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接見とは?面会との違い・禁止になるケース・弁護士に依頼するメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
接見とは?面会との違い・禁止になるケース・弁護士に依頼するメリット

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家族が逮捕された際、まず本人と面会したいと思う方は多いのではないでしょうか。その際には、面会ではなく接見(せっけん)することになります。

接見と面会がどのように違うのか、どうすれば接見できるのかを知っておきましょう。また、接見は弁護士に依頼することも可能です。

家族と弁護士では、接見の状況が異なり、最終的な結果が変わる可能性があります。それでは、接見の概要や方法、弁護士に接見を依頼するメリットなどについて詳しく解説します。

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接見とは

接見とは、身柄を拘束されている被疑者あるいは被告人と面会することを指します。つまり、被疑者と会う点では、面会と接見は同じ意味の言葉です。

本人は外部との交流を絶たれるため、精神的なストレスを感じることがあります。

接見は精神的な支えになるほか、今後のアドバイスも行えます。また、物品や書類などを本人に渡すことも可能です。

ただし、接見が不適当と判断された場合には、時間や物品の受け渡しなどに制限を受ける可能性があります。

一般の方が接見する際は制限を受ける

接見は家族や友人、恋人など、本人との関係を問わずで可能です。ただし、一般の方が接見する場合は、面会日や時間、人数などに制限があります。

面会できる日

平日

受付時間

8:30~16:00くらいまで

面会時間

15~20分程度

人数

一回の接見につき3人まで

※詳細は留置施設の運用によって異なります。

接見の回数も1日1回までとなっており、複数人が別々のタイミングで同日に接見することはできません。1回にまとめて接見することができるのは3人までとなっています。

また、逃亡や証拠隠滅に関わるやり取りなどを防ぐため、接見には警察官が立ち会います。

会話の内容や物品の受け取りなどは、かなりの制限を受けます。したがって、主に情報の共有や精神的なケアなどを目的とした接見になるでしょう。

差し入れできるもの

本人に差し入れできますが、自殺防止などの観点から差し入れを禁止されている物もあります。

禁止されている物は施設によって異なりますが、次のような物は多くの施設で禁止されています。

  • 施設の外で購入した飲食物
  • 筆記用具を含む文房具
  • 新聞
  • 6冊以上の書籍(5冊まで可能)
  • 医薬品および医療品
  • 歯ブラシ
  • タバコ
  • パーカーなどヒモつきの衣類

差し入れ可能な物の詳細は、各施設に確認しましょう。

また、差し入れ可能な物でも、問題のある物や文書が仕込まれていないか詳しくチェックされる場合があります。本人の立場が悪くなるような物は差し入れないようにしましょう。

接見時に持参するもの

接見時には、身分証明書と印鑑が必要です。身分証明書には、運転免許証やパスポート、健康保険証、学生証、在留カードなどがあります。

また、顔写真がついていなくても身分証明書として提示できますが、不安な場合は施設に確認しておきましょう。

印鑑はシャチハタ以外のものが必要ですが、ない場合は指印で代用できます。また、服装などは特に指定されていません。

接見前に警察署に電話をするのがおすすめ

接見前に、接見可能な状況かどうかを電話で確認しましょう。取り調べ中は接見できないため注意が必要です。

また、本人が裁判所や検察庁、事件現場に出ている場合もあるので、何時間も待つことがないよう、電話確認しておくことをおすすめします。

また、電話した際には、接見できる時間や持ち物なども確認しておくと安心でしょう。

接見禁止になるのはどんなとき?

接見は、必ずできるわけではありません。裁判所が接見禁止とした場合、弁護士以外との接見は禁止されます。

接見禁止の期間はケース・バイ・ケースですが、起訴後は接見可能となります。接見禁止の期間中は、手紙のやり取りも禁止されます(弁護人が了解すれば、弁護人を通じて伝言や手紙の交付は可能です)。

どのような場合に接見が禁止されるのか詳しくみていきましょう。

組織犯罪である場合

組織的な犯罪の場合には、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために、接見禁止になるケースがほとんどです。

また、最初は接見が禁止されていなくても、捜査を進めている途中で接見禁止となる場合があります。

組織犯罪が多いのは、詐欺や薬物、暴力団に関する事件です。接見禁止になるかどうかは自己判断が難しいところでしょう。

共犯者がいる場合

共犯者がいる場合も、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止となります。

共犯者がいる可能性が高いと判断された場合に接見禁止となるため、実際に共犯者がいなかったとしても、事実が判明するまでは接見禁止が解かれることはありません。

逮捕後72時間以内

なお、上記のような接見禁止以外に接見できない場合として、逮捕~勾留までの期間が挙げられます。この期間は、家族や友人、恋人など一般の方は接見できません。

したがって、逮捕後に外部と早急に連絡を取りたいという場合は、当番弁護士制度を利用して弁護士の接見を受け、弁護士に外部への連絡を依頼するしかありません。

関連記事:接見禁止の理由と、接見禁止でも面会をするための方法

接見を弁護士に依頼するメリット

弁護士は、被疑者の人権保護のために活動しますので、自由な接見が保障されています。したがって、接見が禁止される場合でも、被疑者と弁護士との接見は制限されません。

また、被疑者と弁護士の接見に時間制限はありませんし、警察官が立ち会うこともありません。

それでは、接見を弁護士に依頼するメリットを詳しく説明します。

取調べの対応などの助言をしてくれる

弁護士との接見では、取調べへの対応や事件内容の説明など、事件について幅広く相談が可能です。

会話の内容が外部に漏れることはないため、「取調べでは否認しているが、実際には罪を犯した」といった話もできます。

曜日や時間の制限がない

家族など一般の方の場合は、接見のタイミングが平日の朝から夕方頃までの15~20分程度と定められています。

弁護士の場合は、土日祝日や夜間、早朝など時間を問わず接見できます。また、1日の接見の回数や人数の制限もありません。

夜間に、弁護士が本人に緊急で伝えたいことができた場合でも、本人さえよければ接見できます。

警察の立会いがない

弁護士が接見する場合は、警察官が立ち会いません。そのため、警察官に聞かれたくないことも相談できます。

取調べでは否認しており、実際には罪を犯しているといった自白のタイミングについても安心して相談できます。

接見を弁護士に依頼する方法

弁護士と接見したい場合は、当番弁護士を呼ぶか私選弁護人に依頼しましょう。弁護士から情報を得ることで有利に進められるようになる可能性があります。

弁護士によって、依頼できるタイミングが異なります。それぞれ、どのように依頼すればよいのか詳しくみていきましょう。

当番弁護士を呼ぶ場合

当番弁護士を呼びたい場合は、警察官や検察官、裁判官などに当番弁護士を呼びたい旨を伝えましょう。

逮捕直後や勾留中など、身柄を拘束されている状況であれば、タイミングを問わず呼ぶことができます。

当番弁護士は、逮捕された人と早い段階で接見し、今後に関する重要なアドバイスをします。取調べへの対応方法や黙秘権に関すること、今後の捜査の見通しなどさまざまな情報を得られます。

ただし、当番弁護士の接見は1回限りです。当番弁護士は、平日休日を問わずに待機しているため、速やかな対応が可能です。

なお、当番弁護士の接見には費用がかかりません。そのため、経済的な理由で私選弁護士をつけられない場合でも、ある程度のアドバイスが得られます。

また、当番弁護士として接見した人物に引き続き弁護を依頼することもできます。

ただし、当番弁護士が該当の事件に対する実績が豊富か、対応スピードが速いかなどを確認したうえで依頼を決めることが大切です。

関連記事:無料で簡単に呼べる当番弁護士は逮捕で困った被疑者の味方

私選弁護人をつける場合

私選弁護士とは、本人や家族などが選ぶ弁護士のことです。逮捕直後や勾留中だけではなく、逮捕前に任意の取調べを受ける際にも呼べます。

早い段階で私選弁護人に依頼することで、逮捕や勾留の防止、不起訴、執行猶予に繋げられる可能性が高まります。

また、私選弁護人をつけるうえで特別な条件は定められていません。どのような事件でも弁護士の力を借りることができます。

当番弁護士と違い、私選弁護人は自分で信頼できる弁護士を選べます。事件の内容に応じて、実績豊富で対応が速い弁護士を選ぶことが可能です。

さらに、複数の弁護人を選任することもできます。1人にしか依頼しない場合、他の事件で忙しく、迅速な対応ができない場合がありますが、複数人の弁護人を選任することで、必要なときに必要な弁護を受けることが可能です。

まとめ

一般の方は接見に制限がかかっているため、限られた時間で限られたことしか伝えられません。

しかし、弁護士であれば制限なく接見が可能であり、刑事事件について幅広いサポート・アドバイスを受けられます。

弁護士に接見を依頼するかどうかで、判決が左右されるといっても過言ではないでしょう。

経済的な余裕がない場合は、当番弁護士を呼び、今後のことを相談することが大切です。しかし、できるだけ私選弁護人をつけることをおすすめします。

該当の事件の実績が豊富で対応が速い弁護士に依頼することで、より有利に進めることができるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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