逮捕・在宅起訴されているにもかかわらず、示談交渉が成立しなかった場合は、次のようなリスクが想定されます。
- 起訴され有罪になれば前科がつく
- 履歴書に『前科』を書かなければいけなくなる
- 退学・解雇になる恐れがある
弁護士であれば、被害者感情に配慮しながら示談を成立させられます。
お住まいの地域から、刑事事件が得意な弁護士を検索し、ご相談ください。
窃盗罪で被害者との示談が成立すると、検察や裁判官から、事件の解決を図ったと評価されます。したがって、被害者に謝罪して、被害金を弁済することは非常に重要です。
しかし、窃盗罪の示談金はどのくらいなのでしょうか。
また、示談成立までの流れ、示談書の作り方、タイミング、示談金が高額だった場合はどうなるのか、弁護士に依頼しないとできないのかなど、疑問は尽きませんよね。
この記事では、次の4点について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
逮捕・在宅起訴されているにもかかわらず、示談交渉が成立しなかった場合は、次のようなリスクが想定されます。
弁護士であれば、被害者感情に配慮しながら示談を成立させられます。
お住まいの地域から、刑事事件が得意な弁護士を検索し、ご相談ください。
示談とは、加害者と被害者の間で生じたトラブルを解決する方法です。加害者が被害者側に生じた損害、財産的損失と精神的損害に対して、金銭をもって補償して謝罪します。
刑事事件においても有利な事情として考慮され、検察官や裁判官も示談の成否を重視しています。
示談が成立していることで、前科がつかなかったり、減刑につながったりする可能性が高まります。
また、被害者にとっても、民事訴訟など煩雑な手続きを行わずに、被害金を弁済してもらえるといったメリットがあります。
窃盗罪の示談金の額は、被害額や被害者との交渉の行方などに左右されるため、一律にこれという金額はありません。
万引きなどでは被害品の金額だけで済む場合もありますが、多くは財産的損失の被害額に加え、精神的損害についての慰謝料を支払うことになります。
目安として、被害額時価+20万円程度の場合が多いようです。もっともこれは、100万円以下の少額被害の場合に限ります。
被害額が大きいような場合は、示談金も高額になることが考えられます。
窃盗罪の示談金が決まる基準は、被害額や被害者の処罰感情に左右されます。初犯かどうかなどは示談金額には基本的に反映されません。
示談金は、被害を受けた金銭的損失の補償と、精神的苦痛に対する慰謝料が含まれるのは上述した通りです。
窃盗罪でも、被害金の弁済+精神的苦痛に対する慰謝料を賠償することになります。
被害額の時価が高額だったり、被害者の精神的苦痛が大きかったりした場合は、示談金(被害弁済金・慰謝料)も高額になることが考えられます。
次に当てはまる場合、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
・被害者の連絡先がわからない
・被害者に示談交渉を拒否されている
・被害者から被害金以上の高額な示談金を請求されている
・適正な示談額がわからない
ここでは、被害者に示談に応じてもらう方法や、示談の流れ、示談書の内容や扱い、示談しないとどうなるのか、示談すれば起訴されないのかなど、示談に関する疑問について解説します。
示談が成立するかどうかは被害者次第の部分が大きいですが、交渉に応じてもらいたいのであれば、弁護士に依頼するのが一番です。
実際に弁護士を介して示談交渉を行った結果、示談が成立したというケースがほとんどです。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、被害者が納得できる示談条件を提示できるでしょう。
示談が成立するまでの流れはこちらです。
詳細は関連記事をご覧ください。
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示談書に明記する内容は以下の通りです。
清算条項 |
示談書に記載されたもの以外、賠償義務がないとする条項 |
宥恕条項 |
示談によって被害者は加害者を許したと確認する条項 |
告訴取消 |
告訴取消の旨を明記する |
窃盗罪の示談書は上記のような内容となります。一般的な示談書に盛り込まれる内容は、事件内容と示談金について、清算条項などです。
あなたが被害者と面識があり、被害者の連絡先を知っていて、かつ、被害者も被害金の弁済を望んでいるような場合であれば、弁護士に依頼せずとも当事者同士で示談することは可能です。
しかし、刑事事件の示談では、どうしても被害者の連絡先を知ることができないなど、加害者側の力だけで示談交渉を行うのは難しいケースが多いため、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に依頼することで、適正な示談金額とするだけでなく、金額の根拠がわかる、さらなるトラブルを未然に防止できる、などのメリットもあります。
窃盗罪の場合、被害者も財産的な損失の弁済をしてほしいと考えていることが多いため、可能な限り早い段階で示談交渉を掛け合う方がよいでしょう。
また、示談の成立はその後の刑事手続きで検察官が起訴するかどうか判断する際に有利な事情となる可能性が高いため、できれば起訴までに示談金を支払えることが望ましいです。
示談内容で折り合いがつかず、示談成立までに時間がかかるケースもありますので、いずれにしても早い段階から交渉に着手することをおすすめします。
示談金の支払いは一括が原則です。しかし、被害額によっては、示談金が高額になることもあります。
高額な示談金を一括で用意できないような場合は、分割払いにできないか交渉してみましょう。被害者が了承すれば、分割払いも可能です。
ただし、分割払いの場合、支払いの見込みがないと評価されると、示談の効果も薄くなる可能性があります。
支払いの見込みがあると評価されるためには、以下の点も重視されます。
弁護士を介した示談であれば、示談書は弁護士が検察などに示談の証拠として提出してくれます。
当事者同士で示談を行ったのであれば、加害者や示談交渉を行った人が検察や裁判所に提出する必要があります。
起訴前なら事件を担当している検事、起訴後なら担当する地方裁判所などに、示談書と支払った際の領収証や振り込んだ証明となるもののコピーを提出しましょう。
場合によっては原本を提出することもありますので、いずれにしてもコピーは取っておいたほうがよいでしょう。
示談の成立は、刑事手続きにおいて有利な事情として働きますが、そもそも被害者が応じてくれないことには成立しません。
示談が成立していない場合、示談が成立しているケースと比較すると重い刑事処分が下される可能性はあります。
被害者が示談に応じてくれない場合は、弁護士を介して粘り強く交渉してもらうだけでなく、示談金の金額を検討し直すのも一つの方法です。
また、いつでも示談ができるように、謝罪文や示談金を弁護士に預けておくほうがよいでしょう。
どうしても示談に応じてもらえない場合、示談金を供託したり、贖罪寄附をしたりすることで、謝罪の意思と、弁済ができることを示すのは可能です。
当事者同士の示談交渉では、適正な示談額がわからないために、高額な示談金を請求されるケースもあります。
罪を犯してしまった後ろめたさから、すぐに支払いに応じなくてはと考えるかもしれませんが、まずは弁護士に相談してください。
示談金の金額が適正であるかどうか、必ず弁護士に確認しましょう。
また、こうしたトラブルを未然に防止するためにも、示談交渉は弁護士を介して行うようにし、どうしても当事者同士で示談交渉することになった場合は録音などすることをおすすめします。
窃盗罪は、万引きや置き引き、ひったくり、自転車やバイクを盗む行為、空き巣、スリなどが該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と、重い罰則が科されます。
2017年の犯罪白書の統計によると、2016年の窃盗罪の起訴率は41%でした。起訴されるまでに、被害者と示談が成立していれば、不起訴となることも十分あり得ます。
もし、あなたのご家族などが逮捕されてしまった、警察から事情聴取を受けた場合などは、まず被害者に謝罪し被害金の弁済を行いましょう。
示談において、被害額の補償さえすれば許されるだろうという考えは、被害者にも見透かされます。被害者にしっかりと謝罪し、被害者の目線に立つことが大切です。
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