特定少年をわかりやすく解説!少年との違いや実名報道、刑事裁判のポイント

- 「18歳と19歳は特定少年とされ、罪をおかしたら成人と同じ扱いを受けることがあると聞いた。」
- 「特定少年とはなに? うちの子は18歳だけれど、罪をおかしたら20歳以上と同様に懲役や死刑の判決がでることはあるの?」
2022年4月に改正少年法が施行され、18歳・19歳は新たに特定少年と定義されました。
特定少年が犯罪をおかした場合は、従来に比べて厳しい扱いを受ける可能性があります。
そのため18歳・19歳の子どもを持つ方は、特定少年が罪をおかしたらどうなるのか気になるところでしょう。
本記事では、特定少年とは何かや17歳以下や成人とどのように扱いが異なるか、特定少年には懲役や死刑の判決がでる可能性があるかをわかりやすく解説しています。
本記事を読めば、18歳・19歳の少年少女が事件を起こしたらどうなるか、どんな処罰が考えられるかを理解できるでしょう。
特定少年とは? | 改正少年法で18歳・19歳は「特定少年」に
特定少年とは2022年4月に施行された改正少年法ではじめてできた定義で、18歳と19歳の男女のことです。
特定少年は17歳以下と同様に少年法が適用されるものの、扱いには差があります。
未成年者が犯罪行為をしたとき、どのような取り扱いをするか定めているのが少年法です。
未成年者が犯罪行為をしても成人より更生の可能性が高いとして、刑罰を与えるのでなく教育や矯正が必要と考えられています。
未成年者が犯罪行為をした場合、原則として成人のように懲役などの刑罰は与えられません。
代わりに少年法にもとづいて、家庭裁判所の審判で少年院送致や保護観察などの処分が決定されるのです。
また少年法に守られた未成年者は、実名報道をされるのも禁止されています。
18歳・19歳の少年は、これまで犯罪をおかしても原則として17歳以下と同様の扱いを受けていました。
改正少年法の施行後は、一定以上に重い罪を犯した場合に17歳以下より厳しい扱いを受けることになっています。特定少年が重い罪をおかすと、成人と同様に刑事裁判を受け、懲役や死刑などの刑罰が科される可能性が高くなるのです。
特定少年は17歳以下と同様に少年法が適用されるものの、扱いには違いがあります。
改正少年法により、特定少年は17歳以下の少年よりも厳しい扱いを受けることになったわけです。
18歳・19歳が特定少年と位置付けられた背景
18歳・19歳が特定少年と位置づけられた背景には、成人年齢が引き下げられたことがあります。
2022年4月、改正民法の施行により成人年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられました。
改正民法の施行にあわせ、18歳・19歳の新成人をどう扱うかが議論になったのです。
18歳・19歳も成人となるのであれば、犯罪をおかした場合に今後は成人と同じ刑事手続きに裁かれるべきとの議論もありました。
しかしながら18歳・19歳は20歳以上の大人より柔軟で、教育・矯正で更生する可能性が高いと考えられます。
18歳・19歳の少年はまだ社会に出ておらず、専門学校や大学などで学生として学んでいるケースも多いです。
そのため18歳・19歳の少年は、民法が改正されたとはいえ成人と同様の扱いで刑事手続きを受けるのは適切でないと考えられます。
こういった背景で、改正少年法では18歳・19歳の少年少女は17歳以下とも20歳以上の成人でもない扱いを受けることになったのです。
特定少年が事件を起こすと、17歳以下と何が違う?
特定少年が事件を起こした場合、17歳以下とどのように扱いがかわるのでしょうか。
以下、主な違いをみていきましょう。
特定少年は刑事裁判で裁かれる範囲が広い
改正少年法では、特定少年が刑事裁判で裁かれる範囲が広くなりました。
少年が必ずしも刑事裁判で裁かれないわけではありません。
従来の少年法でも、16歳以上は故意の犯罪行為で被害者を死亡させる重大な事件を起こしたときは、刑事罰を受けることになっていました。
16歳以上の少年が、刑事裁判で裁かれる事件のことを「原則逆送事件」といいます。
逆送とは検察から少年事件が一旦家庭裁判所へ送致されたあと、家庭裁判所から検察へ送致されることです。
原則として、少年が事件を起こした場合、家庭裁判所の審判で処分が決定されます。
基本的には、少年が検察へ送致され刑事手続きがおこなわれることはありません。
けれど上述のとおり、一定以上の重大な事件であれば16歳以上は刑事裁判を受けることがあります。
たとえば16歳以上の少年が殺人や強盗殺人を犯したときは、従来でも逆送され刑事裁判を受けていたのです。
改正少年法では以下のとおり、特定少年において原則逆送事件となり刑事裁判で裁かれることになる範囲が広くなりました。
従来 | 故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件 |
---|---|
少年法改正後 | ・死刑または無期刑が適用される事件
・罰則が短期1年以上の懲役もしくは禁錮となる事件 |
たとえば殺人を伴わない強盗や現住建造物等放火罪、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は、上記少年法改正後の要件に該当します。
特定少年は従来と違い、これらの事件を起こすと刑事裁判を受ける可能性が高くなるわけです
起訴されると、20歳以上と同様の刑罰が適用される
特定少年が刑事裁判の対象となる罪を犯して起訴され、実際に刑事裁判を受けることになれば、原則として20歳以上と同じように扱われます。
20歳以上と同様の刑罰が適用されるのです。
これまでは少年が起訴されても、少年法の規定によって成人とは異なる取り扱いをされていました。
たとえば、成人の有期懲役刑の上限は30年ですが、逆送された少年の場合は15年です。
しかし、特定少年にはこの規定が適用されず、逆送されて起訴されれば成人と同じ刑罰が科されることになりました。
つまり、15年を超える有期懲役刑となることもあるということです。
特定少年は死刑になる可能性もある
刑事裁判を受ける際に20歳以上と同じ刑罰が適用されるということは、死刑判決が下される可能性もあるということです。
たとえば、次のような判例があります。
・甲府市殺人放火事件
2021年の山梨県甲府市の事件では、事件当時19歳の元少年が死刑を言い渡されました。
この事件は、全焼した住宅の焼け跡から夫婦の遺体が見つかり発覚しました。
元少年が夫婦をナイフで刺すなどして殺害し、次女も殴ってけがを負わせたうえ、住宅に放火して全焼させたのです。
元少年からは明確な反省や謝罪の態度をうかがうことができず、更生の可能性が低いと考えられ、死刑判決となりました。
・光市母子殺害事件
1999年に山口県光市で母子が殺害された事件では、当時18歳の元少年が殺人・強姦致死などの罪により死刑を言い渡されました。
元少年は水道工を装って集合住宅の一室に入り、主婦と生後11ヵ月の長女を殺害しています。
さらに、遺体を隠して立ち去ったとして殺人や強姦致死などの罪に問われていました。
最終的には「あまりに刑事責任が重大で死刑を是認せざるを得ない」として、死刑判決が下されたのです。
特定少年は起訴されると実名報道をされる
少年犯罪は、少年法によって実名報道が禁止されています。
実名報道によって少年少女の更生を阻害するおそれが高いと考えられているからです。
そのため、本人の氏名や写真を報道することは許されません。
しかし、18歳や19歳の特定少年の場合、起訴されれば実名報道をしてもよいことになりました。
特定少年は、起訴されると実名報道をされる可能性があるのです。
ただし、実名報道が許されるのは起訴された場合のみです。
逆送されなかったときや逆送されても起訴されなかったときは、実名報道をされることはありません。
「略式起訴」の場合、実名報道はされない
起訴をされた場合であっても、実名報道できないケースもあります。
それは、略式起訴となった場合です。
略式起訴とは、通常起訴とは異なり公判が開かれない裁判です。
本人が罪を認めている場合で、100万円以下の罰金または科料が科される犯罪の場合に、書面だけで起訴処分がおこなわれるものを指します。
特定少年は保護処分の期間が明示される
特定少年の場合、刑事処分ではなく保護処分が妥当だと判断されたら、その期間が明示されるようになりました。一方、特定少年ではない少年が保護処分となった場合は、その具体的な期間は明示されません。
保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるための処分です。
保護観察や少年院送致などの種類があり、刑罰を課すのではなく矯正による更生を促す処分です。
少年には柔軟性があり、考え方や素行が変わりやすく、短期間で改善することもあります。
そのため、保護処分の期間は決めず、更生できた段階で処分を終えるのです。
しかし、特定少年については期間まで言い渡されます。
特定少年は18歳未満の少年に比べると、柔軟に判断する余地が少ないと考えられているためです。
特定少年における保護観察と少年院送致の期間はそれぞれ次のとおりです。
保護観察 | 6ヵ月または2年 |
---|---|
少年院送致 | 3年以下で特定する期間 |
特定少年は勾留されやすくなる
特定少年は勾留されやすいという点でも17歳以下とは扱いが異なります。
通常、警察は被疑者を逮捕すると最大72時間、警察署の留置施設などで取り調べをおこないます。
そのあと、事件の記録は検察官へ送られるのが通常の流れです。
このとき、検察官が被疑者の身体拘束を継続しなければならないと判断すれば、検察官から裁判官へ勾留請求がなされます。
ただし、少年であれば、やむを得ない事情がない限り勾留されることはありません。
検察官が裁判所に勾留請求をする段階でも、検察官からの勾留請求を受けた裁判所の判断においても、やむを得ないと判断なければ勾留することができないのです。
しかし、このルールは特定少年には適用されません。
そのため、特定少年が逮捕されると17歳以下の少年よりも勾留されやすくなるのです。
勾留が決定すれば、10日間の身体拘束が続きます。
さらに追加で最大10日間の勾留延長がなされるケースもあります。
特定少年は20歳以上と同じ刑事施設に収容される可能性がある
少年が逮捕や勾留をされると、刑事施設では20歳以上の成人とは異なる場所に収容されます。
しかし、特定少年にはこのルールは適用されません。
そのため、20歳以上と同じ刑事施設に収容される可能性があります。
特定少年は仮釈放の特例が適用されない
特定少年は、17歳以下の少年少女に適用される仮釈放の特例が適用されません。
仮釈放の特例とは、少年少女が無期刑を言い渡された場合、7年が経過すれば仮釈放が可能となるという特別なルールです。
また、少年法においては不定期刑が言い渡されることもあります。
この場合も特別なルールがありますが、特定少年には適用されません。
不定期刑とは、たとえば3年以上5年以下の懲役など幅のある期間で言い渡される刑です。
この際、少年少女については刑期の3分の1に達すると仮釈放が可能になります。
つまり、3年以上5年以下の懲役の場合は、3年の3分の1である1年が経過すれば仮釈放が認められる可能性があるのです。
しかし、特定少年にはこのような有利な取り扱いがなされず、20歳以上の成人と同じように扱われます。
特定少年にも少年法が適用され、20歳以上とは扱いが異なる
ここまで見てきたように、特定少年は17歳以下とは異なる扱いがなされます。
一方で特定少年に対する扱いは、20歳以上と同じでもありません。
基本的には少年法が適用され、20歳以上とは異なる扱いがなされます。
以下、より具体的にどのように20歳以上と扱いが異なるかみていきましょう。
特定少年も基本的には家庭裁判所が対応する
特定少年であっても事件を取り扱う裁判所は家庭裁判所です。
逮捕されたあと警察官の取り調べが終わると、検察官による犯罪捜査へと移ります。
20歳以上の成人の場合は、そのまま検察官が起訴をするか不起訴とするかを決定します。
検察官が起訴を決定すれば、刑事裁判を受けることになるのです。
しかし、少年犯罪の場合は検察官による犯罪捜査のあと、検察官が起訴か不起訴かをそのまま決定するわけではありません。
一度、家庭裁判所に事件が送られるのです。
家庭裁判所が検察官に再度捜査を促すために逆送をすれば、検察官が起訴をするか不起訴とするかを決定することになります。
逆送しない場合は、家庭裁判所が保護処分とするか処分しないかなどを判断します。
特定少年においても、このように17歳以下の少年と同様の流れで家庭裁判所での審判を受けることに変わりありません。
特定少年も、実際には保護処分になるケースが多いと想定される
特定少年においては、事件が検察から家庭裁判所に送られたあと、もう一度検察へ逆送される事件の範囲が拡大されました。
しかし、実際には保護処分になるケースが多いと想定されます。
万引きやひったくりなどの窃盗罪や痴漢・盗撮などのわいせつ罪、暴行罪・傷害罪などは基本的に逆送されないからです。
少年法の改正後も、18・19歳は従来通り保護処分となるのが基本であり、必ずしも厳罰化されるわけではありません。
したがって、18歳や19歳の少年であっても家庭裁判所によって保護処分が適用されることが多いでしょう。
20歳以上に比べると、実名報道をされるケースは少ない
少年法改正によって、18歳・19歳の特定少年は実名報道が解禁となりました。
しかし、実名報道が許されるのは起訴された場合のみであり、さらに起訴されたときであっても略式起訴の場合は除かれます。
つまり、少年犯罪に多く見られる万引き・窃盗・盗撮・暴行などの比較的軽微な事件では、実名報道はできないということです。
実名報道をされうるのは、死刑・無期刑・短期1年以上の重大犯罪などで罪に問われ、公判廷で裁かれるような重大案件のみです。
よって、20歳以上に比べると実名報道をされるケースは少ないでしょう。
さいごに|特定少年について正しく理解し、子どもを犯罪から守ろう
特定少年は17歳以下とは取り扱いが異なる点が多くある一方で、成人と同じ扱いを受けるわけではありません。
もしも18歳や19歳のわが子が犯罪にかかわってしまった場合は、特定少年の制度を正しく理解して適切な対応をとることが大切です。
しかし、特定少年に関する法律や手続きは複雑です。
もしもの場合は、いち早く弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けましょう。
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