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上告と控訴の違いとは?刑事事件における不服申立ての仕組みや手続きを解説

上告と控訴の違いとは?刑事事件における不服申立ての仕組みや手続きを解説
  • 「控訴と上告って何が違うの?」
  • 「上告で必要な手続きは?」

刑事裁判の結果について納得がいかず、控訴・上告を検討している方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

控訴と上告は、どちらも判決への不服申立てという点では同じですが、必要な手続きや要件が異なります。

本記事では、刑事裁判における上告と控訴の違い、上訴を検討しているときに刑事裁判を得意とする弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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上告と控訴の違い|どの判決に対する不服申立てなのかが異なる

上告と控訴は、どちらも判決に対する不服申立ての手続きを指します。

まずは、刑事訴訟における控訴・上告について、それぞれの内容を見ていきましょう。

控訴とは|第一審判決に対する不服申立てのこと

控訴とは、第一審の裁判所が下した判決に対しておこなう不服申立てのことです。

刑事裁判では、地方裁判所または簡易裁判所が第一審裁判所の役割を担います。

そのため、刑事裁判における控訴は、第一審である地方裁判所または簡易裁判所が下した判決に対する不服申立てを意味します。

なお、控訴の裁判権を有するのは高等裁判所です。

高等裁判所の管轄は、第一審裁判所の所在地によって決まるので、「裁判所の管轄区域|裁判所HP」で確認をしておきましょう。

上告とは|第二審判決に対する不服申立てのこと

上告とは、高等裁判所の判決に対しておこなう不服申立てのことです。

一般的な裁判においては、控訴後に高等裁判所で裁判をおこない、それでも納得がいかないときに上告をすることになります。

なお、上告には以下のような条件が設けられており、控訴に比べると申立てをできる事項が大幅に制限されています。

第三章 上告

第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

引用元:刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索

上告と控訴の違いを詳しく理解するための3つの基礎知識

上告と控訴の違いを理解するには、日本の刑事裁判の仕組みを知っておく必要があります。

ここでは、日本の刑事裁判の仕組みについて重要な3つのポイントを解説します。

1.日本の裁判では三審制の仕組みがとられている

日本の刑事裁判では「三審制」の審級制度が採用されています

三審制とは、「公正かつ真実に合致した裁判を実現するために、当事者が希望した場合には、原則として3回まで裁判所で反復審理を受けることができる」という裁判制度のことです。

なお、内乱罪、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪が公訴事実になっている刑事裁判については、例外的に二審制が採用されています。

2.控訴と上告をまとめて「上訴」と呼ぶこともある

上訴とは、下級裁判所の裁判内容に不満があると考える当事者が、確定前に上級裁判所に対して不服を申し立てることです。

上訴のうち、第一審裁判所の判決に不満があり、第二審裁判所に不服申立てをするケースが「控訴」、第二審の判決に不満があり第三審裁判所に不服申立てをするパターンが「上告」と分類されます。

つまり、控訴・上告は上訴の一種であるといえるでしょう。

なお、上訴には、控訴・上告のほかに「抗告」があります。

抗告は、裁判所がした「決定」に対する不服申立てのことです。

3.第一審、第二審(控訴審)、第三審(上告審)の順におこなわれる

原則として三審制が採用されている日本の刑事裁判では、第一審、第二審(控訴審)、第三審(上告審)の順番で審理がおこなわれます

第一審裁判所の判決に不服があるときには、第二審裁判所に控訴できます

そして、第二審裁判所の判決に不服があれば、さらに第三審裁判所に上告するという流れです。

そもそも、個々の裁判所はそれぞれ独立して裁判権を有するため、下級裁判所が裁判を進めるときに上級裁判所の指揮監督を受けることはありません。

ただし、下級裁判所の判決内容に不服があるとして控訴・上告がおこなわれたときには、上級裁判所が下級裁判所の判決を審査します。

そして、控訴・上告がされた事件については、上級裁判所の判断が下級裁判所の判断より優先されることになります。

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上告と控訴の違い|要件や手続きなどを表で比較してみよう

ここからは、上告と控訴の違いについて詳しく解説します。

以下の表は、上告と控訴の違いをまとめたものです。

【控訴と上告の主な違い】

項目 控訴 上告
要件

・絶対的控訴理由

・相対的控訴理由

・憲法違反

・憲法解釈の誤り

・過去の判例との判断が違う など

必要な手続き 1.控訴の申立て

2.控訴趣意書などの提出

3.審理

4.判決

1.上告の申立て

2.上告趣意書などの提出

3.審理

4.判決

審査する内容 控訴申立書・控訴趣意書 上告申立書・上告趣意書
判決の種類 ・控訴棄却判決

・控訴棄却決定

・破棄自判

・破棄差戻し

・破棄移送

・上告棄却判決

・上告棄却決定

・破棄自判

・破棄差戻し

・破棄移送

項目ごとに、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

1.要件の違い

控訴と上告それぞれについて審理できる事項・要件は厳格に定められています。

控訴理由

まず、刑事裁判の控訴理由は「絶対的控訴理由」「相対的控訴理由」に区別され、それぞれ以下のように定められています。

【刑事裁判の絶対的控訴理由】

条文 項目
刑事訴訟法第377条 ・法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと

・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと

・審判の公開に関する規定に違反したこと

刑事訴訟法第378条 ・不法に管轄、または、管轄違いを認めたこと

・不法に公訴を受理し、または、これを棄却したこと

・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または、審判の請求を受けない事件について判決をしたこと

・判決に理由を附せず、または、理由に食い違いがあること

【刑事裁判の相対的控訴理由】

条文 項目
刑事訴訟法第379条 刑事訴訟法第378条、第379条の場合を除いて、訴訟手続きに法令違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであること
刑事訴訟法第380条 法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること
刑事訴訟法第381条 刑の量定が不当であること
刑事訴訟法第382条 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること
刑事訴訟法第383条 ・再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること

・判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと

上告理由

一方で、刑事裁判における上告理由は以下のように定められています。

控訴理由と比較すると、相当限定されているといえるでしょう。

  • 憲法違反があること、または、憲法の解釈に誤りがあること
  • 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと
  • 最高裁判所の判例がない場合に、大審院もしくは上告裁判所たる高等裁判所の判例、または、現行の刑事訴訟法施行後の控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと

なお、最高裁判所は上記に当てはまらない場合でも、法令解釈に関する重要な事項を含む事件については、判決確定前に限り自らが上告審としてその事件を受理できます

2.必要な手続きの違い

次に、控訴と上告の手続きについて解説します。

控訴の手続き

控訴をするには、第一審裁判所を管轄する高等裁判所に申立て手続きをする必要があります。

また、控訴の申立て手続きは、第一審判決言い渡し日の翌日から14日以内におこなわなければなりません。

申立て手続きの際は、控訴申立書を作成して第一審裁判所に提出しましょう。

控訴申立書が受理されると、控訴裁判所側から、控訴の理由などを簡潔に記載した「控訴趣意書」の提出を求められます

控訴趣意書の提出期限は事案によって異なりますが、21日~1ヵ月程度の日数が指定されることが多いです。

なお、控訴趣意書を提出する際には、必要な証拠等を提出する必要があります。

控訴が認められると審判の日程が通達されます。

控訴審の公判期日の回数・期間は事案によって異なりますが、控訴審は控訴趣意書を中心に書面審理をするだけなので、審理自体は1回で終わることが多いです。

上告の手続き

控訴審の判決内容に不満がある場合には、最高裁判所に上告をすることが可能です。

上告の申立ては、控訴審判決言い渡し日の翌日から14日以内に、上告申立書を最高裁判所に提出することでおこなえます。

最高裁判所からの求めに応じて、上告趣意書やその他の書類も提出しましょう。

なお、上告審は「法律審」なので、事実認定に関する手続きは全て省略されます。

ただし、あくまでも裁判であることから、公判期日自体は設けられています。

また、上告審では公判期日に被告人を召喚することを要しないとされています。

さらに、上告趣意書やその他の書類によって上告申立ての理由がないことが明らかだと認められるときには、上告棄却の判決を下される可能性もあるでしょう。

上告の申立てがあってから最高裁判所に事件が係属するまでには約1ヵ月、最高裁判所に係属してから判決・決定が下されるまでには約3ヵ月~4ヵ月程度の期間がかかります。

そして、上告審の裁判における法律問題などについて審理が終了すると、判決が下されます。

さらに、上告審の判決の宣告があった日から訂正の申立てがなく10日が経過したとき、または、訂正の申立てがおこなわれた場合において、訂正の判決もしくは訂正の申立てを棄却する決定があったときに、上告審の判決内容が確定します。

3.審査する内容の違い

控訴審では、控訴申立書・控訴趣意書、上告審では上告申立書・上告趣意書について、それぞれ審査がおこなわれます

ただし、控訴趣意書に記載されていない事項についても、控訴理由に該当する事由に関しては、控訴裁判所による職権調査が認められています

4.判決の種類の違い

控訴審と上告審で下される判決の種類は、以下のとおりです。

控訴審
  • 控訴棄却判決:控訴理由が認められることなく、第一審判決の内容がそのまま維持される。
  • 控訴棄却決定:形式的不備などを理由に、実質的な審理なく、第一審判決の内容がそのまま維持される。
  • 破棄自判:第一審の判決の内容を破棄して、控訴裁判所が自ら判決を下す。
  • 破棄差戻し:第一審の判決内容を破棄して、第一審裁判所に差し戻す。
  • 破棄移送:第一審の判決内容を破棄して、正しい管轄を有する裁判所に差し戻す。
上告審
  • 上告棄却判決:上告理由が認められることなく、控訴審判決の内容がそのまま維持される。
  • 上告棄却決定:形式的不備などを理由に、控訴審判決の内容がそのまま維持される。
  • 破棄自判:控訴審判決を破棄して、最高裁判所が自ら判決を下す。
  • 破棄差戻し:控訴審判決を破棄して、第一審または控訴審に差し戻す。
  • 破棄移送:控訴審判決を破棄して、正しい管轄を有する第一審または控訴審裁判所に差し戻す。

それぞれ名称は異なりますが、実質的な判決内容として大きく違いはないと思ってよいでしょう。

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上告と控訴に関するよくある質問

さいごに、上告や控訴についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

Q.上訴によって刑罰が重くなることはあるか?

被告人が上訴した場合、上訴によって刑罰が重くなることはありません

なぜなら、刑事裁判では「不利益変更禁止の原則」が定められているからです。

不利益変更の禁止の原則とは、刑事裁判において被告人が控訴をした場合、原判決よりも被告人にとって不利な判決・重い刑事罰を科すことはできないというルールのことです。

原判決よりも重い判決になっているかどうかについては、上級審と下級審の判決を比べて実質的に被告人にとって不利益になっているかを、刑の種類、執行猶予の有無などの諸事情から総合的に判断するものとされています。

たとえば、「原判決が懲役2年、控訴審判決が懲役3年、執行猶予4年」のケースでは、懲役部分は控訴審判決のほうが重くなっていますが、執行猶予が付されている点で控訴審判決のほうが被告人にとって有利になっているといえるでしょう。

なお、不利益変更禁止の原則が適用されるのは、被告人だけが上訴をしたときだけです。

検察官が上訴をした場合には、上級審で重い判決が下されるリスクがあるので注意しましょう。

Q.控訴について民事裁判と刑事裁判で違いはあるか?

民事裁判と刑事裁判は、どちらも三審制が採用されている点では共通していますが、各裁判制度における控訴の方法・内容については以下のような違いがあります。

項目 民事裁判 刑事裁判
控訴理由 制限なし 制限あり
控訴審の裁判所 高等裁判所か地方裁判所 高等裁判所
控訴期間 判決書等の送達日の翌日から2週間 判決言い渡し日の翌日から14日
付帯控訴・和解 あり なし
弁論ができる人 紛争当事者及び弁護士 検察官と弁護人だけ

Q.上告や控訴について弁護士に相談したほうがいいのか?

刑事裁判で控訴や上告を考えているときには、刑事裁判実務に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。

第一審判決の内容に不満があるときに別の弁護士に意見を求めることで、以下のメリットを得られるでしょう。

  • 事案の状況を総合的に考慮したうえで、そもそも上訴をするべきか否かを判断してくれる
  • 第一審判決の内容を覆すための防御方針を構築してくれたり新しい証拠の収集に尽力してくれる
  • 14日間という限られた期間内に第一審判決の内容や証拠類を精査してくれる

第一審裁判が終わったあと、上訴するタイミングで弁護士を変更するケースは少なくありません。

少しでも有利な判決を獲得し、今後の社会生活への支障を軽減するために、速やかに弁護士の力を借りてください

さいごに|上訴を検討中なら今すぐ弁護士へ相談を!

刑事裁判にかけられたとき、全ての被告人には、3回まで裁判所の審理を受ける権利が与えられています。

そのため、第一審判決の内容に不満があったとしても、控訴審・上告審で争う余地は残されているといえるでしょう。

ただし、控訴審・上告審で第一審よりも有利な判決を獲得するには、限られた上訴期間のうちに、今後の方針を抜本的に見直さなければいけません

また、刑事裁判の控訴審・上告審ではさまざまな制約・ルールが設けられているので、第一審よりも厳しい防御活動を強いられる可能性が高い点にも注意が必要です。

これらを踏まえると、上訴を検討している場合は速やかに弁護士へ相談し、適切に対処してもらう必要があるでしょう。

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この記事の監修者
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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