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不退去罪とは?定義・成立要件・発端となる行為と逮捕後の流れを解説

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「出て行ってください」と言われて頭に血がのぼり、居座ってしまった経験がある方は少なくないでしょう。警察に通報されたらどうなるのか、会社や家族に知られてしまうのか、不安を抱えている方もいるかもしれません。

不退去罪は、警告の回数や居座った時間によって機械的に成立するわけではありません。不退去罪が成立するためには、不退去が社会的相当性の範囲内を逸脱したものと認められることが必要です。

本記事では、不退去罪の定義・成立要件と不退去罪を招きやすい場面を解説します。不退去罪で逮捕された場合の処分の傾向や逮捕後の流れ、対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

不退去罪とは

不退去罪とは、他人の住居などに立ち入ったあと、退去要求に従わず、退去しない場合に成立する犯罪です。正当な理由なく他人の住居などに侵入した時点で成立する住居侵入罪とは、犯罪が成立するタイミングが異なります。

適法に立ち入ったあと退去要求に応じないことで成立する罪

不退去罪とは、他人の住居などに適法または過失により立ち入ったあと、退去要求に従わず、退去しない場合に成立する犯罪です。不退去罪は住居侵入罪とともに、刑法第130条に規定されています。前段が住居侵入罪、後段が不退去罪です。

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

たとえば、駅の構内に適法に立ち入ったあと、ビラ配りをして、駅の管理者から退去を要求されたのに駅構内に留まるケースなどが該当します。

不退去罪と不法侵入(住居侵入罪)との違い

不退去罪と不法侵入(住居侵入罪)との違い

不退去罪と住居侵入罪は、犯罪が成立するタイミングが異なります。

住居侵入罪は、正当な理由がないのに他人の住居などに侵入したとき成立します。侵入とは、住居権者や管理権者の意思に反して立ち入ることです。のぞき・窃盗目的のほか、酔って他人の家に無断で立ち入ったり、許可なく敷地内に入ったりした場合も成立し得ます。

不退去罪は、立ち入り時点では適法だったものの、退去要求後も残留した場合に成立します。不法に侵入し、退去にも応じなかった場合は、住居侵入罪のみが成立するため、住居侵入罪と不退去罪が同時に成立することはありません。

不退去罪の罰則|3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

不退去罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

不退去罪には、未遂規定(刑法第132条)があるため、形式的には未遂罪の成立が考えられます。しかし、不退去罪は退去に必要な時間を経過した時点で既遂に達するため、未遂罪が成立するケースは稀でしょう。

退去要求を受けた者が退去するための帰り支度を整える前に、管理権者に屋外に突き出された場合は、未遂罪が成立する余地があります。

不退去罪の成立要件

不退去罪は、他人が管理する建物に適法または過失により立ち入ったあと、退去要求を受けたにもかかわらず、退去しなかった場合に成立します。滞留に正当な理由がある場合は、不退去罪は成立しません。以下では、不退去罪の成立要件(構成要件)を解説します。

住居権者・管理権者などから退去要求を受けたこと

不退去罪の成立には、住居権者・管理権者などによる退去要求が必要です。住居権者などが、内心は退去を望んでいても、退去の要求をしていない限り、不退去罪は成立しません。

退去を要求できるのは、以下のとおり、住居などの建物への立ち入りに有効な承諾を与えられる権限がある人です。

  • 住居の所有者・居住者・借主
  • 建造物・邸宅・艦船の看守者
  • 上記の者から権限を与えられた者(同居人・従業員・警備員など)

店舗に訪れた客といった権限のない第三者からの退去要求だけでは、不退去罪の成立要件を満たさない可能性があります。

人の住居や人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しなかったこと

不退去罪が成立するには、退去要求を受けたにもかかわらず、退去しなかったことが必要です。不退去罪は、退去要求のあと、退去に必要な合理的な時間が経過しても退去しなかった場合に既遂となります。

不退去罪の対象となる場所(客体)は、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船です。

住居 人の生活の本拠として使用される場所(一戸建て住居、マンションの各室・アパートの各室など)
邸宅 住居以外の居住用の建物(別荘、空き家など)
建造物 住居・邸宅以外の建物(店舗・オフィス・病院・行政機関の庁舎など)
艦船 軍艦・船舶(自衛艦・一般の客船・貨物船など)

マンションの共用廊下やエントランス、駐車場なども人の看守する建造物に含まれるとされています。

退去しないことに正当な理由がないこと

不退去罪が成立するには、退去しないことに正当な理由がないことが必要です。退去要求に応じない場合でも、正当な理由があれば不退去罪は成立しません。

正当な理由とは、滞留を正当化できる程度の合理的な事情です。正当な理由の有無は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。

  • 立ち入りの目的
  • 立ち入り後の状況
  • 退去しない理由
  • 適切な警告の有無などの被害者側の対応

たとえば、急病やけがで体を動かせない状態にある場合は、正当な理由が認められる可能性があります。一方、「自分にも言い分がある」「話し合いが終わっていない」といった主観的な事情は、原則として正当な理由に当たりません。

不退去罪の発端となりやすい行為4選

不退去罪成立の発端となりやすい行為の典型例は、店舗などでの迷惑行為・訪問販売などの営業活動・ストーカー行為です。労働争議でも、正当な争議行為を逸脱したときは、不退去罪が成立する場合があります。

店舗・飲食店での迷惑行為・クレーム行為

店舗や飲食店での迷惑行為・クレーム行為が引き金となり、不退去罪が成立するケースはよく見られます。

酔った客がほかの客に迷惑をかけ、店側から退去を求められたにもかかわらず居座り続けた場合などです。料理の提供時間や接客態度にクレームをつけ、理不尽な要求や過度な謝罪を強要したりして、店側の退去要求に従わないケースもあるでしょう。

実際に、ラーメン店で料理の提供順序に腹を立て、3時間以上店に居座った男が、駆け付けた警察官に不退去罪で逮捕された事例が報じられています。

訪問販売・宗教勧誘・営業活動

営業・勧誘目的で他人の住居や建物に立ち入り、退去要求後も居残った場合は、不退去罪が成立する可能性があります。

訪問販売員や宗教団体の勧誘者が敷地内や室内に立ち入り、「話だけでも」と粘って退去を拒む行為が典型例です。立ち入り時に住人の同意を得ていたとしても、退去要求後の居残りは不退去罪の対象となります。

なお、玄関前に「セールス・勧誘お断り」のステッカーなどが貼られた住宅の敷地内に無断で侵入した場合は、住居侵入罪が成立する可能性があります。

デモなどの労働争議

デモ・ストライキなどの労働争議も、業務遂行を妨害する意図をもって、退去要求に反して居座った場合は、不退去罪が成立し得ます。

正当な争議行為は、刑事上・民事上の免責が与えられています(憲法第28条、労働組合法第1条第2項、労働組合法第8条)。ただし、刑事上・民事上の免責が認められるためには、争議行為が正当なものでなければなりません。

正当な争議行為として保護されるかどうかは、争議行為の主体・目的・手続・態様などによって個別に判断されます。

過去の裁判例では、オルグ活動のために乗船した組合員が、船長の退去命令に反して滞留した事例で、不退去罪の成立を認めています。同判例では、以下を理由に、労働組合の活動の正当性を否定しました。

  • 船舶の航行は、船員・乗客などの乗船者全体の生命身体や積荷の安全にかかわる
  • 船舶航行の安全確保の責任は船長に帰せられている
  • 退去命令に従わずに船内に滞留すること自体、船長の職務である船舶航行の指揮を妨げるものであり、航行の安全に危険を及ぼさないとはいえない

ストーカー行為

元交際相手や知人の自宅・職場に押しかけ、退去を求められても立ち去らない場合は、不退去罪が成立する可能性があります。

立ち去ったあとも自宅・職場付近をうろついたり、被害者の行動を見張ったりした場合は、ストーカー規制法違反に該当する可能性もあります。

不退去罪で逮捕される可能性はある?

不退去罪で逮捕される可能性は十分にあります。通報を受けた警察官による現行犯逮捕のほか、私人による現行犯逮捕に至るケースも存在します。

通報を受けて駆け付けた警察官に現行犯逮捕される可能性がある

警察官に、現行犯逮捕される可能性は十分にあります。退去要求に従わずに滞留している間は、犯罪が継続するためです(継続犯)。

そのため、被害者などから通報を受けて駆け付けた警察官による現行犯逮捕が可能です。以下のようなケースでは、逮捕される可能性が高まります。

  • 警察官の説得・警告に応じず、長時間にわたって退去しない場合
  • 退去を求める相手に対して、危害を加えるような態度をとる場合
  • 過去にも同様のトラブルを起こしている場合

実際に、庁舎への長時間の居座りで、駆け付けた警察官に現行犯逮捕された事例は多数報じられています。

被害者などの私人によって現行犯逮捕されるケースもある

被害者などの私人によって、現行犯逮捕される可能性もあるでしょう。

現行犯人および準現行犯人については、捜査機関のみならず私人も令状なしで逮捕できます。退去要求に従わずに滞留している間は犯罪が継続するため、現行犯人(現に罪をおこない、または現に罪を行い終わった者)にあたります。

もっとも、出て行って欲しい相手を被害者が自ら取り押さえるのは現実的ではないでしょう。警察官を呼んで対応してもらうケースが多いです。

不退去罪で逮捕された場合の処分の傾向

被害者との示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。示談に応じてもらえないときも、初犯であれば、略式手続による罰金刑に留まる場合が多いでしょう。

住居侵入罪では、侵入後により重い犯行行為(窃盗・強盗・不同意性交など)に及ぶケースが多いです。他方、不退去罪の場合は、ほかの犯罪の手段となるケースは少ないため、初犯で実刑になる可能性は低いでしょう。

ただし立ち入り後の行動によっては、ほかの犯罪が成立し、より重い罪に問われたり、起訴されたりする可能性があります。たとえば、以下のような場合です。

行為 成立し得る犯罪 罰則
殴る・蹴る・胸ぐらをつかむなどの暴力行為に及んだ 暴行罪(刑法第208条) 2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴力行為により相手を負傷させた 傷害罪(刑法第204条) 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
設備や備品を破壊した 器物損壊罪(刑法第261条) 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料
暴言を浴びせた 侮辱罪(刑法第231条) 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害した 威力業務妨害罪(刑法第234条) 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
生命や身体に危害を加えるなどと脅した 脅迫罪(刑法第222条) 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
土下座をさせたり、謝罪を強要したりした 強要罪(刑法第223条) 3年以下の拘禁刑

不退去罪で逮捕された場合の社会的リスク

不退去罪で逮捕される社会的リスクとして、解雇や家族関係の悪化が挙げられます。

勤務先への発覚による解雇

不退去罪で逮捕された事実が勤務先に発覚すると、解雇される可能性があります。多くの企業では、以下のような行為を、就業規則上の懲戒事由として規定しています。

  • 犯罪行為をおこなったとき
  • 不名誉な行為により会社の名誉・信用を傷つけたとき

就業規則に記載されている懲戒事由に該当する場合でも、必ず解雇が認められるわけではありません。しかし、実刑判決を受けた場合や、勤務先名とともに実名報道がなされた場合には、解雇が相当と認められる可能性があります。

逮捕後の身柄拘束が長引く場合も、長期の無断欠勤となれば、解雇される可能性が高くなるでしょう。

家族への影響と関係悪化

不退去罪で逮捕されると、家族にも悪影響を及ぼす可能性があります。

報道で名前が伏せられていても、事件の詳細(年齢・職業・逮捕された場所・容疑など)から周囲にバレるリスクは回避できません。近所の住民に逮捕の事実を知られ、肩身の狭い思いをして、引っ越しを余儀なくされる場合もあるでしょう。

逮捕による身柄拘束や懲戒処分などによる減収で、家族も生活に困窮する可能性も否定できません。ストーカー行為や店舗での迷惑行為など、事件の態様によっては、家族との信頼関係が大きく損なわれるケースもあるでしょう。

実名報道による再就職などへの影響

実名報道によって、就職・転職活動に影響を及ぼすおそれがあります。

不退去罪で実名報道されるケースは稀ですが、事件の詳細から周囲にバレる可能性は十分にあります。氏名が伏せられている場合も、匿名掲示板やまとめサイトなどで、本名を調べて公開しようとする人たちがいるのも事実です。

インターネット上の情報は長く残る場合があり、転職活動や社会生活に長期的な影響を及ぼす可能性があります。削除請求などの措置を取れる場合もありますが、全てのケースで認められるわけではありません。

不退去罪で逮捕された後の流れ

不退去罪で逮捕されると、最大23日間の身柄拘束が続く可能性があります。

1.逮捕

通報を受けて駆け付けた警察官が、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合は、現行犯として逮捕されます。逮捕後は、警察署内の留置場などに身柄を置かれます。

2.警察官の取り調べ

逮捕後は、取り調べを中心に引き続き捜査がおこなわれます。通常は、留置場から取調室に連れて行かれて、警察官の取り調べを受けます。

3.検察への送致|逮捕後48時間以内

警察は、逮捕後48時間以内に、事件を検察官に送致(送検)するかどうか判断します。

不退去罪は比較的軽微な犯罪であるため、被疑者に前科がなければ、微罪処分となる可能性もあります。微罪処分とは、事件を検察官に送付せず、警察限りで終結させる処分です。微罪処分として処理されれば、刑事事件は終了となり、前科はつきません。

4.勾留請求|送致後24時間以内(逮捕後72時間以内)

送致後、検察官による取り調べが行われ、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。勾留とは、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりするのを防ぐために、身柄を警察署の留置施設などに拘束する手続きです。

検察官が勾留を請求しない場合は、直ちに釈放されます。身柄拘束を受けずに、在宅で捜査が進められる場合(在宅事件)は、普段どおりの生活を送れます。ただし、警察や検察から呼び出しがあると取り調べに応じなければなりません。

5.勾留・勾留延長|最大20日間

検察官の勾留請求に基づき、裁判官が勾留を許可すると、原則10日間留置場に留め置かれ、検察官からの取り調べを受けます。捜査が完了しない場合は、さらに最大10日間勾留が延長される場合があります。不退去罪では、勾留が延長されるケースは少ないでしょう。

6.起訴・不起訴の決定

検察官が、捜査の結果に基づいて、起訴するかどうかを判断します。

被疑者が罪を犯した疑いがない場合や、嫌疑が不十分である場合は不起訴処分とします。嫌疑が十分あっても、検察官が起訴する必要がないと判断したときは、起訴しない場合もあります(起訴猶予)。

不起訴処分となった場合、事件は終了し、身柄が拘束されている場合は釈放されます。

起訴される場合も、軽微な事案で被疑者が犯罪事実を認めているときは、略式手続がとられる場合もあります。略式手続とは、被疑者の同意を得て、公開の裁判を開かずに書面審理のみで罰金または科料を求める手続きです。

7.刑事裁判(公判手続)

検察官が起訴が相当と判断し、裁判所に対して公判請求をした場合は、刑事裁判(公判手続)が開始されます。公判手続は、大きく冒頭手続・証拠調べ・弁論手続・判決の順に進みます。起訴内容を認める場合は、初回の期日で結審するケースが多いです。

実刑が言い渡された場合を除き、判決宣告後直ちに釈放されます。罰金刑・科料刑については、命じられた金銭を納付すれば刑の執行が完了します。

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不退去罪を犯してしまった場合の対処法

不退去罪を犯してしまったおそれがある場合は、一刻も早く退去しましょう。必要に応じて、弁護士に相談したうえで、自首を検討するのもひとつの選択肢です。逮捕された場合は、早期に被害者との示談を目指しましょう。

一刻も早く退去する

退去要求を受けたあとも居座っている場合は、一刻も早く退去してください。不退去罪は継続犯であるため、退去するまで犯行行為が続いている状態です。警察に通報されると、駆け付けた警察官に現行犯逮捕される可能性があります。

自分では退去しないことに正当な理由があると考えていても、まずは要求に応じるのが大切です。

弁護士に相談して自首を検討する

逮捕されてしまうかもしれないと不安なまま日々を過ごしている場合は、弁護士に相談して自首を検討するのもひとつの選択肢です。

不退去罪は比較的軽微な犯罪であるため、自ら警察署へ出向き、事実を認めて捜査に協力的な姿勢を見せると、逮捕を避けられる可能性があります。ただし、自首を成立させるには、犯罪事実や犯人が発覚・特定していない段階で、捜査機関に罪を申告する必要があります。

捜査機関が犯罪事実を把握し、犯人を特定している段階で、警察に申し出るのは単なる出頭です。出頭の場合も、情状的に有利に扱ってもらえる場合がありますが、刑の軽減や免除には直結しません。

自首すべきかどうか迷っている場合は、警察へ行く前にまず刑事事件に強い弁護士への相談を強くおすすめします。

早期に被害者との示談交渉を進める

不退去罪で逮捕される可能性がある、あるいは家族がすでに逮捕された場合は、早期に被害者との示談交渉を進めましょう。

起訴される前に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。検察官の起訴・不起訴の判断には、被害者の処罰感情や加害者の反省、被害者が受けた被害の回復状況が重視されるためです。

自首前に、被害者との示談交渉を先行するのが適しているケースもあります。知り合いなど被害者の連絡先を把握している場合には、先に示談を成立させると、逮捕・刑事事件化を回避できる可能性があります。

ただし、本人からの謝罪・示談交渉の申入れは、被害者に受け入れてもらえない場合も多いです。交渉に応じてもらえない場合や被害者の連絡先がわからない場合は、弁護士のサポートを受けてください。

不退去罪の被害を受けた場合の対処法

退去を求めた相手が、退去に必要な合理的な時間を経過しても立ち去らない場合は、状況を記録して警察に通報・相談しましょう。

ストーカーの被害に遭っている場合は、接近命令の申立ても検討してください。

証拠を保全する

相手が退去要求に応じない場合は、事実関係の正確な記録のため録音・録画する旨を相手に告げ、状況を記録しましょう。録音・録画の開始を相手に伝える行為自体に牽制の効果があります。証拠が残るのを恐れて退去するケースも少なくありません。

事前に告知すると事態が悪化する可能性がある場合は、告知せずに録音・録画しても問題ありません。トラブルの証拠を残すための無断録音・無断録画が違法とされるリスクは小さく、刑事裁判でも証拠能力が肯定された事例があります。

店舗などでは、防犯カメラを設置している場合もあるでしょう。上書きでデータが消えないよう、相手が退去したあとに保全してください。

なお、録音・録画データは、捜査機関への被害の申告など法的手続での使用に留め、インターネット上に公開するなどの行為は控えてください。

警察に相談する

相手が退去要求に応じず、長時間居座る場合は、警察に通報しましょう。通報の際は、「退去を求めたにもかかわらず、立ち去らない人物がいる」と具体的に伝えてください。

相手がいる間の通報が難しい場合は、相手が立ち去ったあと、最寄りの警察署に被害届を提出する方法もあります。被害届の提出は捜査の端緒となります。被害届が受理されることで、警察が事件を把握し、必要に応じて現場検証や相手方への事情聴取などの捜査に動いてくれる可能性が高まります。

不退去罪が成立するかどうかわからない場合は、警察相談専用電話(#9110)を利用するとよいでしょう。相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、助言・相手方への警告・検挙など、必要な措置を講じてもらえる可能性があります。

ただし、身の危険を感じている場合は、ためらわずに110番通報してください。

ストーカー被害にあっている場合は援助・警告の申出を検討する

退去要求に従わない相手からストーカー被害にあっている場合は、警察に相談し、援助を受けたい旨・加害者に警告してほしい旨を申し出ましょう。相手の行為がストーカー行為に該当し、反復されるおそれがある場合、警告・禁止命令を出してもらえる可能性があります。

警察署長などは、申出に応じて、つきまといなどを繰り返す相手に警告が可能です。さらに警告に従わず、相手がつきまといなど継続した場合は、禁止命令が出されます。禁止命令に違反すると、6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、さらに禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科されます。

ストーカー行為に該当するかどうかわからない場合は、警察相談専用電話(#9110)で相談してみてください。ストーカー被害を防止するための助言や防犯ブザーの貸与などを受けられる場合もあります。

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不退去罪に関するよくある質問

本章では、不退去罪についてよく寄せられる質問に、Q&A形式で回答します。

Q.何分以上居座ると不退去罪が成立しますか?

何分以上という明確な基準はありません。不退去罪は、退去に必要な合理的な時間が経過したあとに成立します。

退去に必要な時間とは、荷物をまとめたり、身支度を整えたりする時間などです。合理的な時間は、退去を求められたときの状況・場所、退去要求を受けた人の年齢・健康状態など、個々の事情によって異なります。

Q.3回警告を受けると不退去罪が成立するのは本当ですか?

3回警告を受けると必ず不退去罪が成立するというルールはありません。退去の要求が相手に伝わっていれば、1回の要求でも、退去に必要な合理的な時間の経過により不退去罪が成立する可能性があります。

ただし、退去を求めても応じない場合は、警察に通報する旨を告げ、複数回退去するよう警告するケースが多いでしょう。

Q.NHKの集金人が帰らない場合も不退去罪になりますか?

NHKの訪問担当者が退去要求に従わない場合も、不退去罪が成立する可能性はあります。不退去罪の対象(主体)は、退去要求を受けたにもかかわらず、他人の住居などから退去しない者です。退去しないことに正当な理由がなければ、本罪が成立する可能性があります。

NHKの訪問集金は2023年9月に廃止されましたが、契約案内や受信料の説明をする訪問業務は継続しています。NHKの放送を受信できる受信設備が設置されていないのに、何度も契約を求められる場合は、受信設備がない旨を伝えて、退去を求めましょう。

まとめ

不退去罪とは、他人の住居などに適法または過失により立ち入ったあと、退去要求に従わず、退去しない場合に成立する犯罪です。立ち入り時は適法という点で、住居侵入罪と異なります。不退去罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

不退去罪の発端となりやすい行為の典型例は、店舗などでの迷惑行為・訪問販売などの営業活動・ストーカー行為です。

不退去罪で逮捕された場合や逮捕の可能性が高い場合は、被害者との示談を目指します。被害者が示談のテーブルについてくれない場合も、弁護士が謝罪と被害弁償を根気強く申し入れると、応じてくれるケースは少なくありません。

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この記事の監修者
吉田 要介 (千葉県弁護士会)
地域密着型の事務所として30年以上の歴史があります。町の弁護士として、常に地域の人々を支えられるような弁護士で在り続けるとともに、ご依頼への対応を通じて地域へ貢献してまいりたいと考えております。
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