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逮捕されたくないときにできること|逮捕までの流れと逮捕の予兆

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逮捕されたくないときにできること|逮捕までの流れと逮捕の予兆

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加害者の「逮捕されたくない」というわがままが通用するのであれば、犯罪は増え続けてしまいます。罪を犯してしまった人は、逮捕や刑事罰などによって罰則を受けなくてはなりません。

ただ、『犯罪を起こした=逮捕』ではないことは知っておいてください。軽微な犯罪や被疑者が捜査に素直に協力する事件であれば、逮捕されずに捜査されることもあります。

逆に逮捕されたくないと逃げ回ったり、証拠隠滅したりしようとすれば逮捕の可能性を高めます。

この記事では、犯罪を起こしてしまった方に、逮捕の仕組みや逮捕を回避するためにできることをお伝えします。

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そもそも逮捕とは?|逮捕の種類や逮捕される条件

逮捕されたくないと考えている方は、まず逮捕の仕組みや種類について知っておきましょう。

警察も「疑わしきは罰せよ」の考えで闇雲に逮捕してはいません。逮捕前にもしっかり捜査を行い、ある程度の証拠がそろった上で逮捕状を発布してもらい逮捕に至ります。

そのため、後述する『逮捕の予兆』のような警察からの連絡が入るようなこともありますし、逮捕をおそれて証拠隠滅などしようとしても逆効果になってしまうのです。

逮捕の種類と主な流れ

逮捕には3種類の方法があります。今現在「逮捕されたくない」とこちらの記事を見ている方に関係するのは、『現行犯』ではなく『通常逮捕』か『緊急逮捕』での逮捕でしょうから、逮捕の前後という違いはありますが逮捕状が必要になります。

通常逮捕

一般的な逮捕の流れ。事前に逮捕状が必要。

緊急逮捕

緊急事態や犯人断定した場合の逮捕。逮捕状は後から請求。

現行犯逮捕

犯罪が行われている(もしくは直後)の逮捕。逮捕状は不要。

≪通常逮捕の流れ≫

≪緊急逮捕の流れ≫

逮捕は突然される

通常逮捕で事前に逮捕状を発布するように、捜査機関は逮捕前からいくつかの手続きを行い準備していきます。

しかし、逮捕状の発布や逮捕の日時などを被疑者が知る術はありません。被疑者に逮捕する日時を伝えてしまえば、その日までに逃亡するきっかけを与えてしまいます。

逮捕は突然行われ、被疑者の予定など関係なしに身柄拘束されてしまいます

突然逮捕されて家庭や職場に逮捕の事実を知られたくないのであれば、後述する逮捕を回避するためにできることを少しでも早くから行っておく必要があるでしょう。

犯罪を起こす=逮捕ではない

もう1つ知っておいて欲しいことが、冒頭でも述べたとおり犯罪を起こしたからといって必ず逮捕されるということはないということです。

軽微な犯罪や被疑者の逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕されずに在宅事件として取り扱われることも多いです。

在宅事件でも起訴されて有罪判決を受けることはありますが、逮捕によって身柄拘束されるよりも社会生活に影響を受けずに刑事手続きを進めることができるでしょう。

何度もお伝えしますが、逮捕されたくないからと言って逃亡や証拠隠滅を行うと逆に逮捕される可能性を高めてしまうのです。

逮捕されたくない人が回避のためにできること

こちらでは、逮捕されたくない方が逮捕の可能性を少しでも下げるためにできることをお伝えします。ただし、殺人や放火などの重大犯罪を起こした人、再犯を起こしてしまった人など、どうしても逮捕を免れることができない場合もあることをご了承ください。

まずは弁護士に相談すること!

犯罪を起こした自覚があり逮捕されたくないと考えているのであれば、まずは刑事事件に力を入れている弁護士に相談するようにしてください。

お伝えしたように、犯罪を起こしたとしても必ず逮捕されるとは限りません。具体的な状況を相談することで、今後どのようになっていくのか・どのようにすべきかをアドバイスしてくれます。

今後の傾向や方向性がある程度わかってくるだけでも、かなりの不安が払拭されます

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きちんと罪を認めて反省する

逮捕されたくないからと言って、むやみに犯罪行為を否定する・取り調べなどに応じないなどの姿勢は逆効果になります。

逃亡や証拠隠滅の阻止も逮捕の目的の1つです。罪を認めず捜査に非協力的であれば、逃亡や証拠隠滅をするおそれがあるとして、逆に逮捕される可能性が高くなるかもしれません。

捜査機関もある程度の確証を得た上で被疑者に事情を聞いてくることが多いです。不自然に捜査に一切協力しないという姿勢だと、かえって逮捕される可能性は高まってしまうと思われます。

被害者と示談交渉をする

逮捕されたくないのであれば、逮捕前から被害者との示談交渉しておくことは非常に有効です。示談とは、被害者に謝罪し示談金を支払うことで許しを請う行為です。

示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえる場合もありますし、深い反省や当事者同士で解決しているとことが評価されて逮捕を免れることも期待できます。

もし逮捕されたとしても、示談成立の事実はその後の起訴・不起訴処分の分かれ目や刑事裁判での判決結果にも大きく影響してくるでしょう。

逮捕されそうなときによく見られる前兆

捜査機関が被疑者を逮捕する前には、入念な捜査を行い被疑者である確証を得てから逮捕に至ります

被疑者に捜査状況が知られないように秘密裏に行われることもありますが、被害者や捜査機関の言動で逮捕が近いか否かを判断することもできます。こちらでは逮捕されそうな場合の予兆について解説します。

被害者から被害届・告訴が提出される

暴行事件や性犯罪などの被害者がいる事件では、被害者が被害届や告訴状を提出したことがきっかけで逮捕されることが多いです。

被害者が「加害者を処罰してほしい」と思い被害届や告訴状を提出することで、警察は事件発生を把握して捜査を開始します。そして犯人を突き止めて逮捕します。

いきなり警察沙汰になる前に、当事者同士で揉め事になることも多いでしょう。被害者が「被害届を出します」「誠意を感じられないので告訴します」といったことを言い出したら、逮捕の可能性が高まります。

上でお伝えしたように、対抗し合うのではなく自分が起こした罪はきちんと反省し、当事者間で穏便に和解することができれば、逮捕を防ぐことができるでしょう。

警察から連絡が入る

警察は、犯人を把握してもいきなり逮捕せず、「警察に来て下さい」と被疑者を呼び出して事情を聞き出すケースがあります。そのまま逮捕してしまう場合もあれば、事情だけ聞いてその日は帰す場合もあるでしょう。

いずれの場合も任意出頭を拒絶し続けていると、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるとみなされ逮捕されるリスクが高くなります。

事情を聞きたいから警察に出頭するように」と要請されたときには、すでに被害届等が提出されており、場合によっては逮捕される可能性があるので注意が必要です。

家宅捜索を受ける

事件によっては、警察に家宅捜索されるケースがあります。事前の告知なく捜索令状を持った警察官が自宅にやってきて、指定された場所を捜索されます。

捜索差押えは、「被疑者が犯罪に関連するものを所持しているのではないか」と疑われるときに行われる強制捜査です。

家宅捜索を受けるような場合は、相当の疑いをかけられている状態です。証拠が出てくれば逮捕も十分にあり得る段階でしょう。

予告なく逮捕されることも多い

上記のように、逮捕にはいろいろな予兆があるものですが、何の兆候もなくいきなり逮捕されるケースも多々あります。

朝、普通に会社に出勤しようとしていたら警察がやってきてインターホンを鳴らされて警察への任意出頭を求められるケースもありますし、逮捕状を示されてその場で逮捕されるケースもあります。

そもそも、警察が被疑者を逮捕するのは、被疑者が逃げたり証拠隠滅したりしないようにするためです。

それにもかかわらず逮捕の予兆を知らせたら、被疑者に逃げられたり証拠を隠されたり破棄されたりする危険性が高まります。そこで、捜査機関側はなるべく被疑者側に逮捕の予定があることを知らせないようにするものです。

ポイント
「逮捕される前兆がないからとりあえず逮捕されることはないだろう」と軽く考えている方でも、突然逮捕される可能性があります。

逮捕された後の流れと要注意ポイント

事件によってはどう対処していても逮捕を免れられない場合があります。万が一逮捕されたときのことも想定して、逮捕後の流れもある程度把握しておくと「今後どうすべきか?どうなっていくのか?」などで困ることも少なくなります。

事件の種類に関わらず、逮捕後の流れは上記のように進んでいきます。

逮捕後の手続きは期限が決められている

上の図を見ていただければわかるように、それぞれ期限が決められて刑事手続きが進められます。

これは『推定無罪』の原則に基づいて、たとえ犯罪の疑いがある人物でも有罪判決を受けるまでは無罪と推定されており、無暗に長期間身柄拘束をさせないための期限です。

「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。 すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。 被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。(引用:日本弁護士連合会

そもそも身柄拘束は人権を侵害するものであるため、不必要に長期間の身柄拘束をさせないために、期限が定められているのです。

しかし、裏を返せば、捜査機関により決められた期間内に有罪とするのに十分な証拠が揃い、それを覆すような被疑者に有利な状況や証拠が出てこなければ、次の手続き(起訴)に進んでいきます。

逮捕された後のことも考えて、逮捕される前から早めに対策を取っておくことが重要になるのです。

逮捕後も身柄開放(釈放)はあり得る

逮捕されたからと言って、全てのケースでそのまま刑事裁判まで身柄拘束され続けて刑務所に収監されるわけではありません。

逮捕された後も本人がきちんと反省しており、再犯や逃亡、証拠隠滅などの心配がないと判断されれば身柄を開放されて在宅事件で捜査が進められたり、そのまま不起訴として罪に問われなかったりする場合もあります。

逮捕前と同じですが、やってしまった罪はしっかり反省し、再犯しないための誠意を見せることが大事です。

まとめ|逮捕されたくないなら早めの対応を

逮捕されたくないと思ったときにやってはいけないことが、逃亡や証拠隠滅を考えることです。日本の捜査機関は優秀ですので、そう簡単に逃げ切れたり誤魔化せたりするものではありません。

自分がやった罪はしっかり認めて深く反省することが一番の近道です。

事件の程度にもよりますが、逮捕されたくないなら早めの対応を心がけてください。

被害者がいる事件では、当事者同士で示談成立していることが逮捕を回避する手段でもありますし、そもそも事件の大きさによっては被疑者がきちんと対応していることで逮捕までされないケースも往々にしてあります。

具体的にどのような方法や行動を取るかは、事件内容や状況によります。まずできることが、弁護士に直接相談して適切なアドバイスをもらうことや、その上でしっかりと弁護活動してもらうことです。

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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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