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賭博とは金品など価値のある財物をかけて賭け事をした際に適用される罪のことをいいます。芸能人やスポーツ選手などの著名人が賭博によって逮捕されるニュースを見たことがある人も多いでしょう。
会社のレクレーションや学校の文化祭などで優勝者に金品を提供する企画を計画しているけれど、それが賭博罪に該当しないか確認しておきたい人も少なくないはずです。
そこでこの記事では、賭博罪とは何か、どのようなケースで該当するのかを解説します。
さらに、賭博罪で逮捕された事例や賭博罪の刑事罰についてもあわせて紹介します。賭博罪に理解を深めたい人は参考にしてください。
なお、すでに賭博罪で逮捕された人はただちに弁護士に依頼してください。
賭博罪には「単純賭博罪」と「常習賭博罪」の2つの類型がありますが、前者は罰金刑と過料ですが、後者は懲役刑が刑罰に定められています。
もし常習賭博罪に該当し懲役になれば今後の生活に大きな影響を与えかねません。
ご家族や自身が賭博罪で逮捕された方へ
賭博罪には「単純賭博罪」と「常習賭博罪」の2つがあります。
常習性があるかどうかは、掛け金や掛けの種類などが総合的に考慮され、客観的に判断されます。
つまり、取調べの発言内容によっては「常習賭博罪」と判断され、より重い刑罰になる可能性があるのです。
不本意な発言を避け、適切に取調べに対処するには弁護士からのアドバイスを受ける必要があります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
ただ逮捕後72時間以内に本人と接見・面会できるのは弁護士だけです。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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そもそも賭博罪とは?
賭博とは人が支配できない偶然に関して金銭などの財物を賭けることをいいます。サイコロやトランプ、スポーツの勝敗などが典型的な例となり得ますが、囲碁や将棋なども賭けの手段になることがあります。
賭博罪とはそれらの行為に対して適用される罪のことです。
なお、競輪や競馬なども賭博に該当しますが、これらは公営ギャンブルとして認められています。
賭博が成立する条件
賭博は刑法185条、186条で規定された犯罪類型の一つです。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
引用:刑法第185条・刑法第186条
この項目では賭博罪が成立する条件についてご説明します。
財物の得喪を争うこと
財物には金銭や車、宝石などの財産が該当します。勝者が財物を得て敗者が財物を失うことが賭博罪の条件の一つです。
また、賭博が成立するには、双方のリスクがある事が前提です。例えば、商品を賭けてのビンゴゲームや優勝賞金を賭けた大会などは、片方(主催者)にしか負担がないので賭博には当てはまりません。
「一時の娯楽を供する物」を掛けた場合は該当しない
「一時の娯楽を供する物」とは、一時的な娯楽のために消費される物のことを言い、賭博罪の対象にはなりません。例えば、飲み物や食べ物などがこれにあたり、「勝負に負けたら夕飯をおごる」などは、賭博罪にはなりません。
一方で、金銭や品物を賭けて勝負をすることは、例え個人間であっても賭博罪が成立し得ます。例えば、当事者同士でのトレーディングカードを賭けての勝負を賭けての勝負事は賭博罪が成立し得ます。
公営ギャンブルは法で保護されているため賭博にはならない
そうなると「競馬やパチンコなどのギャンブルも賭博罪?」と、思う方もいるでしょう。しかし、競馬や競艇などの公営ギャンブルや、パチンコなどの営業許可が出ているものは、合法的に賭け事が認められていることになります。
公営ギャンブル等の合法性については「パチンコ・競馬などのギャンブルが賭博罪にならない理由」で解説しているので参考にしてください。
▶「賭博で逮捕されたときの対処法」はこちら
金品を提供する企画が賭博罪に該当するか弁護士に相談しよう
レクレーションなどで優勝者に金品を提供する企画が賭博罪に該当するかどうかは慎重な判断が求められます。
企画運営者が資金を用意すれば賭博罪に該当しない、参加者から資金を募れば賭博罪に該当するといった単純なことではなく、さまざまな事情が総合的に考慮されて賭博罪かどうか判断されます。
弁護士事務所によっては、企画した行為が賭博罪に該当するか判断するほか、運営のサポートをしてもらえる場合もあります。
まずは賭博事件に注力する弁護士事務所一覧から、運営のサポート・アドバイスを受けられるか確認してみましょう。
賭博罪で逮捕される可能性がある賭け事の種類
一般的な娯楽として知られているものであっても、賭け事が関与することで賭博罪として逮捕される可能性があります。
こちらでは、賭博罪で逮捕される可能性が高いケースをご説明します。
闇スロット
違法パチスロでは、営業許可を取っていないので、マンションの一室など目立たないところで営業されており、『闇スロ』などと呼ばれています。
闇スロに流れてくる客は、現在の表のパチスロ台の主流である“安く遊べるけど出ない”マシンに飽き足らない人たちなのだという。もともとパチンコ店で遊んでいたスロット台だけに触りやすいし敷居も低いことも、闇スロに普通の人が流れやすい一因なのである。
引用:文春オンライン
裏カジノ・オンラインカジノ
現在の日本ではカジノ法案の条件を満たす総合型リゾート施設以外でのカジノは違法となります。
違法パチスロ店と同じく、裏カジノの利用者も賭博罪で逮捕される可能性があります。
また、海外のオンラインカジノであれば違法性はないだろう…と考える方もいるかもしれませんが、オンラインカジノに参加すること事態が賭博罪に該当する可能性があり、利用客が逮捕される事件も起きています。
警察によると男は3日、長野市内の店舗に設置したパソコンを使用し、胴元として不特定多数の賭け客を相手にするバカラなどのゲームで、金銭を賭けさせた疑いが持たれています。 また、客として訪れ、実際に金銭を賭けて賭博をした疑いで、長野市の自称会社員の男(33)も逮捕されました。
引用:Yahoo!ニュース
ネットカジノの利用は刑法で禁じられた賭博に当たり、カジノが合法な国で免許を受けた業者が開設したものであっても日本国内で賭ければ違法行為になる。
2016年には、海外のネットカジノでそれぞれ約3000円~11万円を賭けたとして、大阪府などの男3人が京都府警に単純賭博容疑で逮捕され、京都簡裁から罰金20万~30万円の略式命令を受けた。
引用:読売新聞オンライン
賭け麻雀・賭けゴルフ
麻雀やゴルフは、一般的にも普及している娯楽や競技として知られます。しかし、勝敗を競って賭け事をすることで、賭博罪に該当して逮捕される可能性が出てきます。
著名人が賭博容疑で逮捕されるケースでは賭け麻雀や賭けゴルフなどを行っていたケースが多く見受けられます。
賭けスポーツ
勝ち負けがはっきりとした形で結果に出るスポーツでは、賭け事の対象にされることも少なくありません。欧米では『ブックメーカー』という名でよく知られる賭け事ですが、日本では賭博罪に該当します。
度々スポーツ選手が賭博に関わる事件が起こりますが、同じ競技での賭け事だった場合、八百長問題にまで発展し、業界の信用を揺るがす大問題となることもあるようです。
パチンコ・競馬などのギャンブルが賭博罪にならない理由
上記でも触れましたが、「パチンコや競馬などは賭博罪にならないのか?」と疑問に思う人も少なくないはずです。
公共ギャンブルやパチンコ店など、公営の場合や許可を得て行なっている場合は、合法的に賭博が認められています。
公営競技の場合
競馬や競艇などの公営競技の場合、競馬法やモーターボート競争法などのそれぞれの法律によって、合法的に運営されています。
パチンコの場合
パチンコ店の場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」によって営業を認められています。しかし風俗営業法では、現金・有価証券を商品として提供することが禁止されています。
そこで、パチンコ店では出玉が景品と交換されます。そして、その景品は、近くにある古物商である景品交換所が現金で買い取る、三店方式という営業形態で合法的に営業をしています。
宝くじの場合
宝くじも同じく、「当せん金付証票法」(通称、宝くじ法)によって合法的に運営されています。
実際に賭博で逮捕された事例
公にも認められている賭博もあるので、なかなか賭博に対する罪の意識がない方も多いかもしれません。
しかし、賭博罪は犯罪です。この項目では賭博行為で逮捕されてしまった例を紹介します。
違法パチスロ運営者だけでなく客も逮捕された事例
栃木県宇都宮市の雑居ビルで違法賭博を行っていた、店長と客の男3人が逮捕された事件です。この事件では店関係者だけではなく、利用客も逮捕されていることに着目しましょう。
普通のパチンコ店では刺激が足りないからと違法パチスロに興じている人は、突入してきた警察官に、一斉逮捕されてもおかしくない状況にあるのです。
外出自粛がきっかけとなり違法賭博で逮捕された事例
東京都千代田区のオフィス街でポーカー賭博場を開いたとして経営者と従業員、店内にいた客が逮捕されました。
新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛で、極度に娯楽が減ったため、新たな刺激を求めて違法賭博に手を出してしまう人も出てきているようです。
有名人が賭博で逮捕された事例
芸能人やスポーツ選手、または政界の人物など、毎年のように有名人が賭博での逮捕や疑いのニュースが出ています。
特に自分自身もプレイをするスポーツ選手の場合、違法賭博への関与が業界自体の信用低下にも繋がるため、その業界を追放されるなどの非常に厳しい処分を受けることも起こり得ます。
賭博で逮捕された場合の罪の重さ
実際に賭博で逮捕されてしまった場合の罪の重さについて解説します。賭博に関わる行為は、「賭博及び富くじに関する罪」として刑法でも罰則が設けられており、賭博の頻度や利用者か提供者かどうかでも罰則が変わります。
単純賭博罪【50万円以下の罰金または科料】
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りでない。
引用:刑法第185条|e-Gov
単に賭博を行なった場合、単純賭博罪として逮捕される可能性があります。例え、個人間の賭け事であっても、賭博罪に該当することがあります。
しかし、個人間で低い金額での賭け事(金額は一概に言えませんが)をしたからと言って、ただちに賭博罪として逮捕されることはまずないでしょう。例えば、道端で100円を拾ったからと言って、遺失物横領罪ですぐには逮捕されないことと同様です。
逮捕が考えられるのは、「裏カジノ」などの違法に営業している場所で賭博をしたり、多額のお金や商品などを賭けたりしている場合です。
常習賭博罪【3年以下の懲役】
常習として賭博をした者は三年以下の懲役に処する。
引用:刑法第186条1項|e-Gov
常習的に賭博をしていた場合は、常習賭博罪として逮捕されることもあります。「裏カジノ」を経営していることや、常習的に賭博を行なっていることが判明すれば、常習賭博罪になりえます。
賭博場開帳等図利罪【3ヵ月以上5年以下の懲役】
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用:刑法第186条2項|e-Gov
開帳とは、言い換えると賭博を行なうことを宣伝・仲間を集める行為です。賭博場開帳等図利罪は自ら賭博を開いた人に適用されます。
賭博で逮捕されるまでの経緯
マンションの一室などでひっそりと営業を行っている違法賭博店の利用であれば、「逮捕されない」と考えている人がいるかもしれません。
しかし、賭博は以下のような経緯で発覚して、逮捕に至ることがあります。
現行犯での逮捕
賭博での逮捕は、現行犯逮捕もあり得ます。例えば、賭博の疑いがある違法カジノ店などの情報が警察に入ってくると、容疑を固めた上で警察が賭博を行なっている店に乗り込み、現場を押さえます。
芋づる式での逮捕
賭博は組織的に行われることが多いため、1人の逮捕をきっかけに関係者が芋づる式で逮捕されることもあり得ます。
逮捕されると被疑者が捜査されることになりますが、被疑者の供述やスマートフォン等のやり取りから賭博の関係者が発覚することも少なくありません。
賭博で逮捕された後の刑事事件の流れ
実際に賭博で逮捕されてしまったら、どのような流れで刑事手続きが進められていくのでしょうか。こちらでは、賭博で逮捕された後の流れについて簡単にご説明します。
逮捕から検察へ送致される
賭博に限らず、逮捕されてすぐの被疑者は証拠隠滅などを防ぐ為に72時間はたとえ家族であっても原則的に面会することができません。しかし、弁護士であれば被疑者と面会することができます。
初回の面会を無料で行ってくれる、「当番弁護士制度」という制度もありますので、賭博によって逮捕されたのであれば、「弁護士を呼ぶ」ということを念頭に置いておきましょう。
ただし、当番弁護士は一度きりの面会にとどまります。取調べのアドバイスを綿密に受け、次の勾留阻止といった引き続いた弁護活動をしてもらうには「私選弁護士」への依頼が必須です。
留置所に勾留される
例えば、罪を認めていなかったり、他にも余罪が考えられたりするような場合、捜査期間が長引き、引き続き身柄を拘束され続けることがあります。このことを勾留と言い、最大で20日間勾留されることもあります。
また、賭博の罪は組織的に行なわれていることもあるので、共謀者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ為にも、接見禁止処分を受けることもあります。そうなってしまうと、引き続き家族であっても原則的に面会はできません。
なお、私選弁護士に依頼しておけば、勾留されても勾留取消請求や準抗告などで早期の釈放が期待できます。
逮捕後23日以内に起訴・不起訴される
刑事事件で大事とされるものの一つが、起訴と不起訴の分かれ目です。不起訴になると、身柄も釈放され前科も付きません。
しかし、起訴されると、その後有罪判決を受ける可能性が非常に高いでしょう。つまり、前科をつけないためには不起訴処分を獲得しなければなりません。
私選弁護士に依頼しておけば、情状の主張や贖罪寄付、再犯の危険性がないことの立証などケースに応じた弁護活動を受けられ、不起訴処分を目指せます。
単純賭博罪では略式起訴も多い
例えば、違法賭博店で賭博をしていただけの人物(客)の場合、単純賭容疑になるケースもあり得ます。常習性の無い単純賭博罪では、罰金刑しか用意されていませんので、逮捕後すぐに身柄を解放され、罰金刑のみで終了する可能性が高くなっています。
とはいえ、起訴され罰を受けることにより前科は付き、会社などから処分を受ける可能性はゼロではありません。単純賭博罪であっても、迅速に弁護士へ依頼するようにしてください。
刑事裁判にかけられる
起訴されると、その後刑事裁判にかけられますが、刑事裁判での有罪率は99.9%(※)です。
事実上、何かしらの刑罰を受けることになったと認識していいでしょう。
常習賭博罪や賭博場開帳等の罪は、お伝えした通り懲役刑しかありません。ただし、常習賭博罪などで起訴された場合は、そのまま刑事裁判を経て懲役刑として刑務所に収監されるかと言うと、そうではありません。
初犯で被告人もきちんと反省しているようなケースであれば、執行猶予付きの判決を受ける可能性も十分あり得ます。そのためには、やはり弁護士のサポートを受ける必要があります。
常習賭博罪などでは、刑事裁判で執行猶予を付けてもらうような弁護活動を早い段階から取っておくことも重要です。
前科をつけないためには起訴・不起訴の判断までの対応が重要です。
お伝えしたとおり、日本での刑事裁判は起訴されると99.9%が有罪になるとされています。つまり、前科をつけないためには起訴・不起訴の判断までに弁護士へ依頼し、サポートを受けるのが大切です。
弁護士に依頼すれば、次のようなサポートを受けられ、早期釈放が期待でき不起訴処分・執行猶予判決を目指せます。
- 準抗告や勾留取消請求をしてもらえる
- 情状の主張・贖罪寄付・陳述書の作成をしてもらえる
- 執行猶予が妥当である主張・立証をしてもらえる
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、賭博事件をはじめとした刑事事件に注力する弁護士を多数掲載しています。相談料無料・土日対応の事務所も多数掲載しているので、まずはお住いの地域をクリックして相談先を決めましょう。
賭博で逮捕された場合の対処法
それでは、賭博容疑で逮捕されてしまった場合、どのような対処を取ればよいのでしょうか。こちらでは賭博で逮捕されてしまった際の弁護方法について解説します。
賭博罪は直接の被害者がいない犯罪になりますので、刑事弁護の一つとして一般的な、示談交渉での解決はできません。しかし、以下のような方法を取ることで、罪を軽減できる可能性は十分に高まってくるでしょう。
反省をきちんとする
まずは、逮捕後きちんと反省をすることです。賭博罪は直接的な被害者がいないので、逮捕されても罪の意識が薄い人もいます。罪を認めなかったり、言い逃れしたりすることは避けましょう。
具体的に反省を示すには、取調べ時の態度、反省文の作成などが考えられます。しかし、どう伝えれば良いのかわからない、思ったように伝わらないことも少なくないため、弁護士のサポートを受けておくと安心です。
家族がサポートする
違法賭博に限らず、ギャンブルをする人には依存気質がある方が多いとも言えるでしょう。
例えば、お金の管理を本人に任せないようにしたり、仕事帰りに繁華街に出入りしないようにしたりして行動を監督する方法が効果的です。
なお、家族のサポートによって再犯をしないことを示せると、刑事裁判で執行猶予を得る可能性が高まります。ただし、適切に主張・立証するには、やはり弁護士のサポートを受けなければなりません。
賭博仲間との接触を断ち切る
賭博をする人には、同じく賭博をしている賭博仲間がいると考えてよいでしょう。それらの人物との接点を断つことで、再犯の可能性も下げられます。賭博仲間との接触を断ち切ったことを示すのも、裁判で有利になる可能性があります。
弁護士に相談する
弁護活動を本人自らや家族の方のみで行うことは非常に難易度が高いと言えます。お伝えの通り、被疑者との面会すらできない場合があります。
賭博で逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士に相談することを頭に置いておいてください。
この記事では、一般的な賭博容疑で逮捕された場合の流れをご説明しましたが、事件の内容によっては、その後の流れにも若干の違いはあります。
弁護士なら「その後具体的にどうなっていくのか」「どのような解決策を取っていけばいいのか」などをより明確にアドバイスしてくれるでしょう。
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まとめ
仲間内で少額を賭けて遊ぶといった賭博では、悪質性が高くない限り現行犯逮捕される可能性は低いでしょう。
一方、闇スロや闇カジノ等の常習性が認められる賭博は逮捕の可能性が高い賭博です。組織的であり常習的に行われている賭博に対しての罪は重く、警察によるガサ入れで現行犯逮捕されることもあり得ます。
逮捕・起訴されてどのような量刑になるかは状況や立場によって異なります。逮捕後の72時間で自由に面会できるのは弁護士だけですので、賭博で逮捕された場合には「まずは弁護士に相談すること」を覚えておきましょう。
ご家族や自身が賭博罪で逮捕された方へ
賭博罪には「単純賭博罪」と「常習賭博罪」の2つがあります。
常習性があるかどうかは、掛け金や掛けの種類などが総合的に考慮され、客観的に判断されます。
つまり、取調べの発言内容によっては「常習賭博罪」と判断され、より重い刑罰になる可能性があるのです。
不本意な発言を避け、適切に取調べに対処するには弁護士からのアドバイスを受ける必要があります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
ただ逮捕後72時間以内に本人と接見・面会できるのは弁護士だけです。
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