刑事事件で逮捕・起訴された場合、弁護士のサポートは欠かせません。
しかし、経済的な理由で弁護士を依頼できない人も少なくないでしょう。
そこで活用できるのが「国選弁護人制度」です。
本記事では、国選弁護人の仕組みや、私選弁護士・当番弁護士との違い、利用時の流れ、メリット・デメリットについて詳しく、簡単に解説します。
万が一の備えとして、刑事事件における弁護士の選択肢を理解しておきましょう。
「国選弁護人のサポートでは不安」という方へ
国選弁護人は勾留後にしかつけられず、勾留前の取り調べのアドバイスは受けることはできないのです。
また、刑事事件の経験が豊富な弁護士がつくともかぎりません。
次に当てはまる方は、私選弁護人に依頼するのがおすすめです。
- 逮捕直後から弁護活動をしてもらいたい
- 勾留を防いでほしい
- 刑事事件が得意な弁護士に依頼したい
- 国選弁護人との相性が悪い
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国選弁護人制度とは
国選弁護人制度は、経済的な理由で弁護士を依頼できない被疑者や被告人のために、国が費用を負担して弁護士を選任する制度です。
お金がなくても弁護士に依頼できる制度
国選弁護人制度は、国が費用を負担して弁護士を選任する制度です。
刑事事件で被疑者(逮捕・勾留された人)や被告人(起訴された人)となった場合に、お金がなくても弁護士に依頼できます。
刑事事件では、被疑者・被告人の権利を守るために弁護士のサポートが不可欠のため、貧困等が理由で弁護士に依頼できない人を対象とした国選弁護人制度が設けられています。
国選弁護人は2種類いる
国選弁護人は選任のタイミングによって2つの種類があります。
- 被疑者国選弁護:勾留後に選任される弁護士
- 被告人国選弁護:起訴後に選任される弁護士
タイミングによって名称は変わりますが、業務自体はどちらも同じです。
なお、国選弁護人制度は刑事事件でのみ利用でき、民事事件には利用できません。
国選弁護人に依頼できる条件
国選弁護人に弁護を依頼する場合は、以下のような条件が設けられています。
- 流動資産が50万円未満
- 私選弁護士選任を申し出て断られた
- 他者が専任した弁護士がいない
注意すべきは、流動資産が50万円未満の場合は国選弁護人を付けられない点です。
流動資産とは、現金・預金といった資産のこと(借金を除く)。
例えば銀行預金が100万円、住宅ローンが1,000万残っている場合でも、流動資産が100万円あるため、原則として国選弁護人には依頼できません。
流動資産が50万円以上ある場合は、弁護士会に「私選弁護人選任申出」をおこない、私選弁護人を募集する手続きをおこないます。
この申し出を受ける弁護人がいない場合は、国選弁護人に依頼することができます。
国選弁護人に依頼するときにかかる費用
国選弁護人に依頼する場合、弁護士費用は原則として無料。
ただし、訴訟費用は自己負担となる場合があります。
なお、示談金等については自己負担となります。
以下に詳細をまとめます。
弁護士費用:無料
国選弁護人の費用は原則として国が負担するため、依頼人本人はお金を払う必要はありません。
ただし、国選弁護人は経済的に私選弁護士に依頼できない人等のための制度です。
資力を証明するため、依頼時には資力申告書を提出しなくてはいけません。
この際に虚偽の申告がある場合は、10万円以下の過料を科されることになります。
第三十八条の四 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。
引用元:刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索
訴訟費用(交通費・実費など):無料or自己負担
国選弁護人を利用した場合でも、訴訟にかかる交通費や実費を被告人が負担しなければならない可能性があります。
資力等を鑑みて裁判所の審査で決定されるため、可能性がある程度に捉えておきましょう。
訴訟費用には、裁判所の手数料や証人の日当や交通費、その他の事務費用が含まれます。
ただし、金額は安ければ数千円、高くても5万円程度に収まるケースがほとんどです。
- 交通費:1回の裁判で数千円~数万円程度(距離や交通手段による)
- 実費:数千円~数万円程度(書類の郵送、コピー、調査費用など)
示談金:自己負担
被害者がいる事件で示談を行う場合、示談金は自己負担となります。
示談交渉は国選弁護人でも対応できますが、示談金を支払わなければ示談は成立しません。
なお、示談金の相場は次のとおりです。
暴行・傷害
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10万円~60万円
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窃盗
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5万円~30万円
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交通事故
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数万円~数千万円
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痴漢
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20万円~100万円
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名誉棄損
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50万円~100万円
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国選弁護人に依頼する方法・流れ
国選弁護人を依頼できるのは、被疑者・被告人本人だけです。
家族や友人が代わりに依頼することはできません。
依頼の流れは、被疑者国選の場合と被告人国選の場合で異なります。
被疑者国選の場合の流れ
被疑者国選の場合、依頼できるのは勾留が決定したあとです。
詳しい流れを解説します。
1. 警察官等に「国選弁護人を依頼したい」と伝える
勾留が決定されたあと、警察官、留置場の職員、または裁判官に国選弁護人を依頼したい旨を伝えます。
弁護士がいなくても、申し出れば手続きを進めてもらえます。
警察官側が自動で手配してくれるわけではないため、希望する旨を速やかに伝えましょう。
2. 必要書類を記入する
資力が一定額以下であることを証明するための書類「資力申告書」に記入し、提出します。
国選弁護人に依頼するには、資力が乏しい点がひとつの条件です。
具体的には、現金や預貯金などの流動資産が50万円以下の場合に国選弁護人を利用できます。
3. 審査後に国選弁護人が選任される
裁判所が資力申告書などを審査し、基準を満たしていれば国選弁護人が選任されます。
法テラスから担当弁護士が指名されるため、被疑者自身が弁護士を選べません。
選任された国選弁護人が接見(面会)に来て、弁護活動を開始します。
被告人国選の場合の流れ
一方、被告人国選は起訴後に依頼をします。
身柄拘束がされていない状態のため、自宅へ起訴状が送られてきたタイミングで依頼をするのが一般的です。
詳しく解説します。
1. 起訴状に添付されているアンケート用紙で選任希望を行う
起訴されると、起訴状と一緒に国選弁護人の希望を確認するアンケート用紙が渡されます。
国選弁護人を希望する場合は、必要事項を記入して提出します。
被疑者国選と同様、資力が一定額以下である点が条件で、資力申告が必要な場合もあります。
2. 審査後に国選弁護人が選任される
裁判所が申請内容を審査し、基準を満たせば国選弁護人が選任されます。
法テラスが担当弁護士を指名するため、依頼人が自分で弁護士を選べません。
選任された国選弁護人が接見し、弁護活動を開始します。
刑事事件で呼べる弁護士は3種類
刑事事件で弁護を依頼できる弁護士には、国選弁護人、私選弁護士、当番弁護士の3種類があります。
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国選弁護人
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私選弁護士
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当番弁護士
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特徴
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国が費用を負担して選任する
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自分でお金を払って雇う
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逮捕された人が無料で1回だけ面会できる
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依頼できる条件
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経済的な理由で弁護士を雇えない
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特になし(弁護士との交渉次第)
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逮捕後に1回のみ
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費用
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無料
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有料
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無料
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依頼できるタイミング
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勾留が決定した後
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好きなタイミング
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逮捕後~起訴前
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それぞれの特徴を詳しく説明します。
国選弁護人
国選弁護人は、刑事事件で被疑者や被告人が経済的な理由で弁護士を雇えない場合に、国が費用を負担して選任する弁護士です。
一番のメリットは、弁護士費用が無料な点。
弁護士費用を心配せずに専門的な弁護を受けられます。
また弁護士を自分で探す必要がなく、手続きがシンプルです。
しかし、国選弁護人は依頼できるタイミングが遅い点がデメリット。
依頼できるのは、逮捕後や勾留中、起訴された後にのみです。
勾留が決定されると最大20日間拘束されるため、仕事や学校に大きな影響を与えてしまいます。
また、国選弁護人はリストの中からランダムで選出されるため、依頼人が弁護士を選べません。
ハズレの弁護士に当たる可能性がある点も留意しておきましょう。
私選弁護士
私選弁護士は、自分で選んで依頼する弁護士です。
依頼人(本人や家族)が専門的な知識や経験を持つ弁護士を選び、依頼できます。
私選弁護士を選ぶ一番のメリットは、逮捕前・逮捕直後から弁護士をつけることができる点です。
示談交渉や取り調べのサポートに迅速に動けるため、刑事事件の解決を急ぎたい人におすすめです。
できるだけ早く日常生活に戻りたいと考えている方には、国選弁護人より私選弁護士を選ぶほうがよいでしょう。
一方で、私選弁護士は費用がかかる点がデメリットです。
国選弁護人とは違い、依頼人自身がその費用を負担する必要があります。
なお、弁護士費用は個別に異なりますが、60万円から100万円が相場とされています。
私選弁護士は経済的な負担は大きいですが、結果としてより早く解決に向かえるため、トータルで見れば有益な選択となるケースが多いでしょう。
当番弁護士
当番弁護とは、逮捕された方(被疑者)が無料で一度だけ弁護士と面会できる制度です。
日本弁護士連合会が提供しており、早い段階で弁護士のアドバイスやサポートを受けられるよう設けられています。
依頼費用はかからないため、費用を気にせず弁護士と面会し、今後の手続きや対応について相談できます。
デメリットは、一度しか利用できない点です。
2回目以降の相談や継続的な弁護活動を希望する場合は、私選弁護士として依頼するか、国選弁護人の選任を待つ必要があります。
また当番弁護士はランダムで選出されるため、国選弁護人同様、好きな弁護士を選べません。
当番弁護士は、あくまでも国選弁護人もしくは私選弁護士に依頼するまでの「繋ぎ」と考え、上手に活用しましょう。
国選弁護人に依頼するメリット
国選弁護人制度を利用する主なメリットは2つあります。
詳しく解説します。
費用負担が少ない
弁護士費用は原則として国が負担するため、自己負担は少なくて済みます。
判決によっては訴訟費用が発生したり、示談金を支払いが生じたりする場合もありますが、弁護士費用は無料のため、総費用は安く抑えられます。
私選弁護士に依頼するお金がないという方は、積極的に国選弁護人を利用しましょう。
自分で弁護人を探す必要がない
国選弁護人は法テラスが弁護士を選任してくれるため、自分で弁護士を探す手間がかかりません。
一般的に「弁護士につてがある」「知人に弁護士がいる」という方は少ないため、急に弁護士に依頼する事態になっても戸惑ってしまうでしょう。
しかし国選弁護人制度を利用すれば、誰でもすぐに弁護士によるサポートを受けられます。
逮捕・勾留されている場合でも、速やかに弁護士が選任されて弁護活動が開始されるのは大きなメリットでしょう。
国選弁護人に依頼するデメリット
メリットがある一方、国選弁護人制度にはデメリットもあります。
3つのデメリットを解説します。
依頼できるタイミングが遅い
国選弁護人に依頼すると、逮捕直後や勾留前の早い段階での弁護活動を受けられない点がデメリットです。
原則として被疑者国選弁護人は勾留決定後(逮捕から最短でも48時間以上後)、被告人国選弁護人は起訴後でないと依頼できません。
早期の弁護活動ができないと、不利な供述をしてしまったり勾留期間が延長されたりする可能性があります。
勾留は最大20日間に及ぶため、日常生活に影響が出てしまうでしょう。
しかし自分で私選弁護士に依頼して早期にサポートを受ければ、勾留を回避し、すぐにいつも通りの生活に戻れる可能性が高いといえます。
好きな弁護士を選べない
国選弁護人は、自分で希望する弁護士を指名できません。
「女性の弁護士さんがよい」「経験値が豊富な弁護士さんがよい」など、あらゆる希望は出せないため注意してください。
そのため、刑事事件の経験が少ない弁護士や、自分の事件と相性が良くない弁護士が担当になる可能性もあります。
解任・変更できない
基本的に、一度選任された国選弁護人を自分の意思で解任したり、別の国選弁護人に変更したりできません。
弁護活動に不満があっても、特別な理由がない限り変更は認められないと定められています。
特別な理由とは、弁護人に重大な過失がある、弁護人が心身の不調で弁護活動ができないときなどです。
ただし、次で説明するように、国選弁護人から私選弁護士に切り替えることはできます。
資力に余裕があるなら、私選弁護士に依頼を
もし経済的に可能であれば、国選弁護人ではなく私選弁護士への依頼をおすすめします。
私選弁護士を選ぶと、費用は確かにかかります。
一般的に刑事事件の弁護費用は50万円以上が相場となっており、事案の複雑さや必要な対応によってはさらに高額になることもあります。
しかし、この費用には大きなメリットが伴います。
まず、私選弁護士は逮捕直後から依頼することができるため、勾留を回避できる可能性が高まります。
通常通り仕事を続けながら生活を維持することも可能です。
また、取り調べの段階から立ち会いや助言をおこない、供述調書の作成にも適切なサポートをしてくれます。
さらに、示談交渉も迅速に進めることができるため、不起訴・前科回避したい人にも向いているでしょう。
弁護士を探す際には、ベンナビ刑事事件を利用するのがおすすめです。
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国選弁護人から私選弁護士へ切り替えられる?
結論、国選弁護人から私選弁護士への切り替えは可能です。
私選弁護士を正式に依頼すると、国選弁護人は自動的に解任されます。
私選弁護士に切り替えると、自分で信頼できる弁護士を選べるだけでなく、事件の専門性にあった弁護士に依頼できるのでメリットが大きいでしょう。
国選弁護人から私選弁護士に切り替える際の流れ
国選弁護人から私選弁護士に切り替える際の流れは、以下のとおりです。
- 私選弁護士を探し、契約を結ぶ
- 私選弁護士が裁判所に「弁護人選任届」を提出する
- 裁判所が国選弁護人を解任し、私選弁護士に切り替わる
- 国選弁護人から私選弁護士へ、事件に関する情報が引き継がれる
切り替えの手続きにおいて、依頼人がおこなうのは私選弁護士と契約を結ぶことのみです。
逮捕後に被疑者(被告人)自ら探すのは困難なため、家族の手を借り、最適な弁護士を探しましょう。
その後の裁判所への手続きは弁護士がおこなうため、任せておけば問題ありません。
さいごに
国選弁護人制度は、経済的な理由で弁護士を雇えない場合に、国が費用を負担して弁護士を選任してくれる制度です。
無料で利用できるため、費用を捻出できない方には力強い制度でしょう。
しかし、国選弁護人は依頼できるタイミングが遅く、自分で弁護士を選べません。
もし、早期の弁護活動や、より自分に合った弁護士によるサポートを希望する場合は、私選弁護士への依頼を検討してみてください。
私選弁護士であれば、逮捕直後から弁護活動を依頼でき、より迅速な事件解決につながる可能性があります。
「国選弁護人のサポートでは不安」という方へ
国選弁護人は勾留後にしかつけられず、勾留前の取り調べのアドバイスは受けることはできないのです。
また、刑事事件の経験が豊富な弁護士がつくともかぎりません。
次に当てはまる方は、私選弁護人に依頼するのがおすすめです。
- 逮捕直後から弁護活動をしてもらいたい
- 勾留を防いでほしい
- 刑事事件が得意な弁護士に依頼したい
- 国選弁護人との相性が悪い
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