黙秘権とは?使い方や行使のタイミング・弁護士を呼ぶ重要性を解説
黙秘権(もくひけん)とは、刑事事件の捜査で行なわれる取り調べの際に、終始沈黙し、陳述を拒むことができる権利です。黙秘権は憲法及び刑事訴訟法で権利として認められています。
刑事事件で逮捕されてしまったのであれば、まず始めに警察からの取り調べが行われます。取り調べに関して、被疑者の不利益になるような供述を強要してはならないとも刑事訴訟法で決められていますが、その根底には被告人に黙秘権があるという考え方があります。
今回は、刑事手続における被疑者・被告人の重要な権利である黙秘権について解説していきます。
黙秘権行使と弁護士への相談はセットで行ないましょう 黙秘権の行使は刑事事件を起こした人物にも与えられた権利です。
しかし、いつまでも黙秘を貫いていても 勾留期間が長引くのみです。 刑事事件での黙秘権行使は、刑事事件を得意とする弁護士へ 相談しその後の戦略を立てるためのものです。 黙秘権を行使する場合、同時に弁護士への相談も行ってください。 |
黙秘権とは?
冒頭でもご説明しましたが、黙秘権とは被疑者及び被告人が刑事手続きの中で終始沈黙の姿勢を取ることが認められた権利です。
黙秘権は被疑者に与えられた権利
黙秘権のことは、憲法や刑事訴訟法でしっかりと決められています。
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権について定めており、
これを受け、刑事訴訟法198条2項には「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。
これらは、簡単に言うと、被疑者の意思と反する供述を強要させてはならないということです。ですので、取り調べで「早く吐け!」などと高圧的な対応で萎縮させたり、「早く認めれば、楽になるぞ」などと供述を誘導することも、憲法および刑事訴訟法に反していることになります。
なお、黙秘権は、被疑者だけでなく被告人にも認められており、刑事訴訟法291条は、被告人が裁判手続きの中でも「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」と定めています。
したがって、被疑者や被告人には、何かを言って、不利になる場合に、黙秘権を使って沈黙を貫くという選択権があるのです。
黙秘権が認められている理由
「黙秘権を使われたら捜査が進まないではないか」と思われる方もいると思うのですが、人間は自分に不利なことを黙秘する権利があります。被疑者・被告人の黙秘権は人間としての権利なので、これを制限することはできないのです。
確かに、昔に比べ現在は、取り調べによる捜査官の圧力や冤罪も改善されてきたかもしれません。とはいえ、現在も警察・検察による操作的な取り調べが一部行われていることは事実です。
警察は、逮捕したからには起訴・有罪にするために捜査を進ますし、検察も起訴したからには、有罪判決を得るべく証拠を集めようとします。
そのような構造であることから、捜査機関から誘導的な取り調べを受けて、調書にサインをしてしまう危険性は完全には払しょくされません。そのような事態を回避するためも黙秘権があります。
どのタイミングで黙秘権を使えば良いのか
黙秘権を行使するタイミングですが、黙秘権はいつでも、どこでも使えます。通常、取り調べを受ける前に、警察官・検察官から「意思に反する供述はする必要が無い」(刑事訴訟法198条)と黙秘権のことを告知されます。(ごくまれに告知されないケースがあるようですが、これは明らかに法律違反です)。
しかし、このような告知があろうと、なかろうと、黙秘権は人間としての権利ですので、いつでも、どこでも、誰に対しても行使することができるのです。
黙秘権の使い方は簡単です。取り調べが始まったら「黙秘権を行使します」とだけ言うか、又は何も言わず黙っているだけです。
黙秘権を行使するからには必ず弁護士を呼ぶ
いかがでしょうか。黙秘権自体はただ黙っている権利ですので、難しいことはありません。しかし、一人でいつまでも黙秘を続けることは肉体的にも精神的にも疲弊します。
黙秘権を行使する上で気をつける点について簡単に説明します。刑事事件で呼べる弁護士の種類は3種類です。詳しくは「逮捕後に呼べる弁護士の種類と選ぶにあたってのポイント」をご覧ください。
一部黙秘と完全黙秘
黙秘権は、自分に不利なことを黙りそれ以外は話すという部分的な行使(一部黙秘)と、全てについて黙り続けるという全部黙秘(完全黙秘)の、いずれの方法も取ることができます。
いずれを選択するべきかは個人の判断であるため、どのような行使方法が良いということはありません。ただ、黙秘するべきかどうか、黙秘するとしてもどの部分について黙秘すべきかは、後々の刑事手続きに影響する可能性もありますので、下記の通り弁護士に相談しましょう。
当番弁護士を呼ぶ
黙秘権人間としての権利ですが、冤罪と戦うための手段としても有効です。そのため、冤罪事件の場合は、必ず弁護人に相談し、黙秘すメリット・デメリットを踏まえて戦略を立てるべきでしょう。
黙秘権を使う=弁護士を呼ぶと思っておいて下さい。「弁護士なんて費用が・・・」と思う方もいるかもしれませんが、1度だけなら無料ですぐに面会に呼ぶことのできる弁護士制度があります。詳しくは「無料で簡単に呼べる当番弁護士は困った被疑者の味方」をご覧ください。
私選弁護士を付ける
しかし、当番弁護士制度は、初回しか無料で呼ぶことがありません。もちろんそれだけで、取り調べの戦略や今後の流れを説明してくれますが、刑事手続きの最後まで面倒は見てくれません。
また、軽微な事件以外では被疑者国選弁護人が選任されますが、国選弁護人の中には最低限の対応しかしないという弁護士も多いです。
したがって、もしも、自分の利益を確保するために手を尽くしたいと考えているのであれば、費用はかかってしまいますが、私選弁護人への依頼を考えてみましょう。弁護士費用について詳しくは「刑事事件の弁護士費用と弁護士費用絵を抑える3つの方法」をご覧ください。
被疑者が折れるように捜査官が使ってくるテクニック
なお、被疑者が否認する場合に、捜査官が自白を得るために用いるテクニックをご説明します。事前に知っていれば、対処は出来なくても、心の準備くらいはできるはずです。
同じ取り調べを何度も繰り返す
意外かもしれませんが、同じような取り調べを延々と繰り返されることが、被疑者にとって極めて苦痛になります。
全く同じような質問を何度もされ、何を言っても「本当のことを言え」としか言われないという状況下で、被疑者は「いつになったら終わるんだろうか」「早く終わらせたい」「何を言ってもダメだ」「認めれば楽になる」と、半ばノイローゼになります。
このような状況に耐えられる人間は多くなく、我慢できずに、少し納得できていなくても調書にサインをしてしまう事が多いようです。
この場合、被疑者は状況も分からぬまま根比べをすることになりますが、刑事手続は期間が決まっています。「逮捕後の流れと手を打つべき5つのポイント」をご覧ください。
ハッタリをかける
時には「証拠は揃っているんだぞ」とハッタリを掛けられることもあります。身に覚えの無い内容ならば動じる必要はありませんし、黙秘権を行使している場合は、そのまま黙秘を貫いて下さい。
萎縮させる
今では流石に、机をバンと叩いたり、「いい加減吐いたらどうだ!」と高圧的な取り調べをすることはほとんど無いでしょう。それでも、密閉された空間で捜査官がイライラしているような素振りをするだけで、被疑者は萎縮してしまうものです。
誘導的に認めさせる
逮捕された。という立場上、少しでも自分に助け舟を渡されると、それに従ってしまいがちです。「今認めたら、刑が軽くなるぞ」などといったことは、典型的な利益供与の例です。
黙秘権にはデメリットも有る
黙秘を貫くことによって、自身の不利益を防ぐことのできる黙秘権ですが、デメリットも存在します。
黙秘権が意味を成さない場合がある
被疑者からの供述は、一番の証拠ではありますが、それ以外に強力な証拠(第三者の証言や物証など)があれば、黙秘しても意味が無く、ただ取り調べが長くなるだけです。
反省していないとみなされることがある
黙秘権を使用することで直接不利益を受けるということはありません。しかし、黙秘せずに自白する場合、「反省している」というポジティブな評価を受けることが可能であり、黙秘する場合に比して量刑が軽くなることは当然あり得ます。
したがって、素直に罪を認めていれば量刑上有利に考慮してもらえたのに、黙秘してこれが受けられない結果、計量が重くなるということは考えられます。したがって、冤罪事件ではなく、自身による犯罪行為が事実の場合は、黙秘権ではなく、素直に認めたほうが得策である事も十分にあります。
一方、黙秘権を行使したことで、何かしらの嫌がらせや事実上の不利益を受けた場合、まずは弁護人に相談してください。
取り調べが長引く
なんとなくイメージできると思いますが、黙秘権を使うことで、取り調べが長引き、結果的に勾留期間が長引きます。軽微な犯罪で、反省をしっかりしていれば不起訴にもなるような場合は、素直に認め反省をしたほうが手っ取り早い事があります。
まとめ
いかがでしょうか。取り調べ等で不利益を被らないためにも黙秘権があります。しかし、ただ黙って時間稼ぎをすればいいというわけではなく、弁護士に相談し、戦略を立てる必要があります。
少しでも納得出来ない罪状で逮捕されてしまった場合、弁護士を手配して、弁護士との話が終わるまでの取り調べは黙秘権を行使しましょう。
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