窃盗罪の罰金はいくら?相場・払えない場合の対処法・回避方法も解説

- 「窃盗罪で捕まったら罰金はいくらになるの?」
- 「万が一払えない場合はどうなるの?」
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性がありますが、こうした不安を抱える方も多いでしょう。
窃盗罪で刑事罰を避けるためには、示談を成立させて不起訴処分を目指すことが重要です。
本記事では、窃盗罪に関する基礎知識から、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払えない場合の対処法、さらには罰金刑を回避するための方法まで詳しく解説します。
窃盗事件における示談の重要性や、示談交渉を弁護士に任せるメリットについても触れているため、窃盗に関する罰金について不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
窃盗罪とは?
窃盗罪とは、他人の占有する財物を、その人の意思に反して、自己または第三者の支配下に移す(持ち去る)行為のことです。
ただし、窃盗罪が成立するためには、犯人に不法領得の意思があることが必要とされているため、他人のものを一時的に借りるつもり(いわゆる一時使用目的)の場合には窃盗罪は成立しないものとされています。
しかし、一時使用の意思に加え、財物に対する被害者の所持を奪い、財物を事実上自己の完全なる支配に移して使用したといえる場合には、窃盗罪が成立するものとされています。
そのため、例えば、他人の自転車を短時間無断で持ち出し使用したものの、使用後に元の場所に変換するつもりだったような場合には、窃盗罪は成立しない可能性がありますが、使用後乗り捨てる意思だったような場合には、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
なお、実際に物を持ち去らなくても、持ち去ろうとした行為(未遂)も処罰の対象となります。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
窃盗罪の発生頻度は驚くほど高く、令和元年版の犯罪白書によると、平成30年の全刑法犯の認知件数817,338件のうち、同年の窃盗事件の認知件数は582,141件で、全刑法犯の約71%を占めています。
引用元:令和元年版犯罪白書|法務省
つまり、日本で発生する犯罪の7割以上が窃盗に関連しており、多くの人が身近に関わる可能性のある問題であることがわかります。
窃盗罪の構成要件
窃盗罪が成立するためには、以下3つの要件を満たす必要があります。
構成要件 |
内容 |
---|---|
他人の財物であること |
・他人が占有している金銭や物品が対象 ・自分のものや無主物(持ち主のないもの)は対象外 |
窃取したこと |
・相手方の意思に関して財物に関する占有を侵害し、自己または第三者の支配下に移すこと ・スリや万引き、ひったくりなどの行為を指す ・完全に持ち去る前でも、物色行為を開始した時点で窃盗罪は成立する(例:スリの場合、ポケットの外側に触れた時点) |
不法領得の意思があること |
・権利者を排除して、他人の物を自己の所有物のごとくその経済的用法に従い、これを利用又は処分する意思をいい、不法領得の意思がない場合には、窃盗罪は成立しない ・例えば、友人の自転車を一時無断で借用した場合は、単なる一時使用目的であるとして窃盗罪が成立しない場合がある |
ポイントになるのは、完全に持ち去る前でも、物色行為を開始した時点で窃盗罪が成立するという点です。
この点は、監視カメラの映像や目撃者の証言等によって判断されます。
なお、窃盗罪は財物の価値の多寡に関係なく成立します。
たとえば、100円のキャンディーを盗んでも、高価な宝石を盗んでも、いずれも同じ窃盗罪として扱われます。
窃盗罪に当たる具体的な行為
窃盗罪に当たる具体的な行為の例は、以下のとおりです。
具体的な行為 |
内容 |
---|---|
万引き |
店舗で陳列している商品を盗むこと |
置き引き |
他人が一時的にその場に置いていた荷物等を、他人が目を離した隙に盗むこと |
空き巣 |
留守宅に侵入して金品を盗むこと |
ひったくり |
物を持ち歩いている歩行者や、カゴに荷物を入れて自転車を走行している人に近づき、すれ違ったり追い越しざまに、その物を奪うこと(強盗罪に該当する場合もある) |
スリ |
他人が身につけている金品を、その人に気づかれないようにすばやく盗み取ること |
仮睡盗(かすいとう) |
駅や電車などで眠り込んでいる人から財布や鞄などを盗むスリの手口のひとつ |
野荒らし |
他人が所有する田畑から作物を盗むこと |
車上狙い(車上荒らし) |
自動車等の積荷や車室内から現金や品物を盗むこと |
自販機狙い |
自動販売機を壊して中身の現金を盗むこと |
自転車盗/自動車盗 |
駐輪中の自転車・自動車を盗むこと |
特に空き巣やひったくりは、暴力や脅迫を伴うことが多く、その場合は強盗罪に該当します。
強盗罪は窃盗罪に比べて刑罰が重く、5年以上の拘禁刑が科せられる可能性があります(強盗致死傷等の場合にはさらに重い法定刑が定められています)。
窃盗罪の刑罰
窃盗罪が成立すると、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
この刑罰は、犯行の悪質性や被害額、前科の有無などによって、その重さが変わってきます。
なお、拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑と禁固刑を統合して新設されました。
たとえば、初犯で被害額が少額であれば、示談成立の有無にもよりますが、不起訴処分が得られる可能性がありますし、刑罰が科される場合でも比較的軽い刑罰が予想されます。
一方、常習窃盗(繰り返し窃盗をおこなう行為)や高価なものを盗んだ場合は、より重い刑罰が科されることが予想されます。
窃盗罪は初犯でも拘禁刑になる?
窃盗罪で逮捕された場合、初犯であれば、示談成立の有無や被害額の多寡にもよりますが、上記のとおり不起訴処分が得られる可能性があり、刑罰が科される場合でも略式手続きによる罰金刑となる場合が多いです。
罰金刑となる場合、窃盗罪の罰金額は法律上50万円以下と定められています。
特に金額的に軽い物を盗んだ場合や、犯行の動機が貧困などの事情に起因する場合には、罰金刑が適用されやすくなります。
ただし、初犯でも必ず罰金刑になるというわけではありません。
犯行態様や被害額など事案によっては、初犯の場合でも略式手続きではなく正式裁判となることもあり、正式裁判の場合には罰金刑ではなく拘禁刑(執行猶予付きの判決を含む)が言い渡されることが多いです。
いずれにしても、窃盗を犯してしまった場合は、早期に弁護士に相談し、示談など適切な対応を取ることが重要です。
常習性や悪質性がある場合は拘禁刑になる可能性がある
上記のとおり初犯であっても事案によっては、拘禁刑(執行猶予付きの判決を含む)が科されることがあります。
具体的には、以下のようなケースでは拘禁刑になる可能性が高いです。
拘禁刑になりやすいケース |
内容 |
---|---|
犯行が悪質である場合 |
盗んだ物の価値が高い 犯行の危険性がある 組織的に行われた など |
常習性が認められる場合 |
短期間に複数回の窃盗を行っている 直近で同種行為で処罰を受けたことがある など |
被害者への心理的影響が大きい場合 |
住居侵入を伴う窃盗など |
社会的信頼を著しく損なうような立場の人が行った場合 |
社会的・職業的に信頼されている立場を利用した窃盗など |
窃盗罪の罰金刑の相場は?
窃盗罪で罰金刑となる場合、実務上は20〜30万円程度(上限は50万円)となることが多いと言われています。
しかし、これはあくまで目安であり、実際の罰金額は初犯か再犯か、被害額の大きさ、犯行の態様などによって大きく変動します。
ここでは、罰金額を決める要素や高額になりやすいケースについて詳しく解説していきます。
窃盗罪の罰金額を決める要素
窃盗罪の罰金額が決まる主な要素は、以下のとおりです。
要素 |
内容 |
---|---|
初犯かどうか |
刑事事件の前科前歴がなく、初めて犯罪を犯した場合は、再犯者に比べて比較的罰金額が低くなることが一般的 |
窃盗の被害額の大きさ |
盗んだ物の価値が高ければ高いほど、罰金額も高くなる傾向がある |
窃盗の手段や方法の悪質さ |
窃盗が計画的である場合、手慣れた犯行の場合、社会的信頼を著しく損なうような立場の人による窃盗などは悪質と判断され、罰金額が高くなる傾向がある |
被害者への賠償や示談の有無 |
被害者と示談が成立している場合や、被害弁償が行われている場合には、罰金額が軽減される可能性がある |
これらの要素を総合的に検討した上で、検察官が起訴・不起訴を判断し、裁判所が最終的な罰金額を決定します。
窃盗罪の罰金額が高額になりやすいケース
罰金刑になったとしても、以下のような場合は罰金額が高額になりやすいです。また、場合によっては拘禁刑を受ける可能性もあります。
- 再犯であった場合
- 盗んだものが高価だった場合
- 被害弁償ができなかった場合
- 証拠が明らかなのに否認している場合
それぞれのケースについて見ていきましょう。
①再犯であった場合
以前にも窃盗事件を起こして刑罰を受けたことがある場合、反省していないと評価され、罰金が高額になる可能性があります。
なお、刑法上の再犯に当たる場合には、その罪について定めた拘禁刑の長期が2倍以下となりますが、罰金刑の上限金額自体は変わりません。
②盗んだものが高価だった場合
窃盗の罪の重さは、盗んだものの価値によって大きく左右されます。
盗んだものが高価であればそれだけ罪が重くなり、罰金額も高くなる場合が多いです。
たとえば、数百円の商品と数十万円の商品とでは、後者の方が罰金額が高くなる傾向にあります。
③被害が弁償できなかった場合
判決が下されるまでの間に被害を弁償できなかった場合、罰金額が高額になるおそれがあります。
弁償できないほど高額なものを盗んだ、弁償できる程度のものなのに意図的に弁償を行わないような場合は、量刑判断において不利な状況になることもありえます。被害弁償は反省の表れとしても重要視されます。
④証拠上明らかであるのに不合理な弁解をし否認している場合
防犯ビデオに犯行が記録されている、鑑識によって科学的に事件が証明されているなど、明らかな証拠がある状況にもかかわらず、不合理な弁解を繰り返し否認していると「反省していない」と評価されて罰金額が高くなる可能性があります。
素直に罪を認め、反省の態度を示すことが重要です。
反省の姿勢を見せることで、裁判官や検察官に対して誠意を伝え、処罰が軽減される可能性が高まります。
罰金の支払方法は原則一括払い
略式命令による罰金刑が確定した場合、その支払方法は原則として「一括払い」となります。
罰金刑が確定すると、検察庁から納付告知書が送付されます。
この納付告知書には、罰金額(納付額)・納付期限・納付先(金融機関)などの重要な情報が記載されています。
納付期限内に、指定された金融機関で納付するか、直接検察庁に出向いて納付することとなります。
ここでは、窃盗罪の罰金の支払方法についてさらに詳しく解説します。
罰金はいつまでに支払う?
通常、罰金の納付期限は、10日ほどに設定されることが多いです。
罰金が払えない場合の対処法は?
窃盗罪の罰金が一括で払えない場合、まずは分納(分割払い)の相談を検察庁の徴収担当者にしてみましょう。
徴収主任において、事情を調査しやむを得ない特別な事情があると認めれば、分割払いが認められることがあります。
ただし、分割払いは必ずしも受け入れられるわけではなく、経済的に困窮している事情や重病や失業などの事情により全額納付が困難といえるような事情がないとなかなか認められないものと思われます。
そのため、自身の経済力では全額納付が難しい場合でも、親族や知人からの援助を検討することもひとつの選択肢です。
罰金の支払いができない場合、後述のとおり、最終的に労役場留置となりますので、可能な限り周囲に支援を求め、全額納付できることが望ましいといえます。
いずれにせよ、全額納付が難しい場合には、決して支払いを放置せず、検察庁に相談するなどして解決策を探ることが重要です。
罰金が払えない場合はどうなる?
窃盗罪の罰金が払えない場合、以下のとおり一連の法的手続きが進行します。
- 罰金の支払督促を受ける
- 財産が差し押さえられる
- 放置すると最終的には労役場留置となる
支払いを放置することで、状況をさらに悪化する恐れがあるため、できるだけ早期に対応することが大切です。
罰金が払えない場合の流れについて詳しく見ていきましょう。
①罰金の支払いの督促を受ける
初めに、支払い期限を過ぎると検察庁からの督促が始まります。
督促を受けたら、すぐに支払うか、支払いが困難な場合は検察庁に連絡して分割払いなどの相談をすることをおすすめします。
この段階で誠実に対応すれば、より厳しい措置を避けられる可能性があります。
②財産が差し押さえられる
督促を受けても罰金の支払いがない場合、裁判所は債務者の財産を差し押さえることがあります。
差押えの対象となるのは、以下の換金可能な財産です。
これらが強制的に換金され、罰金の支払いに充てられることになります。
- 不動産
- 預金
- 自動車
- 給与
- 生命保険の解約返戻金 など
差押えになると、余分な費用(執行費用など)が発生する場合もあるため、可能な限り早期に支払方法を相談することをおすすめします。
③放置すると最終的には労役場留置となる
罰金が全額支払われない場合や、差押えができない場合、最終的には「労役場留置」という措置が取られます。(刑法第18条)
これは、罰金の納付に代えて労役場に留置され作業を強制されるものです。
具体的には、刑務所に併設された施設で軽作業を行うことになります。
労役場留置の期間は、罰金額を1日あたりの金額(通常5,000円程度)で換算して算出されます。
たとえば、罰金50万円で1日あたり5,000円となると、100日間の労役場留置となります。
罰金の場合の、労役場留置の期間は、1日以上2年以下と定められています。
労役場留置となった場合、その期間は留置されることとなりますので、仕事や家族との関係など社会生活に大きな影響を与える可能性があります。罰金を支払えない場合でも、労役場留置に入る前に、分割払いの交渉など、あらゆる可能性を検討することが重要です。
窃盗罪で罰金刑を回避するには「示談で不起訴処分を目指す」ことが重要
窃盗罪で罰金刑や正式裁判などの刑事処分を避けるためには、被害者との示談を成立させて不起訴処分を目指すことが重要です。
刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対し一定の金銭を支払うことなどを条件として、被害者が加害者を許し加害者の刑事処罰を求めない合意をすることをいいます。
示談が成立し、被害者が被害届を取り下げたり、処罰を望まない意思を示したりすることにより、不起訴処分が得られる可能性が高まります。
不起訴処分になれば、裁判が開かれず、罰金などの刑罰も科されません。
一方、起訴されると日本では約99.9%の確率で有罪となるため、罰金刑や拘禁刑などの処罰を受けることはほぼ確実です。
不起訴処分を得るためには、弁護士に相談し、適切な示談交渉をおこなうことがカギとなります。
加害者本人が被害者の連絡先等を把握している場合には、加害者本人において被害者と示談交渉をすることができないわけではありませんので、必ずしも弁護士への依頼が必須とまでは言えませんが、直接交渉は、二次的トラブル等が生じる危険性や、示談が成立しづらいなどの可能性がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
これから、起訴・不起訴の意味や起訴から罰金刑となる流れについて詳しく解説します。
起訴・不起訴とは?
刑事事件における「起訴」とは、検察官が犯罪の証拠をもとに、被告人を刑事裁判にかけるために正式に申し立てることです。
起訴された事件は裁判で審理され、統計的には約99.9%の確率で有罪判決が下されます。
一方、「不起訴」とは、検察官が、証拠不十分や、被告人の反省・示談等を考慮して、刑事裁判にかけないことを決定することです。
不起訴処分が出ると、刑事処罰を受けることなく事件が終了します。
検察官は、以下のさまざまな事情を考慮して起訴・不起訴を決定します。
- 証拠の有無・証拠の強さ
- 被害者との関係(示談の有無)
- 犯行の動機や犯行の態様
- 前科や再犯の有無
- 社会的背景や反省の態度
窃盗罪で罰金刑となるまでの流れ
窃盗罪で罰金刑になるまでの流れは、事件の性質や状況によって異なります。ここでは、以下の2つのケースに分けて流れを解説します。
- ケース①:逮捕・勾留された場合
- ケース②:在宅事件の場合
ケース①:逮捕・勾留された場合の流れ
まず、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を検察官に送致し、その後24時間以内に検察官が被疑者について勾留請求をするか、釈放するかを決定します。
勾留が認められると、最初の勾留期間は10日間です。
この期間中に、検察官は起訴するかどうかを決めます。
ただし、検察官は被疑者について勾留期間の延長が必要であると判断した場合、裁判官に対し勾留延長請求を行います。
裁判官が勾留延長請求を許可すると、さらに最大10日間勾留期間が延長されます。したがって、逮捕からカウントすると、起訴・不起訴の決定まで最大で23日間の拘束が可能です。
なお、勾留期間終了後、いったん処分保留で釈放され、その後在宅事件に切り替え捜査が続行され、その後、起訴・不起訴の決定がされる場合もあります。
起訴され有罪判決が確定すると罰金刑や拘禁刑が科されます。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」などがある場合に行われます。
窃盗事件では、組織的な犯罪などで口裏合わせによる証拠隠滅の恐れが高いと判断される場合や、被害額が大きい場合、常習性がある場合などは、逮捕や勾留される可能性が高くなります。
ケース②:在宅事件の場合の流れ
在宅事件では、警察が捜査を終えた後、事件を検察に送致(書類送検)します。
その後、検察官が必要な捜査をおこない、起訴・不起訴を判断します。在宅事件での起訴は「在宅起訴」と呼ばれます。
在宅事件では、逮捕勾留されている事件(身柄事件)と異なり、起訴までの期間に制限はありません。
つまり、「〇〇日以内に起訴しなければ釈放」といった決まりはなく、検察官の判断には数ヶ月以上かかることがあります。
場合によっては、年単位で待たされ、突然検察から起訴されることもあります。
窃盗罪の公訴時効は7年ですので、犯罪が終了した時点から7年間は起訴の可能性が続きます。
そのため、長期間経過していても安心はできません。
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がない場合、事件は在宅事件として進行します。
在宅事件では、被疑者は逮捕されることなく自宅で日常生活を送り、捜査上必要なときに捜査機関に呼び出されて取調べを受けます。
起訴された後の流れ
窃盗罪で起訴された場合、「正式起訴」と「略式起訴」の2種類の方法があります。
これらは手続きや審理の方式、刑罰の内容において大きく異なります。
略式起訴は手続きが簡素化されており、刑事裁判は開かれず、裁判官による書面上の審理のみで判決が下されます。
略式手続の場合には、拘禁刑の言渡しはできず罰金または科料の言渡しに限られますので、窃盗罪で略式起訴された場合には、罰金刑となるでしょう。
一方、正式起訴ではより詳細な審理が行われ、刑罰が重くなる可能性があります。
それぞれの方法について詳しく解説します。
正式起訴
正式起訴は、検察官が裁判所に被告人に対する刑事裁判を求めて起訴状を提出し、公開の法廷で裁判が行われる手続です。
正式起訴されると、公開の法廷で刑事裁判が行われ、証拠に基づき被告人の有罪・無罪が決定されます。
証人尋問や弁護人とのやり取りも行われ、審理の結果、判決が下されます。
正式起訴の結果として、拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科される可能性があります。
略式起訴
略式起訴は、検察官が簡易裁判所に対して、被告人に対し、正式裁判に代えて書面審理のみで罰金または科料の刑罰を求める簡易な刑事手続です。
初犯で反省の態度が見られる場合や軽犯罪の場合などに適用され、簡便に罰金または科料が科されることが一般的です。
略式起訴では、裁判は開かれず、検察官が提出する書類のみで処理されます。
被疑者には反論の機会は与えられず、検察官が提出した証拠のみで書面審理が行われ、罰金または科料の刑罰が科されることがほぼ確定的です。
ただし、略式裁判では、罰金額が100万円以下に制限されており、また懲役刑などの重い刑罰は科されないこととされています。
窃盗罪の示談金の相場は?
窃盗罪の示談金の相場としては、「被害額+5~20万円程度」「被害額の2倍程度」がひとつの目安になるかと思われます。
ただし、示談金額は被害額の多寡や、行為態様、被害者側の心情等によっても異なるため、一律に決まっているわけではありません。
被害額が高額で、被害回復が最優先となる場合等の場合には、被害額全額を返還することで示談に応じてもらえる場合もあり得ます。
示談金額を決める主な要素は、以下のとおりです。
- 盗まれた物品の価値
- 行為態様(悪質かどうか常習的犯行かどうかなど)
- 被害者の感情や被害の程度
- 加害者の経済力
上記金額はひとつの目安にすぎず、具体的な金額は被害額や被害者との交渉によって大きく変動するため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
より詳しく知りたい方は「窃盗の示談金の相場はいくら?示談するメリットや示談交渉の流れを解説」もあわせてお読みください。
窃盗罪の示談は弁護士に依頼すべき
窃盗罪の示談交渉を成功させるためには、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士に窃盗罪の示談を任せることは、示談成立の可能性を高め、精神的な負担を軽減し、法的なアドバイスを受けられるため、非常に有益です。
また、加害者が被害者と直接交渉した場合、二次トラブルが生じる危険などもありますので、その意味でも弁護士に依頼することをお勧めします。
また、早期釈放や不起訴の可能性を高めるためにも、専門家のサポートを受けることが重要です。
ここでは、弁護士に示談を任せるメリットについて詳しく解説します。
メリット①示談成立の可能性が高まる
弁護士に依頼する大きなメリットは、示談成立の可能性を高められることです。
窃盗被害に遭った被害者は怒りや不安を感じていることが多く、加害者が直接謝罪や交渉を行ってもうまくいかないことがよくあります。
一方、弁護士は法的な知識を活かし、中立的な立場から冷静に交渉を進められるため、示談成立の可能性が高まります。
また、示談金の相場や交渉の進め方についても、専門的なアドバイスを受けられるため、不安を軽減しながら交渉を進められます。
メリット②早期釈放や不起訴の可能性が高まる
弁護士のサポートのもと示談が成立すると、刑事手続において有利な判断を得られる可能性が高まります。
具体的には、示談が成立すれば、被害者が起訴を望まないことを示す材料となり、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
また、起訴後に示談が成立した場合には、裁判での量刑を軽減する要素として評価されることもあります。
また、早期に示談を結ぶことで、逮捕後の早期釈放が実現することもあります。
メリット③精神的な負担が軽減する
窃盗事件に関与した場合、加害者は精神的なストレスを抱えることが多く、日常生活においても不安や緊張感が増すことがあります。
弁護士に示談交渉を任せることで、加害者自身が直接交渉する必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。
弁護士が交渉を代行することで、加害者は日常生活や仕事に集中できるようになるでしょう。
窃盗罪での弁護士への相談はできるだけ早いタイミングがベスト
窃盗罪において弁護士への相談はできるだけ早いタイミングでおこなうことが非常に重要です。
事件発生直後に相談することで、証拠隠滅のリスクを避けたり、反論できる要素を見逃すことなく対応したりすることが可能になります。また、早い段階で弁護士を通じて示談交渉をおこなうことは、被害者との合意が得やすくなるというメリットもあります。
このように、早期に弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けられ、早期の身柄解放や不起訴処分につながる可能性が高まります。窃盗罪で逮捕された場合や、容疑をかけられた場合は、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」
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また、夜間や土日・祝日対応可能な事務所も多数掲載されており、急な相談にも対応しやすいのが特徴です。
窃盗事件で逮捕されるのは、必ずしも平日の日中とは限りません。
夜間や休日に逮捕された場合でも、すぐに相談できる体制が整っています。
さらに、初回相談無料や電話・オンライン相談が可能な弁護士も多く、気軽に相談を始められます。
刑事事件では、初期対応が非常に重要です。
適切な弁護を受けるためにも、「ベンナビ刑事事件」を活用し、信頼できる弁護士を早期に見つけてみてはいかがでしょうか。
窃盗罪の弁護士費用の相場は?
窃盗事件の弁護士費用については、弁護士(法律事務所)により異なりますが、成功報酬を含め「60万円〜100万円程度」が1つの目安になるかと思われます。
ただし、依頼者がおかれている状況や依頼される事務所によって費用は大きく異なりますので、事前に費用についてきちんと確認した上で依頼されることをお勧めします。
たとえば、本人が逮捕されている場合、弁護士が接見に出向く必要があるため、逮捕されていない場合に比べると費用も高くなります。
もし、弁護士費用の支払いが難しい場合で、国選弁護士に依頼することができれば、基本的に弁護士費用の負担なく弁護士への依頼ができます。
ただし、国選弁護人は逮捕後勾留決定がなされた後からでしか依頼ができない点に注意が必要です。
逮捕直後から依頼したい場合や、在宅事件の場合には、国選弁護人の選任はできませんので、私選弁護人に依頼する必要があります。
国選弁護人についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「国選弁護人とは?|利用条件や私選弁護人との違いを解説」をお読みください。
窃盗罪の罰金に関するよくある質問
最後に、窃盗罪の罰金に関して、よくある質問とその回答をまとめました。気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。
- 窃盗罪の罰金刑も前科になる?
- 窃盗罪の罰金刑は略式命令で決まることもある?
- 窃盗罪の罰金刑に執行猶予がつくことはある?
- 窃盗で逮捕されていなくても弁護士に相談すべき?
- 窃盗の示談金相場の相場は?
- 初犯なら窃盗罪の示談金は安くなる?
- 窃盗罪に時効はある?
窃盗罪の罰金刑も前科になる?
罰金刑が確定すると前科がつきます。
罰金刑は刑罰の一種であり、交通違反の反則金とは異なります。
ただし、拘禁刑と比べると、罰金刑は社会生活への影響が少なく、会社や学校に知られることなく済む場合が多いです。
前科を避けたい場合は、不起訴を目指すことが重要です。
不起訴処分となれば、有罪判決を受けずに事件が終了するため、前科がつきません。
そのためには、早期に刑事事件に精通した弁護士に相談し、示談交渉を進める必要があります。
窃盗罪の罰金刑は略式命令で決まることもある?
窃盗罪の軽微な事案では、略式命令によって罰金刑が科されることがあります。
略式命令は、正式な裁判を経ずに、書面審理だけで刑罰を決める簡易な手続きのことです。
初犯で被害額が少ない場合や被害弁償が済んでいるなどの事情により、検察官において、被告人に対し、一定の刑事罰を与える必要があるものの、正式裁判までは不要と判断した場合で、被告人が了解した場合に、略式起訴がなされることとなります。
ただし、略式命令の場合による罰金の場合でも、前科となるため注意が必要です。
略式命令の流れやメリットデメリットについては「略式命令とは?罰金や前科などのデメリット・早期釈放のメリットを解説」で詳しく解説しています。
窃盗罪の罰金刑に執行猶予がつくことはある?
法律上は、50万円以下の罰金刑には執行猶予を付けることができるとされています。(刑法第25条第1項)
執行猶予とは、一定期間内に再犯をしなければ、刑の執行を猶予する制度です。
しかし、実務上、執行猶予は主に拘禁刑に適用されるため、罰金刑に対して執行猶予が適用されることはほとんどありません。
罰金刑はそれ自体が比較的軽い刑罰であり、執行猶予を付ける必要性が低いからです。
そのため、窃盗罪の罰金刑に執行猶予をつけてもらうことにより罰金の支払いを回避することは難しいと考えるべきです。
そもそも罰金刑を避けるためには、示談交渉を行うなどにより、不起訴処分を目指すことが重要です。
窃盗で逮捕されていなくても弁護士に相談すべき?
窃盗の疑いがある場合、逮捕されていなくても早めに弁護士に相談することが重要です。
弁護士は示談交渉や不起訴を目指すための適切なアドバイスをしてくれます。
窃盗事件の犯人であることが警察に発覚する前に自ら出頭すれば、自首が成立し、逮捕される可能性を低くすることができる可能性があります。
また、被害届がまだ提出されていない段階であれば、早期に示談を進めることで、刑事事件に発展せずに解決することもあります。
弁護士に相談するタイミングが早ければ早いほど、刑事事件に発展するリスクを軽減できます。
窃盗の疑いがある場合は、逮捕の有無にかかわらず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
初犯なら窃盗罪の示談金は安くなる?
基本的に、初犯であっても示談金額は変わりません。
示談金額は、被害状況にもとづき被害者と話し合って決めるのが通常であり、被害者にとって「相手が初犯か再犯か」は問題ではないためです。
窃盗罪の示談金の相場としては、以下が一つの目安となります。
- 盗んだ物の金額
- 盗んだ物の金額の2倍程度
- 盗んだ物の金額に加えて5万~20万円程度
初犯だからといって示談金が安くなるわけではありませんが、誠意ある対応や反省の態度を示すことで、被害者が示談に応じやすくなる可能性はあります。
弁護士に相談し、適切な示談交渉をおこないましょう。
窃盗罪に時効はある?
窃盗罪には公訴時効があり、通常は7年です。(刑事訴訟法250条2項4号)
公訴時効とは、犯罪が行われた時から一定期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度です。
時効が経過すると、法的に処罰されることはなくなります。
つまり、窃盗罪を犯してから7年間、検察官から起訴されなければ、その後は法的責任を問われることはありません。
ただし、被疑者が国外に逃亡しているなどにより時効が進まない場合もある点には注意が必要です。
まとめ
本記事では、窃盗罪に関する基礎知識から、罰金の相場・払えない場合の対処法・さらには罰金刑を回避するための方法について解説しました。
窃盗罪は、他人の占有する財物を、その人の意思に反して、自己または第三者の支配下に移す(持ち去る)行為のことで「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰が定められています。
窃盗罪により、刑事処罰を受けることになった場合、前科がつくことでその後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
罰金刑や拘禁刑など刑事処罰を回避するためには、被害者との示談が非常に重要であり、弁護士に相談・依頼することで、示談成立の可能性を高め、不起訴処分や刑の軽減につなげられます。
窃盗事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが大切です。



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