東京都で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。
既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。
もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。
詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。
また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
その後、去年11月に警察から被害届が出されたと連絡があり、
被害届の処理が何ヶ月も警察内で放置されていたらしく、連絡が遅れたとのことで12月に警察に呼びだしがあり、事情聴取された。
その後、3月に検察から呼び出しがあり、
検事から弁護士に依頼して示談したほうがいいんじゃないかと言われた。
相手と示談して不起訴にしてもらうことは可能でしょうか。
検察からそのように言われたのであれば、示談をした方が良いと思いますし、示談をすれば不起訴処分になる見込みがそれなりに高いものと思われます。
当事務所の費用は着手金22万円~となっておりますが、事件の流れによっても異なってまいりますので、事情をもう少し詳しくお伺いした上で、想定される流れに沿って正確にご案内させていただければと思います。
誠に恐れ入りますが、示談をして処分の軽減を求めていかれることをお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合せくださいますようお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事
ドライブレコーダー等の客観証拠については、捜査機関から確認することは基本的にはできないと思われます。そのため、タクシーに備え付けのドライブレコーダーをタクシー会社を通じて、確認したい旨申し入れることになりますが、開示してもらえたとしても、弁護人限りとされることも多く、ご相談者様が直接確認することは難しいかもしれません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。
加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。
金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。
よろしくご検討ください。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。
当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
東京都の犯罪件数と検挙率
東京都では令和2年、82,764件の犯罪が事件として認知されており、全国1位の多さになっております。またその中では、33,521件が検挙にいたっており、こちらも全国第1位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は40.5%になります。
こちらは、滋賀県に次いで、全国第42位の高さになっております。
過去数年で東京都の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
134,619件 |
40,091件 |
29.78% |
2017 |
125,251件 |
37,630件 |
30.04% |
2018 |
114,492件 |
37,579件 |
32.82% |
2019 |
104,664件 |
34,309件 |
32.78% |
2020 |
82,764件 |
33,521件 |
40.50% |
参考:警視庁の統計 令和2年(2020年)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
東京の人口は増加傾向にありますが、犯罪の認知件数は下がっている傾向です。検挙の件数も少なくなっていますが、検挙率は向上しています。
このことから、「犯罪は減っているが、逮捕といった検挙に至る確率は上がっている」といえるでしょう。つまり犯罪を犯した場合に、逮捕されやすい状況です。
ちなみに東京都は人口あたりの警察官の人数がもっとも多いですが、全国的に比べると検挙率は高い方ではありません。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
東京都で起こった犯罪の傾向
令和3年の東京都全体の犯罪件数は75,288件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
611件 |
粗暴犯 |
6,154件 |
窃盗犯 |
16,687件 |
知能犯 |
8,179件 |
風俗犯 |
754件 |
その他の刑法犯 |
11,370件 |
刑法犯総数 |
75,288件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約22%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯よりも知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
東京都で犯罪が多い地区
警視庁の調査では、令和2年に都内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
新宿区 |
4,739件 |
世田谷区 |
4,231件 |
大田区 |
4,084件 |
江戸川区 |
3,761件 |
足立区 |
3,693件 |
渋谷区 |
3,471件 |
練馬区 |
3,374件 |
豊島区 |
3,193件 |
板橋区 |
3,044件 |
八王子市 |
2,805件 |
都心部では、日中の活動時間に人が多くなるため、犯罪の件数が増える可能性があります。
特に新宿区は日中はもちろん、夜間でも活動している人が少なくないため、犯罪件数が増えてしまうことも不自然ではありません。
また2番目に犯罪が多い世田谷区は、日中だけではなく夜間に都心部へ通っていた人が帰ってくるため、犯罪に至る可能性が高いのかもしれません。