未成年飲酒が見つかった場合の警察の対応は?周囲の大人が問われる責任も解説
毎年、新学期・新生活の時期になると未成年の飲酒問題がニュースなどで取り沙汰されているのをよく見かけます。
実際に、大学生に入学したばかりの人や高校を卒業して社会人になったばかりの人のなかには、未成年飲酒がバレて警察に通報されてしまい、不安に感じている人もいるでしょう。
未成年飲酒は違法行為ですが、実は未成年者本人を処罰する罰則は定められていません。
しかし、酒に酔った未成年者が事件を起こしたり、未成年者に飲酒を強要したりした場合には、未成年者本人だけではなく、同席していた大人が刑事責任を追及される可能性があります。
本記事では、未成年飲酒における警察の対応や未成年飲酒で問われる犯罪、学校や会社に生じる悪影響などについてわかりやすく解説します。
未成年(20歳未満)の飲酒を見つけた場合の警察の対応
20歳未満の未成年者の飲酒は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関する法律(改正前の名称「未成年者飲酒禁止法)」で禁止されています。
20歳未満の未成年者の飲酒行為は違法ですが、刑事罰が定められているわけではありません。
そのため、未成年が飲酒をしているところを警察に見つかったとしても、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関する法律違反」を理由に逮捕されることはないのです。
しかし、逮捕されることがないからといって、警察は何もしないわけではありません。
ここでは、未成年飲酒がバレたときに警察がどのような対応をするのかについて見ていきましょう。
補導する
未成年飲酒が警察にバレると、補導される可能性が高いです。
補導とは、少年の非行防止と福祉を図るための警察活動の総称のことです。
非行少年の発見や捜査、児童相談所などの関係機関への送致や通告、家族や職場、学校への連絡、注意、助言など、幅広い活動が含まれます。
ほかにトラブルを起こしたら逮捕や処罰の可能性も
未成年飲酒が警察にバレただけなら、刑事責任を追及されることはありません。
ただし、酔っ払った勢いで何かしらのトラブルを起こしたときには、その行為次第で逮捕されたり刑事責任を追及されたりする可能性があります。
たとえば、深酒をして隣席の客とけんかになり、相手を殴ってけがをさせてしまった場合、傷害罪や殺人未遂罪などの容疑で逮捕されるリスクが生じます。
また、酔っ払って店の備品を壊したときには器物損壊罪、酒席で一緒になった女性を泥酔させて性交などに及ぶと不同意性交等罪など、さまざまな犯罪行為で摘発されるおそれがあるでしょう。
なお、未成年が事件を起こして罪に問われるのは14歳以上に限られます。
14歳未満は刑事未成年で責任能力がないと扱われるので、逮捕されることはありません。
14歳以上20歳未満の少年については、少年事件として処理されたうえで、事件の状況次第では逆送されて刑事裁判にかけられることがあります。
飲酒をした未成年者本人に対しては、法律による罰則はない
二十歳未満ノ者の飲酒ノ禁止二関する法律では、第1条第1項で20歳未満の未成年者が飲酒する行為を禁止しています。
しかし、未成年飲酒をした本人に対する刑事罰は定められていません。
そのため、未成年飲酒をしても、逮捕されることはありませんし、少年審判にかけられることもないのです。
ただし、少年法第3条第1項第3号イでは、「保護者の正当な監督に服さない性癖があり、その性格または環境に照らして将来罪を犯すおそれがある少年を家庭裁判所の少年審判に付することができる」と定めている点に注意が必要です。
たとえば、常習的に未成年飲酒を繰り返したり、何度親から叱られてもお酒をやめることができなかったりする場合には、少年審判に付されて保護観察処分などが下される可能性があるのです。
未成年飲酒が警察に見つかったら学校の対応はどうなる?
学生が未成年飲酒をしてしまった場合、学校の対応も気になるところです。
ここでは、未成年の学生が飲酒をしてしまい、警察にばれてしまったときの対応について、見ていきましょう。
未成年飲酒で警察に補導されたら学校に連絡される可能性はある
未成年飲酒が警察に見つかって補導されると、警察はそのときの状況や少年の性格・成育環境などを総合的に考慮したうえで、対応を検討します。
たとえば、保護者に電話連絡をして交番まで迎えに来てもらうだけのこともありますし、警察署で少年本人に対して厳しく指導したうえで更生施設を保護者に紹介する場合もあるでしょう。
またこの際、学校への対応においてポイントになるのが、学校・警察相互連絡制度です。
学校・警察相互連絡制度とは、警察が認知した少年事件の内容を少年が在籍する学校に連絡・共有することで再非行を防止し、少年の健全な育成・更生を目指す制度のことです。
ただし、全ての事件や非行が学校に連絡されるわけではなく、学校に連絡するかどうかについては警察側が決定します。
一般的な傾向として、少年が起こした事件・非行の内容が深刻なものであるほど、学校に連絡される可能性は高まります。
1回限りの未成年飲酒をしたところを警察に見つかっただけで、過去に事件・非行を働いた経歴がない場合には、学校に連絡されずに済む可能性もゼロではありません。
とはいえ、未成年飲酒が警察にバレると、学校に連絡されるリスクがあることは覚えておきましょう。
未成年飲酒が学校にバレたらペナルティが課される可能性がある
中学校や高校、大学では、それぞれ学則・校則が定められています。
校則のなかには、生徒が非行や犯罪を起こした場合のペナルティについて規定されていることが多いです。
ペナルティの種類としては、戒告・出席停止・単位剥奪・退学などの処分が挙げられます。
未成年飲酒が学校にバレた場合には、これらの処分が下されるリスクが生じるでしょう。学生の非行に厳しい学校なら、未成年飲酒でも停学・退学などの厳しい処分もあり得ます。
未成年飲酒が原因で学校から処分されるリスクを回避するには、未成年飲酒が警察にバレたあとの初期対応が重要です。
警察に発覚してすぐに弁護士へ依頼すれば学校へ連絡しないように働きかけてくれるでしょう。
未成年飲酒が発覚したら会社に処分される?
未成年飲酒をした少年のなかには、現在会社に勤務しているという人も少なくないでしょう。
企業には、就業規則というルールが定められており、従業員がどのような行為をしたときにどのような懲戒処分を下すか、という点についても具体的な規定が置かれています。
たとえば、未成年飲酒などの非行によって保護観察処分が下された場合、未成年飲酒が発覚してSNSで炎上して会社の信用が大きく毀損された場合には、懲戒規程に抵触して出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇などの重い処分が下される可能性があるでしょう。
一方で、明確な懲戒規程が定められていないのなら懲戒処分が下されることはありません。
ただし、会社側から何かしらの注意を受けるでしょうし、今後の昇進・昇格などの人事面で不利になる可能性は十分に考えられます。
未成年飲酒にかかわった成人が問われうる罪
さいごに、未成年飲酒事件に関与した成人が問われる可能性がある犯罪について解説します。
1.二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関する法律違反
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関する法律では、未成年飲酒に関与した成人に対する罰則を定めています。
まず、未成年者の親権者や監督代行者が、未成年者の飲酒を知っていたにもかかわらず、これを制止しなかった場合の法定刑は「科料」です。
科料とは、1,000円以上10,000円未満の金銭納付のことです。
実際に摘発されるかどうかは別問題として、たとえば、親が同席している食事会で子どもが飲酒をした場合、親が子どもの飲酒を止めなければ刑事罰の対象になり得ます。
次に、コンビニエンスストアなどの酒類を販売する営業者や、居酒屋などの酒類を供与する営業者が20歳未満の未成年者に対して、飲酒することを知りながら酒類を販売・供与したときには、50万円以下の罰金が下されます。
たとえば、居酒屋に来店した客の年齢確認を怠って未成年者にお酒を提供したケースでは、店側に客が未成年者だという認識があった場合や、客観的な状況から明らかに未成年者であったと判断できた場合には、店の経営者や法人が処罰される可能性が高いです。
一方、客側が他人の免許証などを提示して未成年者であることを隠して酒類の提供を受けたケースでは、提供者側が摘発されることはありません。
2.強要罪|無理に飲酒をさせた場合
未成年に対して無理やり飲酒をさせた場合は、強要罪に問われる可能性があります。
たとえば、会社の飲み会で上司が部下を殴って無理矢理一気飲みをさせた場合、「酒に付き合わなければ会社をクビにするぞ」などと脅迫して飲み会に出席させた場合などでは、強要罪が成立するでしょう。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役刑です。
執行猶予の対象にはなりますが、悪質な事案なら初犯でも実刑判決が下されかねません。
3.現場助勢罪|飲酒をあおった場合
直接的にお酒を飲ませようとしていなくても、現場で未成年が飲酒することをあおった場合は、現場助勢罪に問われる可能性があります。
たとえば、お酒の席で未成年者が無理矢理お酒を飲まされて急性アルコール中毒で搬送された場合、その場で飲酒をはやしたてたりした人物がいるのなら、この人物は現場助勢罪で逮捕される可能性が高いでしょう。
現場助勢罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、科料です。
4.傷害罪|泥酔や急性アルコール中毒にさせた場合
未成年に対してお酒を飲ませ、急性アルコール中毒などで救急搬送された場合は、お酒を飲ませた人物に対して傷害罪が適用される可能性があります。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。
なお、明らかに生命に危険が及ぶほどのアルコール量を無理矢理飲酒させたような事案なら、飲まされた人が死亡しなかったとしても、殺人未遂罪が成立する可能性もあります。
5.保護責任者遺棄罪|酔いつぶれた人を介抱せずに放置した場合
飲酒によって泥酔した未成年を放置し、介抱しなかった場合は、保護責任者遺棄罪が適用される可能性があります。
また、介抱せずに放置した結果、被害者が死傷した場合は、保護責任者遺棄等致死傷罪が適用されるおそれがあるでしょう。
保護責任者遺棄罪は3カ月以上5年以下の懲役の範囲で、保護責任者遺棄致傷罪は傷害の罪と比較して重い刑によって処断されます。
たとえば、新歓の飲み会にて急性アルコール中毒で倒れた新入生がいたにもかかわらず、その場にいた他の学生や幹事が応急処置をしなかったり救急車を呼ばなかったりした場合、保護責任者遺棄罪などの容疑で逮捕される可能性があるのです。
6.民事責任が問われる場合もある
未成年者に無理矢理飲酒させたり急性アルコール中毒にさせたりした場合には、不法行為責任を問われかねません。
被害者から不法行為に基づく損害賠償請求をされると、逸失利益、治療費、入院費、通院費、慰謝料などの金銭賠償義務が生じます。
とくに、深刻な急性アルコール中毒によって脳障害などが残って被害者が今後まったく仕事ができないような状況になったときには、逸失利益や慰謝料が高額になる場合があるでしょう。
さいごに|未成年の飲酒トラブルになったら弁護士へ相談を
未成年飲酒が原因で警察沙汰になったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談するのがおすすめです。
というのも、刑事事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
- 早期に警察に働きかけて学校に連絡しないように働きかけてくれる
- 常習的な飲酒が警察にバレて少年審判にかけられても保護観察処分回避に向けた防御活動を展開してくれる
- 後輩や部下に飲酒させてトラブルになったときには、逮捕・勾留などの身柄拘束処分を回避したり、不起訴処分や執行猶予付き判決などの軽い刑事処分獲得を目指した防御活動を展開したりしてくれる
- アルコール依存の問題を抱えている未成年者の更生に役立つ現実的なアドバイスを提供してくれる
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