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盗撮は犯罪!撮影罪や迷惑防止条例違反の基本と具体的な盗撮事例などについて解説

盗撮は犯罪!撮影罪や迷惑防止条例違反の基本と具体的な盗撮事例などについて解説
  • 「盗撮をしてしまったかもしれない」
  • 「盗撮で逮捕されるのではないか」

このような不安を抱えて、このページにたどり着いた人もいるのではないでしょうか。

盗撮行為は立派な犯罪行為です。

そのため、「つい出来心で盗撮してしまった」という言い訳は通用しません。

また、2023年には「撮影罪」という新たな法律が施行されており、盗撮に対する処罰はより厳格なものとなっています。

本記事では、盗撮がどのような犯罪にあたるのか、犯罪として処罰される具体的な行為、実際に処罰されるケース、刑事・民事の責任、そして弁護士に早期相談するメリットについて、わかりやすく解説します。

盗撮に関して不安を感じている人が、現在の状況を正しく把握し、今後どのように対応すべきかを考えるための手がかりとなる内容ですので、ぜひ最後まで参考にしてください。

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盗撮は犯罪行為!撮影罪や迷惑防止条例違反などになる

盗撮は明確に法律で禁止されている犯罪行為です。

2023年には「撮影罪」が新設され、従来の迷惑防止条例に加え、全国で統一的な処罰がおこなわれるようになりました。

ここでは、盗撮行為がどのような罪に問われるのかを解説します。

1.撮影罪|ひそかに性的姿態を撮影した場合に成立する

盗撮行為は、原則として「撮影罪」に該当します。

撮影罪は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」によって新設された刑罰で、対象となるのは、人の性的姿態等を同意なくひそかに撮影する行為です。

性的姿態等とは、たとえば身体の性的な部位や、それを覆っている下着、また性交中などのわいせつな行為中の様子を指します。

たとえば、女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影するような行為は、撮影罪に該当する典型的な例といえるでしょう。

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化して2025年から導入される予定の新たな刑罰であり、現時点では懲役刑と同様に取り扱われています。

なお、性的姿態の撮影行為を処罰する規定として、法律上は「正当な理由がないのに、ひそかに、性的な部位(性器、肛門、臀部、胸部など)や、それを覆う下着、あるいは性交中などのわいせつな姿態を撮影した場合、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処する」という内容が規定されています。

2.迷惑防止条例違反|他人の下着などを撮影した場合に成立する

撮影罪の施行以前に発生した盗撮行為や、条文上の要件を満たさない行為については、撮影罪は適用されず、各都道府県の「迷惑防止条例」などが適用されます。

迷惑防止条例では、衣服で隠された身体や下着を正当な理由なく撮影する行為や、盗撮目的で撮影機材を設置・差し向ける行為などが禁止されています。

対象となる行為や場所については都道府県ごとに規定が異なるため、注意が必要です。

たとえば、東京都迷惑防止条例では、住居やトイレ、浴場、更衣室など、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所、あるいは電車や駅、学校、事務所、タクシーといった不特定多数の人が出入りする場所において、下着や身体を撮影することが禁止されています。

もし東京都の条例に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

3.その他の犯罪|軽犯罪法や児童ポルノ法に違反することもある

盗撮の手段や対象によっては、撮影罪や迷惑防止条例違反に加えて、別の犯罪に問われる可能性もゼロではありません

たとえば、盗撮目的で他人の住居や店舗、トイレ、更衣室などに無断で立ち入った場合には「建造物侵入罪」が適用されるおそれがあります。

また、直接のぞき見をおこなったような場合には「軽犯罪法違反」が成立する可能性があるでしょう。

さらに、18歳未満の子どもを対象とした盗撮行為では、「児童ポルノ禁止法違反」に該当することもあり、罰則もより重くなります。

このように、盗撮行為は状況次第で複数の法律違反となることがあることを覚えておきましょう。

犯罪になる可能性が高い盗撮行為・撮影行為の事例4選

盗撮は犯罪行為ですが、一方で「一線を越えたかどうか」を判断しにくい側面を持ちます。

そこでここからは、実際に犯罪として処罰される可能性が高い盗撮行為の具体例を4つ紹介します。

1.電車やバスなどで女性のスカートの中を撮影した

電車内や駅の階段、エスカレーターなどで、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影する行為は、典型的な盗撮犯罪です。

このような行為は、撮影罪または迷惑防止条例違反に該当します。

たとえ下着が映っていなかったとしても、スマートフォンをスカートの中に差し向けたて撮影しようとした意図が明らかであれば、処罰される可能性があります。

なお、未遂であっても撮影罪の対象となるため、悪質な行為とみなされれば現行犯で逮捕されることを覚えておきましょう。

2.公衆トイレや更衣室などに小型カメラを設置した

ショッピングモールのトイレや更衣室に小型カメラを仕掛ける行為は、撮影罪や迷惑防止条例違反に加え、「建造物侵入罪」に問われるおそれもあります。

建造物侵入罪は、刑法第130条前段に規定されており、正当な理由なく、人の住居や人が管理する建造物・施設などに立ち入った場合に成立します。

たとえば、マンション、ビル、商業施設、店舗、公衆トイレ、さらには塀やフェンスで囲まれた学校のグラウンド、駐車場、庭などに正当な理由なく立ち入った場合、住居侵入罪が問われるおそれがあるでしょう。

たとえ出入りが自由な場所であっても、盗撮やその他不当な目的をもって立ち入ったと認定されれば、「侵入」と評価され、犯罪が成立する可能性があります。

不当な目的をもって入った場合、たとえ扉が開いていたり、立ち入りを物理的に制限されていなかったりしても、違法と判断されるおそれがある点には注意が必要です。

3.女性アスリートのユニフォーム姿を撮影した

競技中の女性アスリートを、性的な目的で望遠カメラなどを使って撮影する行為も、盗撮として処罰されることがあります。

このような場合、ユニフォーム姿が性的部位や下着に該当しないため、撮影罪は適用されないこともあるでしょう。

しかし、東京都のように迷惑防止条例で「羞恥心を害する行為」として規定している自治体では、条例違反として処罰される可能性があります。

また、撮影目的で立入禁止エリアに入った場合には、建造物侵入罪に問われることもあります。

4.配偶者や恋人との性行為を隠し撮りした

同意のうえで性行為をおこなっていたとしても、相手に無断でその様子を隠し撮りした場合は、撮影罪が成立するおそれがあります。

相手が配偶者や恋人であっても、撮影について同意を得ていなければ違法です。

「撮影罪」における性的姿態等には、性交中の姿態やそれに類するわいせつな行為中の様子も含まれており、交際関係や信頼関係がある場合でも、撮影そのものに同意がなければ犯罪として処罰されます

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盗撮が犯罪の場合に負うべき責任|刑事責任と民事責任

盗撮行為が犯罪と判断された場合、加害者は刑事責任と民事責任の双方を負うことになります。

ここでは、それぞれの責任の内容について解説します。

盗撮による刑事責任|懲役刑や罰金刑などを科される

盗撮行為が刑事事件として扱われた場合、加害者は刑事責任を負うことになります。

刑事責任とは、犯罪を犯した者に対して国が科す処罰のことです。

盗撮行為によって起訴されて有罪となると、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

とくに、撮影罪などの法定刑には懲役刑が含まれているため、執行猶予がつかず実刑となるおそれも否定できません。

盗撮による民事責任|損害賠償(慰謝料)を請求される

刑事責任とは別に、盗撮をおこなった加害者は、民事上の責任も問われることになります。

民事責任とは、被害者に対して損害を賠償する義務のことです。

たとえば、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求されるほか、社会的信用の喪失や日常生活における平穏が壊されるといった影響が考えられるでしょう。

刑事事件として処分を受けたからといって、民事上の責任まで免れるわけではありません。

被害の内容や交渉の経過によっては、数十万円~100万円以上の賠償が命じられる可能性もあるので注意が必要です。

盗撮した可能性がある場合に早めに弁護士に相談する3つのメリット

「盗撮に当たるかもしれない行為をしてしまった」「通報されたかもしれない」と感じたとき、不安や焦りから適切な判断ができなくなる人も少なくありません。

しかし、そんなときこそ、早めに弁護士へ相談することが重要です。

ここでは、弁護士に早期相談することのメリットを3つ紹介します。

1.盗撮が犯罪になるかどうかを判断してもらえる

盗撮に関する法律は複雑で、どの行為がどの罪に該当するのか、個人で判断するのは簡単ではありません

たとえば、「撮影したが保存していない」「カメラを向けただけで撮影はしていない」といったケースでも、犯罪が成立する可能性はあります。

そこで弁護士に相談すれば、あなたの行為がどのような法的評価を受けるのか、具体的に説明を受けることが可能です。

「どの法律に触れる可能性があるのか」「どの程度の処罰リスクがあるのか」といった疑問に、専門的な視点から明確に答えてくれるでしょう。

2.状況を踏まえて今後の見通しを教えてもらえる

盗撮事件では、逮捕されるのか、取り調べに呼ばれるのか、裁判になるのかといった今後の流れが気になるところです。

弁護士であれば、あなたの状況をふまえて、今後どのような手続きが進むのか、起訴の可能性や処分の見込みなどを具体的に教えてくれます

「不安で何も手につかない」という状態のまま時間が経ってしまうと、適切な対応をとる機会を逃してしまうかもしれません。

弁護士に相談してあらかじめ見通しを立てておけば、落ち着いて行動することができ、事態の悪化を防げる可能性もあります。

3.示談などが必要な場合に迅速にサポートを受けられる

盗撮事件では、被害者との示談が成立することで、起訴を回避できたり、処罰が軽減されたりすることがあります

しかし、加害者本人が直接被害者と連絡を取ることは現実的に難しく、かえって状況を悪化させてしまうおそれがある点に注意が必要です。

そこで弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、被害者側との示談交渉をおこなってくれます。

弁護士であれば、どのように謝罪の意思を示すべきか、示談金の相場はどの程度かといった点も含めて、法的知識に基づいた適切な対応を任せることが可能です。

とくに盗撮事件のように、感情的な対立が起こりやすいケースでは、第三者である弁護士の存在が、交渉のスムーズさを左右します

さいごに|盗撮は撮影罪や迷惑防止条例違反などになる可能性が高い

盗撮行為は、たとえ軽い気持ちでおこなったとしても、刑事事件として立件されるおそれのある重大な犯罪です。

現在では、2023年に施行された「撮影罪」をはじめ、迷惑防止条例や建造物侵入罪など、複数の法律によって厳しく取り締まられています。

とはいえ、盗撮に該当するかどうかは、自分では判断しきれないことも多く、知らないうちに違法行為に及んでいる可能性も否定できません。

そのため、もし心当たりがある場合や、すでに警察の捜査対象となっている可能性があると感じた場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家の助言を受けることで、適切な対応ができるようになり、刑事・民事両面でのリスクを最小限に抑えることができるかもしれません。

不安を抱えたままひとりで悩まず、早めに行動を起こすことが、状況を改善する第一歩となります。

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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