次に当てはまる方は、私選弁護人への切り替えを検討しましょう。
- 国選弁護人が頼りなくて不安…
- 国選弁護人を変更したい
- 示談や保釈請求を積極的にしてくれない
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国選弁護人(こくせんべんごにん)とは、逮捕・勾留された人が貧困などの理由で私選弁護人を呼べない場合に、国が弁護士費用を負担し選任する弁護人のことです。
被告人でも刑事弁護を受ける権利はあり、国選弁護人はこれを保障する制度です(日本国憲法37条の3)。
私選弁護人と同じ内容の弁護活動を無料でしてくれる一方で、選任されるタイミングが遅い、まれに費用が発生する場合がある、といったデメリットもあります。
この記事では、主に次のことについて解説します。
次に当てはまる方は、私選弁護人への切り替えを検討しましょう。
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まずは国選弁護人がどんな制度なのか確認していきましょう。
逮捕後は、下図の流れで事件が進みます。国選弁護人が選任されるのは、被疑者が勾留されてからです。
【関連記事】
勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法
勾留質問時に被疑者が希望すれば、国選弁護人が選任されます。
逮捕後72時間以内に、被疑者について勾留請求がなされると、被疑者は裁判所で勾留質問を受けます。
このとき、私選弁護人が選任されていなければ、裁判官から「国選弁護人を選任するか」と質問をされます。これを希望したうえで所定の申出を行うと国選弁護人が選任されます。
文字通り国によって選任される弁護人なので、加害者本人やご家族の方が、好きなタイミングで自由に選任できるわけではありません。
次の2点が満たされる場合に、国選弁護人が選任されます。
条件の1つに資力要件があり、具体的には資産が50万円を下回る場合です。
ただし、資力要件を満たさない場合でも、私選弁護人を選任できない場合には国選弁護人は選任されます。そのため、資力要件は半ば形骸化しています。
国選弁護人の対象事件が改正され、勾留状が発せられていれば、どの事件であっても国選弁護人が選任されるようになりました。
国選弁護人と当番弁護人はどちらも無料で呼べることから混同されがちですが、両者はまったくの別物です。
国選弁護人が選任されるのは、勾留後です。
一方で、当番弁護人は逮捕後から呼べます。
活動期間が違うため、活動内容も違ってきます。国選弁護人は私選弁護人と同じ弁護活動を行ってくれます。
一方、当番弁護人は初回無料の接見を行い、逮捕された方に対して法的なアドバイスをするのみです。
なお、当番弁護士に刑事弁護を依頼することも可能ですが、この場合は私選弁護人として改めて依頼することになります。
国選弁護人は、勾留後に一定の選任要件の下で選任されませんが、当番弁護人は逮捕後であれば、条件なく呼ぶことが可能です。
詳細:当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
国選弁護人を選任してもらうメリットは、主に次の3つです。
最大のメリットは費用がかからないことです。
そもそも、国選弁護人制度は私選弁護人を呼べない人でも刑事弁護を受けられるようにするためのものなので、メリットと言うのも少しずれているかもしれません。
とはいえ国選弁護人制度が、お金がなくて困っている人の助けになっているのは確かです。
無料で私選弁護士と同様の弁護活動を受けられます。しかし、選任されるのは逮捕後に勾留されてからになっていまいます。
勾留されると延長も含めれば最大20日間身柄を拘束され、当然職場や学校へは行けません。
私選弁護人に依頼するのであれば、お住いの地域から実力のある弁護士を探し出さなければなりません。
法律や弁護士と日常的にかかわる方でない限り、「どうやって弁護士を選べばいいんだろう?」と戸惑い、まずは情報収集からスタートすることになるでしょう。
国選弁護人は国が選任してくれるので、本人やご家族の方が弁護士を探して依頼する必要はありません。
関連:刑事事件に強い弁護士とは?よい弁護士を見抜くためのポイントと心構え
国選弁護人には、次のようなデメリットがあります。
国選弁護人は勾留後でないと選任されないので、逮捕後即座に釈放や不起訴を目指した弁護活動を期待できません。
勾留されると最大で20日間身柄を拘束されるので、その間は学校や会社を欠席することになります。
仮に最終的に不起訴処分となっても、逮捕されたことが周囲に知られて居づらくなったり、無断欠勤等を理由に解雇されたりするリスクが懸念されます。
家族を1日も早く釈放してもらいたい方にとっては、もどかしい時間を過ごすことになるかもれません。
まれではありますが、裁判官の裁量によっては、国選弁護人費用の支払いを命じられることがあります。
請求される費用は、被疑者国選で15~20万円、被告人国選で7~8万円程度です。
※補足 逮捕から起訴前までに選任される国選弁護人を被疑者国選、起訴後に選任される国選弁護人を被告人国選といいます。 |
本当にお金を工面できない方であれば、執行免除の申立てを行うと費用負担が免除される可能性があります。申立ての期間は判決が確定してから20日以内です。
加害者やその家族が国選弁護人を選ぶことはできません。
逮捕された方の将来を左右することなのに、どのような弁護士が来るのかまったくわからないのです。
弁護士にも経験のある分野と、そうでない分野があります。
弁護士は、法律に関する知識を一通り修めてはいるものの、知識さえあれば効果的な弁護活動ができるわけではありません。スポーツと一緒で、経験の有無が重要です。
国選弁護人のことを調べていると、「無料だからちゃんと働いてくれないのでは」という不安な声を聞きます。
やる気がない原因として考えられるものは… |
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もちろん報酬が低いからという偏見もあるかとは思いますが、責任をもって弁護活動を行ってくれる弁護士ももちろんいます。
ただ、刑事事件を本業とする私選弁護人よりも、サービスとして見劣りすることはやむを得ないことといえます。
別の国選弁護人への変更は自由にはできず、裁判所の許可が必要です。
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メリット |
デメリット |
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私選弁護人 |
·いつでも依頼できる ·自由に選べる |
費用がかかる |
国選弁護人 |
無料で刑事弁護を受けられる |
·勾留後でなければ利用できない ·自由に選べない ·経験や実力に差がある |
関連:私選弁護人と国選弁護人を比較|どちらに相談するか迷っている人必見
両者のメリットとデメリットを踏まえたうえで、どちらに依頼するべきか判断する基準をお伝えします。
分割払いで私選弁護人に依頼する手もありますが、当然毎月支払いをすることになります。
どうしても費用を工面できないようであれば、国選弁護人が選任されるのを待つことになります。
警察に逮捕されてはいるものの、軽微な犯行の場合は、まずは当番弁護士に無料で接見してもらい、見通しを聞いてから対応を決めたほうがいいかもしれません。
私選弁護人を依頼すれば、数十万円の弁護士費用が発生します。家計への影響は少なくないでしょう。
もし起訴されても構わないということであれば、あえて私選弁護人をつけずに国選弁護人に対応を依頼することで足りるかもしれません。
私選弁護人とは、加害者やその家族によって選任された弁護人のことです。
以下に当てはまるケースでは、私選弁護人の選任をおすすめします。
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国選弁護人は勾留されるまでは選任されません。
次のような場合は、私選弁護人を選任しましょう。
在宅事件とは、身柄を拘束しないまま捜査がなされる事件のことです。
逮捕も勾留もされない代わりに、当番弁護士や国選弁護人を利用できないデメリットがあります。
在宅事件では、身柄事件のように23日間のタイムリミットもありませんし、いつも通りの生活を送れます。
そのため、どうしても身柄事件よりも緊迫感が薄れてしまいますが、弁護活動を受けていなかったばかりに、本来はつかずに済んだ前科がついてしまうこともあり得ます。
在宅事件について詳しく知る |
前科がつくと、次のようなリスクがあります
前科を避けるためには、刑事事件が得意な弁護士を選任し、起訴される前に被害者との示談交渉を成立させてもらう必要があります。
初動が早く、実績のある弁護士に依頼し、事件の早期解決を図りましょう。
別の国選弁護人をつけてもらうのは不可能なので、今の国選弁護人に不満がある場合、残る選択肢は私選弁護人を選任することです。
上記のような理由から、費用さえ工面できるのであれば、私選弁護人を選任したほうが、望む結果を得やすいでしょう。
具体的な弁護士費用に関しては、『刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法』をご参照ください。
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国選弁護人の解任方法には次の2つがあります。
①の方法は裁判所の許可が必要であり、実際に解任を受け入れてもらうのは困難です。
そのため、国選弁護人を解任したければ、私選弁護人を選任するのが現実的かもしれません。
以下の要件のいずれかを満たしたうえで、裁判所に解任申し入れをしましょう。
第三十八条の三 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
引用:刑事訴訟法|第38条の3
現実では、一以外の要件を満たすことはそれほど多くありません。
上の条文にあるように、私選弁護人が選任されれば、国選弁護人は自動的に解任されます。
国選から私選に切り替えるメリットや注意点に関しては、以下記事で詳しくまとめています。
詳細:国選弁護人から私選弁護人への切り替え方法と信頼できる弁護士の探し方
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この記事では、国選弁護人制度の概要や、メリット・デメリットなどについて見てきました。
弁護士費用を工面できない場合や、国選弁護人に不満がない場合はそのまま国選弁護人に刑事弁護を任せましょう。
一方で、国選弁護人に不満がある場合や、勾留以前に手を打ちたい場合などは、私選弁護人を選任することになります。
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