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未成年が逮捕されたら|その後の流れや措置・示談や家族に出来ること

齋藤健博 弁護士
監修記事
未成年が逮捕されたら|その後の流れや措置・示談や家族に出来ること

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未成年でも犯罪を起こして逮捕されることがあります。多感な時期に逮捕されることで、良くも悪くもその後の人生に大きな影響を及ぼすでしょう。

未成年はその後の更生余地などを考慮して、逮捕後の処分などについて「少年法」で細かく定められています。

そのため未成年が逮捕された場合と成人が逮捕された場合とでは手続きが異なる部分があります。

この記事では

  • 「少年法」が定める未成年の逮捕後の処分や手続き
  • 未成年が逮捕された後の手続きの流れ
  • 未成年が逮捕された後の影響
  • 成年が逮捕された後の対処法

について解説します。

※未成年が起こした刑事事件を「少年事件」と言い、記事内でも度々「少年」というワードが出てきますが、この場合女子であっても少年に含まれます。

未成年が逮捕・書類送検されたら弁護士に相談を

未成年であっても、逮捕後に勾留され鑑別所に収容される可能性があります。20日程度体を拘束されるので学校にも影響がでることも。

逮捕・書類送検されたら、弁護士に相談してください。弁護士がサポートすることで次のようなメリットがあるからです。

 

  1. 逮捕後に弁護士が接見し取調べのアドバイスを行える
  2. 被害者と示談を行い処分を軽減できる可能性が上がる
  3. 学校と折衝を行い退学処分などを避ける活動を行える

 

身柄解放や減刑処分を受けるには弁護士への依頼が必要不可欠です。

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この記事に記載の情報は2023年11月14日時点のものです

「少年法」が定める、未成年の逮捕後の処分や手続き

成人が逮捕された場合は「刑法」にもとづき刑罰が科され、罪を償うことが求められます。「刑法」は満14歳以上を対象としています。(刑法第41条)
一方、未成年が逮捕された場合は「少年法」にもとづき保護処分がおこなわれ、更生が求められます。

「少年法」の対象は20歳未満を対象としています。(少年法第2条)なお2022年4月に改正民放により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、少年法の対象範囲は20歳未満のまま変わりません。

少年法は、少年犯罪の加害者に罰金・懲役といった刑罰を与えるのではなく、少年院送致などの指導的な保護処分をおこなうことで、少年の更生と健全な育成を目的とするものです。

(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

引用:少年法|第一条

そのため、

  • 20歳以上の成人
  • 14歳以上の未成年
  • 14歳未満の未成年

によって、逮捕の有無から、逮捕後の流れや手続きまですべてが異なります。

 

対象

逮捕

処分の決定

おもな処分

20歳以上(成人)

刑法

される

検察官/刑事裁判

刑罰

14歳以上(犯罪少年)

刑法<少年法

される

家庭裁判所/少年審判

保護処分

14歳未満(触法少年)

少年法

されない

-

-

ここからは、未成年の逮捕後の流れ(措置・手続きなど)についてより詳しく解説していきます。

未成年が逮捕された後の流れ

未成年が逮捕された場合、どのような手続きがとられていくのかを見ていきましょう。

逮捕|※少年の年齢によって手続きが異なる

事件を起こした少年の年齢によってその後の手続きが変わってきます。

犯罪少年(14歳以上の未成年)の場合

逮捕された未成年が14歳以上の場合、警察などから逮捕され、検察から捜査を受けるまでの流れは成人の刑事事件と同じで、未成年であっても成人と同じく刑事責任能力が生じます

逮捕の種類は、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」があります。通常逮捕の場合、少年の自宅などに警察が訪れ逮捕されます。

成人の逮捕時と同じく、逃走・証拠隠滅・自殺などを防ぐため、手錠や腰縄がかけられることもあります。もちろん、逮捕されることを事前に両親などに知らされるようなことはありません。

逮捕されると、逮捕後48時間以内に警察からの捜査を受けます。この間はたとえ家族であっても面会することは難しいです。警察からの捜査が終了すれば、検察へと身柄が移されます(送致)。

検察からの捜査は送致から24時間以内です。この逮捕から最大72時間内に検察は少年の身柄を拘束し続けるかどうかを判断します。この間逮捕された少年は、管轄の警察署の留置場にいることになります。

※内容は成人が逮捕された場合です。

触法少年(14歳未満の未成年)の場合

14歳未満の未成年が刑事事件を起こすと「触法少年」となりますが、この場合は刑事責任に問われることがありませんので、そもそも逮捕されることはありません

触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年である(少年法3条1項2号)。

引用:Wikipedia

事件の内容や少年の状況によっては児童相談所で身柄を保護されることもあります。
また逮捕ではなく、あくまで「保護」なので、手錠や腰縄などをかけられることはほとんどありません。
しかし保護される少年が逃走・反抗・精神錯乱を起こして暴れるなど、自分や他人に危害を及ぼす可能性がある場合は、拘束のために手錠や腰縄が用いられることもあります。

未成年の「逮捕」と「補導」の違い

「逮捕」は、犯罪をおこなったことが疑われる人の身柄を強制的に拘束することです。逮捕の流れや手続きは、

  • 14歳以上20歳未満の少年は「少年法」
  • 20歳以上の成人は「刑法」

によって定められています。なお13歳以下は「逮捕」されません。

「補導」は、非行などをおこなった20歳未満の少年に対して、警察が直接指導・保護者や学校への連絡を行う活動のことをいいます。補導は警察の自主的な活動のため、法律による定めはありません。また「補導」は13歳以下も対象となります。

勾留|原則10日・最大20日

検察が少年の身柄拘束を引き続き必要だと判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行います。

勾留期間は原則10日間になっていますが、さらに捜査が必要な場合、その上10日間の最大20日間勾留されることがあります。 こちらは、刑事施設の状況によって違いますが、少年鑑別所に身柄を移されることがあります。この点が成人の勾留との違いです。

※内容は成人が逮捕された場合です。

勾留ではなく観護措置を受けることも

未成年が逮捕された場合、成人が逮捕された場合には無い、観護措置(かんごそち)を受けることもあります。観護措置については後半にて詳しく解説します。

家庭裁判所への送致

検察による捜査終了後は少年を家庭裁判所に送ります。成人の刑事事件の場合、検察の裁量で不起訴処分になることもありますが、この点が成人事件との違いです。

家庭裁判所による調査

家庭裁判所では少年審判が行われますが、その前に家庭裁判所の調査官が逮捕された未成年の調査を行います。

調査では、調査官との面談や心理テストなどにより、少年が犯罪を起こしてしまった原因や更生の方法などが判断されます。

少年審判について、詳しくは次項で解説します。

逮捕された未成年の措置の方法

逮捕されてしまった未成年はどのようにして罰則が決められ、措置されていくのかについて解説します。

観護措置(かんごそち)

前述しましたが、家庭裁判所によって観護措置すべきと判断されると、少年鑑別所で原則として2週間(実務上は期間が延長され4週間となることが多い)、最大8週間、少年鑑別所に収容されます。

少年鑑別所への収容期間が8週間まで延長される場合は、以下のようなケースに限られます。

  • 死刑、懲役や禁錮に当たる罪状の事件である
  • 非行事実の認定に関し、証人尋問・精神鑑定・検証などを行なうことが決定されている、又は実施されている
  • 少年を収容しなければ少年審判に著しい支障が生じる恐れがあると認められた場合

少年鑑別所では、専門スタッフが少年の面接・心理テスト・行動観察をおこなったり、日記や作文を日課にすることで内省をうながします。

そして少年に対する適切な処分や、更生に必要な措置などへの意見をまとめた「鑑別結果通知書」を家庭裁判所に提出します。家庭裁判所はその通知書をもとに、少年審判(成人でいうところの刑事裁判)が必要かどうかを判断します。

観護措置がされない場合は、少年は釈放されます

審判不開始

家庭裁判所に事件の内容が送られた場合でも、未成年が犯罪を行ったといえない場合や教育的な観点から少年審判の必要性がないと判断される場合があります。この場合、少年の身柄は解放されます

少年審判

家庭裁判所によって審判不開始の理由がないと判断されると、成人の刑事事件での刑事裁判にあたる、少年審判が行われます

少年審判は少年のプライバシー等の保護により非公開で行われます。少年審判により、以下の処分を受けることになります。

不処分

不処分は、少年が犯罪を行ったと認定されない場合や処分を受けさせる必要が無いと判断された場合の処分です。成人の刑事事件での、無罪や不起訴のようなものです。不処分を受けると少年の身柄は解放されます。

保護観察処分(保護処分)

保護観察処分は少年を保護するための処分で、逮捕されていた少年は家庭に戻されます。少年は家庭での生活を送りつつ、保護観察官などが生活指導を行い少年の更生を図っていきます。

更生施設への送致(保護処分)

審判によっては、児童自立支援施設や児童養護施設、少年院に送致されることがあります。このような保護処分を受けると、少年は更生施設で生活しながら更生をしていきます。

児童自立支援施設は、少年の生活環境に何かしらの問題があり現状で通常の生活に戻してしまうと更生が難しいと判断された場合に送致されることになります。

少年院は、少年を通常の生活に戻しても更正が難しいと判断された場合に収容されます。社会生活に適応させるため、少年院では矯正教育が行われます。

知事・児童相談所長への送致

18歳未満の未成年で、児童福祉法による措置が妥当だと判断された場合には、児童福祉施設に送致されます。

検察官への送致(逆送)

殺人や強盗などの重大な犯罪(※原則逆送対象事件など)の場合や、手続き期間で少年が20歳以上の年齢に達した場合、家庭裁判所は再び検察官に事件を送ります。

この場合、検察官により成人と同様の刑事手続きが行われ、起訴され有罪になると、成人と同じく法定刑の中から罰則を受けます

 

※原則逆送対象事件例

  • 16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人罪、傷害致死罪など)の事件
  • 18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件(2022年4月の改正少年法より追加)

未成年が逮捕された後の影響

未成年が逮捕された場合、その後の生活や人生にはどのような影響があるのでしょうか。

学校や勤務先はどうなる?

事件の概要にもよりますが、未成年の逮捕後、警察の捜査・家庭裁判所の調査などの過程で、どうしても逮捕の事実が少年の学校・勤務先などに知られる可能性はあります。
学校や勤務先によって対応は異なりますが、逮捕を受けて退学・解雇処分となる可能性もあります。

その場合、逮捕時から少年に接見できる弁護士を通して、更生余地を考慮した適切な対応を学校・勤務先と交渉するのが良いでしょう。

未成年の逮捕は「前科」がつく?

少年法が適用される14歳以上20歳未満の逮捕のうち、通常の保護処分(観護措置や少年審判を含む)は前科の対象になりません。

ただし殺人・傷害致死などの重大犯罪で、家庭裁判所から検察に逆送・起訴され、刑事裁判によって有罪が確定した場合は前科がつきます。
前科がつくと、一定期間就業できない職業や、取得に制限がある資格制度があります。

  • 裁判官
  • 検察官
  • 弁護士
  • 医師
  • 看護師
  • 薬剤師
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 教員
  • 国家公務員
  • 地方公務員
  • 警備員

など
また一般企業などに就職している場合は、会社の就業規則で、前科がついたことにより解雇される可能性があります。

一方、前科情報は検察庁や市区町村のデータベースには登録されますが、個人情報として厳重に管理されています。戸籍や住民票に載ることもなく、公的な開示手段もないため、個人や企業が特定の人の前科歴を調べることはほぼ不可能です。

そのため就職・結婚・不動産契約や金融取引等において、前科歴が影響するということはありません。ただし就職にかかわる必要書類に「賞罰」欄がある場合は、刑の言渡しの効力(※)が消えないうちは、前科歴を記入する必要があります。
(※)刑の言渡しの効力
刑の執行などを終えてから、禁固刑以上の場合は10年、罰金刑以下の場合は5年が経過すると消滅する

未成年が逮捕された後の対処法

それでは、未成年が逮捕された場合、ご家族の方はどのような対応がとれるのでしょうか。こちらでは未成年が逮捕された後の対処法について見ていきましょう。

家族のサポート・再犯防止

少年事件では、罰則を与えることよりも未成年の更生に重きを置いています。未成年が事件を起こしてしまうということは、生活環境に何かしらの問題がある事が多いです。

家族が少年の監督を行ったり、その問題を取り除いてあげたりすることで、結果的に更生施設に長く収容する必要はないと判断され、早期の釈放に繋がる可能性があります。

示談交渉

暴行事件や窃盗事件などの特定の被害者がいる事件では、成人の刑事事件と同じく示談することも可能です。

刑事事件での示談は、被害者に対して謝罪と示談金の支払いをして許しを請います。示談交渉により被害者と和解できれば、早期釈放への大きな要因となります。

学校や雇用先に対する対応

少年事件では更生のために少年の生活環境を改善することが大事ですが、逮捕されてしまった事実が学校や勤務先に知られてしまうと、否応なしに退学や解雇などの処分を受けてしまうことも考えられます。

そうなってしまうと、少年がより非行に走ってしまう事態にもなりかねません。発覚する前に早期の釈放を目指すことも重要ですが、学校や職場に事情を説明し交渉することがベストの場合もあります。

未成年が逮捕された場合は弁護士に相談!依頼のメリットと弁護士の選び方

未成年が逮捕された場合、成人の刑事手続きとは違う流れで手続きが行われていきますが、早急に対応するべき点では同じです。ご家族の方は少しでも早く弁護士に相談を行い、今後のアドバイスや必要に応じた依頼を検討しましょう。

依頼した場合は弁護士費用がかかりますが、少年事件での相談は無料で受けてくれる弁護士も多くいます。相談して今後のアドバイスをもらうだけでも不安解消になるはずです。

また、弁護士に依頼するためには弁護士選びをしていく必要がありますが、相談することでその弁護士の人柄を判断することができます。相談したからといって依頼を強制させられるようなデメリットはありません。

弁護士に依頼するメリット

早期釈放を目指せる

未成年の逮捕により身柄拘束が長引けば、学校や職場などの社会生活に影響が出てきます。

少しでも早く身柄開放してもらえるように、弁護士は捜査機関に釈放すべきだと主張してくれます。

鑑別所や少年院へ送致させないように目指せる

鑑別所や少年院などに送致されると、さらに長い期間家には帰れなくなり、元の生活にも戻りにくくなります

また、更生施設とはいえ、周りには同じく非行行為を起こした未成年が収容されていて、悪影響を受けないとは言い切れません。

弁護士の弁護活動によって、鑑別所や少年院などの更生施設に送致されないように努めてくれます。

示談交渉を行ってくれる

被害者がいる事件では、被害者の方との示談交渉も今後の処分に大きく影響します。

未成年が起こした事件の場合、保護者が示談交渉を行うことになるでしょうが、被害者側から拒否されることもあり得ます。

また、お互い法律トラブルに直面した経験がないため、話がまとまらずに余計に揉め事が増えてしまうリスクも考えられます。

弁護士が代わりに示談を行うことで被害者側も応じてくれやすくなり、根拠ありきで示談内容が決まり、和解に至りやすいと言えます。

少年の更生のアドバイスや保護者へのサポート

弁護活動により、いくら少年を早く社会に復帰させても、全く本人が反省しておらず、再び少年事件を起こしてしまえば意味がありません。少年本人の更生自体も少年事件での大切な弁護活動です。

未成年の事件に力を入れている弁護士であれば、社会復帰後は家族でどのようにしていけば良いのか?ということについてアドバイスができます。

また、未成年の子どもが逮捕されて精神的に疲弊している保護者の大きな支えにもなってくれるでしょう。

学校や職場とも交渉を行ってくれる

仮に身柄拘束が早めに解かれたとしても、未成年で逮捕されたことが学校や職場に発覚してしまうと、白い目で見られたり、場合によっては退学・失業してしまったりするおそれがあります。

社会復帰しようとした矢先にそのような事態になってしまうと、本人がまた非行に走ってしまう原因にもなりかねません。

そこで、警察が学校や職場への通報することを阻止したり、学校や職場から重い処分を受けたりしないように弁護士が交渉してくれます。

未成年が逮捕された場合の弁護士の選び方

未成年が逮捕された場合、特に以下の部分には注意して弁護士選びを行ってください。

少年事件・刑事事件に力を入れている弁護士を選ぶ

弁護士が活躍する場面は刑事事件以外にも様々あります。例えば、相続問題や未払い残業代請求などの労働問題などです。

スポーツのポジションのように弁護士の得意分野も様々なので、未成年が逮捕された場合には必ず刑事事件に力を入れている弁護士を選ぶようにしてください。

さらにいえば、少年事件に力を入れている弁護士が良いのですが、少年事件のみに絞ると数も減り選択肢が狭くなりますので、刑事事件から探していって問題ありません。

当サイトでは、刑事事件に力を入れている弁護士のみを掲載しています。地域からも簡単に選べますので、弁護士探しに困った時には利用してみてください。

レスポンスが早い弁護士を選ぶ

逮捕後の対応は1分1秒を争いますすぐさま連絡が取れ、早急に対応してくれそうな弁護士に依頼をするようにしましょう。

まずは相談の電話をかけてみて、なかなか電話が繋がらない場合や対応に時間がかかる場合にはすぐに他の弁護士にあたってください。

刑事事件に力を入れている弁護士であれば、24時間対応の弁護士事務所も多くあります。夜中に事件があって警察から連絡があった場合にも一度相談してみて問題ありません。

相性の良い弁護士を選ぶ

最終的に弁護士の決め手になる項目が弁護士との相性です。弁護士も人ですから、相性の良し悪しがあります。

まずは実際に気になる弁護士に相談してみて、きちんと悩みを聞いてくれるかどうか、明確に今後の対応を提案・アドバイスしてくれるかどうかを判断の上で、依頼をするようにしてください。

まとめ

未成年でも14歳以上であれば逮捕されて身柄を拘束されることは十分にあります。多感な時期に環境の変化が起きることで、将来に大きな影響が出てしまうことも考えられます。

本記事をご覧の方で、お子さんがもしも逮捕されてしまったのであれば、すぐに釈放させるための対処を取るべきでしょう。

いくらご家族とはいえ、逮捕後の手続きで早期釈放の為の弁護活動をするには限りがあります。刑事事件が得意な弁護士に相談するようにして下さい。

また、「再非行させないこと」も大切です。平成30年の統計では、刑法犯で検挙された少年のうち35.5%は再非行によるものと公表されています

再非行を防ぐためには、非行の背景について知り、本人としっかり向き合いながら対処することが重要です。

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この記事の監修者
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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