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18歳の少年は実名報道の対象に!少年法の改正内容や実名報道の回避方法を解説

須賀翔紀
監修記事
18歳の少年は実名報道の対象に!少年法の改正内容や実名報道の回避方法を解説

少年法が一部改正され、2022年4月1日から、18歳または19歳の少年についての実名報道が可能になりました。

少年法上の「少年」には、少女も含まれます。

18歳の娘や息子が罪を犯したとき、実名報道を避ける手段はあるのかと心配な方もいるのではないでしょうか。

また、自分が加害者となってしまい、実名報道について不安を感じている方もいるかもしれません。

今回は、18歳または19歳の少年が加害者となった場合、実名報道されるケースとされないケースについて紹介します。

また、実名報道のリスクや、実名報道されるケースに当てはまった場合の対処法などを、具体的に説明していきます。

少年が罪を反省して更生していくためには、できる限り実名報道を回避することが重要です。

ぜひ本記事を参考にし、必要な場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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少年法の改正により18歳でも起訴されれば実名報道が可能に

2022年4月1日から施行された民法改正によって、成年年齢が18歳に引き下げられました。

それに伴い、少年法も改正されています。

少年法の対象となる少年の年齢そのものは、改正前と変わらず20歳未満です。

しかし、改正後、18歳と19歳は「特定少年」、17歳以下は「少年」に分類され、異なる取り扱いがなされるようになりました。

特定少年が罪を犯した場合、少年が罪を犯した際とは異なる対応がされます。

その違いのひとつが、実名報道の可否です。

原則|18歳、19歳の特定少年でも実名報道は禁止

改正前に引き続き、原則としては、18歳または19歳であっても実名報道は禁止です。

しかし、改正後、条件を満たしている場合であれば例外的に特定少年の実名報道が可能になりました。

そもそも少年法の第61条は、少年のときに犯した罪について、氏名・年齢・職業・住居・容ぼうなどが特定されうる記事や写真を報道することを禁じています。

その理由は、少年法の意義に則ったものです。

少年法は、第1条で、「少年の健全な育成」と「非行のある少年にする保護処分」を目的としています。

また、そのために「少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」とも規定しています。

つまり、少年は保護の対象であり、原則として刑罰の対象ではないということです。

これは、少年が人格形成の過程にあり、柔軟に変化し成長できる存在であるという考え方によります。

少年院などで反省して社会復帰を目指す少年が、偏見やレッテルによって、更生を阻害されてしまわないよう、また、将来の可能性を狭められてしまわないよう、第61条が設定されているのです。

第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
引用元:少年法 | e-Gov法令検索

では、どのような場合に実名報道が可能となったのでしょうか。

例外|特定少年が逆送・起訴された場合は実名報道が可能

改正少年法において、特定少年の実名報道ができる条件は、事件が逆送され起訴されたときです。

逆送(検察官送致)とは、刑事事件が妥当と判断され、検察庁から家庭裁判所へ送られた事件が、家庭裁判所から検察庁へ送られることを指します。

非行のある少年は、まず警察によって取り調べられます。

少年事件の場合、基本的には全ての事件が、まずは検察庁から家庭裁判所へ送られます。

家庭裁判所における調査などの過程で次の3つに当てはまった場合、家庭裁判所から検察庁へ事件が送られる「逆送」の手続きがとられます。

  • 本人が20歳以上であると判明したとき
  • 死刑・1年以上の懲役・禁錮にあたる罪であり刑事処分が相当と判断されたとき
  • 故意をもって犯罪行為をし、被害者を死亡させたとき

逆送されると、成人と同じ刑事手続きへと移行します。

起訴されれば、成人と同じく裁判を受けなければなりません。

有罪になれば刑罰が科され、前科もつきます。

このような状況になると、特定少年であっても実名報道される可能性があります。

第六十八条 第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
引用元:少年法 | e-Gov法令検索

18歳の特定少年が起こした事件が実名報道される3つの条件

ここからは、少年が起こした事件が、実名報道される3つの条件について説明します。

1.特定少年であること

事件を起こした少年が実名報道または、氏名・年齢・職業・住居・容ぼうなどが特定されうる記事や写真を報道される可能性があるのは、少年が18歳または19歳であるときに限られます。

改正後の少年法では18歳または19歳の少年を、「特定少年」と定めて、17歳以下の「少年」と区別しています。

これには、民法改正による成年年齢の引き下げや、公職選挙法改正による選挙権年齢の引き下げなどが影響しています。

これらの法改正によって、18歳以上の者に、重要な権利や自由が認められるようになりました。

つまり、18歳や19歳は、責任をもって社会に参加するべき立場となったのです。

そのため、特定少年に対しては、17歳以下の少年に比べて実名報道の規制が緩和されることとなりました。

ただし、原則的には少年は保護や健全な育成の対象であり、成人の取り扱いとは異なります。

そのため、次の2と3も満たさない限り、実名報道は禁止されます。

2.逆送されていること

逆送は、家庭裁判所から検察官へ事件が送られることを指します。

逆送されるのは、少年が人の生命や身体に重大な被害を与え、少年審判において保護処分ではなく刑罰を科すべきだと判断された場合です。

改正前の少年法では、現に16歳以上の少年または、16歳以上の少年だったときに罪を犯した者による事件であり、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合のみ、原則として逆送の対象となっていました。

主に次のような事件を起こした場合です。

  • 殺人事件
  • 強盗致死事件
  • 傷害致死事件

これに加えて、改正後、特定少年については原則逆送対象事件が拡大され、18歳以上の少年のときに犯した死刑・無期または1年以上の懲役や禁錮に相当する罪の事件も、逆送の対象となりました。

具体的には、上記に加え、以下のような罪も原則逆送対象事件となりました。

  • 強盗罪
  • 不同意性交等罪
  • 組織的詐欺罪
  • 現住建造物等放火罪

3.起訴されていること

逆送されたとしても起訴されなければ、特定少年について実名報道をしてはいけません。

起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所に起訴状を提出し、審判を求めて公訴を提起することです。

この場合、特定少年は20歳以上の方と同じ刑事裁判を受けることになります。

通常、起訴された場合の裁判は公開の法廷でおこなわれます。

本人が被告人として出廷しなければなりません。

特定少年は、すでに社会的責任のある立場です。

社会にとって必要なら批判や論評の対象となるべきだということから、実名報道が解禁されたのです。

ただし略式起訴の場合は、実名報道ができません。

略式起訴とは、本人が罪を認めている場合かつ罰金100万円以下などの比較的軽微な犯罪において採用される、書面のみでおこなう起訴処分のことです。

通常起訴と異なり、公開の裁判はおこなわれません。

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18歳の特定少年が実名報道された場合の3つのデメリット

特定少年が実名報道をされることに関する主なデメリットを3つ紹介します。

1.更生や社会復帰が難しくなる

成人同様、実名報道されると、社会復帰が難しくなると懸念されます。

氏名・年齢・職業・顔写真などの情報が報道されると、多くの人が特定少年について知るかもしれません。

新聞記事やテレビ番組で取り上げられた場合はもちろん、インターネット上のニュース記事にとり上げられ、ソーシャルメディアで拡散されるなどすると、特定少年の犯罪歴は半永久的に残ります。

そのため事件のあと、罪を償って反省したとしても、就職活動をする際に志望する企業の担当者に犯罪歴が知られ、採用を見送られる可能性があります。

また、無事に採用されたとしても、実名報道が原因となって社内で過去の犯罪事実が知れわたり、会社にいられなくなる可能性も考えられます。

こういった状況から更生の道を歩んでいた特定少年が、再び非行や犯罪に手を染めることが懸念されます。

2.退学・解雇されるリスクが高まる

実名報道されると、在籍している学校や職場などに知られてしまうでしょう。

また取り調べや裁判によって、出席や出勤が滞ることでなにか理由があるのだろうと考える方もいるかもしれません。

そんななかで実名報道がされると、クラスメイトや同僚のほか、教師や上司にも知られてしまうでしょう。

そうなると、退学や解雇のリスクが高まります。

高校生の場合

実名報道される特定少年が高校生の場合、公立高校であっても私立高校であっても、退学となる可能性が高いといえます。

公立高校の退学基準は、各自治体が定める基準によって異なります。

私立高校の場合、より軽微な犯罪であっても退学処分となる可能性があります。

たとえば、傷害・暴行・わいせつ・窃盗などの犯罪行為だけでなく、男女交際など学校特有の校則によって退学処分が容認される可能性があります。

このような理由から、重大事件を起こした特定少年が実名報道され、高校に知られてしまった場合、退学となる可能性が高まると考えられます。

社会人であった場合

18歳または19歳で、すでに社会人として会社に勤めていた場合であれば、就業規則や労働契約法に照らし合わせて、その処分が決まります。

就業規則には通常、懲戒事由が記載されています。

多くの企業が、従業員を解雇できる事由として「犯罪行為を犯したとき」と記載しているため、実名報道によって事件のことが知られれば解雇となる可能性が高いと考えられます。

ただし、労働契約法第16条に則り、客観的に合理的な理由があるとはいえず、社会通念上相当だとは認められない解雇処分は無効となります。

そのため実名報道によって解雇されたとしても、無効と主張することで、働き続けられる可能性はあります。

罪を償い、就職できたあとに知られた場合

罪を償って無事に就職できたとしても、実名報道がなされていたことで、あとから犯罪歴を知られて解雇されるケースもあります。

とくに、面接や提出書類において犯罪歴を問われた際に虚偽の申告をしていた場合、経歴詐称として解雇される可能性が高いでしょう。

就職活動の際、履歴書に賞罰欄などがなければ、わざわざ犯罪歴を記載する必要はありませんが、聞かれたときに嘘をついてしまっていたら、解雇となるリスクが高まる点には注意が必要です。

3.家族が誹謗中傷されるリスクがある

実名報道をされることで、インターネットやソーシャルメディアを通じて、自宅・学校・職場・家族関係などが特定されてしまうケースも増えています。

そのため状況によっては、家族も誹謗中傷に晒されるリスクがあるのです。

インターネット上の誹謗中傷のみならず、家にいたずらをされるような被害を受ける危険性も高まります。

実名報道は、本人だけでなく周囲の方に対しても、影響が及ぶことがあります。

弁護士が少年事件の実名報道を回避するためにしてくれる主なサポート

もしも特定少年が逮捕された場合、実名報道を避けるには、弁護士のサポートを受けることが重要です。

少年事件の実名報道を回避するために弁護士がおこなう主なサポートについて解説します。

1.逆送させないためのサポート

前述したように、原則逆送対象事件は拡大され、逆送される事件の件数は増えています。

しかし、弁護士から裁判所に働きかけることで、逆送を回避できる可能性があります。

改正少年法第62条ただし書には、逆送すべき事件であっても、調査をした結果、刑事処分以外の措置が相当であるときは、逆送しなくてもよいという旨が規定されています。

このとき考慮されるのは、犯行の動機・態様・犯行後の情況などに加え、特定少年の性格・年齢・環境などの事情です。

これらの事情を弁護士から家庭裁判所へ適切に伝えることによって、逆送を回避できる可能性が高まります。

2.起訴させないためのサポート

事件が逆送されてしまった場合であれば、弁護士は被疑者を不起訴とするために尽力します。

たとえば、被害者やその代理人に対して、積極的に示談交渉をおこないます。

刑事事件の場合、検察官が処分を下すまでには、最長23日間しかありません。

そのあいだに交渉を重ね、示談の成立を目指すことになります。

また、検察官に対しても、不起訴処分とするよう、意見書を提出するなどの活動をします。

起訴されれば有罪が確実であるような事件のときでも、犯人の性格・年齢・境遇・情状などをふまえ、十分に反省している事実などが伝わることで不起訴処分になることがあります。

そのため、弁護士は被疑者となった特定少年について、懸命に検察官に伝え、不起訴の可能性を高めるのです。

とくに、被害者との示談が成立している場合は、悪質な事案などを除き不起訴となりやすいです。

このように不起訴とするためには被害者や代理人だけでなく、検察官への働きかけが重要です。

弁護士に依頼すれば、両者に適切な対応をして起訴される可能性を下げてくれます。

3.実名報道させないためのサポート

ここまで紹介したように、特定少年の事件については、起訴されていない限り、実名報道は禁じられています。

しかし、裏を返せば起訴されてしまえば、実名報道されても仕方がないということです。

弁護士は、そのような状況になっても、実名報道をさせないようサポートします。

たとえば、弁護士から記者クラブに対して、実名報道を控えることを求める意見書を提出するという方法があります。

必ずしも実名報道を止めることができるというわけではありませんが、弁護士の専門的な知識と見解によって、実名での報道を回避できる可能性を高められるでしょう。

少年事件が得意な弁護士を探すならベンナビ刑事事件がおすすめ

弁護士に依頼するなら、少年事件を得意とする弁護士を見つけることが大切です。

弁護士にはそれぞれ専門や強みがあります。

少年事件に注力し、解決実績が豊富な弁護士であれば、最大限、実名報道を避けるためのサポートをしてくれます。

少年事件を得意とする弁護士を探すなら、ベンナビ刑事事件を活用するのがおすすめです。

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少年事件について不安なことがあるなら、迷わず、相談しましょう。

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さいごに|少年法の改正による18歳でも実名報道される可能性はある

もしも18歳または19歳の少年が加害者となってしまったら、実名報道される可能性をふまえ、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

本記事で紹介したような実名報道によるリスクを把握しておくと、起訴されるかどうかに関わらず、事前にできる限りの備えをすることの重要性を認識できます。

専門家への相談によって、確実な実名報道の回避につなげましょう。

また、すでに起訴され実名報道される可能性が高いケースについては、一刻も早く弁護士に依頼し、報道などによる不利益を最小限に抑えることが大切です。

諦める前に、ぜひ弁護士を頼ってください。

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この記事の監修者
須賀翔紀 (東京弁護士会)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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