拘置所で面会をするには|面会・差し入れの手順とルールを解説


「拘置所に入れられた身内と面会したい。」身内が逮捕され、拘置所に入れられてしまうと誰しもが思うことです。例え刑事事件を起こして逮捕されてしまった人でも大切な人には変わりありません。
しかし、いざ被告人に面会しに行こうとしても刑事施設に行くことなどはめったにないはずです。「面会に行きたいけど、ちょっと不安だ」と思っている方も多くいらっしゃることでしょう。
拘置所には、判決を待つ被告人以外にも死刑受刑者や刑務所に入りきれなかった受刑者も収容されていますが、今回は、拘置所で判決を待つ被告人に面会をする方法と、被告人にしてあげられることについて解説していきます。
拘置所で面会するには決まりがある
刑事施設に収容されている人と面会するには、証拠隠蔽・逃走のおそれなどから細かい決まりが定められています。収容されている拘置所によって若干の違いは有るようですが、一般的拘置所での面会に関する決まりをご説明します。
更に細かく確認されたい方はこちらから「法務省 施設所在地及び面会受付時間一覧」確認をしてみてください。一般的な面会に関する決まりは以下の通りです。
面会できる人物
受刑者の場合、面会できる人物によって若干の決まりはありますが、被告人の場合、友人であっても申込みが通れば誰でも面会できます。
面会できる日時
一般的に平日の午前8時半から昼休みを除く16時までと決めてある拘置所が多いようです。また、被告人が取調べに応じている時間は面会できませんので、事前に確認してください。
面会時間
基本的に30分を下回ることのないように時間を設けられますが、面会室の関係上、他の被告人と面会が重なった場合、5分以上30分未満で設定されます。また、遠方から面会に来られた方は、極力長い時間面会ができるように配慮がされます。
面会できる回数
一日一回以上で施設が決める回数によります。
一度に面会できる人数
一度に面会できる人数は最大3名までとしてある拘置所が多いようです。ご家族で面会を考えている場合は人数も気をつけましょう。
その他留意事項
面会中は原則として、刑務官が同席し会話の内容を記録されます。事件に関する詳しい情報や、証拠隠しのおそれがあるような会話、暗号・符号を用いるような行為はできません。そのような会話や行為がされた場合は、面会を一時中断、もしくは強制終了になります。
拘置所に行って面会をする方法
それでは、具体的に面会に行くには具体的にどのような手続きを取ればよいでしょうか。こちらでは被告人に面会に行く際の手続きから、面会の流れをご説明します。
全国にある拘置所の数は支所を含めると111箇所あります。(ちなみに刑務所は77箇所)
「法務省 全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」全国の拘置所の所在地はこちらを御覧ください。
「刑事施設なんて、人里離れたアクセスの悪いところにありそう」という勝手なイメージがあったのですが以外に駅から車で10分程度のアクセスも悪くないところにありました。
面会手続き
面会を希望するには、収容されている拘置所に直接出向くしかありません。予約をすることはできませんが、被告人が懲罰や取調べを受けていたり、他に面会希望されている方と重なってしまうと待たされたり面会できない場合があるので、事前に確認したほうが良いでしょう。
施設に着くと、面会窓口で所定の申込用紙を記入して申込みをします。申込みの際は、身分証の提示を求められることがほとんどで、被告人との関係や面会の目的を質問されます。
面会の際の荷物
拘置所内に入る際にロッカーの鍵が渡されます。携帯電話・ボイスレコーダー・カメラ及び、タバコ・危険物(ボールペン・ライター等)は面会室に持ち込み禁止のため全てロッカーに入れ、金属探知機を導入している拘置所も多く、金属探知機を通ることもあります。
原則手荷物は持ち込み禁止で、メモ用紙とボールペンは面会室に備えられている場合が多いようです。
面会
面会はテレビドラマなどで見る穴の空いたアクリル板で仕切られた部屋で行われます。既に記述しましたが、面会中は常に刑務官が被告人の横に付いており、話の内容が終始チェックされます。途中で、怪しい発言や行動を取ってしまうと面会は打ち切りになります。
面会終了
面会が終わるとロッカーの鍵を返して、拘置所の門を開けてもらいそのまま帰ります。
拘置所の中での一日の流れ
それでは拘置所の中で被告人はどのような生活をおくるのでしょうか。
拘置所での生活は規則正しい
起床時間はおおよそ7時から7時半で、起床後布団をたたみ、洗面、掃除をします。その後刑務官からの点呼があり、朝食になります。被告人はまだ判決が決まったわけではないので、刑務作業はしません。
朝食後は自由時間になります。と言ってもできることに限りがあるので、読書か書物をすることになります。また、「運動」という時間が30分ほどあり、中庭のような場所に移ることができます。運動と言っても軽いストレッチをしたり、爪を切ったりするくらいです。
12時に昼食の時間になり、その後昼寝の時間があります。その後、16時半頃には夕食になり、17時半には仮就寝、21時に就寝となります。就寝中も電気は完全に消えず、減灯という形です。
被告人が収容される部屋
被告人が収容される部屋は原則として単独室になります。単独室は共同室と違い人目を気にしなくても良いものの、わずか3帖ほどの広さの中に便器と洗面台しか無く、トイレの中に布団を敷いて寝るようなものです。
拘置所での食事
拘置所の食事はきちんと3食出ます。しかし、非常に質素なもので味付けも薄いものになります。お世辞にもおいしいとは言えませんが、食生活が乱れていた人が痩せて帰ってきたという話はよくあるようです。
拘置所での入浴
拘置所内には浴槽もありますが、入浴は週に2回(夏場は3回)です。
拘置所での一番の問題
一部、いじめや刑務官からの人権を無視した扱いも有るようですが、現在はほとんどなくなりました。その中で拘置所の生活で被告人が一番感じることが「ひたすら時間が余って暇でしょうがない」ということです。
女性の被告人はどうしているのか?
女性の被告人は、拘置所内の女区か女子刑務所の一部を拘置所として利用することになります。担当する刑務官も女性が多く、女性のプライバシーが考慮されています。しかし、女性も上記で記述した生活と何ら変わらず、このような環境下でストレスを感じてしまうのはやはり女性のほうが多いようです。
拘置所内で差し入れされて嬉しい4つの物
このような環境下であると喜ばれる差し入れ。ただ、刑事施設なので差し入れできる内容にも決まりがありますし、「何を差し入れればいいのか」と思われる方も多いと思います。拘置所によって差し入れできるものや量に違いがありますので、細かくは拘置所に直接尋ねると良いでしょう。
書物
拘置所で一番困るのが「暇でしょうがないこと」拘置所内には、貸出用の本もありますし、売店に本が売っています。しかし、近所の小さなラーメン屋にある漫画のように大抵興味のないものだったりします。
漫画だとすぐ読み終わるので、小説などが良いでしょう。本人の興味の有りそうな本を差し入れると喜ばれます。もちろん、内容は刑務官がチェックしますので、官能的なものや、政治的・宗教的内容が強いものは本人に届かず、私物として保管されます。
現金
あまり知られていませんが、拘置所内でもお金を使い商品を購入することが可能です。何を差し入れれば良いか困った場合は、まず現金を差し入れましょう。拘置所によって違いますが、本人が持てる金額の上限があります(だいたい3万円)。しかし、3万円あれば拘置所での生活は問題なく送れます。
衣類・着替え
拘置所では週2~3回の入浴と同じペースで洗濯もしてくれますが、その間着替えるものがありません。お金があれば購入も可能ですが、捕まった際にお金を持っていなければ着替えを我慢して過ごさなくてはいけません。
2~3日分の下着と、部屋着のようなものがあれば十分でしょう。また、タオルのように長いもの、紐付・ベルト付き・金属部品が付いているものは自殺防止のため差し入れできません。
女性の場合、ブラジャーはワイヤーを外して、レース付きのものなどは、まとめて洗濯するので避けたが良いでしょう。拘置所内で、おしゃれなんてと思われると思いますが、精神的に参っている被告人に対して、新品や綺麗でいい匂いのする衣類はけっこう喜ばれます。
手紙・写真
拘置所内でなれない環境を送る被告人にとって、身近な人からの手紙や写真は大きな支えになります。しかし、こちらも刑務官に中身が確認されますので、書く内容には注意が必要です。
拘置所に差し入れするには2つの方法がある
差し入れの方法には2種類あります。拘置所の住所宛てに郵送する方法と、面会時に直接持っていく方法です。
郵送する方法
被疑者が収容されている拘置所の住所宛てに本人の名前を書いて郵送してください。拘置所には何百、何千人と収容されていて同姓同名の人もいるので、フルネームを漢字で書きましょう。
一日に差し入れできる回数や量に決まりがありますので、郵送する前に一度拘置所に確認を取るのがよろしいでしょう。
面会時に直接持っていく方法
面会で拘置所を訪れる際に差し入れを持っていく方法ですが、面会時に直接渡せるものではありません。差し入れをする際は、面会時とは別の差し入れ窓口に行き、所定の差し入れ申込書を記入します。
申込みには身分証明書や印鑑が必要になる場合もあるので、用意しておきましょう。申込みが認められると、刑務官に預けられた上で、中身の確認をされ、被告人に渡されます。
接見禁止で面会ができない時は?
事件の内容によっては、「接見禁止処分」を受けてしまうことがあります。詐欺罪や窃盗罪、組織的犯罪、容疑を否認し続けている場合に受けることが多く、接見禁止処分を受けてしまうと、一切の面会や手紙、書物などの文章が書かれたものを差し入れすることができなくなります。
しかし、接見禁止中でも弁護士ならば面会をすることも可能で、一人、拘置所で不安な毎日の支えになってくれます。詳しくは、「接見禁止の理由と、接見禁止でも面会をするための方法」に書きましたので、接見禁止処分を受けている方がいればご確認ください。
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合法的に拘置所から被告人を出す方法
このような拘置所から被疑者を脱出させる方法は、いくつかありますが、「脱走する」や「真犯人が見つかる」、「警察の不手際がある」などありますがどれも現実的ではありません。しかし、公判を待つまでの間に拘置所から被告人を現実的にかつ合法に出す方法が一つあります。
それが、保釈許可申請手続きになります。簡単にいえば「保釈金を預けて裁判に出るから自由にしてくれ」という申請です。
保釈が認められやすい人
保釈金さえ払えばどんな人物でも、どんな罪を犯した人でも保釈できるわけではありません。保釈されるのは以下の様な被告人に限られます。
・証拠隠蔽や逃亡のおそれがない
逃げ出して裁判に来なかったり、捜査段階の証拠を隠蔽されたりしてしまえば大問題になります。重罪や詐欺・窃盗・暴力団関係の組織犯罪は保釈が認められない傾向にあります。
・事件の関係者に会って危害を加える可能性がない
自由になったことで関係者に危害を加えるような人物を保釈することは、新たな犯罪を生みかねません。計画的犯罪を行った人、反省していない人などの保釈許可申請は認められないでしょう。
・過去にすでに同じような罪を犯したことのない
犯罪の常習性があると、自由になっても再犯を起こす可能性もあります。懲りていないということで保釈許可申請は認められないでしょう。
・住所が分かる
住所がわからないと逃亡のおそれもあり、裁判の呼出状を送れないので認められません。
保釈金の相場
保釈金は裁判が滞り無く終わるまでの間に預けておくお金のことで、理由としては逃げ出して裁判を欠席されることを防ぐためです。裁判を欠席すると、 預けた保釈金は没取され、判決も不利になります。なので、本人の収入や資産から没収されては困ってしまうような金額が設定されます。
なので、資産家や大手企業の役員などは何千万になるでしょう。一般のサラリーマンだと、150万円から300万円くらいが相場になります。当の本人は拘置所で動けない状況なのでお金の工面はご家族や担当弁護士が奮闘することになります。
無事、申請が認められ、保釈金が預けられると被告人は拘置所から解放され公判まで自由の身になります。金銭的に余裕の有る方は保釈金を検討されてみてはいかがでしょうか。
参考:「保釈の条件と方法」
まとめ
いかがでしょうか。拘置所での面会には若干の決まりはありますが、比較的簡単に面会することができます。一人、拘置所内で不安でなれない毎日を送る被告人にとって、家族や友人の面会は大きな励みになります。
差し入れがあると、なお喜んでくれるでしょう。もし、接見禁止で面会できなくても弁護士なら面会に行ってくれますし、保釈金を預けることにより被告人を一時解放することができます。身内の方が起訴をされてもまだ顔を合わせたり、励ましてあげる方法はいくらでもあります。
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