万引き容疑で警察から署へ出頭するよう連絡がきた場合・家族が万引きで逮捕されてしまった場合、まず刑事事件の得意な弁護士へ相談しましょう。
万引きは刑法235条の窃盗罪に該当し起訴され、実刑判決が下れば10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
しかし、弁護士に依頼すれば、不起訴に向けた弁護活動をしてもらえることにより、実刑判決や前科がつくのを回避できる可能性が高まるでしょう。
また、身柄拘束を阻止し在宅事件となれば、通常通り出勤や通学できたり、被害店と示談交渉してもらい被害届の取下や減刑を求める嘆願書を作成してもらえたりするなどのメリットがあります。
万引きで逮捕されたら弁護士に相談を
万引きは窃盗罪に該当します。つい出来心で万引きしても刑事罰を受ける可能性があるのです。
処分をできるだけ軽くするためには、弁護士に依頼し早期の対応が必要になります。弁護士に依頼すると次のようなメリットがあるからです。
- 逮捕直後から接見が行え、取り調べのアドバイスをもらえる
- 示談交渉・損害賠償が行える
- 家族のサポート体制などを整えて再発防止策を検察官に説明する
相談しなかったことで一生後悔しないためにも、お近くの窃盗事件が得意な弁護士にご相談ください。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、無料相談・土日祝日・夜間相談可能な事務所を多数掲載しています。
万引きで警察からの呼び出し・家族が逮捕された時の弁護士の呼び方
万引きで警察からの呼び出し・家族が逮捕された時の弁護士の呼び方について紹介します。
万引きにより警察から署に来るよう連絡がきたときの弁護士の呼び方
本人が弁護士を呼ぶ際は、当番弁護士を呼ぶ方法や、自分で私選弁護人を雇う方法をとることが可能です。
それぞれ下表のような違いがあります。
|
ちがい |
呼び方 |
私選弁護人 |
自由に弁護士を選べる 弁護士費用は自己負担 何度でも相談できる |
ネットなどを利用し、自分で弁護士に相談する |
当番弁護士 |
自分で選べない 弁護士費用が無料 逮捕から起訴までに一度だけ |
警察から弁護士を呼ぶか聞かれる |
当番弁護士は、事件が起きた地域の弁護士会から当番弁護士を派遣してもう制度です。
出頭までに時間がない、弁護士が決まらない場合は、この制度を利用してみましょう。
取調べについての助言や、今後の流れを説明してもらえます。
逮捕されてしまった方にとっても心強い味方となってくれるでしょう。
ただ、注意すべきは、当番弁護士にできるのは相談のみのため、その後の弁護活動を依頼したい場合、私選弁護人として契約することになります。
万引き事件解決の実績がある人を自分で選んで依頼したい場合は、近くの弁護士から実績のある弁護士をお選びください。
家族が万引きで逮捕された時の弁護士の呼び方
加害者家族は、本人のために当番弁護士を頼んだり、自分で探した弁護士に相談したりすることができます。一刻も早く私選弁護人を探すのであれば、インターネットが最適です。
特に当サイトのようなポータルサイトは、一度に営業時間・解決事例・アクセス・費用などを比較検討できるため、希望や都合にピッタリな弁護士事務所が見つけやすいでしょう。
万引きを弁護士に相談するべき3つのケース
万引きが店側に見つかって問題になった場合、以下のような3つのケースではすぐ弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、以下のようなケースは自分で対処することが難しく、さらに深刻な事態やトラブルの悪化を引き起こす可能性があるからです。
①万引きにより逮捕されてしまった場合
万引きにより逮捕されてしまった場合は、迅速に弁護士へと相談すべきケースのひとつです。
逮捕後は以下のような流れで進みますが、まず避けるべきは最大20日間の勾留(身柄拘束)です。
20日間も拘束されてしまうと、会社員であれば失業する恐れがありますし、学生であれば学校生活に大きな影響を与え復学が難しくなる可能性もあります。
また、家族の一員が勾留され長期間いないとなると、周囲から噂になり誹謗中傷される可能性もあるでしょう。
勾留を回避するには、身柄を拘束する必要性のないことを検察官に主張しなければなりません。
そのためには、以下の3つを満たす必要があります。
- 罪証隠滅をする可能性がない(被害者との示談が成立している・単独犯であり共犯者がいない・犯行の客観的証拠がある、など)
- 逃亡する可能性がない(身元引受人がいる・定職についている、など)
- 勾留の必要性がない(病気を患っている・定職があり勾留が続くことで失職する恐れがある、など)
これらのことを主張し勾留されないためにも、被害者との示談交渉が一刻も早く必要です。
しかし、加害者家族だけでこのような対応は現実的ではありません。
実績のある弁護士へ依頼するのが最善の方法となります。
逮捕されていなくても示談でトラブルが起きたときは相談しよう!
未成年の学生や高齢者の万引きなど、警察ではなく店側から呼び出されるケースがあります。
このような場合、謝罪し弁償などで和解に至ることもありますが、被害金額が大きい場合、店側が強固な態度を見せる可能性もあるでしょう。
示談する相手によっては、被害届を出さない代わりに多額の示談金を請求される可能性もあります。
示談金には決まった金額はありませんが、あまりにも支払いきれない金額を提示されたり、脅迫されたりした場合は、一旦その場を離れすぐに弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談のうえで示談交渉を引き継いでもらう、あるいは弁護士に示談交渉を一任することで、適切な示談金で示談することが期待できます。
②過去にも万引や窃盗などの前科や余罪がある場合
過去に万引きや窃盗などの前科や余罪がある場合は弁護士に相談しましょう。
万引きや窃盗による前科や執行猶予などがあったり、取り調べによって万引きの余罪が判明したりすると、起訴される可能性は上がります。
執行猶予中であれば、執行猶予を取り消され、実刑を受ける可能性もあるでしょう。
万引きや窃盗、その他の犯罪の前科や余罪がある場合には、すぐに弁護士へと相談することをおすすめします。
③すでに依頼している弁護士に不満や不安がある場合
弁護士も人間ですので、それぞれ対応の仕方があります。
相性が合わないことや弁護士を変えたいと思うことは悪いことではありません。
万引きや窃盗の対応をお願いしたものの、すぐに動いていてくれない・不安を感じるなどの事情がある場合は、別の弁護士に相談してみましょう。
いきなり「別の弁護士にする」と決めて相談するのではなく、現在の弁護士の対応が別の弁護士から見たとき妥当なのかを判断してもらいます。
他の弁護士からみても、不誠実で対応に不備があると思われる場合は、別の弁護士へ依頼することを検討しましょう。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)掲載弁護士の解決事例
実際に万引きにより弁護士へ依頼した事例を紹介します。
店舗との示談により不起訴処分に成功した事例
相談者の家族がスーパーで万引きしたと警察から連絡があり、すぐに弁護士に相談。
被害店舗の店長と面会し、粘り強く示談交渉を行ったため、万引き行為を許すという趣旨の文言を入れた示談書を交わすことに成功しました。
また、本人は同種事案での前歴もありましたが、示談が成立したことにより処分保留で釈放され、最終的に不起訴処分となりました。
日常的な万引きを
経済的に困窮しているわけでもないのに、なぜか物を盗みたい衝動を抑えられず、窃盗の再犯を繰り返してしまう相談者の事例。
相談を受け、窃盗症(クレプトマニア)である可能性が高いと判断し、専門医を受診し、クレプトマニア及び摂食障害の診断書を取得(過食・拒食など摂食障害は窃盗症と併発しやすい特徴があります)。
診断書と医師の意見交換をもとに、検察側に治療の必要性を訴える意見書を提出し、起訴前(裁判になる前)に身柄が開放。
起訴後も保釈が認められ、専門病院に通院し、定期的な面会を行い、裁判でも治療継続の必要性を訴えました。
結果、検察の求刑よりも、相当減刑された判決となりました。
万引きの弁護活動が得意な弁護士を選ぶポイント
万引きにより警察から呼び出されていたり、家族が万引きを行い逮捕されてしまったりした場合、弁護士選びは非常に重要になります。
万引きでよい弁護士を選ぶポイントはふたつです。
刑事事件のなかでも万引き・窃盗の弁護に実績があるか
弁護士を選ぶときは刑事事件に注力している弁護士の中でも万引きや窃盗事件の弁護に実績のある弁護士を選ぶことがポイントです。
刑事事件を中心に解決実績を持つ弁護士もいれば、相続や離婚といった民事で活躍している弁護士もおり、それぞれで得意分野が異なります。
また、刑事事件に実績のある弁護士の中でも、弁護士の注力分野は細くわかれます。
刑事事件の中でも万引きや窃盗事件の弁護について実績のある弁護士に相談しましょう。
万引きを何度も繰り返してしまう場合、クレプトマニアと言って精神的な病気の可能性もあるため、専門家につないでくれるなどのサポートや、更生に関し実績のある弁護士への相談がおすすめです。
迅速に対応してくれる弁護士か
警察は、窃盗や万引きで逮捕した後48時間で検察官へ送致します。
その後、検察は24時間以内に勾留請求または被疑者の釈放を判断しなければいけません。
窃盗や万引きをはじめとした刑事事件では、72時間が運命の分かれ道のひとつになるのです。
72時間以内で迅速かつ適切な弁護活動をしてくれるかどうかは、弁護士を選ぶうえでの重要なポイントになります。
弁護士に相談しても対応が遅いと、あっという間に72時間が過ぎてしまい、効果的な弁護活動を受けられない可能性があるでしょう。
刑事事件に注力している弁護士の中には連絡後すぐに対応してくれたり、翌日には返信して動いてくれたりする弁護士がいます。
万引きや窃盗で逮捕された後の72時間が重要だからこそ、迅速に対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
万引きをやめられない時の相談窓口
クレプトマニアとは「窃盗症(病的窃盗)」を指し、お金や生活に不自由がなくても万引きや窃盗がやめられず、物を手に入れるのではなく、「万引き」自体が目的になっている症状を指します。
クレプトマニアは精神的な病気ですので、逮捕されても示談をしても、また万引きを繰り返すリスクがあるでしょう。
釈放・刑期が終了した後は、以下のような相談窓口や治療機関に相談しましょう。
万引きをやめられない場合の相談窓口
無意識に万引きや窃盗をおこなってしまうクレプトマニアの場合は精神科での専門的な治療を要します。
クレプトマニアの特徴ならびに判断基準は以下のようになっています。
精神障害の診断と統計の手引き(DSM-5)による診断基準
窃盗症
A.個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗ろうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
B.窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり
C.窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感
D.その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない。
E.その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない。
(引用:KMRIクレプトマニア医学研究所)
クレプトマニアは自分自身で万引きや窃盗は「いけない」とわかっていてもやめることができません。
家族にクレプトマニアの特徴が見られる場合は、クレプトマニアの相談を受け付けている最寄りの精神科や心療内科、依存症の専門治療期間へ相談しましょう。
どのように探したらいいのかわからない場合は「クレプトマニア 治療」などで検索してみましょう。
家族の万引きをやめさせたいときの相談窓口
家族にクレプトマニアの特徴がある場合や万引きや窃盗を繰り返しおこなう場合に相談できる窓口を紹介します。
また、最寄りの精神科や心療内科でも相談を受け付けているので、相談してみてください。
特定非営利活動法人スキマサポートセンター
特定非営利活動法人スキマサポートセンターは、犯罪加害者家族のサポートや相談をおこなっている団体です。
特定非営利活動法人スキマサポートセンターでは臨床心理士や弁護士、精神保健衛生士、社会福祉士などの専門知識を持つスタッフが家族の万引きや窃盗に悩んでいる人の相談に乗ってくれます。
家族が万引きや窃盗を繰り返してしまうクレプトマニアについて理解する場も提供してくれるのです。
万引きや窃盗を繰り返している本人のサポートもおこなっており、臨床心理士などがカウンセリングで継続対応してくれるところも特徴です。
万引きや窃盗のお悩みを家族と本人の両側面からサポートしてくれる団体が特定非営利活動法人スキマサポートセンターになります。
対応時間は365日24時間です。
無料電話相談もあります。
特定非営利活動法人 World Open Heart
特定非営利活動法人 World Open Heartは加害者家族の支援団体です。
万引きや窃盗で悩んでいる加害者の家族を、相談や就労相談、鑑定人の紹介、被害者への対応、家族との関わり方など、さまざまな面からアドバイスやサポートをしてくれます。
- 電話:加害者家族ホットライン 090-5831-0810
特定非営利活動法人 World Open Heartを利用する場合は、まずはホットラインに連絡をします。
連絡は基本的に24時間可能ですが、時間や相談状況によっては着信履歴からの折り返しになるため注意してください。
ホットラインに連絡先を残しておけば24時間以内に折り返しの連絡がもらえます。
連絡を受けた後にお悩みを電話で話し、必要な支援の提案や面談などをおこなうという流れです。
なお、面談の相談料は発生しません。
ただ、交通費などは負担しなければいけないため注意してください。
まとめ
万引きや窃盗により、警察から呼び出されている・家族が逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間がカギになります。
弁護士に相談するケースとしなかった場合では、逮捕後の拘束時間や生活に与える影響が大きく異なるでしょう。
また、弁護士への相談は加害者を更生させるだけではなく、できるだけ事件を小さくまとめることで加害者家族を誹謗中傷などから守ることにもつながります。
まずは、刑事事件の得意な弁護士へ無料相談してみましょう。