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取り調べで作成される供述調書でサイン前に注意すべき3つのポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
取り調べで作成される供述調書でサイン前に注意すべき3つのポイント

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供述調書とは、刑事捜査において、被疑者や参考人の供述を記した供述証拠のことです。

その後の裁判でも、供述調書は非常に重要な証拠となります。

今回は、供述調書についての内容と、取り調べ時に供述調書にサインする前に確認してほしいことを解説していきます。

供述調書についての悩みは弁護士へご相談ください
  • 自分で作成した供述調書を、検察官に渡し押印してもらうことは可能ですか?
  • 供述調書が書き換えられて犯罪者扱いされている。警察が書き換えたのか調べる方法はありますか?

上記のような悩みは弁護士へ相談することで解決できるかもしれません。

弁護士は、法律に沿って的確なアドバイスをしてくれます。

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供述調書の中身に書かれる内容

供述調書とは、その名の通り、取り調べで被疑者・参考人が供述した内容が記載されています。上部には供述した人物の情報(氏名・住所・電話番号・職業・生年月日など)、そして、下部には、事件に付いて供述した内容が一人称で細かく記載されます。
 
供述内容の例

 1:私は、◯月◯日午後◯時◯分ごろ、東京都◯◯区◯丁目◯番の雑居ビルの5階の飲食店「◯◯」で従業員の男性を酒に酔っ払い殴ってしまい全治3ヶ月の怪我をさせたことで取り調べを受けています。本日は事件発生当時の状況に付いてお話します。

 
 2:私は、事件当時、以前の店でビール◯杯、ウイスキー◯杯を飲んでおり、明確な記憶がありませんでした。・・・・
 
 3:男性従業員と私の面識はなく・・・
 

 
このように、事細かに論理的に供述内容が記載されます。捜査機関が供述を得たいポイントを質問してくるので、それに答えたことがこのように一人称で書かれていきます。
 

供述調書は法的な証拠となる

裁判において、証拠は2種類あります。例えば、犯人の指紋が付いた凶器のような「物的証拠」と、被疑者や証人による証言・供述による「供述証拠」です。供述調書が何に使われるかと言うと、冒頭でも説明したとおり、それが供述証拠となります。
 
つまり、この供述調書は刑事裁判においても非常に重要になります。例えば、全く有効な物的証拠が出てこないような事件の場合、捜査機関はなんとしても供述調書による供述証拠を揃えようとしてきます。
 
中には、少しニュアンスが違ってくるような書き方をされた供述調書が作成されたり、半ば強引な取り調べが行われることが問題となっています。取り調べの問題については「取り調べの実態と有効に進めていく為の3つの方法」をご覧ください。
 

供述調書にサインをする前に確認すること

供述調書が完成すると、書かれた内容が捜査官によって読み上げられ、問題がなければそこで取り調べを受けた人物がサインをして完了となります。サインをしてしまうと、これが法的な証拠となり、その後に訂正することは難しくなってきます。
 
上記の通り、捜査機関は、供述調書で有効な証拠を掴もうと、誘導的にサインを求めてきます。しかし、サインをする前に確実に納得できるまでは簡単にサインはしてはいけません。ここでは、供述調書のサイン前にチェックすべきポイントを解説します。
 

不自然な問答形式になっている

例えば、「これは違う」と否認した内容があったとします。その場合、捜査官は「本人は認めていないが、依然として疑いがあるんですよね」という印象を裁判官に与えるためにあえて、問答形式にされる場合があります。
 
上記で、供述調書は一人称で書かれると説明しましたが、文面の途中で突然
 

 
  検察官「あなたは、19時に◯◯にいたのか」
  被疑者「いえ、いませんでした」
  検察官「その時間、あなたに似た人物を見たという証人がいるんだが」
  被疑者「分かりません」
 

 
という風に問答形式になっている箇所があります。こうすることにより、捜査機関は否認した内容を完全に認めず、弁解の余地を作っておきます。
 

その場で訂正してもらう

「訂正して下さい。」とお願いしても、「分かりました後で訂正します。他に問題なければサインして下さい。」と言われることがあります。必ず、その場で訂正されたことを確認した上でサインして下さい。その後本当に訂正してくれるのかどうかは信用出来ません。
 

供述調書でサインした内容は、証拠として残ってしまう

供述調書の内容は法的な証拠となり、その後の供述・証言で内容が相違していると捜査官から指摘を受けるか、話が二転三転していると印象が悪くなります。ですので、必ず何度か見直して自分が腑に落ちるまでサインをしないようにしましょう。
 
反対に、言い逃れをしようと嘘を付くことは言語道断です。相手も捜査のプロですし、いずれボロが出てきます。
 

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一度サインした供述調書が証拠にならないケースもある

サインされた供述調書は、法的な証拠になると述べましたが、取り調べの経緯によっては、法的証拠にならないケースがあります。簡単にいえば、刑事訴訟法に違反した取り調べの内容です。
 

長時間に及ぶ取り調べ

供述調書にサインがされ、完了しないかぎり取り調べも終了しないでしょう。取り調べの時間に関して明確な決まりはありませんが、8時間を超えてくると長時間と考えて良いでしょう。
 
取り調べを受けた人物が、長時間の取り調べに疲弊して「これにサインすれば取り調べが終わる」とサインをしたものは、理に反しているので証拠とならない可能性が出てきます。
 

深夜に及ぶ取り調べ

例えば、共犯者がいて今日中に供述を得ないと、事件が拡大するおそれがある場合や、夜中に事件が発生した際の簡易的な取り調べなど、やむを得ない場合でないと深夜の取り調べは制限されています。深夜に及ぶ取り調べも上記と同じ理由で、証拠とならない可能性が出てきます。
 

脅迫による取り調べ

冤罪の温床ともなっている捜査官の脅迫ですが、この場合にサインをした供述調書も証拠とならない可能性があります。例えば、「サインをしてくれよ!」と大声でしつこく迫ったり、取調室の外から他の捜査官が強く睨みをきかせていて、精神的にサインをせざるを得ない状況の場合です。
 

利益供与

利益供与とは、簡単に言うと「◯◯してくれたら、△△するよ」という、取引のようなものです。この場合、「供述調書にサインしてくれたら取り調べはすぐ終わるよ」と持ちかけることが言えます。
 
このような利益供与があった取り調べでの供述調書は証拠として無効になる可能性が出てきます。
 

供述調書で困ったときの弁護士の呼び方

・納得できるまで供述調書にサインはしない
・おかしな部分があれば訂正してもらう
・供述調書が証拠にならないケースがある
と、上記で説明しましたが、なかなか一人では立ち向かうことも難しいかと思われます。そこで、唯一と言っていい味方になってくれる人物が弁護士です。
 
「弁護士なんかどうやってお願いすれば良いのか分からない」と思われる方もいるでしょうが、取り調べで供述調書が作成される段階では、「当番弁護士」を1度だけ費用をかけずに呼ぶことが出来ます。
 

当番弁護士は逮捕後すぐに呼べる

逮捕された後の取り調べ前には、当番弁護士を呼ぶことが可能です(逮捕前の取り調べでは残念ながら呼べません)。1度当番弁護士が面会をしてくれ、今後の取り調べの対処法や、取り調べで受けた不当な内容の対処法を導き出してくれます。
 
当番弁護士について詳しくは「無料で簡単に呼べる当番弁護士は困った被疑者の味方」をご覧ください。
 

本格的に事件を解決したいのであれば私選弁護人を検討する

しかし、上記のように当番弁護士は1度しか呼べませんし、出来ることも「アドバイスを受ける」という程度のものです。

もちろん、それだけで十分助けになる人もいるでしょうが、「不当に受けた取り調べでの供述調書の訂正をしたい」「全く見に覚えのない罪をなすりつけられようとしている」ような場合、私選弁護人を検討してください。
 
まずは、無料で電話問い合わせが可能ですので、「ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)」から、現状と、今後どうして欲しいのかをまとめた上で相談してみてください。
 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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