迷惑防止条例に違反する卑猥な言動とは?判例や前科がつくリスクを解説

各自治体が定めている迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。
軽はずみな気持ちで卑猥な言動に該当する行為に及んだ場合、逮捕・勾留などの身柄拘束処分が下されたり、有罪になったりする可能性があります。
本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥な言動の内容や罰則、刑事訴追されたときに生じるデメリット、弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
迷惑防止条例違反に該当する卑猥な言動とは
まずは、各自治体の迷惑防止条例に規定される卑猥な言動の内容やルールについて解説します。
迷惑防止条例とは|都道府県ごとに定められた決まり
迷惑防止条例とは、都道府県及び一部の自治体でそれぞれ規定されている条例のことです。
粗暴行為やダフ屋行為、痴漢・盗撮・覗きや客引きなど、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを犯罪として定めて、地域住民の生活の平穏を保持することを目的としています。
ただし、自治体によって名称や内容、罰則などに差があるので注意が必要です。
迷惑防止条例に抵触する卑猥な言動とは
現在制定されている迷惑防止条例では、全てに卑猥な言動を禁止する規定が置かれています。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では、以下のように定められています。
(粗暴行為(ぐれん隊行為など)の禁止)
第五条第一項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室そのほか人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーそのほか不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑猥な言動をすること。
迷惑防止条例では「公共の場所などにおける痴漢・盗撮以外の卑猥な言動」も処罰対象に含めています。
卑猥な言動の具体例としては、以下のものが挙げられます。
- 衣服の上からの盗撮
- スカートをめくる、衣服に触れる
- 至近距離でにおいをかぐ
- 卑猥な言葉を投げかける
- 性的な発言を強要する
- スリーサイズや下着の色などを質問する
- 卑猥な画像・動画を見せつける
- 卑猥な言葉を書いた手紙をポストに投函する
- スマートフォンの画像共有機能を使ってランダムに卑猥な画像を送りつける(エアドロップ痴漢)
このように、痴漢や盗撮に該当しないものであったとしても、公共の場所などにおいて被害者が羞恥心や不安を覚えるような言動をしたときには、卑猥な言動に該当することを理由に所定の刑罰が科されます。
迷惑防止条例に抵触する卑猥な言動で逮捕された例や判例
ここでは、迷惑防止条例に規定される卑猥な言動に該当すると判断された実際の事件を4つ紹介します。
高校生への卑猥な言動で市の職員が逮捕された事例
本件は、相模原市南区地域振興課主事の男性(20歳)が、路上で女子高生(17歳)に対して卑猥な言動をしたことを理由に、県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕された事例です。
犯人は、事件当日の午後6時25分ころから約20分間、路上で17歳の女子高生に500メートルにわたってつきまとったうえで「ハグさせて。性欲処理したいよ」などと声をかけ続けました。
女児への卑猥な言動で40代の男性が逮捕された事例
本件は、広島市在住の自営業の男性(47歳)が迷惑防止条例違反及び公然わいせつ罪の容疑で逮捕された事例です。
犯人は、マンションの駐車場で遊んでいた10歳未満の女児三人に対して、タブレット端末でわいせつな動画を見せつけたあと、「パンツを撮らせてほしい」と発言しました。
この行為は迷惑防止条例の卑猥な言動に当たります。その後、自身の下半身を露出して、女児に見せつけました。この点が公然わいせつ罪に該当すると判断されました。
ズボンを着用した女性の臀部を撮影して逮捕された判例
本件は、旭川市内のショッピングセンターで被害者女性(27歳)につきまとい、携帯電話のカメラ機能を使って細身のズボンを着用した被害者女性の臀部を撮影した行為が問題になった事案です。
この行為について、裁判では迷惑防止条例の卑猥な言動に該当するのかが論点になりました。
弁護士側は、被害者女性が盗撮されていた事実を認識していなかったため、「卑猥な言動=被害者が羞恥心や不安を覚えるような言動」に該当しないのではないかと主張しました。
しかし、最高裁判所は「被告人の本件撮影行為は、被害者がこれに気付いておらず、また、被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知ったときに被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」と判示し、本件撮影行為は卑猥な言動に該当すると結論付けました。
スカートを着用した女性の後方からカメラを構えて逮捕された判例
本件は、開店中の店舗において小型カメラを手に持ったまま、膝上丈のスカートを着用した女性客の下半身に向けてカメラを構えた行為が問題になった事案です。
この事案では、実際に撮影行為がおこなわれたわけではなく、カメラを下半身に向ける行為が迷惑防止条例の卑猥な言動に該当するかが争点になりました。
最高裁判所は、本件の事情を前提としたうえで、被害者女性の後方から下半身に向けてカメラを構える行為自体が卑猥な言動に該当すると結論付けました。
迷惑防止条例に抵触する卑猥な言動をした場合の罰則
迷惑防止条例に規定される卑猥な言動に該当する行為に及んだ場合には、所定の罰則が科されます。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では、卑猥な言動に及んだ場合は「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」、常習性が認められるケースについては「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰が定められています。
一方、神奈川県の迷惑防止条例では、通常の卑猥な言動については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、常習的に卑猥な言動に及んでいた場合には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」の法定刑が規定されています。
このように、卑猥な言動に対する刑事罰の内容は自治体によって異なる点に注意が必要です。
迷惑防止条例違反の卑猥な言動で前科がついた場合のデメリット
ここでは、迷惑防止条例の卑猥な言動に該当する行為に及んで前科がついたときのデメリットを4つ紹介します。
会社を解雇されるリスクがある
現在雇用されている企業の就業規則に「〇〇以上の有罪判決を受けたこと」などの旨が記載された懲戒規程が定められていると、迷惑防止条例違反の容疑で前科がついたことで懲戒解雇処分が下される可能性があります。
また、会社によっては、「会社の名誉や信用を失墜させたこと」が懲戒解雇事由に掲げられている場合もあります。
たとえば、卑猥な言動に及んで逮捕された事件がニュースで報道されて、犯人の勤務先が特定されてSNSなどで炎上したような場合、前科がつかなかったとしても解雇されかねないでしょう。
制限を受ける職業がある
前科があると、一部の資格や職業に制限が生じる場合があります。
具体的に、前科が付くことによって制限される資格・職業は以下のとおりです。
- 弁護士、司法書士、税理士などの士業
- 公務員
- 警備員
- 医師、薬剤師、看護師などの医療関係職
- 金融関係の職業 など
たとえば、現在士業に従事している場合には、迷惑防止条例違反の前科がつくことで所定の期間その仕事ができなくなるので、収入を得るためには別の仕事に就かなければいけません。
また、これらの職業に就くことを目指している状況なら、前科がつくことで就職を諦める必要があります。
離婚される可能性がある
民法第770条第1項第5号では「そのほか婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を法定離婚事由と定めています。
逮捕歴や前科があることは、この法定離婚事由に該当すると判断される可能性があります。
そのため、前科を理由に配偶者から離婚を求められると、最終的には離婚に応じなければいけなくなってしまう可能性があります。
この場合には、慰謝料や親権、面会交流などの離婚条件面でも不利になりかねないでしょう。
海外渡航ができない場合がある
前科があると、ビザやパスポートの発給制限を受ける可能性があります。
また、卑猥な言動のような性犯罪については、海外で実施される入国審査にひっかかりかねません。
再犯時に厳しい処分が想定される
警察や検察庁は、前科や前歴のデータを管理しています。
そのため、再犯に及んだときには、前科があることを理由に重い刑事処分が下される可能性が高いです。
たとえば、初犯なら起訴猶予処分を獲得できたようなケースでも、再犯であることを理由に起訴処分が下されて有罪になることがあり得ます。
また、前科の種類と時期次第では、累犯として刑事罰が加重されかねないでしょう。
迷惑防止条例違反になる卑猥な言動をしてしまったら弁護士へ
迷惑防止条例の卑猥な言動に該当する行為に及んでしまったときには、警察に発覚しているか否かにかかわらず、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。
ここでは、迷惑防止条例違反の容疑をかけられたときに弁護士の力を借りるメリットについて解説します。
被害者との示談交渉で起訴を免れられる可能性がある
迷惑防止条例違反の卑猥な言動に及んでしまった場合、早期の示談交渉が重要です。
示談とは、刑事事件の加害者・被害者の間で和解条件について話し合いをして民事的解決を図ることです。
被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続きにおいて以下のメリットを得られます。
- 被害者が警察に被害申告する前なら、刑事事件化自体を回避できる
- 被害者が警察に相談したあとでも、不起訴処分を獲得できる可能性が高まる
- 検察官が起訴処分を下した場合でも、刑事裁判で罰金刑や執行猶予付き判決を獲得して実刑判決を回避できる可能性が高まる
ただし、卑猥な言動のような性犯罪では被害者側が恐怖心や怒りを抱いていることが多く、加害者本人が示談交渉を進めようとしても、そもそも交渉のテーブルにさえついてもらえない可能性があります。
そのため、卑猥な言動の被害者との間で示談交渉をおこなうときには、加害者本人で示談交渉を進めるのではなく、弁護士に示談交渉を委任することを強くおすすめします。
弁護士が示談交渉をすれば以下のメリットを得られるでしょう。
- 専門家である弁護士が代理人に就くことで、被害者側も柔軟な姿勢で示談交渉に応じてくれやすくなる
- 被害者側から相場とかけ離れた示談金を請求されても、示談交渉のノウハウを活かして常識的な和解条件での合意形成の可能性が高まる
- 加害者本人が示談交渉をおこなうときよりもスピーディーな合意形成を期待できる
逮捕前なら今後についてのアドバイスをもらえる
警察に逮捕される前に弁護士に相談すれば、今後の流れを想定した現実的なアドバイスを期待できます。
たとえば、ほとんどの犯人は逮捕・勾留という強制的な身柄拘束処分を避けたいと考えるはずです。
その点、弁護士に相談すれば、任意の事情聴取における供述方針を明確化してくれるので、在宅事件処理の可能性を高めることができるでしょう。
また、現段階で捜査機関から直接的なコンタクトがない状況なら、犯人側から自首をするべきか否かについて判断してくれます。
このように、性犯罪弁護の経験豊富な専門家は、事件の詳細や捜査活動の進捗状況を総合的に考慮したうえで、依頼者に役立つアドバイスを提供してくれるでしょう。
迷惑防止条例違反の卑猥な言動についてよくある質問
さいごに、迷惑防止条例に規定される卑猥な言動に関してよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
ただの悪ふざけのつもりでも逮捕されたり前科がついたりするの?
ただの悪ふざけで性的な嫌がらせをしたケースや、違法性の認識がない状態で犯行に及んだ場合でも、迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されますし、有罪になって前科がつきます。
なぜなら、犯行に至った動機に多少の差があったとしても、「卑猥な言動に該当する行為」をすることに対する認識・認容は存在しており、故意があったと判断されるからです。
公共の場所などでナンパや悪ふざけで性的ないたずらをしただけでも、刑事責任を追及されるリスクがあると理解しておきましょう。
逮捕されたらマスコミに報道される?
迷惑防止条例の卑猥な言動に該当する行為に及んで逮捕された場合には、テレビや新聞、インターネット記事などで報道される危険性があります。
どの事件を報道するかはマスコミの裁量次第ですが、性犯罪厳罰化の世論動向を踏まえると、逮捕された時点で報道リスクに晒されると考えておくべきでしょう。
一度でもマスコミに報道されると、半永久的にインターネット上に、事件の内容と実名、場合によっては顔写真の情報までが残ってしまいます。
そのため、就職活動をしている際に求職先企業に名前を検索されると、簡単に過去の犯罪歴がバレかねません。
実名報道のリスクを軽減したいのなら、「逮捕されないこと」「起訴されないこと」が重要です。
そのためには、事件について心当たりがある段階で弁護士に相談をして、早期に被害者との間で示談をまとめて刑事事件化を防いだり、被害申告後でも在宅事件処理を実現したりすることを目指しましょう。
さいごに|卑猥な言動をしてしまい、不安な場合は弁護士へ相談を
電車やバス、ショッピングモールなどの公共の場所で卑猥な言動をしてしまったときには、迷惑防止条例違反の容疑で刑事責任を追及される可能性があります。
性犯罪厳罰化の動きが強まっていることから、被害申告をされたときには、数日から数週間逮捕・勾留されたり、初犯でも重い刑事処分が下されたりしかねません。
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