運転致傷罪 | 運転上必要な注意を怠り、人を負傷させた場合 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 危険運転致傷罪 | 単なる注意不足を超えた著しく危険な運転によって人を負傷させた場合の罪 | 15年以下の拘禁刑 |
どちらが適用されるかは、上述した危険運転の類型に該当するか、そして、運転者が危険性を認識していたかによって決まります。
例えば、赤信号を見落として交差点に進入した場合は過失運転致傷罪ですが、赤信号であることを認識しながら高速で進入した場合は危険運転致傷罪となる可能性があります。
過失運転致傷罪で逮捕された場合の基本的な流れ
過失運転致傷罪で逮捕された場合、警察の取調べから始まり、検察官による起訴・不起訴の判断まで一連の刑事手続きが進められます。
ここでは、逮捕されたあとの流れを詳しくみていきましょう。
警察の取調べを受ける
事故現場で逮捕された場合、まず警察署で取調べを受けます。
警察の取調べでは、事故が起きたときの状況や事故後の対応などについて聴取されます。
嘘や隠し事をすると、かえって不利な状況に追い込まれてしまうので、事実を正直に話すようにしましょう。
ただし、取調べ中に不利な供述を強要されたり、誘導されたりした場合は黙秘権を行使することも重要です。
また、取調べの内容は供述調書にまとめられ、サインを求められますが、納得できない場合は必ず修正を求めてください。
供述調書はその後の刑事処分に大きく影響する重要な書類であり、一度サインすると、原則として撤回は認められません。
検察に送致される
警察の取調べが終わると、逮捕後48時間以内に送致され、検察に身柄と捜査資料が引き継がれます。
そして今後は、検察官による取調べを受けなければなりません。
検察官は、送致後24時間以内に被疑者を釈放するかどうかを判断します。
しかし、24時間という短い期間で釈放を認めるだけの材料が揃うことは少なく、裁判所に対する勾留請求がおこなわれるケースが一般的です。
その後、裁判官が被疑者と面談し、勾留するかどうかを決定します。
勾留によって長期間の身柄拘束を受ける
裁判官によって勾留請求が認められると、被疑者は引き続き身柄拘束を受けます。
勾留期間は原則10日間です。
主に留置所で過ごしながら、取調べが進められます。
なお、勾留期間は10日間の延長が認められている点に注意が必要です。
つまり、勾留が決定すると最大で20日間にわたる身柄拘束を受ける可能性があります。
検察官が起訴・不起訴を判断する
勾留期間中に、検察官は起訴・不起訴を判断します。
不起訴になれば、被疑者は釈放され、その後罪に問われることもありません。
起訴されると刑事裁判に移行し、法廷での審理を経て、裁判官が有罪・無罪や刑罰を言い渡します。
なお、略式起訴された場合は法廷の裁判が省略され、書面審理のみで罰金刑が確定します。
過失運転致傷罪で不起訴処分を獲得するための2つのポイント
過失運転致傷罪の罪を犯した場合でも、不起訴処分を獲得できれば、刑罰に処されることも前科がつくこともありません。
ここでは、不起訴処分を獲得するためのポイントを解説します。
被害者との示談を成立させる
過失運転致傷罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要です。
示談の成立は、被害者から許しを得ていることの証明になるものです。
被害者が処罰を望んでいないことがわかれば、検察官も不起訴を選択する可能性が高くなります。
また、示談が成立していれば、仮に起訴された場合でも刑が軽減されやすくなります。
ただし、加害者が直接示談交渉を申し込むのはおすすめしません。
足元をみられて高額な示談金を請求されるなど、さらなるトラブルを起こしかねないので、弁護士に依頼するのが賢明な判断といえます。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
不起訴処分の獲得を目指す際は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
刑事事件が得意な弁護士に相談すれば、個々の状況に合わせた最善の対応策を提案してくれます。
また、以下のような法的サポートも期待できます。
- 逮捕後の接見
- 取調べ対応のアドバイス
- 不当な取調べに対する抗議
- 示談交渉の代行
- 早期釈放の要請
- 捜査機関や裁判所への働きかけ
- 家族や職場との連絡調整
相談するタイミングが遅くなるほど、弁護士が介入できる余地は小さくなっていきます。
初回相談であれば無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。
刑事事件が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で簡単に探せる!
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過失運転致傷罪に関してよくある質問
最後に、過失運転致傷罪に関してよくある質問に回答します。
疑問が解決すれば不安も和らぐはずなので、ぜひ参考にしてください。
過失運転致傷罪の時効は何年?
過失運転致傷罪の公訴時効は5年です。
事故が発生した日から5年が経過すれば、検察から起訴されなくなるので、刑罰に処されることもありません。
民事上の損害賠償に関しては、「被害者が損害および加害者を知ったときから5年」または「交通事故の発生から20年」で時効が成立します。
民事上の時効が成立すると、被害者は損害賠償を請求する権利そのものを失います。
過失がなかったことをどうすれば立証できる?
過失がなかったことを立証するには、客観的な証拠が必要です。
ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などを集め、事故の回避が物理的に不可能であったことを証明しなければなりません。
とはいえ、運転者に一切の過失がなかったことを証明するのは極めて困難です。
証拠の収集や主張の組み立てには専門的な知識を要するため、まずは弁護士に相談してください。
さいごに
過失運転致傷罪は、拘禁刑にもなり得る重大な犯罪行為です。
しかし、不起訴となる可能性も十分残されているので、弁護士とも相談しながら、示談交渉をはじめとした対策を早急に講じるようにしましょう。
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