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警察から電話が来るのはなぜ?4つの理由と最適な対処法

ある日突然、警察から呼び出しの電話がかかってきたら「犯罪の疑いをかけられているのか?」「逮捕されるのか?」などと動揺してしまう人がほとんどでしょう。

しかし、警察からの電話が必ずしも逮捕のための電話というわけではありません。

では、警察から電話がかかってきたときには、どのように対応するのがよいのか。

本記事では、警察から電話がかかって来る理由と対処方法を紹介します。

警察から出頭要請の電話を受けた方へ

警察から出頭要請の電話を受けた場合、無視(放置)してしまうと、立場が悪くなり、場合によっては逃走を疑われ逮捕されるリスクがあります

もし、警察から出頭要請の電話を受けた場合、出頭する前にまずは刑事事件得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、

  1. 万が一逮捕された場合、可及的速やかに釈放されるよう弁護を依頼できる
  2. 取調べに対しどのように受け答えすべきか、最適なアドバイスをもらえる
  3. 会社にバレたり・解雇されるなどのリスクがどの程度あるのか、事案に応じた見通しを立ててもらい、適切な弁護活動を行ってもらえる
  4. 不起訴や減刑(減軽)に向けた弁護活動を依頼できるなど

弁護士に相談・依頼することで、今後自身に生じうる不利益を最小限に抑えることが可能となるでしょう。

安易に考え自身で対応したことで、のちに重大な不利益を受けてしまい、一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。

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身に覚えがないのに警察から電話が来る4つの理由

ある日突然、警察からの電話が来た場合、身に覚えがなくても「自分は何かしてしまったのだろうか」と不安に感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

警察は犯罪関係以外にも次のような事情で電話をかける可能性があるため、「警察からの電話」というだけで動揺する必要はありません。

①自身の落とし物が拾得された

落とし物の電話

警察からの電話で最も多いケースが「落とし物」です。

落とし物を拾った人が警察に届け、持ち物などから持ち主の連絡先が判明したので、落とし物を取りに来て欲しいという連絡です。

警視庁のホームページによれば、落とし物の受取りは本人以外でも同居の家族や本人から依頼を受けた代理人(ただし委任状が必要)でも可能です。

受取りの際は、本人確認のため免許証なども必要となるので、詳しくは連絡を受けた警察署に問い合わせたうえで、受取りに行くのがよいかと思います。

②身内が事故に遭った・亡くなった

身内の事故や死亡

警察から電話が来る2つ目の可能性は、身内の事故や死亡を知らされるケースです。

たとえば、離れて暮らしている家族が事故に遭ったケースや、家族が事件や事故に巻き込まれて亡くなってしまったケースなどが考えられます。

突然の悲報に驚くとは思いますが、くれぐれも落ち着いて行動してください。

③事件の参考人として呼び出された

参考人としての呼び出し

3つ目の可能性は、なんらかの事件の「参考人」として電話が入るケースです。

電話で事情を聞かれる場合もあります。

参考人とは、法律上は、刑事事件の捜査において被疑者(被告人)以外の者のことをいいます。

つまり、発生した刑事事件に関して何らかの情報を知っている可能性があるため、捜査機関が事情を聞きたいと考えている人物のことです。

具体的には、事件の目撃者や被害者、被疑者の家族や知人などが参考人となる可能性があります。

あくまで参考人であり、被疑者(容疑者)ではありませんので、犯罪の疑いをかけられているわけではありません。

そのため、参考人として呼び出されて、警察に行っても基本的に逮捕されることはありません

しかし、重要参考人として事情聴取を受けた場合、容疑がかたまったと判断された段階でその場で逮捕されるということもあり得ます。

④被疑者として呼び出された

被疑者としての呼び出し

4つ目の可能性は、身に覚えがなくても被疑者として呼び出されるケースです。

犯罪者として疑いをかけられ、逮捕されずにそのまま捜査が進展する場合(いわゆる在宅事件)もありますが、取調べを受けてそのまま逮捕される可能性もあります。

なお、被疑者として取調べがされたということは、捜査機関はすでに犯罪として捜査し、あなたを容疑者として疑っているということを意味しますので、取調べ当日は一旦帰宅できたとしても、後日、逮捕状に基づいて逮捕される場合もあります。

警察から電話がきたときの対処法

警察から突然連絡が来た場合、動揺して、パニックになってしまうかもしれません。

警察から電話が来た場合には、次の3つを意識するとよいでしょう。

警察の用件を確認

警察からの電話には、落とし物の連絡や家族のけがや死亡など、いろいろなケースがあります。

適切な応対をするためにも、まずは落ち着いて用件の確認をおこないましょう

もし、警察の用件が被疑者や参考人としての呼出しだった場合には、できる限り早急に弁護士に相談することをおすすめします。

さきほど、説明した通り参考人としての呼出しでも、警察での事情聴取に応じている中で被疑者(容疑者)であると疑われる可能性があります。

そもそも警察が、いわゆる重要参考人として呼出している場合もあります。

警察からの電話の内容が参考人呼出しだったとしても、過度に安心せず、電話があった段階で弁護士に相談するほうがよいでしょう。

警察からの電話に出られなかった場合は必ずかけ直す

警察から電話がかかってくるということには相応の理由があります。

用件がわからず怖いと思うかもしれませんが、自分以外の家族にかかわることや気づいていない落とし物が届いているのかもしれないので、必ずかけ直しましょう

また、警察が被疑者として事情聴取をおこなうため、あなたの呼出したいという用件で電話をしている場合もありえますので、警察からの電話に出られなかった場合には、かけ直すべきです。

もし、警察が被疑者として呼出しをおこなうためにあなたに電話したものの、あなたが電話に出ずしばらく折返しも来なかった場合、連絡が取れなかったからという理由だけですぐに逮捕手続がなされる可能性は低いでしょう。

しかし、正当な理由なく呼出しに応じないことは逮捕を正当化する理由の1つとなっていますので、連絡を受けたのに折返しもせず放置しておくというのは得策ではありません。

ただし、警察を名乗る詐欺の場合もありますので、留守番電話に「警察と名乗るメッセージ」が入っていた場合でも、着信があった電話番号が本物の警察の電話番号かどうかは必ずかけ直す前に確認してください。

警察からの呼出しには応じる

警察から電話で参考人や被疑者として、警察署に出頭してほしいと要請された場合や、呼出状が自宅に届いたときには、基本的に呼出しに応じてることをおすすめします。

被疑者として呼出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しないことは、逮捕を正当化する理由の1つとなります。

また「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡の可能性」があると判断される場合もあります。

その場合、逮捕状を請求され、通常逮捕の可能性が生じます。

そのため、警察から呼出しがあった場合には、無視するのは得策ではありません。

警察からの注意喚起の電話は詐欺の可能性もある

電話で「警察です」と名乗ったとしても、本当に警察だとは限りません

警察を装う詐欺事件なども実際に起きていますので、注意しましょう。

本物の警察は以下のようなことは聞きません。

  • 金融機関の口座番号や残高
  • 金融機関口座の暗証番号
  • キャッシュカードやクレジットカードの情報 など

警察を名乗る電話において、上記の情報を尋ねられた場合には詐欺を強く疑う必要があります。

警察だと名乗る詐欺犯に電話番号などを確認しても、本物の番号を伝えるとは限りません。

その電話では、聞かれたことに対して回答せず、警察署名や所属、名前などを聞いて電話を一旦切ってください。

再度その後、その警察署の電話番号を調べて問い合わせをおこない、さきほどの電話が本物だったのかどうか確認してください。

近くの交番に行き、相談してみるというのもよいでしょう。

警察からの電話が取調べだった場合の対処法

警察からの電話の理由が、被疑者または参考人としての取調べだった場合はどのように対処すればいいのでしょう。

また、取調べではどのようなことを聞かれるのでしょうか。

取調べで聞かれる内容

警察の取調べでは、主に捜査中の刑事事件についての聴取がなされますが、事情聴取の内容はさまざまです。

警察に近況を聞かれるだけのケースや写真などを見せられて事件について聞かれるケース、現地での実況見分をおこなって話しを聞かれるなどのパターンがあります。

取調べで事情聴取されたあとに、警察によって供述調書が作成され、調書の内容に間違いがないか読み聞かせがおこなわれ、調書に署名押印を求められるのが基本的な流れとなります。

なお、警察からの事情聴取は一度とは限りませんので、同じ用件で再度事情聴取を受ける可能性もあります。

参考人としての取調べ

警察から「事情を聞きたい」と電話がかかってきた場合、参考人であればあくまで出頭は任意です。

警察は事件の目撃情報や被疑者にまつわる情報など、捜査の手がかりになる話を聞きたくて参考人に出頭を求めるので、怖がる必要はありません。

取調べ日時の都合が合わなければ、警察にその旨を相談してください。

あくまで参考人として捜査に役立つ情報を得たいだけですから、可能な限り調整に応じてくれるはずです。

電話で話を聞くだけで終了するケースもあります。

被疑者としての取調べ

警察から被疑者として呼出しを受ける場合も、呼出しに応じ出頭するかどうかは基本的に任意です。

しかし、被疑者として呼出しを受けるということは、警察に犯人だと思われているということです。

警察が事情聴取したうえで調書を作成し、検察が起訴するか、不起訴にするか判断する前段階になります。

出頭が任意だからといって警察からの電話を無視したり、出頭を拒んだりすることは、逮捕を正当化する理由の1つとなるので得策ではありません。

警察が被疑者を逮捕したいときは通常、任意の呼出しをするのではなく、逮捕状を取得して逮捕します。

これは、任意出頭を求めた時点で被疑者が逃亡する可能性があるためです。

任意に呼び出して事情聴取をおこなえばよいと考えていた場合でも、被疑者が任意出頭を拒んだり無視したりするなどあまりにも非協力的なケースは、逮捕状の取得に踏み切る可能性もあります。

警察から電話で任意出頭を求められても応じないこと自体は可能ですが、相応のリスクがあることに留意しましょう。

供述を拒む方法(黙秘権について)

警察から呼出しを受け、取調べを受ける場合でも、質問に対してすべて正直に答えなければならないという義務があるわけではありません。

憲法上、「言いたくないことは話さなくていい権利」として黙秘権が保障されているため、取調べであっても、話したくないことは話さなくて構いません。

被疑者として取調べを受ける場合には、取調べを開始する前に黙秘権についての説明がなされます。

黙秘権の行使は被疑者の権利ではありますが、黙秘権を行使することで警察としてはアリバイの説明ができないということに捉えられるため、取調べが長引く可能性もあります。

また、事案によっては黙秘権を放棄して、積極的に供述(自白)をした方がメリットある場合(例えば被疑事実を争わず、早期の身柄開放をめざす場合など)も考えられます。

そのため、黙秘権の行使をすべきかどうかについても、弁護士に相談しながら適切に行使することをおすすめします。

参考人の黙秘権について

なお、参考人として取調べをおこなう場合には、被疑者の場合と異なり、黙秘権の告知は法律上の義務とはなっておりません

そのため、参考人として取調べを受ける場合には、黙秘権の説明がなされないことが多いのですが、参考人と被疑者を厳密にわけることが難しいため、参考人としての取調べの場合も黙秘権についての説明されることがあります。

また、黙秘権の説明がなされたからといって、それだけで被疑者として疑われていると決めつけるのは早計であり、過度に不安に思う必要はありません。

供述調書に署名する際の注意点

供述調書に署名する際の注意点

取調べの結果作成される供述調書の文面は、基本的に取調べを行った担当警察官が作成します。

そのため、供述調書の文面が取調べを受けた被疑者の供述どおりに作成されているとは限りません

被疑者が署名押印をした供述調書は、その後の裁判で証拠となる可能性があり、検察官が起訴するか否かを判断する際の資料としても使われるため、署名には注意したいところです。

供述調書の文面の作成された後、被疑者にはその内容の読み聞かせがおこなわれますので、その際に取調べで供述した内容と違っていたり、ニュアンスが違うと感じることなどがある場合には、供述調書の文面の修正を求めてください

記載内容に納得ができない場合には、躊躇せずに供述調書への署名押印を拒否してください。

供述調書に必ず署名しなければならないという義務はありません。

そのほか、取調べ中に強制や暴力、恫喝などと感じるような出来事があった場合には、その取調べは違法である可能性があります。

しかし、いったん署名押印がなされた供述調書は後の裁判で証拠となる可能性があり、取調室という密室内でおこなわれたことを争うのは非常に難しくなります。

そのため、後で争えばいいと考えて、安易に供述調書に署名押印をしてしまうことは非常に危険です。

違和感を感じたら、供述調書にはその場で署名せず、いったん持ち帰り、速やかに弁護士に相談してください。

警察の取調べの前に弁護士に相談すべき

次のようなケースでは、取調べの前に弁護士に相談することをおすすめします。

実際に犯罪行為をした、身に覚えのある人

実際罪を犯していて疑われているなら、後に刑事処罰を受ける可能性や、逮捕される可能性もあるため、弁護士に事前相談することをおすすめします。

えん罪だが疑われている人

本当は犯罪行為をしていないにもかかわらず疑われている場合にも、「やっていないのだから処罰されることはない」と慢心するのではなく、早急に弁護士に相談することおすすめします。

警察から電話で呼出された場合のよくある質問

警察から何らかの理由で電話連絡があった場合によくある質問について説明します。

呼出しに応じて警察署へ行ったときに逮捕される可能性はある?

警察から電話で呼出しを受け、警察署に行って逮捕される可能性はゼロではありません

参考人として警察から電話で呼ばれた場合、逮捕されることは極めて稀です。

これに対し、重要参考人として警察から呼出しを受けた場合には、事情聴取の結果、容疑が固まり次第逮捕されるという可能性があります。

また、被疑者として警察から電話で呼ばれた人は、現段階で犯人ではないかと疑われているわけですから、警察からの呼出しに応じて逮捕される可能性はありえます。

なお、ケースによっては警察がいきなり逮捕状を取った上で逮捕するという手続きはとらず、あえて被疑者を呼び出してから逮捕することもあります。

被疑者が近隣住民に危害を加えるなどのことが考えられる場合には、例外的にこのような方法で被疑者を逮捕することがあります。

取調べ後に逮捕されてしまった場合どうなる?

警察に呼び出された場合、取調べの結果によっては、そのまま逮捕されることがあります

もし、逮捕されてしまった場合は、以下のような流れで手続きが進みます。

送致(送検)される

警察官により逮捕された場合、48時間以内に事件と身柄を検察官のもとへ送致されます。

勾留されて取り調べを受ける

検察官は警察官から事件送致を受けると、被疑者を勾留すべきかどうかを24時間以内に判断します。

検察官が勾留すべきと判断したら、検察官が裁判所に勾留の請求をして、裁判所が勾留を決定したら、被疑者は引き続き10日(延長が許可されたら最大20日)の身柄拘束を受けます。

刑事裁判になる

被疑者が刑事事件で起訴された場合には、刑事裁判となり、被告人として裁かれます。

逮捕・勾留されなかった場合の在宅捜査について

逮捕や勾留されない場合でも、刑事事件として立件されている場合、被疑者は在宅のまま刑事手続を受けることになります。

このように、被疑者が身体が拘束されないまま捜査が進められる事件のことを在宅事件といいます。

在宅事件の場合、10日(延長が許可されたら最大20日)という勾留期間による期間的な制限がないため、身柄事件(逮捕勾留されつつ捜査が進められる事件)よりも、捜査が長期化する傾向があります。

在宅事件の場合、身柄事件と同様、起訴されたら刑事裁判になって裁かれますが、不起訴となれば、罪に問われることは基本的にありません

警察からの呼出しは会社や学校にバレる?

警察から呼出しを受けた場合でも、基本的に会社や学校に知られることはありません

参考人などで呼び出されて、その事実が会社や学校に逐一知らされると、参考人になった人があらぬ疑いの目を向けられて肩身の狭い思いをすることにもなりかねないためです。

ただし、例外があります。

たとえば、会社が事件に関係していた場合や社内に関係者がいる場合などは、会社に連絡される可能性があります。

学校の場合も学校内で起きた事件であったり、ほかに関係者がいたりする場合は警察から連絡が行く可能性があります。

会社や学校に警察からの電話による呼出しを知られたくないときは、警察にその旨をしっかりと伝えておきましょう。

事情にもよりますが、参考人などとして呼び出されるときは、可能な限り配慮してもらえるのではないかと思われます。

取調べで嘘をついたり事実以外を肯定したりした場合はどうなる?

取調べで嘘をつくと不利になる可能性があります。

嘘をつくということは「やましいことがある」と警察に疑いの目で見られることにつながりますし、嘘をつくことで信用も失います。

自身が容疑を疑われている事件について虚偽の説明をしても、基本的に証拠偽造罪や偽証罪などの犯罪は成立しません。

証拠偽造罪は、「他人の刑事事件に関する証拠」を偽造した場合などに成立する犯罪であり、偽証罪は「宣誓した証人」について成立する犯罪であるため、基本的にこれらの犯罪にはあたらないでしょう。

しかし、嘘をついた結果、反省していないとして、不起訴で済むはずが起訴されることや、略式手続きでの罰金刑で済むところが公判請求(刑事裁判を求める請求)がなされるなどの可能性もありえます。

また事実以外を肯定することも避けるべきです。

自分が罪を犯していないのに認めてしまうと、そのような発言が有罪の認定に用いられるなど不利に扱われる可能性があります。

自分が犯してもいない罪で裁かれないよう、事実でなければしっかりと否定しましょう。

まとめ

警察から電話があっても過度に不安に思ったり、怖いと慌てたりする必要はありません。

まずは落ち着いて、どのような用件なのかを確認してください。

電話を受けた事件について心当たりがあれば、ひとりで悩まず、事情聴取のため警察署に行く前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

事件について心当たりがないのにもかかわらず被疑者として警察から電話で呼ばれたという場合は、早い段階で弁護士に相談し、アドバイスを受けておくことをおすすめします。

説明した通り、呼出しを受け取調べがなされた後で、そのまま逮捕されるということが可能性としてありえます。

また、取調べの結果、作成される供述調書が、後の刑事裁判で証拠として採用され、あなたに不利に働く可能性もあります。

ひとたび逮捕されると、自由を拘束されてしまうため、弁護士を選んだり、問い合わせたりして相談するといったことも自由にできなくなってしまいますから、取調べを受ける前に弁護士に相談しておくべきです。

万が一逮捕された場合に備え、逮捕された場合には、要請すれば警察署に接見(面会)に来てもらえるよう依頼しておくとよいでしょう。

警察から出頭要請の電話を受けた方へ

警察から出頭要請の電話を受けた場合、無視(放置)してしまうと、立場が悪くなり、場合によっては逃走を疑われ逮捕されるリスクがあります

もし、警察から出頭要請の電話を受けた場合、出頭する前にまずは刑事事件得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、

  1. 万が一逮捕された場合、可及的速やかに釈放されるよう弁護を依頼できる
  2. 取調べに対しどのように受け答えすべきか、最適なアドバイスをもらえる
  3. 会社にバレたり・解雇されるなどのリスクがどの程度あるのか、事案に応じた見通しを立ててもらい、適切な弁護活動を行ってもらえる
  4. 不起訴や減刑(減軽)に向けた弁護活動を依頼できるなど

弁護士に相談・依頼することで、今後自身に生じうる不利益を最小限に抑えることが可能となるでしょう。

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この記事の監修者
須藤泰宏 弁護士 (東京弁護士会)
性犯罪・違法薬物所持などの事件に多くの解決実績を持つ。また、事件になる前に弁護士へ相談したい方のために、事件化前サポートプランを提供。専用チャットを開通するなど、密にやり取りしながら解決に当たります。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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