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- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 勾留取消請求や準抗告で早期釈放を目指せる
- 被害者との示談交渉を任せられる など
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保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。逮捕されて、起訴をされた場合、刑事裁判を受けることになりますが、略式起訴でない場合は裁判まで身柄が拘束されるのが一般的です。
略式起訴とは:通常の起訴を簡略化して迅速な手続きで済ませる方法です。
このような刑事裁判までの身柄拘束を、起訴後勾留と言います。刑事裁判の第一審が開かれるまで、一般的に1ヶ月程度の期間がかかります。そのように、起訴後勾留中の身体拘束を解くために、保釈制度があります。
しかし、テレビで目にするような保釈金の中には1,000万円など多額にのぼることがあります。はたして、一般的な収入の人たちに保釈金を払う事ができるのでしょうか。今回は、保釈に関しての説明をしていきます。
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冒頭でも説明しましたが、保釈とは、保釈金を納付することで、刑事裁判までの間の身柄を解放する制度です。この保釈金は、途中で逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐために、保釈金として裁判所に一旦預けるものです。
そのため、被告人が刑事裁判に出廷し、判決(有罪・無罪に関わらず)を受けた時点で全額返還されます。被告人が保釈を受ける権利には2つの累計があります。
保釈は被告人の権利であり、勾留されている被告人はだれでも保釈の申請ができます。そして、被告人が保釈をしても問題のない状況(保釈要件が満たされる状況)があれば、裁判所により保釈金が定められ、これを納付することで保釈されます。
このような被告人の権利である保釈を「権利保釈」と呼びます。また、請求保釈・必要的保釈とも呼ばれます。
被告人が保釈の要件を満たさず、権利保釈が認められない場合でも、裁判所の裁量で保釈を認めることがあり、このことを「裁量保釈」と呼びます。
保釈の条件に当てはまらない人物を裁判所の裁量で保釈する制度であり、保釈の多くはこちらで対応されています。なお、裁量保釈も権利保釈と同様保釈金を払う必要性があります。
少々難しい意味になりますが、保釈はあくまで起訴から判決までの間、一時的にも「勾留」を解除して身柄を解放することを言います。
釈放も身柄の解放という身では同じですが、逮捕されて勾留から出てくる、懲役刑の執行を受けて拘置所や刑務所で服役してから出てきた状態を釈放といいます。
それでは、保釈が許される人物の条件はどのようになっているのでしょうか?保釈はどのような場合にも認められるわけではありません。
例えば、殺人のように重大犯罪を犯した人物が保釈金を払って保釈されてしまうとそのまま逃走してしまう可能性は非常に大きいですし、社会的にも理解を得られません。ここで言う、重罪とは「死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑」とされています。
過去に比較的重い罪を犯した人物も、次の罪で重い判決を受ける可能性がありますので、やはり逃亡の恐れは大きいといえます。そのためこの場合も権利保釈は認められません。ここで言う長期の刑とは、法定刑の上限が10年以上の刑です。(例えば、長期10年以下の懲役である窃盗罪や詐欺罪など)
同じ罪を2回以上犯す、常習犯も、同様に重い判決を受ける可能性があるうえ、身柄解放中に発覚していない余罪の証拠隠滅をはかる可能性もあります。そのため、この場合も権利保釈は認められません。法定刑の上限3年以上の罪が2回目以降の場合、こちらが当てはまります。
上記のほか、起訴された罪について保釈中に証拠を隠滅されることは回避しなければなりません。例えば、被告人が否認をしている、反省していない、余罪が覗われるとそれに当てはまるでしょう。
同じく、保釈したことで刑事告訴した人物や不利な証言をするであろう人物に、脅迫や暴行、殺害などのいわゆる「お礼参り」をするおそれがある場合も、保釈は認められません。同じく、被告人が否認していたり、反省していない場合が当てはまります。
氏名や住所が不定だと、保釈金を預かったからといっても逃亡されてしまう恐れがあります。また、住所が不定の場合、裁判に召集する書類を送る事もできませんので、保釈が認められていません。
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刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、刑事裁判までの間身柄が解放される制度が保釈だとお伝えしましたが、保釈を申請して保釈期間中になった場合の期間は、一般的に1ヶ月程度と言われています。
一概には言えませんが、保釈申請が通るか否かの判断は土日・祝日を挟んだ3日前後とされるケースが多いようです。
例:木曜に申請 → 土曜・日曜を挟み → 火曜に許可・不許可の決定
保釈の申請期間は起訴後判決までとされているので、裁判の進み方にもよりますが、起訴直後に保釈をした場合、第1審の判決が出るまでとなりますので、おおよそ1ヶ月から2ヶ月前後になるものと思われます。
それでは、保釈金の相場はいくら位になるでしょうか。よくニュースなどで、どこかの会社の会長や有名人が逮捕されて、多額の保釈金を払って保釈されたというニュースを見たことがありませんか?
「そんな高額な保釈金、一般人が払えるわけ無いだろ」と自分たちと保釈は全く遠いものだと思われている方も多いのではないのでしょうか。しかし、保釈金の金額は、被告人の経済力に比例していてピンからキリまであります。
これらを踏まえて、一般的な保釈金の相場は150万~300万円となっています。大体、逮捕前に就いていた会社の年収の半分前後ぐらいになるでしょうか。確かに、6ヶ月分の給料を担保に取られたら、そう簡単に逃げようとは思いませんよね。
保釈金額を決定する要素はいくつかありますので、なにが影響を与えるのかを確認しておきましょう。
まず、保釈金の金額を決めるにあたって、想定される判決の重さが判断基準になります。刑が重くなる可能性のある犯罪と、そうでない犯罪。前者のほうが逃亡の危険性は出てくると思います。そうなれば、被告人の闘争を回避するためには保釈金の金額を上げなければならないということになります。
もう一つの大きな判断基準が、被告人の財産や収入などの経済力になります。例えば、資産が何億円もある資産家が逮捕され、保釈金が200万円だったとします。すると、ふと「なんだこんなものか。刑務所に入れられるくらいなら、海外に逃亡した方がいいな。」と考えるかもしれません。
しかし、一般的な経済力の方にとって200万円は、なかなかの大金になり、没収されてしまうと困ります。ですので、保釈金の金額は、被告人の経済力を加味して、没収されてしまうと困るような金額が設定されます。
ですので、よくニュースなどでも取り上げられるような著名人の保釈では、経済力もあるため高額な保釈金になるのです。
まず、誤解されている方も多いのですが、保釈金は、身柄解放の代わりに一旦国に預けるお金の事です。つまり、一旦身柄が解放された後、裁判所が指定する刑事裁判に出頭すれば、預けた保釈金は戻ってきます。
保釈の際に、禁止されていた行為を起こしたり、指定された裁判に出頭しなかったような場合は、預けた保釈金の一部、もしくは全額が没収されることがありますが、このようなことが無い限り、たとえ有罪判決であっても保釈金は全額戻ってきます。
相場を見て「保釈は意外に出来そう」と思われた方もいるかもしれませんが、何百万円という金額もやはり高額です。保釈金は、基本的には現金での一括払いですので、そんなに急に集められる額でもないかと思います。
そのような場合、保釈金を立て替えてくれる社団法人があります。担当弁護士やご家族を保証人にして、最大500万円まで立て替えてくれ、利息も500,000円の借り入れで13500円と非常に良心的な金額になっています。
保釈金がどうしても用意できないようであれば「日本保釈支援協会」をご利用されてみてはいかがでしょうか。
一般社団法人 日本保釈支援協会 刑事被告人の保釈について、保釈保証金の準備に困っている方々の支援をすることを目的に集まった有志の団体。 代表理事:大森勇一 (第二東京弁護士会所属) 設立 :平成16年4月27日 東京本部:〒103-0026東京都中央区日本橋兜町14-10兜ビル8F TEL :03-3663-6655 URL:https://www.hosyaku.gr.jp/ |
それでは、保釈の申請方法をご説明します。保釈の申請は基本的に、担当の弁護士が行ないます。起訴後であれば「国選弁護人」というものが呼べますし、起訴前から弁護士に依頼をしていたのであれば、そのまま保釈申請をお願いしましょう。
警察官 検察官 |
1)逮捕 |
---|---|
2)勾留 | |
3)起訴 |
▼
弁護士 | 4)保釈の申請 |
---|
▼
裁判官 | 5)保釈を許可 |
---|---|
▼
弁護士 | 6)保釈金納付 |
---|---|
▼
釈放 |
保釈の申請はいつからできるかというと、起訴を受けたその時からです。ですので、逮捕されて起訴を待つ被疑者がおられる方は、起訴後すぐに保釈という制度があることを覚えておきましょう。
上記の通り、保釈の申請は弁護士が行ないます。保釈を行なう際には、基本的に身元引受人を立て、ご家族等に「私が監督します」と書面を提出してもらいます。仮に、保釈中に被告人が問題を起こしたとしても、身元引受人が責任を問われることはありません。
保釈申請書を提出すると、だいたい翌日には裁判所から保釈の「許可」か「却下」が事案を元に判断されます。
保釈が許可されると、裁判所から保釈金の金額と、保釈中の制限が言い渡されます。
指定された保釈金の金額を裁判所に納めて保釈となります。保釈の許可が降りていても、保釈金を集めて納めることが出来なければ保釈はされません。
以下の場合、裁判所は保釈を取り消すことができ、保証金として支払ったお金は全部又、あるいは一部を没取される可能性があります。
第九十六条
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
1 被告人が、裁判所の召喚を受けたのに理由がなく出頭しないとき。
2 被告人が逃亡または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
5 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
参考:刑事訴訟法第96条
「保釈期間中の生活の制限」でも解説しますが、保釈期間中は裁判所からの呼び出に必ず出頭する義務があるのでそれを無視したり、逃亡、証拠隠滅、被害者にさらなる不当行為を繰り返すなどをした場合ということです。
保釈が取り消されると、被告人は収監されることになります。
第九十八条 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
引用元:刑事訴訟法第98条
仮に、保釈申請が却下となったとしても、保釈申請は何度も行えます。しかし、なにかの原因があって保釈が却下されているので、何度も保釈申請をすることが無駄な労力にならないように、弁護士と話し合いながら行ないましょう。
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保釈されて、一時的に家族のもとに戻ることが出来ました。しかし、拘束されていないとはいえ、裁判を待つ身。保釈中の生活には若干の制限があります。
制限の内容は、被告人の状況によって若干違いますが、これを破ると、保釈金が没収されることもあります。一般的な、保釈中の制限は以下のようになります。
裁判所からの呼び出しがあれば、必ず出頭するようにして下さい。そもそも保釈金は裁判から逃げ出さないようにするための担保のようなものです。その裁判所からの呼び出しに従わなければ、保釈金は没収されてしまうことがあります。
裁判所への出頭通知は、被告人の住所に届けられます。ですので、逮捕によって家賃が払えなくなったなどの理由で裁判所に無断で引っ越しなどをしたりすることは出来ません。住所を変える際は、必ず裁判所の許可が必要です。
また、海外などへの長期の出張・旅行も無断で行くことはできないしょう。こちらも事前に裁判所への許可が必要になりますが、単なる旅行でしたら、許可される可能性も低いでしょう。
身柄を解放されたのであれば、被害者に謝罪に行こうと考えておられる方も居るのではないでしょうか。しかし、保釈中に被害者に会うことは禁止されています。理由は、保釈される人物の条件でも述べた、お礼参りをすることを未然に防ぐためです。
もし、被害者に謝罪や示談を行ないたいのであれば、弁護士を通して行なうようにして下さい。
同じく、共犯者や証人などの事件関係者との接触も禁止されています。保釈中に携帯電話の使用を禁止されることもそこまでありませんが、携帯等での連絡も行なわないようにして下さい。
保釈中の仕事について気になる方も多いでしょうが、裁判所から個別に禁止をされていたり、職場に事件関係者がいないかぎり仕事をすることは可能です。
しかし、逮捕前の職場が、逮捕によってしばらくの期間出勤できなかった被告人を解雇にするかどうかは、その会社の裁量によります。また、裁判の結果では服役の可能性もあるので、正規社員で働ける可能性も低くなると思われます。裁判までの”つなぎ”として、非正規雇用で働くことがほとんどでしょうか。
保釈中に警察や検察に監視されるようなことはありません。だからといって、上記のような保釈中に禁止されている行動は行なわないようにして下さい。また、犯罪を起こすような元となった場所には一人では行かないようにしましょう。
例えば、万引きならショッピングセンターやコンビニなどにいは行かない、薬物犯罪なら繁華街などには行かない、酔っ払って暴行をしたのならお酒の席などには出席しない、というように保釈中に問題を起こさないように慎重に行動してください。どうしても行かなくてはならない場合は、同行者を付けるようにしましょう。
起訴後に身柄を解放される方法は、保釈だけとは限りません。しかし、いずれも「勾留させる」と、裁判所が決めた判断に抗議する形になりますので、保釈の場合と同じく、必ず弁護士の力が必要となってきます。
勾留の取り消しの申し立ては、勾留されている間に重大な出来事が起き、勾留よりそちらを優先させるべきだと申し立てることです。主に、被告人の病気による入院や、家族の危篤、死亡の際に認められます。
特に、薬物犯罪などの依存症の強い犯罪で勾留されている場合、「釈放させ治療に専念するべきだ」と主張することができます。もちろん、そのようにして釈放されたからには、入院し、治療を受けなくてはなりません。
いかがでしょうか。保釈という制度は、「お金を払った人物が身柄を解放される制度」ではなく、「身柄を拘束される被告人が被る社会的不利益を少しでも軽減する制度」です。
逮捕をされると、有罪や刑罰などのことが気になりがちですが、少しでも負担を少なく社会に戻る事も重要です。罪を起こしてしまったのであれば、それ相応の刑罰を受けることは当然ですが、その後の人生や家族までもめちゃくちゃにするようなものではありません。
負担を少なく社会に復帰して、再犯を防ぐためにも保釈という制度を覚えておいて下さい。
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