横領事件に強い弁護士に相談!弁護士費用・示談金の相場を解説

横領したことが発覚した場合には、どのような罰則を科せられるのか、警察沙汰になってしまうのかなど、不安になることがあるでしょう。
そんなときには、横領事件や刑事事件の実績・経験が豊富な弁護士を探して、速やかに依頼することをおすすめします。
なぜなら、早期に示談が成立することで、告訴されなかったり、不起訴処分になったりする可能性が高まるからです。
本記事では、横領の種類や罰則、特徴や傾向などの基本情報から、弁護士に相談・依頼するメリット、弁護士費用の相場などについて解説します。
横領罪の種類と罰則
横領罪には、単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3種類があります。
それぞれの罰則内容は、以下のとおりです。
罪名 | 罰則 |
---|---|
単純横領罪 (自分が占有している他人の物を横領) | 5年以下の懲役 |
業務上横領罪 (業務上、自分が占有する他人の物を横領) | 10年以下の懲役 |
遺失物等横領罪 (他人の占有から離れた物を横領) | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1,000円以上1万円未満の財産刑) |
たとえば、他人から借りた物を返さずに着服した場合には、「単純横領罪」が成立します。
また、会社の備品や在庫を管理している者が当該備品や在庫を無断で転売したり、会社の経理担当者が会社の資金を着服したりした場合には、「業務上横領罪」が成立します。
一方で、落とし物を拾って警察に届け出ず、自分のものにしたなどの場合には、「遺失物等横領罪」が成立します。
これらの横領罪のうち、発生件数が最も多いのは「遺失物等横領罪」であり、横領事件全体の大部分を占めています。
他方で、「業務上横領罪」は最も重い罪とされており、横領行為が発覚し、刑事事件化した場合には、厳しい罰則が科される可能性があります。
横領事件の特徴と傾向
横領事件には、ほかの刑事事件とは異なる特徴や傾向があります。
ここでは、横領事件として立件された場合の特徴や傾向について、詳しくみていきましょう。
逮捕率は低いが、勾留率は高い
横領が刑事事件として立件されると、逮捕され身柄拘束されることが懸念されます。
しかし、横領事件において、実際に逮捕された割合(逮捕率)は全体のおよそ15.8%に留まります。
2023年の検察統計調査によると、2023年検察庁が取り扱った横領事件は7,792件に対して、実際に逮捕されたのは1,236件でした。
これは、一概に横領事件と言っても、その1つとして遺失物等横領事件が含まれており、その割合が多く、遺失物等横領事件では在宅事件として逮捕されずに捜査が進むことが多いことによるものと考えられます。
他方で、逮捕されたあとに勾留等により身柄拘束が継続する確率は、およそ93.8%と高い水準です。
これは、逮捕される事案の多くが単純横領事件や業務上横領事件のような事件性の高いケースであるためと考えられます。
特に、業務上横領事件では被害金額が大きい場合や悪質性が高いことが多く、厳しく対応される傾向にあるといえます。
このように、横領事件全体でみれば逮捕に至るケースは限られますが、単純横領事件や業務上横領事件では逮捕される可能性が低いとは言えませんし、また、いったん逮捕された場合はそのまま勾留される可能性が高く、注意する必要があるといえます。
取調べが長期に渡ることもある
警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に検察官により勾留請求をおこなうべきかが判断されます。
検察官が勾留請求をおこない裁判官が勾留請求を許可すると、原則として勾留請求から最大10日間、身柄を拘束されることになります。
さらに、勾留された方のうち、およそ68.0%の割合で勾留期間の延長請求がなされており、そのうちおよそ99.7%で延長が許可されています。
勾留期間の延長請求が認められると、さらに最大10日間の延長が可能となり、結果として20日間にわたって、取調べを受け続けることになります。
勾留期間の延長は、法律上「やむを得ない事由があると認められるとき」にのみ許可されると規定されていますが、少なくとも横領事件においては非常に高い確率で勾留期間の延長が認められているのが実情です。
逮捕・勾留されると、捜査機関による長期的な取調べがおこなわれる傾向があります。
横領した金額が多いほど処罰も重くなりやすい
横領した金額が多いほど、刑事裁判となった場合に処罰が重くなりやすい傾向があります。
過去の刑事事件の量刑傾向をみると、初犯かつ横領した金額が100万円未満であれば執行猶予付きの判決になる可能性が見込めますが、同種前科がある場合や初犯でも横領した金額が100万円以上の場合には、実刑判決を受ける可能性が高いでしょう。
ただし、被害弁償(示談)ができているかどうかや、犯行の悪質性など事案によって想定される刑罰は変動しますので、一応の目安として考えていただければと思います。
横領が起訴された場合
勾留期間中に事件の捜査が進められ、証拠の精査や関係者の事情聴取等がおこなわれ、被疑者を起訴するか不起訴にするかが検察庁によって判断されます。
そして、起訴された場合には、刑事裁判が開始され、有罪または無罪の判決が下されます。
統計によると、起訴された場合に有罪になる確率は、およそ99.9%といわれています。
このことから、いったん起訴されてしまうと有罪判決を受ける可能性が非常に高いといえるでしょう。
横領事件は示談で解決するのがベスト
横領事件として立件された場合には、可能な限り被害者と示談をおこなうことが重要です。
ここでは、横領事件における示談が大切な理由やおこなうタイミング、示談金の相場についてみていきましょう。
横領事件で示談が大切な理由
横領事件において示談が重要とされる理由は、示談を成立させることで逮捕を回避したり、起訴を回避し不起訴処分となる可能性を高めたりできるからです。
横領は、被害者の財産を侵害する犯罪であるため、被害者に生じた経済的損害を回復する等により被害者の許しを得られると、刑事処分との兼ね合いで有利となります。
被害者と示談が成立していることを検察官に対して主張すれば、不起訴処分が得られる可能性が高まります。
一方で、示談をおこなわない場合、事案にもよりますが、逮捕されたり、起訴され実刑判決を受ける可能性が高くなってしまいます。
そのため、横領事件では、早期に被害者側に示談を申し入れ、示談を成立させることが重要といえるでしょう。
横領事件で示談をおこなうタイミング
横領事件で示談をおこなう適切なタイミングは、1日でも早いことが望ましく、遅くとも検察から起訴される前におこなうことが望ましいと言えます。
なぜなら、起訴された後で示談が成立しても、不起訴にはなりませんし、通常起訴が取り消されることもありません。
横領してしまった場合には、被害者に横領行為が発覚し、被害者から刑事告訴されたり被害届が提出される前のタイミングで、示談できるのが一番望ましいと言えます。
もし、刑事事件になる前に示談を成立させれば、刑事事件すること自体を防ぐことができるからです。
このため、横領してしまった場合には、可及的速やかに示談交渉を開始することが望ましいといえます。
横領事件における示談金の相場
横領事件における示談金の相場は、事件の種類や状況によって大きく異なり、これといった明確な基準はありません。
示談が成立するかどうかは、結局のところ、被害者の意向次第だからです。
ただし、一般的には、横領行為により被害者に生じた経済的損害が基本となります。
しかし、被害者によっては示談に応じてくれない場合や、法外な示談金を要求される場合もあるでしょう。
横領事件で弁護士に相談・依頼する3つのメリット
横領が発覚した場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。
1.示談交渉で逮捕を回避する
弁護士に相談・依頼し、被害者側と早期に示談交渉することで、刑事事件化前であれば刑事事件化を回避できる可能性がありますし、また逮捕を回避できる可能性が高まります。
弁護士は法律の専門家として、本人よりも被害者側とスムーズに交渉を進めやすく、早期に話し合いがまとまることが期待されます。
特に業務上横領のケースでは、被害申告がなされる前に示談交渉を開始したという事実が、その後、被疑者にとって有利に働く可能性があります。
逮捕を回避するためにも、早期に交渉のプロである弁護士に相談・依頼し、示談交渉を行ってもらうことが望ましいと言えます。
2.不起訴処分の獲得が期待できる
弁護士に相談・依頼することで、起訴を回避し不起訴処分を得られることが期待されます。
特に前科をつけたくない場合、事案にもよりますが、会社側と示談交渉をして事件化するのを回避するか、事件化した場合でも会社側と示談をして、不起訴が得られるように対応していくべきです。
そのためには、弁護士からのアドバイスを得るだけでなく、可能な限り弁護士に依頼することが望ましいです。
どのように行動すればいいのか、何を条件に会社側と交渉すればいいのかなど、ご自身だけでは対応しきれないことが多いため、弁護士のサポートを受けながら対応していくべきです。
3.執行猶予付き判決を目指す
有罪判決には、実刑判決と執行猶予付判決があります。
実刑判決の場合には、判決が確定すると刑務所に収監されることとなりますが、執行猶予付判決の場合には、ただちに刑務所に収監されるわけではなく、執行猶予期間が問題なく満了すれば刑の言渡しが効力を失い、刑務所に収監されることがなくなります。
たとえば、懲役1年で執行猶予2年の判決では、2年間の間、再び犯罪行為をおこなうなどにより執行猶予が取り消されることなく過ごすことができれば、1年間刑務所に収監されるという刑を免れることができます。
事案にもよりますが執行猶予付き判決を得るためには、刑事裁判の中で、被告人に有利な事情を主張立証する必要があり、弁護士のサポートがあれば様々な弁護活動をしてもらうことができるでしょう。
横領事件に強い弁護士とは
弁護士によって、法律の専門分野や実績は異なります。
そのため、どの弁護士に依頼するかで結果が大きく変わることがあります。
ここでは、横領事件に強い弁護士の特徴について、詳しくみていきましょう。
解決実績が豊富にある
横領事件を含め、刑事事件の解決実績が豊富にある弁護士を選びましょう。
示談を成立させるためには、経験や交渉能力が必要ですし、裁判で執行猶予判決を得るためには、同種の裁判例等を前提としたうえで適格な弁護活動が必要です。
解決実績が十分でない弁護士に依頼してしまうと、場合によっては的確な対応がなされず、不利な結果となる可能性があります。
依頼者としても、実績のある弁護士に依頼できた方が安心ではないかと思います。
すぐに動いてくれる
依頼後すぐに動いてくれる弁護士に依頼する必要があります。
すでに逮捕されている案件では、検察官が起訴するかどうかを判断するまでの最長23日間の間に、示談を成立させなければなりません。
また、逮捕されていない案件でも、いつ逮捕されてしまうかはわかりませんので、一刻も早く被害者側との示談交渉を開始することが先決です。
特に、まだ刑事事件化していない場合であれば、早期に被害者側との示談交渉を開始することで、事件化すること自体を回避できるのが何よりです。
したがって、相談依頼後スピード感を持って対応してくれる、対応の早い弁護士に依頼できるとよいでしょう。
民事事件にも対応している
刑事事件だけではなく、民事事件の対応もできる弁護士を選ぶことができるとよいでしょう。
特に業務上横領のケースでは、刑事事件と並行して民事裁判をおこされる可能性があります。
これは、被害者側が横領した金銭の返還や損害賠償を請求するためです。
一部の弁護士や法律事務所では、民事事件の対応をしていない場合もあると思われます。
そのため、刑事事件を依頼する際には、民事事件にも対応可能な弁護士を選ぶことができると、あわせて解決に当たってもらえ望ましいでしょう。
これをすることで、横領事件全体の理解が早まり、打ち合わせの効率化や弁護士費用の削減にもつながるものと思います。
横領事件に強い弁護士を探す方法
横領事件に強い弁護士は、どのように探せるのでしょうか。
ここでは、横領事件に強い弁護士を探す代表的な方法について紹介します。
インターネットで検索する
最も一般的なのは、インターネットで検索する方法です。
主要な検索エンジンに適切なキーワードを入力することで、横領事件に対応している弁護士や法律事務所を見つけることができます。
たとえば、「横領事件 弁護士」や「業務上横領 法律事務所」などのキーワードで検索し、検索結果の上位に表示される弁護士や法律事務所を確認してみましょう。
ただし、ホームページ等の内容だけでは、実際の対応まではわかりませんので、口コミやレビューについても合わせて確認し、弁護士や事務所の評判や実績についても参考にするのがおすすめです。
ベンナビ刑事事件を利用する
もうひとつは、「ベンナビ刑事事件」を利用する方法です。
このサイトでは、刑事事件に強みを持つ弁護士や法律事務所が多数掲載されています。
そのため、掲載されている法律事務所から選ぶだけで、横領事件に強い弁護士を見つけることができます。
また、お住まいの地域や無料相談の有無など、あなたのニーズに応じて検索をかけられるため、より効率的に、あなたに適した弁護士や法律事務所にアクセス可能です。
ただし、実際には、弁護士との相性などもありますので、この弁護士に依頼したいと思った場合でも、実際に問い合わせをおこない、できる限り弁護士と直接面会して、直接コミュニケーションをとったうえで依頼することをおすすめします。
横領事件でかかる弁護士費用の相場
横領事件にかかる弁護士費用は、弁護を受けた期間や内容、示談が成立できたかどうか、また成立した示談金の金額などによって決まります。
ここでは、そのような横領事件でかかる弁護士費用の相場について詳しくみていきましょう。
弁護士に相談する場合
横領事件について弁護士に依頼する前に、まずは法律相談をおこなって、事件の見通しや流れ、弁護士との相性を確認します。
法律相談にかかる費用は法律事務所によって異なりますが、初回相談を無料で対応している事務所もあることと思います。
一方で、有料相談としている場合には、相談料は事務所により異なりますが、おおむね、30分から1時間程度で5,000円〜10,000円ほどの価格帯になることが一般的ではないかと思います。
弁護士に依頼する場合
相談後、正式に依頼する場合、弁護士や法律事務所によって費用は異なるものの、一般的には、以下のような費用がかかることが多いかと思われます。
- 着手金:20万円~50万円程度
- 成功報酬:20万円~50万円程度
- 合計:50万円~100万円程度
さらに、逮捕勾留中の場合には、弁護士が警察署等に出向いての接見をおこなう必要があるため、上記より着手金が増額となるか、または、上記以外に接見費用として1回あたり3万円〜5万円程度の費用が生じることが多いかと思います。
また、現地に赴くための交通費等の負担が生じることとなるでしょう。
弁護士に依頼する際には、着手金や成功報酬以外に生じる可能性がある費用を確認し、予算に余裕を持っておくことが大切ですし、あとで費用をめぐりトラブルにならないよう依頼時に十分に確認をしておくようにしてください。
弁護士費用に加え、示談金についても考えておくこと
横領事件で示談を成立させるためには、まとまった金額の示談金を準備できるかどうかが重要なポイントとなります。
そのため、弁護士費用だけでなく、将来必要となる示談金が捻出できるかについても考えておく必要があります。
横領事件の解決に適任の弁護士に依頼できることも重要ですが、その弁護士費用の支払いをおこなうと、示談金が捻出できないというのでは意味がありませんので、弁護士費用だけでなく、将来必要となる示談金についても十分考えておいてください。
ときには、示談金を最優先に準備することも必要かと思います。
横領事件について弁護士に相談・依頼する際によくある質問
最後に、横領事件で弁護士に相談・依頼する際によくある質問についてみていきましょう。
横領の弁護士費用はいくらですか?
横領事件で弁護士に相談・依頼した場合の費用は、事件の種類や逮捕・勾留の有無によって異なります。
一般的には合計で50万円〜100万円程度になることが多いかと思います。
ただし、すでに逮捕や勾留されている場合には、接見費用などが追加でかかることが想定されるため、全体の費用がさらに増加する可能性があります。
弁護士費用が支払えないのですがどうすればいいですか?
弁護士費用を一括で支払えない場合には、分割払いが可能な法律事務所もあるかと思いますので、相談してみるとよいかと思います。
また、ホームページに分割払いが可能であることが記載されていない場合でも、相談することで応じてくれる場合もあるかと思います。
なお、すでに逮捕されており、弁護士費用を支払う資力がない場合には、「刑事被疑者弁護援助」を利用できる場合がありますし、勾留後は被疑者国選弁護人に依頼することは可能です。
しかし、これは逮捕または勾留がなされている場合に限られます。
ですので、それ以外の場合には、ご自身で弁護士費用を捻出して、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
横領事件について弁護士に無料相談できますか?
横領事件に強い弁護士や法律事務所の中には、無料で法律相談を実施している場合があります。
無料相談できるかどうか確認するには、法律事務所のウェブサイトや「ベンナビ刑事事件」のような検索サイトを活用しましょう。
初回無料相談可能と記載されている事務所を探し、予約してみることがおすすめです。
横領したお金がないのですがどうすればいいですか?
横領したお金の全額を賠償するだけの経済的余裕がない場合でも、分割払いにしてもらうとか、賠償額の一部を免除してもらうなど、交渉の余地は十分にあり得ます。
とはいえ、被害者側がこれを受け入れる義務はないため、交渉が奏功するかどうかは、事案の内容や相手の対応、弁護士の交渉力によるところが大きいでしょう。
場合によっては、親族などからお金を借りて、全額は無理でも一部だけでも用意することをおすすめします。
いずれにせよ、一刻も早く弁護士に相談し、対応方法を確認したほうがよいでしょう。
さいごに
横領が発覚してしまった場合は、できるだけ早く横領事件の解決に精通した弁護士に相談するのがおすすめです。
対応が早ければ、それだけ示談できる可能性が高まりますし、刑事告訴されずに済んだり、不起訴になったりする可能性が高まります。
適任の弁護士に心当たりがなければ、「ベンナビ刑事事件」やインターネットなどの情報から横領事件の解決に強い弁護士を探して、一刻も早く弁護士に依頼しましょう。



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