再逮捕とは?逮捕は何回まで?再逮捕の流れや対処法を解説
再逮捕とは、刑事事件で逮捕された被疑者・被告人が、勾留中や釈放直後などに再び逮捕されることです。
通常の刑事事件では、逮捕後は最大23日間の身柄拘束がおこなわれます。
ただし、再逮捕された場合、さらに長期間の身柄拘束を受けたり、最終的に刑事裁判にて重い判決が下されたりするおそれがあります。
再逮捕されないか心配であれば、まずは刑事事件が得意な弁護士に相談して今後のアドバイスやサポートを求めましょう。
本記事では、刑事事件における再逮捕の定義やタイミング、再逮捕の流れや再逮捕されやすいケース、再逮捕の回避方法や逮捕後の対処法などを解説します。
再逮捕とは
逮捕とは、刑事事件の被疑者の身柄を拘束する手続きのことです。
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するためにおこなわれ、逮捕後は最大23日間の身柄拘束が続きます。
ただし、なかには逮捕後に警察官や検察官による取り調べなどを受けたのち、再び逮捕の手続きがおこなわれて「再逮捕」となるケースもあります。
ここでは、刑事事件における再逮捕の定義・回数・再逮捕する理由などを解説します。
再逮捕の種類
再逮捕は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 同一の犯罪事実での再逮捕
- 別の犯罪事実での再逮捕
以下では、それぞれの特徴について解説します。
1.同一の犯罪事実での再逮捕
同一の犯罪事実での再逮捕とは、法律上での再逮捕のことです。
たとえば「詐欺事件で逮捕されて処分保留で釈放となったものの、決定的な証拠が見つかって再び逮捕される」というようなケースが該当します。
ただし、刑事手続きでは、同一の犯罪事実で逮捕・勾留できるのは原則1回までという「一罪一逮捕一勾留の原則(再逮捕・再勾留禁止の原則)」があります。
一つの罪で何度も逮捕・勾留が認められると、逮捕期間や勾留期間の制限が無意味になるため、同一の犯罪事実で実際に再逮捕となるケースはまれです。
2.別の犯罪事実での再逮捕
別の犯罪事実での再逮捕とは、マスコミなどで一般的に呼ばれる「再逮捕」のことです。
たとえば「詐欺事件で逮捕されたのち、別の事件にも関与していたことが発覚して再び逮捕される」というようなケースが該当します。
同一の犯罪事実での再逮捕とは異なり、一罪一逮捕一勾留の原則には違反しません。
本記事では、別の犯罪事実での再逮捕を「再逮捕」と呼んで解説していきます。
再逮捕の回数
再逮捕の回数については、特に上限は定められていません。
たとえば、10件の余罪がある場合、理論上は10回再逮捕することが可能です。
ただし、実際のところは、回数制限がないからといって何十回も再逮捕が繰り返されるようなことは基本的にありません。
多数の余罪があるケースでも、4回~5回程度で打ち切りとなるのが一般的です。
再逮捕がおこなわれる理由
再逮捕がおこなわれる主な理由は、捜査機関が十分な捜査時間を稼ぐためです。
詳しくは「再逮捕の流れ」で後述しますが、逮捕後の刑事手続きにはタイムリミットが設けられており、スピーディに各手続きが進行します。
検察官は、最大20日間の勾留期間中に起訴・不起訴を判断する必要があり、なかには捜査途中でタイムリミットを迎えるケースもあります。
再逮捕をおこなえば、再び身柄を拘束して捜査を継続でき、十分な証拠収集が望めます。
再逮捕されるタイミング
刑事事件で再逮捕されるタイミングとしては、主に以下の2つがあります。
- 勾留中や釈放直後に再逮捕されるケース
- 起訴直後に再逮捕されるケース
ここでは、実際にどのような形で再逮捕がおこなわれるのかを解説します。
1.勾留中や釈放直後に再逮捕されるケース
再逮捕は、被疑者の勾留期間中や釈放直後のタイミングでおこなわれるのが一般的です。
検察官は、最大20日間の勾留期間中に起訴・不起訴を判断しますが、起訴・不起訴の判断が難しいケースでは「処分保留」として釈放となる場合もあります。
通常、処分保留になると身柄が解放され、被疑者は日常生活を送りながら在宅事件として捜査が進行します。
ただし、余罪などが疑われる場合は、一旦釈放手続きが取られた直後に再逮捕となり、帰宅できないまま身柄拘束が継続します。
2.起訴直後に再逮捕されるケース
再逮捕は、検察官によって起訴された直後におこなわれるケースもあります。
起訴後に再逮捕された場合も、基本的に通常どおりに刑事手続きが進行します。
再逮捕されたほうでも起訴された場合は「追起訴」と呼び、最初の起訴である「本起訴」と同じ裁判所・裁判官によって審理がおこなわれるのが一般的です。
なお、日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と非常に高く、起訴されると高い確率で有罪判決が下されて前科が付きます。
再逮捕の流れ

再逮捕された場合の流れは、基本的に1度目の逮捕と変わりません。
上図のような流れで進行し、各手続きにはタイムリミットが設けられています。
ここでは、刑事事件の手続きの進め方について解説します。
1.警察による取り調べ・検察官送致|逮捕後48時間以内
はじめにおこなわれるのは、警察官による取り調べです。
警察官は、逮捕後48時間以内に取り調べや検察官送致などの手続きを済ませます。
なお、刑事手続きでは、検察官へ事件を送らずに終結させる「微罪処分」という措置もあります。
微罪処分の対象となるケースや微罪処分を獲得するためのポイントなど、微罪処分の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
2.検察による勾留請求|送致後24時間以内
検察官送致では、最初の逮捕で捜査を担当していた検察官へ事件が送られるのが通常です。
検察官は、送致後24時間以内に被疑者に対する勾留請求をおこなうかどうか判断します。
勾留請求がおこなわれなかった場合は、被疑者の身柄を解放した状態で捜査をおこなう在宅事件へと切り替わって捜査が進行します。
在宅事件の対象となるケースや在宅事件の流れなど、在宅事件の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
3.勾留|原則10日間・最大20日間
裁判官によって勾留請求が認められた場合、身柄拘束が10日間継続します。
ただし、検察官が「やむを得ない事情で10日間の勾留では足らない」と判断した場合は、さらに10日間の勾留期間の延長を請求する場合もあります。
裁判官によって勾留延長の請求も認められた場合、さらに身柄拘束が10日間継続します。
勾留要件や勾留回避のポイントなど、勾留の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
4.刑事手続きの終了|不起訴の場合
検察官が不起訴処分を決定した場合、事件は終結となって前科も付きません。
なお、不起訴処分は大きく分けて以下の3種類あります。
- 嫌疑なし:被疑者が明らかに犯人ではない場合に下される不起訴処分
- 嫌疑不十分:被疑者が犯人である可能性があるものの、証拠不十分で起訴を見送る場合に下される不起訴処分
- 起訴猶予:被疑者が犯人である十分な証拠があるものの、検察官の裁量で起訴を見送る場合に下される不起訴処分
不起訴処分の対象となるケースや不起訴処分を獲得するためのポイントなど、不起訴処分の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
5.刑事裁判|起訴された場合
検察官が起訴を決定した場合、基本的には保釈が認められないかぎり身柄拘束されたまま刑事裁判へ移行します。
刑事裁判では、証拠調べや弁論などの手続きがおこなわれたのち、裁判官が有罪・無罪や量刑を言い渡します。
起訴後の有罪率は非常に高いため、無罪判決を獲得するのは困難です。
特に本罪・余罪ともに起訴された場合は、重い判決が下されるおそれがあります。
刑事裁判の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
再逮捕された場合の罰則の重さ
刑事事件で再逮捕されたからといって、必ずしも罰則が重くなるわけではありません。
ただし、本罪で起訴されて余罪でも起訴されると、併合罪として処理されて量刑の上限が引き上げられます(刑法第45条)。
たとえば「本罪の詐欺罪と余罪の詐欺罪の両方で起訴された」という場合は、詐欺罪の法定刑である10年以下の拘禁刑(刑法第246条)を1.5倍した「15年以下の拘禁刑」が上限となります。
また「本罪の詐欺罪は起訴されたものの、余罪の詐欺罪は不起訴となった」というようなケースでも、本罪について量刑判断する際に不利な事情として働くおそれがあります。
併合罪のルールや法定刑の計算方法など、併合罪の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
再逮捕されやすい3つのケース
刑事事件で再逮捕されやすい代表的なケースとしては、主に以下の3つがあります。
- 重大事件(殺人・死体遺棄など)
- 経済犯罪(詐欺・業務上横領など)
- 薬物犯罪
ここでは、特にどのような場合に再逮捕のおそれがあるのかを解説します。
1.重大事件の場合(殺人・死体遺棄など)
刑事事件の中でも重大犯罪にあたるものは、再逮捕がおこなわれやすい傾向にあります。
たとえば、殺人事件などは捜査に時間がかかりやすいため、殺人罪で逮捕するだけでは時間が足らずに十分な捜査がおこなえない可能性があります。
まずは死体遺棄罪などで逮捕して捜査を進めたのち、殺人罪で再逮捕して十分な捜査時間を確保するという方法が取られることも珍しくありません。
2.経済犯罪の場合(詐欺・業務上横領など)
重大事件だけでなく、経済犯罪でも再逮捕がおこなわれやすい傾向にあります。
たとえば、オレオレ詐欺のような特殊詐欺は組織的かつ大規模でおこなわれるケースもあり、芋づる式に大勢の被害者の存在が発覚する場合もあります。
はじめは一つの事件で逮捕されて取り調べなどを受けていても、捜査の過程で複数の余罪が発覚して再逮捕が繰り返されることも珍しくありません。
3.薬物犯罪の場合
ほかにも、薬物犯罪でも再逮捕がおこなわれる場合もあります。
たとえば、覚醒剤の場合は、製造・輸出入・所持・譲渡・譲受・使用などの行為が禁止されています。
まずは職務質問などをきっかけに覚醒剤所持で逮捕となり、逮捕後の尿検査で陽性反応が出て覚醒剤使用で再逮捕となることも珍しくありません。
なかには警察が自宅に来て家宅捜索がおこなわれ、営利目的での所持や譲渡などで再逮捕となるケースもあります。
再逮捕を回避するための方法
刑事事件を起こして再逮捕が心配な場合は、弁護士に相談しましょう。
刑事事件の加害者弁護が得意な弁護士に相談すれば、これまで培ってきた知識や経験をもとに「今後再逮捕される可能性があるかどうか」を適切に判断してくれます。
もし再逮捕の可能性がある場合は、弁護士に示談交渉の代行を依頼したり、取り調べでの対応方法をアドバイスしてもらったりすることで再逮捕を回避できる可能性が高まります。
刑事事件では、初動対応によって今後の結果が大きく左右されるおそれがあり、なるべく早いうちに適切な対応を取ることが大切です。
当サイト「ベンナビ刑事事件」では、加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しているので、まずは一度ご相談ください。
再逮捕された場合の対処法
刑事事件の被疑者として再逮捕された場合も、弁護士にサポートを求めましょう。
弁護士なら、身体拘束の必要がないことを記載した意見書を捜査機関に提出するなどして、勾留の阻止や早期釈放が期待できます。
被害者との示談交渉や再犯防止策の提示などのサポートを受ければ、最終的に不起訴処分となって前科が付かずに済むこともあります。
たとえ起訴されて刑事裁判になったとしても、弁護士は被告人に有利な事情を強調して論理的に主張を展開してくれたりして、実刑の回避や減刑獲得につながる場合もあります。
時間の経過とともに弁護士ができることは少なくなっていくため、できるだけ速やかにご相談ください。
再逮捕に関するよくある質問3選
ここでは、再逮捕に関するよくある質問について解説します。
1.再逮捕されたら罪は重くなる?
刑事事件で再逮捕された場合、結果的に重い罪が科されるおそれがあります。
本罪で起訴されて余罪でも起訴されると、併合罪として処理されて量刑の上限が引き上げられます(刑法第45条)。
たとえば「本罪の詐欺罪と余罪の詐欺罪の両方で起訴された」という場合は、10年以下の拘禁刑(刑法第246条)から15年以下の拘禁刑へと量刑の上限が引き上げられます。
また「本罪の詐欺罪は起訴されたものの、余罪の詐欺罪は不起訴となった」というようなケースでも、本罪について量刑判断する際に不利な事情として働くおそれがあります。
2.再逮捕は何回まで可能ですか?
再逮捕の回数には上限はないため、理論上は事件の数だけ再逮捕が可能です。
ただし、実際のところは、何十回も再逮捕が繰り返されるようなことは基本的にありません。
多数の余罪があるケースでも、4回~5回程度で打ち切りとなるのが一般的です。
3.再逮捕がおこなわれるタイミングはいつ?
再逮捕は、被疑者の勾留期間中や釈放直後のタイミングでおこなわれるのが一般的です。
たとえ勾留期間中に起訴・不起訴が決まらずに処分保留で釈放となっても、一旦釈放手続きが取られた直後に再逮捕となるため、基本的には帰宅できないまま身柄拘束が継続します。
なお、なかには検察官によって起訴された直後に再逮捕されるケースもあります。
起訴後に再逮捕された場合も、基本的には通常どおりに刑事手続きが進行します。
さいごに|再逮捕されないか心配なら、ベンナビ刑事事件で相談を
刑事事件で余罪などが疑われると、再逮捕されて数ヵ月以上の身柄拘束が続く可能性もあります。
再逮捕の回避や早期釈放を目指す場合は、弁護士のサポートが必要不可欠です。
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