脅迫とは?弁護士の選び方と弁護士費用や慰謝料の相場を解説

脅迫罪とは、相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を与える旨の告知をする犯罪のことです(刑法第222条)。
脅迫罪が成立すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
脅迫事件を起こしてしまったあとでも、弁護士に被害者との示談交渉を依頼したりすることで、起訴前であれば不起訴処分や、起訴された場合でも執行猶予などの獲得が望めます。
ただし、弁護士には得意・不得意な分野があり、どの弁護士に依頼しても同じ結果になるわけではありません。
どのように弁護士を選べばよいか、本記事でポイントを押さえておきましょう。
本記事では、脅迫事件の定義や法定刑、弁護士選びのポイントや弁護士のサポート内容などを解説します。
脅迫罪で逮捕・起訴される可能性があると考えている方は、参考にしてください。
脅迫罪とは?
まずは、脅迫罪の概要・成立要件・法定刑・具体例・ほかの犯罪との違いなどを解説します。
脅迫罪における脅迫とは、一般人を畏怖させるに足りる程度で、相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨の告知をする行為のことです。
害悪の告知を受けた当人が本当に恐怖を感じているかどうかにかかわらず、常識的に考えて一般人が畏怖するに足りる場合には脅迫罪として扱われ得ます。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法第222条
なお、脅迫罪は脅迫内容が暗示的なものでも成立する可能性があります。
たとえば、相手の家が火災に見舞われていないのに「出火御見舞申し上げます、火の用心に御注意」などの文章を送った場合、脅迫罪が成立することもあります。
二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送しこれを配達させたときは、脅迫罪が成立するものと認めるを相当する。
脅迫罪の対象になる人
脅迫罪の対象となるのは、相手方とその親族です。
民法上、親族とは6親等以内の血族・配偶者・3親以内の姻族とされています。
具体的にいうと、その本人の再従兄弟・再従姉妹(はとこ)までの血族、配偶者の叔父・叔母、配偶者の兄弟の子どもまでの姻族などが対象となります。
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
引用元:民法第725条
脅迫罪の要件
具体的にどのような言動が脅迫罪に該当するのか、まとめると以下のとおりです。
生命への害悪告知 | 「殺すぞ」「生き埋めにするぞ」「〇〇湾に沈めるぞ」 |
身体への害悪告知 | 「痛い目見させるぞ」「ケガさせるぞ」「ブン殴るぞ」 |
自由への害悪告知 | 「このまま帰れると思うなよ」「お前の家族を誘拐するぞ」 |
名誉への害悪告知 | 「掲示板に前科を書き込むぞ」「お前の秘密を公表するぞ」 |
財産への害悪告知 | 「お前の家を燃やすぞ」「お前の店を営業できなくさせるぞ」 |
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法第222条)。
脅迫罪の傾向として、その犯罪が初犯であり行為の悪質性が高くはなく、さらに示談もおこなわれている場合には罰金刑など比較的刑が軽くなる可能性があります。
ただし、行為が悪質であったり、同種前科があったり、反省もないような場合は、実刑などの重い刑となる可能性もあります。
脅迫罪の時効
脅迫罪の公訴時効は「脅迫行為があってから3年」です(刑事訴訟法第250条)。
時効期間を過ぎたものについては、逮捕や起訴されることはありません。
脅迫罪になる言葉・具体例
ここでは、脅迫罪に関する事例を3つ紹介します。
事例1:発言内容が脅迫になると判断された判例
1つ目は、口頭で相手方を畏怖させた行為が脅迫罪として成立した事例です。
この事件の被疑者は、取調中に「駐屯所にダイナマイトを仕掛けてお前を殺すと言っている奴もいる」と、司法巡査を脅していました。
なお、司法巡査に対しておこなわれた行為であり、公務執行妨害という扱いになっています。
被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。
事例2:ビラの内容が脅迫になると判断された判例
2つ目は、口頭ではなくビラに脅迫内容を記載し、相手にわかる場所に貼付した行為が脅迫罪として成立したという事例です。
この事例では、佐賀県本部警察部隊長の官舎近くにあるゴミ箱にビラが貼られており、以下のような内容が記載されていました。
一 国家地方警察佐賀県本部警察部隊長〇○の官舎附近に備付の塵箱に「○○に告ぐ、三月貴様は勤労者、農民を仮装敵として演習を行つたが勝つ自信があるか、独立を欲する国民の敵となり身を滅ぼすより民族と己のために即時現職を退陣せよ」と記載したビラ一枚を貼付し、その頃同隊長に右ビラの記載内容を了知せしめたときは、同隊長に対する脅迫罪を構成する。
事例3:会社に対しては脅迫罪が成立しないと判断された判例
3つ目は、法人の法益に危害を加えようとする行為では脅迫罪が成立しないと判断された事例です。
なお、害悪の告知が個人(法人代表者や代理人など)自身の生命身体などに対する害悪の告知と評価される場合には、その個人に対する脅迫罪は成立し得ると判断されています。
法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。
脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違い
脅迫罪と似た犯罪としては「恐喝罪」や「強要罪」などがあります。
まず恐喝罪とは、暴力や脅迫などによって相手から財産を奪い取る犯罪のことです(刑法第249条)。
脅迫罪と異なる点としては、財物や財産上の利益を受けることが要件となっていること、法定刑が10年以下の懲役であること、未遂罪があることなどがあります。
次に強要罪とは、暴力や脅迫などによって相手に義務のない行為などをおこなわせる犯罪のことです(刑法第223条)。
脅迫罪と異なる点としては、害悪の告知だけでなく義務のない行為をさせたり権利行使を妨害したりすることが要件となっていること、法定刑が3年以下の懲役であること、未遂罪があることなどがあります。
脅迫罪で逮捕されたらすぐに弁護士に相談を
脅迫罪で逮捕された場合、なるべく速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、脅迫事件で弁護士に依頼する必要性や、弁護士の選び方などを解説します。
弁護士への依頼は逮捕から72時間以内が勝負
脅迫罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進められます。
逮捕後は警察や検察による取り調べがおこなわれ、72時間以内に勾留するか釈放するかの判断が下されます。
勾留されると最大20日間も身柄拘束が続き、逮捕後から数えると最大23日間も仕事などができなくなるおそれがあります。
逮捕後72時間以内に弁護士を呼んで弁護活動してもらうことで、勾留を阻止できたり不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
家族が逮捕された場合は速やかに弁護士を呼び、逮捕されていなくても被害者から「警察を呼ぶ」などと言われた場合はすぐに弁護士に相談しましょう。
脅迫は「私選弁護人」に相談するのがおすすめ
脅迫事件などの刑事事件を担当する弁護士は、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の3種類に分類されます。
それぞれ呼べるタイミングや弁護士費用の有無などが異なり、まとめると以下のとおりです。
当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
呼べるタイミング | 逮捕後 | 勾留後・起訴後 | いつでも可 |
弁護士費用 | 無料 |
原則無料 (費用負担を求められる場合あり) |
有料 |
呼べる人 | 被疑者本人・家族・友人など | 被疑者・被告人 | 被疑者本人・家族など(誰でも可) |
対応・弁護活動 | 接見1回のみ | 起訴前・起訴後の弁護活動全般 | 起訴前・起訴後の弁護活動全般 |
メリット | 無料で利用可 |
原則無料で利用可 費用負担が発生しても低額 |
自分で弁護士を選択できる 逮捕・勾留されていなくても依頼可 |
デメリット |
自分で弁護士を選べない 継続的な弁護活動を依頼するには国選・私選への切り替えが必要 |
自分で弁護士を選べない 選任のタイミングが遅い |
弁護士費用が高額になりやすい |
このうち私選弁護人は弁護士費用がかかるものの、当番弁護士や国選弁護人とは違って逮捕前の段階でも速やかに対応してもらえます。
さらに、脅迫事件の加害者弁護が得意な弁護士を選んで依頼でき、的確なサポートを受けることで早期釈放や減刑獲得が望めるため、弁護士に依頼する際は私選弁護人を選択しましょう。
脅迫事件の弁護を依頼する弁護士選びのポイント
脅迫事件の弁護活動を依頼する場合、弁護士(弁護士事務所)の脅迫事件の対応件数・解決実績・対応スピードの速さ・弁護士費用などが弁護士選びのポイントになります。
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
脅迫事件の対応経験や解決実績は豊富か
弁護士選びで最も重要なのが、これまでの刑事事件の対応経験・解決実績です。
民事事件と刑事事件は手続きが異なりますし、なかには民事事件しか注力していない弁護士もいます。
取り調べや公判での対応方針、被害者との示談交渉など、刑事事件の対応に慣れた弁護士に相談するとよいでしょう。
土日祝日や夜間でも迅速に対応してくれるか
脅迫事件などのような刑事事件では、時間との戦いになります。
対応が遅れると身柄拘束が長期間続いてしまうおそれがありますし、刑事裁判の有罪率は99%以上とされているため、有罪判決や前科を回避するためには起訴前の弁護活動が重要です。
起訴される前に被害者との示談成立などを実現できるよう、対応スピードが速い弁護士を選びましょう。
「今すぐ相談・接見できるか」と弁護士に質問するのがおすすめです。
料金体系はわかりやすいか
詳しくは「脅迫事件を依頼する場合の弁護士費用」で後述しますが、弁護活動を依頼する際は相談料・着手金・成功報酬などがかかります。
弁護士費用は事務所によってもバラつきがあり、なかにはどのような料金体系になっているのかわかりにくい事務所もあります。
依頼後に予想以上の金額を請求されて困るようなことがないよう、料金体系がわかりやすく事前に見積もりを出してもらえる弁護士事務所を選びましょう。
脅迫事件が得意な弁護士を探すならベンナビ刑事事件がおすすめ
脅迫罪で逮捕・起訴される可能性がある場合は、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼して、被害届の提出前であれば出さないように示談交渉したり、すでに提出後であれば取り下げてもらうよう示談交渉したりすることで、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
これらの対応は全て弁護士に依頼できるため、心強い味方になるでしょう。
弁護士に相談する際は、「ベンナビ刑事事件」で探すのがおすすめです。
「ベンナビ刑事事件」は、脅迫事件などの加害者弁護が得意な全国の弁護士事務所を掲載しているポータルサイトで、地域ごとに相談可能な弁護士を検索できます。
無料相談可能な事務所も多数掲載しているので、自分の場合はどのような対処が望ましいのか、まずは相談してみましょう。
脅迫事件で弁護士がしてくれる弁護活動
脅迫事件の弁護活動は、罪を認める場合と認めない場合で対応方針が変わります。
それぞれどのような活動をおこなうのか確認しておきましょう。
罪を認める場合
行為者が罪を認める場合には、不起訴処分や執行猶予などを獲得できるよう、被害者への謝罪・示談交渉・再発防止のための取り組みなどをおこないます。
謝罪文の作成
示談交渉を円滑に進めるためにも、まずは被害者に対して謝罪をおこないます。
基本的に、脅迫事件では被害者と加害者が直接やり取りすることは難しいため、謝罪文を作成して謝罪の意を伝えるのが一般的です。
謝罪文の内容はさまざまですが、まずは謝罪から始まり、脅迫に至った背景や原因・今後の再発防止策などを書き、最後に改めて謝罪の気持ちを記載することが多いようです。
行為者本人が書いた謝罪文は、弁護士を通じて被害者に渡します。
被害者との示談交渉
不起訴処分や執行猶予を獲得するには、被害者との示談が有効とされています。
しかし、基本的に被害者は行為者に対して恐怖心を抱いているため、直接面会して話し合いができることは滅多にありません。
そのため、基本的には弁護士が相手方と示談交渉を進めます。
示談が無事成立した際は示談書を作成し、示談金を支払うことになります。
再犯防止のためのサポート
不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、行為者の環境を改善して再発防止できることを主張するのも大切です。
たとえば、人間関係のもつれから脅迫に至ってしまった場合などであれば、精神科へ通院して適切な治療を受ける必要がある場合もあるでしょう。
また、不良グループや反社会的グループなどに所属している場合には、それらのグループを脱退するのが重要になります。
捜査機関に対する早期釈放の要求
行為者が逮捕されたり勾留されたりしている場合は、早期釈放に向けた活動もおこないます。
逮捕されている段階であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、勾留請求を受けた裁判官に却下するよう求めたりします。
勾留が決まったあとの場合、「準抗告」といって裁判所に対して勾留決定を取り消すよう求めます。
そのために弁護士は、逃亡や証拠を隠ぺいするおそれがないことを証明するなどの活動をおこないます。
罪を認めない場合
行為者が罪を認めない場合には、客観的証拠の有無を争ったり、取り調べに対するアドバイスをしたりして、裁判で有利になるような弁護活動をおこないます。
取調べのアドバイス
罪を認めない場合、捜査機関から脅迫行為をしたのかどうかに関する取り調べがおこなわれます。
その際に注意すべきポイントは、不用意な自白をしないようにすることです。
取り調べの中で罪を認めるような発言をしてしまうと、たとえ本当は無実であっても裁判で不利に働いてしまいます。
そのため、弁護士は不用意な自白をしないように被疑者にアドバイスします。
依頼者側に有利な証拠の収集
脅迫事件で特にポイントになるのが「相手が畏怖するようなことを言ったのかどうか」という脅迫の有無です。
弁護士は、客観的証拠となる電話・メール・文書などが残っているかどうか調べます。
客観的証拠が残っていない場合には、被害者の話している内容が誤りであるという可能性を指摘することができます。
脅迫事件を依頼する場合の弁護士費用
ここでは、弁護士費用の相場や安く抑える方法などを紹介します。
弁護士費用の相場
脅迫事件の弁護活動を依頼する場合、法律相談料・着手金・報酬金・実費・日当などが必要になります。
あくまで目安ですが、各項目の内訳は下記のとおりです。
法律相談料 | 5,000円~1万円程度/1時間(初回相談無料のところもある) |
着手金 | 約20万円~ |
報酬金 | 約20万円~(内容によって異なる) |
接見費用 | 1万円~3万円程度/1回 |
実費(交通費など) | 数千円~数万円程度 |
日当 | 1万円~3万円程度 |
脅迫事件の弁護士費用の相場は、一般的に60万円~100万円程度といわれています。
ただし、接見回数が多ければ接見費用や実費がかさみますし、事務所によっては相場よりも金額設定が高額な場合もあります。
正確な金額を知りたい方は直接事務所に確認しましょう。
弁護士費用を安く抑える方法
少しでも弁護士費用を安く抑えたいのであれば、「相談料が初回無料」「接見費用が無料」というような弁護士事務所や、着手金や報酬金などの金額設定が低いところを選ぶのをおすすめします。
ただし、弁護活動を依頼する際は、弁護士事務所の実績や対応スピードの速さなども重要になるため、費用の安さだけで依頼先を決めるのは避けましょう。
脅迫事件で弁護士に依頼する場合によくある質問
ここでは、脅迫事件で弁護士に依頼する場合によくある質問について解説します。
「弁護士に相談します」「弁護士に言うぞ」は脅迫罪になる?
基本的に「弁護士に相談します」「弁護士に言うぞ」などの発言が脅迫罪になることはありません。
ただし、相手を怖がらせたり金銭を奪ったりする目的でそのような発言をした場合は、犯罪が成立する可能性があります。
脅迫事件の示談金・慰謝料相場はいくら?
脅迫事件の示談金相場は10万円~30万円程度です。
ただし、示談金は双方の話し合いによって決めるものであり、場合によっては上記の範囲内に収まらないケースもあります。
脅迫罪で逮捕されやすいケースとは?
脅迫事件の中でも、特に以下のようなケースでは逮捕される可能性があります。
いずれかに該当する場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
- 客観的な証拠があるにもかかわらず犯行を否認している
- 反社会的勢力に関連している(暴力団・半グレなど)
- 被害者が元妻や元交際相手である など
弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?
弁護士に依頼すれば、取り調べのアドバイス・被害者との示談交渉・再発防止のサポート・捜査機関へのはたらきかけなどをしてくれて、早期釈放や減刑獲得の可能性が高まります。
また、逮捕前の段階であれば逮捕の回避に向けた弁護活動を受けることもでき、依頼者にとって心強い味方になってくれます。
さいごに|脅迫事件ではスピードが命!早急に弁護士に依頼しよう
脅迫事件のような刑事事件では、逮捕期間は3日、勾留期間は最長20日となっています。
早期釈放や不起訴処分を獲得するためには、この短期間のうちに示談を成立させたり、更生計画を作ったりしなければなりません。
脅迫事件を起こしてしまった際は、なるべく早いうちに弁護士に相談するのが重要です。
早い段階で弁護活動をおこなってもらうことで、有利な材料を集めてもらいやすくなるでしょう。
弁護士を探す際は、刑事事件が得意な弁護士を掲載している「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
お住まいの地域から相談可能な弁護士事務所を一括検索でき、無料相談可能な事務所なども多数掲載しています。
あなたに合った相談先がきっと見つかるでしょう。



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