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家族が逮捕されたら生活はどうなるのか?逮捕後の流れと対処法を解説

齋藤健博 弁護士
監修記事

ある日突然、警察から家族の逮捕を知らせる電話がかかってきたら、パニックになってしまう方もいるでしょう。

弁護士に弁護活動を依頼することで、前科のつかない不起訴処分を獲得できたり、起訴された場合でも減刑や身柄拘束をされない執行猶予処分を受けられたりする可能性が高まります。

「できるだけ家庭に影響を与えたくない、まずは事情が聴きたいという人」は、まず弁護士へ無料相談しましょう。

本記事では、逮捕されたことによる生活への影響や逮捕後の流れなどについて解説します。

家族が逮捕され何もしないと生活にどんな影響がある?

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家族が逮捕されてしまった場合、弁護士に相談するなどの対応を取らないと、残された家族の日常生活にも大きな影響を受けるリスクがあります。

ここでは家族が逮捕されてしまった場合、生活にどのような影響が出るかについて紹介します。

実名報道され事件を全国的に知られる可能性がある

実名報道をされることで、全国的に名前を知られてしまうことになります。

当然、近所や学校・職場の人などに「あの人の家族が逮捕された」と噂されるようになり引っ越しや退職、転校を余儀なくされる可能性があるでしょう。

また、実名報道されてしまうことで家族のSNSや家などに不特定多数の誹謗中傷が届くこともあります。

生活を変えたとしてもネット上に名前が残れば、何年経っても不安を抱えながら生活することになりかねません。

逮捕されてしまった人が解雇され生活が困窮する可能性がある

逮捕・勾留によって拘束期間が長引けば、逮捕事実が会社に知られ、職場を解雇される可能性もあるでしょう。

また、再就職時に前科がある事実を自分から知らせる必要はありませんが、仮に前科の事実が発覚した場合、これを理由に再度解雇されてしまうリスクがあります。

そのため、働き口がなく生活が困窮してしまったり、再就職できないことで自暴自棄になってしまい、再犯に至ってしまうケースも少なくありません。

そうなると、家族仲も険悪になり離婚や家庭崩壊につながりかねません。

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家族が逮捕されたあとの流れ

逮捕されてしまった場合、最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

  1. 警察での取調べ:28時間
  2. 検察への送検・勾留請求:24時間
  3. 勾留が認められた場合:最長20日間

いずれの状態でも弁護士は面会可能ですが、勾留が確定するまでは家族の面会は認められません。

また長期拘束を避けたい場合、勾留が認められるまでの72時間が重要であり、このタイミングにどんな動きをするかが重要です。

①警察による取調べ|最大48時間

逮捕されると、警察署内の留置所もしくは法務省管轄の留置施設で身体を拘束され、警察による取調べをうけます。

この取調べは最大で48時間続きます。

取調べの目的は事件の真相を明らかにすることですが、警察側の立場としては、裁判となったときに証拠となる供述調書をできれば作成しておきたいと考えています。

通常は、取調べ官の取調べは厳しいものであり、そのプレッシャーに負けてしまい、事実と異なることや自身に不利な発言をするかもしれません。

そのため、取調べ前には弁護士のアドバイスを受け、供述調書に署名・指印をする前も、意見を聞いておくことをおすすめします。

なお、家族の住所が定まっていない、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなどの場合は、次に紹介する勾留によってさらなる身体拘束が続きます。

②検察への送検・勾留請求|24時間以内

警察での取調べが終わると、事件は検察官に送致されます。

このとき検察官は、勾留といってさらに身体拘束を続けるか、身体を解放するかを24時間以内に決定しなければなりません(刑事訴訟法第59条)。

勾留が認められるのは、次のいずれかに該当するときです。

  1. 被疑者に定まった住所がないとき
  2. 被疑者が証拠隠滅すると疑うに相当な理由があるとき
  3. 被疑者が逃亡するまたは逃亡すると疑うに相当な理由があるとき

これは刑事訴訟法60条によります。

検察は拘留が必要と判断した場合、裁判官に対して勾留請求をおこないます。

そして裁判官がこれを認めた場合、被疑者の勾留が決定されます。

逮捕直後からの弁護に依頼すれば、勾留請求の段階で釈放される可能性が高まります。

それは、弁護士によって次のようなサポートを受けられるからです。

  • 検察官に勾留請求するケースに該当しないことを意見書を通じて主張する
  • 裁判官に働きかけて、勾留請求が却下すべきであると主張する

勾留が認められてしまうと最大で20日間ものあいだ社会と隔離されますから、実生活において有形無形の不利益を被りかねません。

また、そのときの精神的な負担も大きいはずです。

できるだけ早急に弁護士に依頼することの重要さを理解いただけたでしょう。

③勾留|最大20日間

勾留とは、被疑者の身体を強制的に刑事施設に拘束しておくことです。

勾留の目的は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあります。

期間は原則10日間ですが、検察官の請求及び裁判官の許可により最大10日間延長されます。

したがって、勾留された場合、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。

ただし、一度勾留が認められても、弁護士に依頼しておけば次のような弁護活動により釈放される可能性が高まります。

  • 勾留の必要性がなくなったことを主張・立証して、勾留取り消し請求をする
  • 勾留を不服として、裁判所に準抗告を申立てる など

なお、この勾留中に、検察官は起訴するか不起訴にするかの判断をしなければなりません。

不起訴になればそこで刑事手続は終わりますが、起訴されると刑事裁判に手続きが移行します。

④起訴・不起訴の決定|逮捕後23日以内

起訴とは、検察が裁判所に対して「この被疑者に刑罰を与えてください」と訴えることです。

一方、不起訴は反対に「罰するほどではない」もしくは「罪を犯していない」と判断して刑事裁判を請求しないことです。

不起訴となった場合は、これ以上捜査する必要がないため、被疑者の身柄は解放されます。

この起訴・不起訴の処分のどちらになるかが非常に重要になります。

逮捕後最大23日以内に起訴・不起訴の判断がくだされるため、早めの弁護活動が必要になるでしょう。

ここでも、弁護士に依頼しておくと次のような弁護活動によって不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

  • 被害者との示談
  • 身元引受人の確保

また、仮に起訴されるとさらなる身体拘束が続きますが、ここでは保釈を目指します。

保釈は逃亡や証拠隠滅の恐れがないと裁判所に判断されたときに認められる制度です。

弁護士は保釈の要件を満たすことを明らかにして手続きをおこないます。

⑤刑事裁判|起訴後およそ1か月半

起訴後は、裁判によって有罪・無罪の判決や刑罰の量刑が決められます。

起訴処分を受けてしまうと、有罪率は99%といわれています。

正式裁判(公判請求)の場合は、起訴されたあとも保釈されない限り身体拘束が続くのが通常です。

この場合、勾留により相当程度長期間身柄を拘束された後も、刑事裁判で判決が出るまで身体拘束され続けます。

一方で、略式起訴というものもあります。

略式起訴は即日で有罪判決が下って罰金刑が宣告されるので、被疑者・被告人の身柄は即日解放されるのが特徴です。

もっとも、刑事裁判で有罪となったことには変わりありませんので、略式起訴の場合でも前科はつく点に注意しましょう。

刑事裁判になっても、弁護士に依頼しておけば、次のようなサポートで減刑を目指せます。

  • 立証すべき事実の証拠の提出
  • 弁論要旨の書面化
  • 被告人に有利な事実の立証 など

ここまで見たように、刑事事件の手続きでは、弁護士のサポートをうけることがとても重要です。

ただし、弁護士であればどこの事務所に依頼してもスムーズなサポートを受けられるかといえばそうとはいいきれません

弁護士が取り扱う法律分野は多岐に渡りますから、刑事手続について依頼するなら、刑事トラブルに注力している弁護士に依頼しましょう。

刑事事件の経験が少ない弁護士に依頼すると、あなたの家族が不利益を受ける結果になりかねません

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家族が逮捕されたらやるべきこと

家族が逮捕されたらやるべきことは……

  • 事実確認をする
  • 学校や職場に連絡を入れる
  • 家族と面会する
  • 弁護士に接見を依頼する

弁護士の接見依頼は、できるだけ早くお願いすべきでしょう。

刑事事件にはタイムリミットがあり、対応が遅れるほど早期釈放や前科回避が難しくなるためです。

事実確認をする

まずは現状把握が重要です。

連絡をくれた警察署に、事実確認をしましょう。

具体的に聞いておくべき事実は、以下の4つです。

  • どこの警察署に逮捕されているのか
  • いつ逮捕されたのか
  • どんな罪で逮捕されたのか
  • 被害者はわかっているのか

もっと詳細な事情を把握しておいても問題ありませんが、弁護士を依頼する場合は最低でもこれだけ伝えておく必要があります。

学校や職場に連絡を入れる

無断欠勤にならないよう、学校や職場に連絡を入れましょう。

ただ素直に逮捕されたと伝えるのか、体調不良でごまかすのかは判断に迷うところです。

「会社にどう伝えれば良いかわからない」という場合は、弁護士にアドバイスを受けてみましょう。

家族と面会する

3日間1人きりで取調べを受け続ける不安は、相当なものです。

ご家族の面会や手紙が、捜査や取調べなどの刑事手続を受ける上での、励みになるしょう。

ただご家族による面会は勾留確定後に限られ、回数や時間制限などの制約を受けます。

勾留が確定するまでは、弁護士に伝言を預けたり、手紙を持っていってもらうことがベターです。

弁護士に接見を依頼する

弁護士に接見を依頼するべき理由は、取り調べのアドバイスを受けることと、家族との連絡役になってもらえることの2つが挙げられます。

逮捕直後から警察の取り調べをうけますが、できれば弁護士からアドバイスをうけてからの方がよいでしょう。

というのも、思いがけず家族の人が自身に不利な発言をしてしまう可能性があるからです。

取り調べの内容は供述調書という書面にまとめられますが、これはのちに刑事裁判になったとき、証拠のひとつとなるものです。

ここで不利な発言があれば、裁判でも不利な結果になる可能性があります。

また、逮捕後の72時間は家族であっても面会は許されていません。

接見できるのは弁護士に限られます。

逮捕直後から家族と連絡が取れずに取り調べを受け続けるのは、家族の方にとって大きな精神的負担になるはずです。

弁護士であれば、逮捕直後から面会できるので、家族の方への伝言などがあれば、代わりに伝えることも可能です。

さらに、逮捕後さらに身体拘束が延長される「勾留」となることもあるでしょう。

勾留時には「接見禁止」が出ていなければ家族も面会できますが、時間帯や時間制限などが設けられており、顔をあわせられるのは限定的です。

一方、弁護士であれば、勾留の段階になっても一般の方のようなような制限を受けません。

家族の方の刑事処分を軽くするためにも、また、精神的な支えとするためにも、弁護士のサポートは必要不可欠なのです。

 

一般の方

弁護士

時間帯

平日の9時~17時の間

いつでも

回数制限

1日に3組まで

なし

時間制限

15分程度

なし

警察官立ち合い

あり

なし

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家族逮捕で弁護士に依頼するメリット

刑事弁護を依頼すると、以下のようなメリットを期待できます。

刑事弁護を依頼するメリット

  • 被害者との示談交渉ができる
  • 早期釈放を期待できる
  • 前科回避を目指せる
  • 刑務所に収監されずに済むことがある

以下にて、それぞれの詳細を確認しておきましょう。

被害者との示談交渉ができる

被害者との示談が成立しているかどうかは、検察官による起訴・不起訴の判断に大きく影響する場合があります。

しかし加害者本人は拘束されているため示談交渉をおこなえませんし、ご家族の方が示談交渉をするのも次の理由からおすすめしません。

ご家族の方が示談交渉をすると…

  • そもそも連絡先がわからない・教えてもらえない
  • 連絡がついても、面会してもらえない
  • 相場以上の示談金を請求される
  • 被害者感情があるため、交渉が決裂する

長くても23日しか時間がありませんし、早期釈放や前科回避を目指すうえでも、弁護士に示談交渉を依頼するのが普通です。

弁護士が示談交渉をすると…

  • 捜査機関から被害者の連絡先を入手できる
  • スピーディーに交渉を進めてくれる
  • 一般の方よりも示談の成功率が高い
  • 適正な金額で示談をまとめられる

早期釈放を期待できる

加害者が一刻も早く日常生活に戻れるよう、釈放に向けて次のような弁護活動をしてくれます。

  • 逮捕・勾留の阻止による釈放
  • 保釈による釈放
  • 処分保留又は不起訴による釈放
  • 略式手続による釈放を目指す活動

いずれの場合も、正式に刑事裁判を受けず、数か月以上の長期拘束を避けられるものです。

前科回避を目指せる

弁護活動の結果、不起訴もしくは無罪になれば、前科はつきません。

刑事裁判において無罪判決を獲得することは困難を極めるため、実際には不起訴を目指すため早めの弁護活動が必要です。

刑務所に収監されずに済むことがある

起訴された場合は、執行猶予や罰金刑を目指して弁護活動をしてもらいましょう。

刑事裁判では99.9%が有罪となります。

しかし実際に刑務所に収監されてしまう実刑判決の有罪率は、5.6%と決して高くはありません。

有罪は有罪ですが、94.3%は刑務所への収監がされない執行猶予付又は罰金の判決です。

なお被疑者、被告人が無罪を主張する場合、検察官の有罪立証に対抗して、有罪であることを否定するような証拠を提出する必要があります。

このような活動は弁護人がいなければ難しいといえます。

さいごに

身近な人が逮捕されたら、突然の出来事でどうしていいのか分からなくなってしまうことでしょう。

しかし、刑事弁護で重要になってくるのはスピードです。

普段から法律や弁護に関しての知識を持たれている方は少ないと思います。

そんなときに被疑者の唯一の味方になってくれるのが刑事弁護人です。

少しでも被疑者の刑が軽くなるように、または釈放されるように働きかけてくれたり、前科を免れるために動いてくれたりと、できることはまだ残されています。

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この記事の監修者
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
性犯罪・薬物・詐欺・暴行・窃盗など、あらゆる刑事事件分野に注力。解決実績は約2万件と多数。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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