強盗罪は懲役何年?量刑の決まり方や減刑のポイントを解説
- 「強盗罪で捕まると懲役何年?」
- 「強盗罪で起訴されるのを避けるにはどうしたらいい?」
強盗をしてしまい、このように悩んでいませんか?
強盗罪で有罪判決を受けると、懲役刑(2025年6月1日以降は「拘禁刑」)が科され、刑務所に長期間収容される可能性があります。
懲役(拘禁刑)を回避するためには、早めに適切な対応をとることが重要です。
本記事では、強盗罪の量刑の相場や懲役刑の決まり方、刑を軽くするためにできる対応について、わかりやすく解説します。
懲役(拘禁刑)を避けたい方や、減刑の可能性を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
強盗罪の法定刑|有罪の場合は5年以上の懲役刑(拘禁刑)に処される
強盗罪は、暴力や脅迫を用いて他人の財産を奪う犯罪です。
刑法の中でも特に重い罪とされており、「5年以上の懲役刑(拘禁刑)」の法定刑が定められています。
以下では、強盗罪でどれくらいの懲役刑(拘禁刑)が下されるケースが多いのか、執行猶予がつく可能性はあるのかについて、詳しく見ていきましょう。
強盗罪の量刑相場|懲役2年~3年が多くなっている
強盗罪で起訴された場合、実際の裁判でどのくらいの量刑になるかは、犯人の事情や犯行の内容によって変わります。
法務省が公表している「令和6年度 犯罪白書」によると、通常第一審で強盗罪による有罪判決を受けた場合の刑期の長さは、以下のとおりです。
| 科刑年数(懲役・禁錮) | 人数(人) |
|---|---|
| 25年超30年以下 | 2 |
| 20年超25年以下 | 3 |
| 15年超20年以下 | 7 |
| 10年超15年以下 | 19 |
| 7年超10年以下 | 38 |
| 5年超7年以下 | 69 |
| 3年超5年以下 | 111 |
| 2年以上3年以下 | 126 |
| 2年未満 | 0 |
上記を見ると、強盗罪の量刑で最も多いのは「懲役2年〜3年」であることがわかります。
法定刑は「5年以上の懲役刑」ですが、実際は量刑が法定刑より軽くなるケースが多いのです。
このような差が生まれる理由は、裁判所が情状などを考慮して刑罰を軽減するケースがあるからです。
強盗罪の執行猶予|懲役3年以下なら75%の人に執行猶予が付いている
強盗罪で起訴されて有罪判決を受けた場合でも、懲役刑が3年以下であれば、執行猶予がつく可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予する制度です。
執行猶予の目的は、反省している人に社会で更生するチャンスを与えることにあり、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さなければ、刑の執行が免除されます。
たとえば、強盗罪で懲役2年の判決を受けた被告人に対して、3年間の執行猶予がつくことがあります。
この場合、日常生活の中で3年間問題を起こさなければ、刑務所に行く必要はありません。
「令和6年 犯罪白書」によれば、強盗罪で「懲役2年〜3年」の有罪判決を受けた126人のうち、執行猶予付きの判決を受けた人数は95人です。
つまり、強盗罪であっても執行猶予付きの判決が言い渡される可能性は十分にあるといえるでしょう。
強盗で有罪になった場合の懲役刑の決まり方|量刑判断の大まかな流れ
強盗罪で有罪になったからといって、自動的に刑が決まるわけではありません。
具体的な刑の重さは、裁判官が具体的事情に基づいて慎重に決定します。
量刑が決まるまでの具体的な流れは以下のとおりです。
- 犯罪の種類を確定する
- 法定刑の種類を決定する
- 法定刑の重軽を考慮する
- 最終的な法定刑が確定する
ここでは、各ステップについてそれぞれ解説します。
1.犯罪の種類を確定する
まず裁判官は、「罪刑法定主義」という原則にもとづき、被告人がどの法律に違反したのかを明らかにします。
罪刑法定主義とは、「どんな行為が犯罪で、どんな罰があるのかを、あらかじめ法律で決めておかなければならない」というルールです。
強盗に関連する法律には、以下のような種類があります。
| 犯罪 | 内容 |
|---|---|
| 強盗罪 | 暴力や脅迫を使って、財産を奪うこと |
| 強盗利得罪 | 暴力や脅迫を使って、不正な利益を得ること |
| 強盗予備罪 | 強盗の準備をすること |
| 事後強盗罪 | 窃盗後、逮捕や発覚を防ぐために暴力をふるうこと |
| 昏睡強盗罪 | 被害者を昏睡させて、財産を奪うこと |
| 強盗致死罪 | 強盗の結果、人を死亡させてしまったとき |
| 強盗・不同意性交等罪 | 強盗現場で不同意性交等をおこなうこと |
| 強盗・不同意性交等罪致死罪 | 強盗現場で不同意性交等をおこなったことで被害者が死亡したとき |
被告人がおこなった行為がどの犯罪類型に該当するかを明確にし、適用する法律の条文を選びます。
2.法定刑の種類を決定する
犯罪の種類が決まったら、次は「どんな種類の刑罰にするか」を決定します。
強盗罪であれば、法定刑は「5年以上の懲役刑(拘禁刑)」なので、有罪になった場合は懲役刑(拘禁刑)が選択されます。
3.法定刑の重軽を考慮する
次に、懲役刑を科す場合であれば、「懲役刑を何年にするか」を決定します。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」なので、「5年〜30年以下」の範囲で懲役刑の刑期が決まるのが通常です。
ただし、情状酌量などが認められれば、「2年6ヵ月〜30年」の範囲で懲役刑の範囲を決定できます。
なお、刑期を決定するにあたって考慮される要素は以下のとおりです。
| 犯情に関する要素 | 一般情状に関する要素 |
|---|---|
| ・犯行の方法や態様 ・犯罪の動機 ・被害の大きさ |
・年齢や性格、家庭の状況 ・前科や余罪の有無 ・反省しているか ・被害者との示談が成立しているか ・社会的な影響や処罰感情 |
4.最終的な法定刑が確定する
最後に、ここまでの要素を全てふまえ、裁判官が懲役何年にするか、執行猶予を付けるかどうかなどを決めます。
たとえば以下のように、同じ強盗罪であっても、個別の事情によって量刑が大きく変わる場合があります。
- 初犯で、被害者と示談が成立し、犯行を十分に反省している → 懲役3年+執行猶予付き
- 計画的な犯行で、被害が大きく、反省がみられない → 懲役10年の実刑判決
そのため、強盗罪の法定刑が「懲役5年以上」と定められていても、実際の判決では5年未満の刑が言い渡されるケースも少なくありません。
強盗事件で重い懲役刑を回避するために被疑者が取るべき3つの対応
強盗罪で有罪になると、重い懲役刑が科される可能性があります。
しかし、対応によっては刑が軽くなったり執行猶予を得たりできるので、早めの対応が重要です。
強盗事件で減刑や執行猶予を受けるためにとくに重要な対応は、以下の3つです。
- 被害者に真摯に謝罪し示談を成立させる
- 犯人が特定される前なら警察に自首する
- 強盗事件の弁護が得意な弁護士に相談する
ここから、それぞれの内容について詳しく解説します。
1.被害者に真摯に謝罪し示談を成立させる
強盗事件で減刑や執行猶予付きの判決を得るためにまず大切なのは、被害者に誠意をもって謝罪し、示談を目指すことです。
示談とは、加害者と被害者が話し合い、お金による賠償や慰謝料の支払いなどを通じてトラブルを解決する合意をいいます。
被害者が「加害者に対する処罰は求めない」との意思表示をしてくれた場合、検察官や裁判官が当該事情を考慮するので、裁判で刑が軽くなる可能性が高くなります。
示談を成立させるためには、金銭的な補償だけでなく、被害者に対する心からの謝罪の気持ちをしっかり伝えることが重要です。
2.犯人が特定される前なら警察に自首する
強盗事件がまだ警察に見つかっていない、あるいは犯人が特定されていない段階であれば、自分から警察に出頭(自首)することも有効です。
刑法では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
また、自首は「反省している証拠」として評価され、裁判官や検察官の心証も良くなるので、減刑や執行猶予付きの判決を得やすくなります。
3.強盗事件の弁護が得意な弁護士に相談する
強盗事件のような重大犯罪では、自分ひとりで対応しようとするのは非常に危険です。
不起訴や執行猶予付きの判決を獲得したいのであれば、早い段階で強盗事件の弁護が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
- 第三者として公平な立場で被害者と接触し、示談の成立を目指せる
強盗事件では、加害者本人が被害者に謝罪しようとしても、面会すら拒まれることが珍しくありません。弁護士が間に入れば、被害者の不安を和らげ、示談交渉が進みやすくなります。 - 取り調べの受け答えについて適切なアドバイスが受けられる
警察や検察の取り調べに対して、どのように話せば良いのかを弁護士がアドバイスしてくれるので、誤解や不利な供述を回避できます。 - 検察官に対して、処分を軽くすべき理由を伝えてもらえる
弁護士は、本人の反省の姿勢や示談の成立などを根拠に、検察官に対して「刑を重くすべきではない」といった主張をしてくれます。 - 本人や家族の精神的な負担を和らげ、更生への支援を受けられる
弁護士は事件の対応だけでなく、社会復帰のサポートまで見据えて寄り添ってくれます。
闇バイトで強盗をした場合も有罪判決になれば懲役刑になる可能性が高い
近年では、「闇バイト」に参加して強盗をおこない懲役刑を受ける事案が増えています。
ここでは、実際の事例を紹介します。
2024年11月、千葉県四街道市の住宅に「闇バイト」の実行役が押し入り、現金を奪う事件が発生しました。
被告人は埼玉県志木市在住の会社員(当時29歳)で、住人男性宅に侵入して、数十回にわたり男性の顔面を殴打し、けがを負わせたうえで現金1万3,000円を奪ったとされています。
千葉地方裁判所は、被告がギャンブルによる借金返済のため報酬を得ようとして実行役を担い、夜間に侵入して執拗な暴行を加えるなど悪質性が高いと認定し、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
このように、軽い気持ちで闇バイトに応募したとしても、重大犯罪の実行犯と扱われると長期の懲役刑を受ける可能性があります。
安易に誘いに乗らず、違法な仕事からは距離を置きましょう。
さいごに|強盗罪で有罪判決になった場合は5年以上の懲役刑に処される
強盗罪は、原則として5年以上の有期懲役刑(拘禁刑)が科されます。
ただし、情状酌量が認められれば、刑期が短くなる場合や執行猶予付き判決を得られる場合もあります。
実際、量刑の相場は2〜3年程度で、懲役3年以下であれば約75%のケースで執行猶予がついています。
刑を軽くするためには、被害者への誠実な謝罪と示談の成立、警察への自首、そして弁護士への相談が重要です。
とくに、強盗事件では早期かつ的確な対応が結果を大きく左右するため、刑事事件に強い弁護士の存在は不可欠です。
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懲役刑の実刑判決を受けると、刑事施設に収容され、長期間にわたり自由を奪われてしまいます。
刑を軽くする、または執行猶予がつく可能性を少しでも高めるにも、できるだけ早めに弁護士へ相談しましょう。
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