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日本における司法取引とは?制度についてわかりやすく解説

藤垣 圭介
監修記事
日本における司法取引とは?制度についてわかりやすく解説

司法取引(しほうとりひき)とは、特定の財産経済犯罪や薬物・銃器犯罪において、被疑者や被告人が共犯者などについての情報や証拠を提供する代わりに、検察官から不起訴処分や、刑事責任の減免を保証してもらう制度です。

この制度は欧米などでは、すでに広く取り入れられていますが、日本では2018年6月に施行されたばかりであり、今後は事件解決に向けて重要な供述を得るための活用が期待されています。

本記事では、日本の司法取引制度の概要や導入の背景、アメリカとの違い、メリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。

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司法取引とは

司法取引とは、特定の犯罪において、被疑者や被告人が、共犯者などについての情報や証拠を提供することで、自身の刑事責任の減免を補償してもらう制度です。

日本では、2018年6月に刑事訴訟法の改正によって導入されました。

対象となるのは、主に経済犯罪や薬物・銃器犯罪などの重大な犯罪に限定されています。

特に、組織的な犯罪などの事案を解明するための有力な手段とされており、従来のような取調べに依存した証拠収集から脱却し、より多様かつ適正な証拠の収集手段としての活用が期待されています。

司法取引制度導入の背景

なぜ日本において、このような司法取引制度が導入されることになったのでしょうか

その背景について見ていきましょう。

組織犯罪・企業犯罪への対応強化

司法取引制度が導入された背景には、組織犯罪や企業犯罪を正確に解明するという目的があります。

暴力団などの組織犯罪では、上層部の指示で末端の構成員が動くという構図が一般的で、上層部の関与を証明するための有力な供述を得るのが非常に難しいのが現実です。

こうした組織犯罪網を壊滅させるためには、内部からの情報提供や証拠の提出が欠かせません。

また、「ホワイトカラー犯罪」と呼ばれる企業犯罪や経済犯罪では、罰金や両罰規定があったとしても、個人の責任が問われにくいという特徴があります。

このように、日本の取調べ中心の捜査では十分な自白が得られないことから、司法取引制度が導入されることになったのです。

十分な証拠の入手

司法取引制度が導入される以前から刑事訴訟法において、検察官には起訴・不起訴を決定するための幅広い裁量権が認められていました。

そのため、被疑者が犯罪の種類や性質に応じて自白や反省の意を示している場合には、供述の真意を検討したうえで、起訴猶予とする処分が可能とされてきました。

しかし、被疑者にとっては、それがあくまでも検察官の裁量に依存して、供述の見返りとしての利益が確約されているわけではありませんでした。

そのため、見返りもないまま共犯者に関する情報を提供することには消極的にならざるを得ず、捜査上の大きなジレンマとなっていたのです。

司法取引制度においては、供述に対する具体的な利益が制度的に保障されるため、共犯者に関する供述や内部情報の提供が促進され、十分な証拠の入手にも役立つというわけです。

司法取引制度が導入されてこなかった理由

これまで司法取引が導入されてこなかった理由は、証拠に対する信憑性が損なわれるという懸念があったからです。

捜査機関が被疑者に対して利益を与えることを約束して、捜査・公判協力を求めるということは、事実認定の証拠として信憑性が乏しく、捉え方によっては捜査官の意に沿う形での虚偽が含まれるなどの可能性も相当数あるとされていました。

また、裁判においても、次のような解釈が定着しています。

「被疑者が、起訴・不起訴の決定権を持つ検察官の『自白をすれば起訴猶予にする』という言葉を信じて自白した場合、その自白は任意性に疑いがあるものとされ、証拠能力を欠くと解するのが相当である。」

裁判年月日 昭和41年 7月 1日

 

裁判所名 最高裁第二小法廷

裁判区分 判決

事件番号 昭40(あ)1968号

事件名 収賄被告事件

文献番号 1966WLJPCA07010009

つまり、実際の供述内容が信用できるかどうかを判断するまでもなく、「供述が検察官の約束に基づいておこなわれた」という事実があるだけで、その供述は証拠として使用できないと判断されてきたのです。

日本とアメリカにおける司法取引制度の違い

司法取引と聞くと、アメリカの制度を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、同じ「司法取引」という言葉を使っていたとしても、日本とアメリカの制度には大きな違いがあります。

ここでは、日本とアメリカにおける司法取引制度の主な違いについて、解説します。

自己負罪型と捜査公判協力型

司法取引には、大きく分けて「自己負罪型」と「捜査公判協力型」の2種類があります。

  • 自己負罪型:自分の罪を認める代わりに、刑罰を軽くしてもらう、あるいは罪そのものを免除される制度。
  • 捜査公判協力型:自分自身ではなく、共犯者など他人の捜査や公判に協力することで、見返りとして自身の刑罰が軽減される制度。

アメリカの司法取引制度では、この「自己負罪型」が広く採用されています。

一方で、日本で導入された今回の司法取引制度は「捜査公判協力型」のみが対象とされており、「自己負罪型」については導入されていません

これは自己負罪型の導入について、法制審議会で全会一致が得られていないことが背景にあります。

対象となる犯罪

対象となる犯罪についても、日本とアメリカの司法取引制度には大きな違いがあります。

アメリカの司法取引制度では、対象となる犯罪が特に限定されていません。

そのため、原則として全ての犯罪が司法取引の対象になります。

一方、日本の司法取引制度では、全ての犯罪に適用されるわけではありません。

基本的には、組織的におこなわれる一定の財政経済犯罪や、薬物・銃器に関わる犯罪などに限定されており、殺人や傷害、強盗、性犯罪などの暴力的な犯罪行為は対象外とされています。

対象となる犯罪の詳しい内容については、刑事訴訟法第350条の2第2項に明記されています。

アメリカとは異なり、日本の司法取引制度では全ての犯罪に適用されるわけではないことに留意する必要があるでしょう。

日本における司法取引が適用された事例

2018年7月22日、タイの発電所建設をめぐる贈賄事件が報道され、東京地検特捜部は、大手発電機メーカー(MHPS)の元役員ら3人を、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の罪で在宅起訴しました。

元役員らは、建設資材をタイに荷揚げする際、現地社員から相談を受け、港湾当局の公務員に約3900万円の賄賂を支払った疑いが持たれています。

MHPSは、内部告発をきっかけに社内調査を進めて不正を把握し、その結果を東京地検特捜部に申告しました。

不正競争防止法では法人も刑事責任を問われる可能性がありますが、同社は元役員らの不正行為の捜査に協力した見返りとして、起訴を免れる形で司法取引をおこなったと報じられています。

引用元:腑に落ちぬ初適用の司法取引|日経新聞

本来、司法取引制度は企業犯罪において、末端ではなく上層部の責任を追及するために導入されたものです。

しかしこの事例では、会社は訴追を免れ、個人(元役員)だけが刑事責任を問われることになり、「しっぽ切り」とも受け取れる形となりました

このため、日経新聞では「腑に落ちない」という表現が用いられています。

ただし、2018年6月に導入されたばかりの新制度であることから、今後の運用改善に期待が寄せられています。

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司法取引をおこなうメリット・デメリット

司法取引は、組織犯罪や経済犯罪に対して有効な手段とされている一方で、デメリットに関する指摘も少なくありません。

ここでは、司法取引における具体的なメリット・デメリットについて紹介します。

司法取引をおこなうメリット

まずは、司法取引をおこなうメリットについて確認していきます。

裁判費用の節約

司法取引を導入することで、「裁判費用の節約」または「捜査費用の節約」が期待されます。

暴力団などの組織的犯罪や、企業ぐるみの経済犯罪などは、大量の捜査員を投入することから、莫大な時間や費用がかかります。

また、裁判をおこなうための証拠を綿密に集めるためにも、多額の人件費を投入する必要があります。

司法取引をおこなうことで、有力な証拠を得られるのであれば、証拠を揃えるために発生するかもしれない莫大なコストを削減することが可能です。

重犯罪への対応が可能

司法取引をおこなうことで、組織犯罪や経済犯罪における捜査員の縮小や人件費の削減が、事実上可能となります。

その結果、本来であれば対応することが難しかった人員や人件費を殺人や強盗、強姦など、ほかの凶悪な重犯罪に当てることが可能です。

事件の迅速な処理

司法取引をおこなうことで、事件について有力な供述を得られる可能性があります。

そのため、その分だけ事件処理の効率が高まることが予想されています。

そうなれば、捜査費用や裁判費用の削減のみならず、時間を効率的に使えるでしょう。

企業犯罪の軽減

企業犯罪においても、財政経済犯罪として適用されるため、その社員から刑事処分の軽減と引き換えに、有力な供述を聞くことができます。

これはすなわち、企業全体の組織的な刑事責任を追及できるようになることを意味します。

また、以前は捜査のメスを入れることができなかった組織内部にも捜査が及ぶようになるため、企業による犯罪の減少にもつながります

司法取引をおこなうデメリット

一方で、司法取引をおこなうことには以下のようなデメリットがあります。

黙秘権の侵害

刑事事件の捜査において、取調べに対して沈黙し陳述を拒むことができる権利を、黙秘権(もくひけん)といいます。

黙秘権は、警察の取調べの際などに、被疑者の不利益になるような情報を強要してはならないという、憲法および刑事訴訟法で認められている権利です。

しかし、司法取引制度によって検察側が被疑者に減刑という特典をちらつかせることで黙秘権の侵害に繋がる可能性があることが指摘されています。

客観的証拠収集がおろそかになる

司法取引制度が多用された場合、検察官が取引の結果によって、引き出された供述証拠に偏重してしまう可能性があります。

供述調書は供述者の主観に左右されるため、客観証拠に比べて事実認定の根拠とするには危うい側面があります。

そのため、仮に司法取引制度を実施した結果、供述調書の偏重が生じると、刑事裁判手続きにおける事実認定の確度が低下し、刑事裁判に対する信頼が失われるおそれがあります。

客観的証拠の収集がなおざりにされれば、司法取引制度そのものの信頼性が揺らぎ、制度の根幹が崩れかねない事態となります。

司法取引をおこなうまでの流れ

司法取引をおこなうには、被疑者・被告人、弁護人、検察官の三者による署名のもと、合意文章を作成する必要があります。

手続きの流れは、おおむね以下のように進行します。

司法取引手続きの流れ

1.協議(司法取引)の開始

司法取引の当事者は、検察官、被疑者・被告人、弁護人の三者です(刑事訴訟法第350条の4)。

いずれか一方が協議を申し入れて、相手方がこれを承諾することで、司法取引の協議が開始されます。

2.弁護人の同意

協議は原則として、被疑者・被告人、検察官、弁護人の三者の間でおこなわれます。

被疑者が司法取引に関する合意を成立させるためには、弁護人の同意が必要とされます。(刑事訴訟法第350条の3第1項)。

3.検察官との合意

司法取引を成立させるには、検察官との正式な合意が必要です。

関係当事者である被疑者・被告人、弁護人、検察官の全員の署名のもとで、合意書面が作成されて、これにより合意が成立します。

4.合意からの離脱

一方が合意に違反した場合、他方は「合意からの離脱」をすることが可能です(刑事訴訟法第350条の10第1項1号)。

たとえば、被疑者が「真実の供述をおこなう」旨の合意をしながら供述を拒否した場合や、公判で他人の証言を拒否した場合、あるいは検察官が不起訴の合意をしたにもかかわらず、起訴した場合などが該当します。

このような場合、検察官は通常の刑事処分をおこなうことができ、被疑者側も他人の刑事事件に関する捜査・公判への協力義務を負わなくなります。

司法取引制度の問題点

2018年6月に施行された司法取引制度については、以下のような問題点が指摘されています。

  • 虚偽の供述による冤罪リスク
  • 被疑者・被告人への心理的な圧力
  • 証拠の信憑性

虚偽の供述による冤罪リスク

司法取引制度について最も懸念されているのが、虚偽の供述による冤罪リスクです。

この制度では、被疑者・被告人が自己の刑事責任を軽減させる目的で、他人に不利な虚偽の供述をおこなう可能性があることが指摘されています。

冤罪を防ぐために、虚偽の供述をした場合には、懲役5年以下の罰則が規定されていますが、これが十分な抑止力になっているのかどうかについては、疑問視されています。

そのため、現時点においても、まったく関係のない第三者が犯罪に巻き込まれるリスクが存在すると考えられています。

被疑者・被告人への心理的な圧力

司法取引制度によって、被疑者・被告人に心理的な圧力がかかるおそれがあります。

特に、取調べで長時間拘束されている状況下で、司法取引を持ちかけられた場合、被疑者・被告人は司法取引を「唯一の逃げ道」または「早く釈放されるための手段」と捉えて、冷静な判断が難しくなることがあります。

その結果、実質的な自白の強要や虚偽の供述につながる可能性も否定できません。

証拠の信憑性

司法取引制度は、検察官に協力することで、不起訴処分や量刑の軽減といった見返りを得られる可能性があります。

そのため、こうした利益を得ることを目的に、被疑者・被告人が虚偽の供述をおこなうリスクが常に存在します。

また、検察官が取引によって得られた供述や証言に過度に依存し、それを補強するための客観的な証拠収集を十分におこなわないおそれもあります。

その結果として、司法取引によって得られた証拠の信憑性に疑問が生じ、刑事手続きにおける適正さや公平性が損なわれる可能性があるのです。

司法取引に関するよくある質問

最後に、司法取引に関してよくある質問を紹介します。

司法取引は死刑に適用されますか?

いいえ、司法取引は死刑が法定刑として規定されている犯罪には適用されません

なぜなら、司法取引制度では、対象となる犯罪が薬物・銃器犯罪や組織犯罪、経済犯罪などの特定犯罪に限定されているからです。

したがって、殺人罪など死刑や無期懲役が法定刑に含まれる重大犯罪には、原則として司法取引制度の適用対象外とされています。

日本の司法取引はいつから施行されますか?

日本の司法取引制度は、2018年6月1日に施行されました。

この制度は、組織犯罪や経済犯罪などを解明することを目的として、2016年の刑事訴訟法改正により導入されたものです。

日本の警察の司法取引とは何ですか?

日本の司法取引とは、被疑者・被告人が捜査機関の捜査に協力する代わりに、自身の刑事処分で有利な取り扱いを受けるための制度です。

特に、組織的な犯罪や財政経済犯罪においては、従来の取調べだけでは事件を解明することが難しく、内部関係者の協力が不可欠とされています。

そのため、司法取引を活用することで、内部からの供述や証拠を引き出すことを目的としています。

まとめ

特定の薬物・銃器犯罪や財政経済犯罪などに有効とされるのが「司法取引」です。

しかし、その運用を誤れば、冤罪の温床となってしまったり、公平・公正な犯罪捜査を損なうおそれがあります。また、供述に頼りすぎて正確な裏付け捜査がおこなわれないのではないか、という懸念も広がっています。

制度の施行からまだ日が浅いものの、今後は司法取引制度が公平かつ適正に運用されるかどうかが重要な課題となるでしょう。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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