再逮捕されてしまえば、身柄拘束期間がさらに伸びることになってしまいます。
少しでも状況の改善を目指すには、弁護士による総合的なサポートを受けましょう。
弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートが受けられます。
- 再逮捕された場合の対処法について詳しく知れる
- 取り調べについての助言
- 不起訴・釈放のための弁護活動 など
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再逮捕(さいたいほ)とは、既に逮捕・勾留された人物を釈放直後又は勾留中に再び逮捕をすることです。
再逮捕には、①同一の犯罪事実での再逮捕と、②別の犯罪事実での再逮捕とがありますが、①は後述のとおり原則禁止されており、ケースとしても多くはないため、以下では②の再逮捕を前提とします。
刑事事件の捜査には期間が決められていますが、重大かつ複雑な事件などはその期間だけでは十分に捜査が行えない場合があります。そこで、まず確実に立証できる罪で逮捕し、関連する重大事件についてはその後にある程度証拠が揃った段階で再逮捕するという方法が取られることがあります。
また、捜査の過程で余罪が見つかり再逮捕に至るというケースもあります。
今回は、
再逮捕の仕組み
再逮捕されるようなケース
再逮捕されるまでの流れ
再逮捕されないための方法
などについて解説していきたいと思います。
再逮捕されてしまえば、身柄拘束期間がさらに伸びることになってしまいます。
少しでも状況の改善を目指すには、弁護士による総合的なサポートを受けましょう。
弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートが受けられます。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 |
冒頭でもご説明しましたが、再逮捕とは、一度逮捕された被疑者に対し、釈放直後または勾留中に再び被疑者を逮捕することです。
まず前提として、同一の被疑事実での再逮捕・再勾留は原則として禁止されています(一罪一逮捕一勾留の原則)。仮に同一の被疑事実で無制限に再逮捕が認められていれば、逮捕・勾留期間を設けた意味がなくなります。
したがって、例えば、詐欺罪で逮捕・勾留され、有力な証拠が出ないまま勾留期間が満了したからといって、同一の被疑事実で再逮捕するということは原則としてできません。
こちらでは再逮捕までの流れを詳しく解説します。通常の逮捕後の流れをベースに解説しますので、詳しくは「逮捕後の流れ」をご覧ください。
それを踏まえた上で、再逮捕までの大まかな流れは以下の通りとなります。
まず被疑者はAの被疑事実で逮捕されます。逮捕後は、警察による捜査が行われます。警察の捜査期限は48時間以内と決められています。48時間以内に警察から検察へと事件が送致されます。
検察へ事件が送致されると、検察からの捜査が行われます。検察での捜査は24時間以内と決められています。検察が、身柄拘束したうえでの捜査がさらに必要と判断したのであれば、勾留請求が行なわれます。
勾留期間は最大20日です。上記の警察での捜査48時間、検察での捜査24時間ですので合計23日間が逮捕後の身柄拘束期間となります。
捜査機関は、捜査の過程で、別の被疑事実での逮捕が可能と判断した場合は、同時進行で被疑事実Bでの逮捕状を用意します。裁判所から逮捕状の許可が得られると被疑事実Bでの逮捕も可能となります。
釈放直後又は勾留中に被疑事実Bで再逮捕されます。
再逮捕されると、上記Aの被疑事実で逮捕された際と同様の流れで捜査が進むことになります。そのため、警察での捜査48時間、検察での捜査24時間の合計23日間が再逮捕後の身柄拘束期間となります。
また、再逮捕の回数については法律による規定がなく、理論上では同一の被疑事実でない限り、事件の数だけ再逮捕が可能です。
ただし、実務上無制限に再逮捕を繰り返すことはありません(余罪が多数におよぶ事件でも、再逮捕は多くて4~5回程度ではないかと思われます。)。
起訴後は保釈請求をすることができます。起訴された事件が1件だけの場合は、起訴直後に保釈請求をするのが一般的です。
ただし、再逮捕がされる場合は注意が必要となります。
保釈は人単位ではなく事件単位で認められます。そのため、上述の被疑事実Aの事件で起訴され、保釈が認められたとしても、被疑事実Bにより再逮捕されれば再び身柄拘束されてしまいます。一度支払った保釈金も被疑事実Aの判決後まで戻りません。
再逮捕が予想される場合、全ての事件で起訴され尽くし、再逮捕が今後ないということを検察官に確認したうえで保釈請求をすることが適当と思われます。
再逮捕が行われる経緯には、主に3パターンあります。
捜査の過程で、別の犯罪も行っていると分かった場合、再逮捕される場合があります。
重大な犯罪の場合、まずは立証が確実にできる被疑事実で逮捕を行い、ある程度証拠が揃ったのちに関連する別事件で再逮捕を行うことがあります。例えば、殺人事件があった場合、まず「死体遺棄事件」として逮捕を行うというようなケースです。
その後、勾留期間が満了する頃(または被疑者が殺人について自供した頃)に、「殺人罪」で逮捕します。こうすることにより、重大な事件を期限の余裕を持って捜査しようとするのです。
続いて再逮捕されやすい代表的な犯罪をご紹介します。
覚せい剤などの薬物犯罪は、所持罪と使用罪で別罪を構成するので、余罪が複数となる可能性が高い犯罪類型です。
覚せい剤所持の罪については、家宅捜索で捜査官が覚せい剤らしきものを発見すれば、その場で簡易鑑定を行い、現行犯逮捕することが可能です。その後逮捕した被疑者に尿検査等を行い、鑑定結果が出た後に覚せい剤使用の罪で改めて逮捕状を取り再逮捕することが可能になります。
業務上横領では、多くの場合、長期間にわたり、何度も会社のお金を着服するかたちでなされます。警察が業務上横領で逮捕する際は、着服した期間をいくつかのグループに分けて、当該期間に分けて逮捕することが多いです。
また、逮捕される際に逮捕状に横領をしていた期間が書かれているため、それを参考にして今後再逮捕されるかどうかがわかります。自分の行った横領の期間よりも、逮捕状に書かれている期間の方が短い場合、再逮捕される可能性が高いでしょう。
詐欺罪の中でも、特に振り込め詐欺では、被害者が多数いることが多いです。振りこめ詐欺が摘発された場合、被害者1名ごとに1つの事件として立件されることが多いです。
この場合の流れは、例えば下記の通りです。
1.最初に証拠がそろった被害者(被害者A)に対する事件で逮捕・勾留され、その事件で起訴されます。
2.次に、被害者Bに対する事件で再逮捕・再勾留され、その事件で起訴されます。
3.さらに被害者Cに対する事件で再逮捕・再勾留され、その事件で起訴…という流れが続くことが多いです。
例えば、男性グループが合コン等と称して参加した女性に多量の酒を飲ませたり、飲み物の中に睡眠薬を混ぜたりして、女性の意識もうろうとなったところを集団で強姦するようなケースです。
こうした準強制性交等のケースでは、同一グループが複数回にわたって、多くの女性に対して同様の行為をしていることがあります。
実行したケースのうちの1件で逮捕され、実名報道等がされると、当該ケースとは別の他の被害者からも被害届が出されて再逮捕に至ることがあります。また、押収された携帯電話等から余罪の証拠が見つかり、再逮捕されることもあります。
逮捕・勾留には期限があり、最長23日間で起訴・不起訴が判断されます。しかし、再逮捕されてしまえば、身柄拘束期間がさらに伸びることになってしまいます。
具体的な対処法は、ケースによって様々です。再逮捕について不安がある場合は、まずは一度弁護士に相談して下さい。
逮捕後であれば、「当番弁護士」が利用できます。1度の面会なら無料で、逮捕後の取り調べ等をどのような方針で進めていけば良いのかアドバイスを受けることが可能です。
また、事件解決までの総合的なサポートや「不起訴」「釈放」を望んでいるようであれば、費用は掛かってしまいますが、私選弁護士を検討しても良いかもしれません。まずは「刑事事件を得意とする弁護士一覧」をご覧ください。
再逮捕後は、すぐに弁護士と面会をして対処法を相談することが重要です。
逮捕されると、すぐに捜査機関が取り調べをして調書を作成します。
特に証拠が少ない事案では被疑者の自白を取ろうとする傾向があり、被疑者が弁護士と面会する前に少しでも供述を取ろうとすることがあります。
しかし、逮捕されたとしても被疑者には黙秘権が認められているため、まず弁護士と面会するまでは何も話さないというのも有効な方法です。
また、別の被疑事実について逮捕状が実際に発布されていない場合でも、捜査官から「自白しないと再逮捕する」「自白すれば再逮捕しない」「自白すれば起訴しない」等と持ちかけられ、自白するよう迫られる場合もあるかもしれません。しかし再逮捕するか否かを決定する権限がその警察官にあるとは限らず、また不起訴とするか否かを決定する権限は検察官にあり、当該警察官にはありません。
そのため、こうした利益誘導を受けた場合はその旨をメモして弁護士に報告し、対応してもらうことが必要です。
再逮捕とは、既に逮捕・勾留された人物を、釈放直後又は勾留中に再び逮捕をすることです。
再逮捕されてしまうと、身柄拘束期間が伸びてしまいます。
具体的な対処法はケースによって様々です。まずは弁護士に相談することから始めると良いでしょう。
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再逮捕されてしまえば、身柄拘束期間がさらに伸びることになってしまいます。
少しでも状況の改善を目指すには、弁護士による総合的なサポートを受けましょう。
弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートが受けられます。
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