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拘置所で面会をするには|面会・差し入れの手順とルールを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
拘置所で面会をするには|面会・差し入れの手順とルールを解説

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家族や友人が逮捕されたりして拘置所に入れられた場合、「1日でも早く面会したい」と思うのは当然のことでしょう。たとえ犯罪を犯した事実があっても、大切な人であることに変わりはありません。

しかし、いざ面会に行こうと思っても、「何を持参すればよいのか」「どのような手続きが必要なのか」などがよくわからないという人もいるでしょう。拘置所には面会のルールがあり、よく知らないまま行ってしまうと面会拒否される恐れもあります。

また、拘置所には差し入れをすることも可能ですが、差し入れにもルールがあります。差し入れできない物や、差し入れするのに向いている物などについても、あわせて押さえておきましょう。

この記事では、拘置所で判決を待っている被告人と面会する方法や、差し入れに持っていくべき物、拘置所から出すための方法などについて解説します。

大切な人が拘置所におり、「直接会って話をしたい」「できる限りのサポートをしてあげたい」と思っている人は参考にしてください。

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拘置所で面会するには決まりがある

刑事施設に収容されている人と面会する場合、証拠隠蔽・逃走のおそれなどから細かい決まりが定められています。

収容されている拘置所によって若干の違いはあるようですが、ここでは一般的な拘置所での面会に関する決まりを解説します。

より詳しく知りたい方は「法務省 全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」から直接ご確認ください。

面会できる人物

拘置所の場合、面会できる人物について特に制限はありません。家族はもちろん、友人などでも面会可能です。

面会できる日時

多くの拘置所では、平日8:30から16:00まで(昼休みを除く)と定めています。なお、被告人が取調べに応じている時間は面会できませんので、事前に確認してください。

面会時間

基本的には、30分を下回らないように面会時間を設けられます。ただし、面会室の関係上、他の被告人と面会が重なった場合などは5分以上30分未満で設定されます。

また、遠方から面会に来るようなケースであれば、できるだけ長時間面会できるように配慮されることもあります。

面会できる回数

原則として、面会回数は1日1回です。拘置所に着いて面会しようと思っても、その日すでに友人などと面会していた場合には、面会できないということになります。

一度に面会できる人数

多くの拘置所では、一度に面会できる人数を3人までと定めています。家族で面会しようと考えている場合は、人数も気をつけましょう。

その他留意事項

原則として、面会中は刑務官が同席して会話内容を記録されます。

事件に関する詳しい情報・証拠隠しのおそれがあるような会話・暗号や符号を用いるような行為などはできません。そのような会話や行為があった場合には、面会の一時中断もしくは強制終了となります。

拘置所に行って面会をする方法

それでは、面会に行くには具体的にどのような手続きを取ればよいでしょうか。ここでは、被告人の面会に行く際の手続きや面会の流れなどを説明します。

全国の拘置所の数は、支所を含めると111箇所あります(ちなみに刑務所は77箇所)。各所在地については「法務省 全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」をご覧ください。

「刑事施設は人里離れたアクセスの悪いところにありそう」というイメージがある人もいるかもしれませんが、最寄り駅から車で10分程度で着くようなところもあります。

面会手続き

面会を希望する場合、被告人が収容されている拘置所に直接出向くしかありません。

面会予約はできず、被告人が懲罰や取調べを受けていたり、他にも面会希望者がいたりすると面会できない恐れがありますので、直接拘置所に事前確認しておいたほうが良いでしょう。

拘置所に着いた後は、面会窓口で所定の申込用紙に記入して提出します。その際は身分証の提示を求められることが多く、被告人との関係や面会の目的などを聞かれることもあります。

面会の際の荷物

拘置所内に入る際、ロッカーの鍵が渡されます。携帯電話・ボイスレコーダー・カメラ・タバコ・危険物(ボールペンやライター等)は持ち込みできず、全てロッカーに入れます。

また、金属探知機を導入している拘置所も多くあります。原則として手荷物は持ち込み禁止で、メモ用紙やボールペンなどは面会室に備えられていることもあります。

面会

テレビドラマなどでもあるように、面会は穴の空いたアクリル板で仕切られた部屋で行われます。

面会中は常に刑務官が被告人の横に付いており、話の内容が終始チェックされます。もし怪しい発言や行動を取ってしまうと、その場で面会は打ち切りになります。

面会終了

面会が終わった後は、荷物を受け取ってロッカーの鍵を返却し、拘置所の門を開けてもらいそのまま帰ります。

拘置所の中での一日の流れ

ここでは、被告人が拘置所の中でどのような生活をおくるのか解説します。

拘置所での生活は規則正しい

起床時間はおおよそ7時から7時半で、起床後は布団をたたみ、洗面や掃除をします。その後に刑務官からの点呼があり、朝食をとります。あくまでも被告人は「判決を待っている身」ですので、刑務作業はありません。

朝食後は自由時間ですが、できることには限りがあり、基本的には読書や書物ぐらいしかすることはありません。その後は運動の時間が30分ほど設けられており、中庭のような場所に移動します。ただし、運動といっても軽いストレッチをしたり、爪を切ったりするぐらいです。

12時には昼食をとり、その後に昼寝の時間が設けられています。その後、16時半頃には夕食をとり、17時半には仮就寝、21時に就寝となります。就寝中も電気は完全には消されず、減灯といって少し暗くされます。

被告人が収容される部屋

被告人が収容される部屋は、原則として単独室になります。

単独室の場合、共同室と違って人目を気にする必要がありません。しかし、広さはわずか3帖ほどで便器と洗面台しかなく、トイレルームの中で布団を敷いて寝るようなものです。

拘置所での食事

拘置所の食事は3食きちんと出されますが、非常に質素なもので味付けも薄いものになります。

美味しいといえるようなものではないものの、「これまで食生活が乱れていた人が痩せて帰ってきた」という話はよくあるようです。

拘置所での入浴

拘置所内には浴槽もあります。ただし、入浴は週に2回(夏場は3回)と定められています。

拘置所での一番の問題

過去には、拘置所内でいじめが起きたり、刑務官から人権を無視したような扱いをされたりするようなケースもあったようですが、現在ではほとんどなくなりました。

拘置所内では何もすることがなく、「時間が余り過ぎて暇なことが一番の問題」と感じる人もいるでしょう。

女性の被告人はどうしているのか?

女性の被告人は、拘置所内の女区か女子刑務所の一部を拘置所として利用することになります。担当する刑務官は女性が多く、女性のプライバシーも考慮されています。

拘置所内での生活は上記の解説内容と同様で、人によっては大きなストレスを感じることもあります。

拘置所内で差し入れされて嬉しい4つの物

拘置所で制限された生活を送っている被告人にできるサポートの一つが、差し入れです。ただし、拘置所に差し入れできるものには決まりがあり、「何を差し入れすればよいのか」と困っている人も多いでしょう。

ここでは、拘置所に差し入れするのに向いている物を4つ解説します。なお、差し入れできる物や量などは拘置所によっても異なりますので、詳しく知りたい人は直接拘置所にご確認ください。

書物

拘置所では何もすることがなく、暇で困っているというケースも多くあります。拘置所内には貸出用の本があり、売店でも本を買うことができますが、近所の小さなラーメン屋にある漫画のように、興味のないものしか置いてなかったりします。

漫画の場合はすぐ読み終わってしまうので、小説などが良いでしょう。本人が興味のありそうな本を差し入れれば、喜ばれるはずです。

もちろん差し入れ内容は刑務官がチェックしますので、官能的なものや政治的・宗教的内容が強いものなどは本人に届かず、私物として保管されます。

現金

拘置所内でも、お金を使って商品などを購入することが可能です。何を差し入れればよいか困った場合は、まず現金を差し入れるのが良いでしょう。

なお、拘置所内で持つことができる金額には上限があり、多くの拘置所では3万円と定めています。

衣類・着替え

拘置所では、週2~3回の入浴と同じペースで洗濯もしてくれますが、その間は着替えるものがありません。お金があれば着替えを購入することも可能ですが、捕まった際にお金を持っていなければ、着替えるのを我慢して過ごさなくてはいけません。

衣類を差し入れる際は、2~3日分の下着と部屋着があれば十分でしょう。なお、タオルのように長いものや、紐・ベルト・金属部品などが付いているものは自殺防止のため差し入れできません。

女性の場合、ブラジャーはノンワイヤーのものを選び、洗濯はまとめて行われるので傷つきやすい素材のものは避けましょう。拘置所でストレスを感じている被告人にとっては、新品や綺麗でいい匂いのする衣類を差し入れるだけでも喜ばれます。

手紙・写真

拘置所で慣れない生活を送る被告人にとって、身近な人からの手紙や写真は大きな支えになります。

しかし、こちらも刑務官が中身をチェックしますので、中身が不適切なものであれば検閲に引っかかる恐れがあります。例えば、手紙を書いて送る際は、事件に関することなどは書かない方がよいでしょう。

拘置所に差し入れするには2つの方法がある

差し入れの方法には2種類あります。拘置所の住所宛てに郵送する方法と、面会時に直接持っていく方法です。

郵送する方法

郵送する場合は、被告人が収容されている拘置所の住所宛てに、被告人本人の名前を書いて送ってください。拘置所には何百、何千人と収容されており、似た名前の人がいる可能性もあるので、フルネームを漢字でしっかり書きましょう。

なお、一日に差し入れできる回数や量には決まりがあるので、事前に拘置所へ確認しておいた方がよいでしょう。

面会時に直接持っていく方法

差し入れる物を持って面会に行く場合、面会時に直接手渡しできるわけではありません。差し入れ窓口に行き、所定の差し入れ申込書を記入する必要があります。

申込み時は、身分証明書や印鑑が必要になる場合もあるので用意しておきましょう。申込みが認められれば、刑務官に預けて中身の確認をされたのち、被告人に渡されます。

接見禁止で面会ができない時は?

詐欺罪・窃盗罪・組織的犯罪・容疑を否認し続けている場合など、なかには被告人が「接見禁止処分」を受けてしまうこともあります。接見禁止処分とは、家族や友人などとの一切の面会が禁止される処分のことです。

ただし、接見禁止中でも弁護士であれば面会することが認められています。被告人へのメッセージを代わりに伝えてもらうことも可能ですし、接見禁止の解除を申し立ててもらうことも可能です。

ただでさえ拘置所で不安な日々を送っている被告人にとって、接近禁止処分によって外部との繋がりが断たれるのは大きなストレスになるでしょう。弁護士であれば、そのような状況でもサポートしてくれて、心強い味方になってくれます。

接近禁止処分については「接見禁止とは|禁止の理由や期間・取り消して面会をする方法を解説」でも解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください。

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合法的に拘置所から被告人を出す方法

被告人が拘置所から出られるケースとしては、真犯人が見つかったり、捜査機関側に不手際があったりした場合などがありますが、どれも現実的ではありません。

しかし、上記のほかにも、公判を待つまでの間に被告人が拘置所から出られる方法があります。それが保釈許可申請手続きです。

保釈許可申請手続きとは、簡単にいうと「保釈金を預けて、裁判にも出るから自由にしてほしい」と申請することです。ここでは、保釈手続きについて解説します。

保釈が認められやすい人

「保釈金さえ払えば、どのような罪を犯した人でも自由になれる」というわけではありません。保釈が認められる可能性があるのは、以下のような場合に限られます。

・証拠隠蔽や逃亡のおそれがない
逃げ出して裁判に来なかったり、捜査段階の証拠を隠蔽されたりすると大問題になります。例えば、重罪を犯している場合や、詐欺・窃盗・暴力団関係による組織犯罪などの場合、保釈が認められない傾向にあります。

・事件の関係者に会って危害を加える可能性がない
自由になったことで事件関係者に危害を加えるような人物を保釈してしまうと、新たな犯罪を生みかねません。例えば、計画的犯罪を行った人反省の意思がみられない人などの場合、保釈許可申請は認められないでしょう。

・過去に同じような罪を犯したことがない
犯罪の常習性があると、自由になったことで再犯を起こす可能性があります。この場合も、保釈許可申請は認められないでしょう。

・住所が判明している
住所がわからないと、裁判の呼出状を送ることができません。今後の刑事手続きに支障が出てしまうため、保釈は認められません。

保釈金の相場

保釈金は裁判が終わるまで一時的に支払うものであり、逃げ出して裁判を欠席しないようにする目的もあります。

問題なく刑事手続きが終了すれば、保釈金は返還されることになります。裁判を欠席すると保釈金は没取され、判決内容にも影響します。

保釈金の金額については、被告人の収入や資産などをもとに、没収されると困る程度の額が設定されます。一般のサラリーマンであれば150万円~300万円程度、資産家や大手企業の役員などは数千万円になることもあります。

被告人は拘置所にいて自由に動けない状況であるため、お金の工面は被告人家族や担当弁護士が対応することになります。

問題なく保釈申請が認められて保釈金が預けられると、被告人は拘置所から解放されて公判まで自由の身になります。

まとめ

拘置所で慣れない毎日を送る被告人にとって、家族や友人などの面会は大きな励みになります。差し入れがあると、なお喜んでくれるでしょう。

面会日時や面会人数などの決まりを守っていれば、直接顔を合わせて話すことができます。ただし、被告人が接近禁止処分を受けている場合には、たとえ家族でも面会はできません。

接近禁止中に面会できるのは弁護士だけです。弁護士に依頼することで、被告人へのメッセージを代わりに伝えてもらったり、接見禁止の解除を申し立ててもらうことも可能です。

初回相談無料の事務所もありますので、まずは一度ご相談ください。

ご家族が逮捕されてしまった方へ

ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士への依頼がおすすめです。

逮捕者との接見において、弁護士だけが許されていることがあります。

 

  • 接見禁止でも接見をすることができる
  • 365日24時間、何時間でも接見することが可能
  • 逮捕後直後に本人と接見ができる など

 

本人が慣れない生活をしている中、弁護士の存在は非常に心強い存在になることでしょう。

もちろん弁護士は早期釈放のため最大限尽力してくれます。

 

刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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