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道路交通法違反の時効と刑事責任は?スピード違反や飲酒運転など違反内容別に解説

藤垣 圭介
監修記事
道路交通法違反の時効と刑事責任は?スピード違反や飲酒運転など違反内容別に解説
  • 「道路交通法違反の時効はどのくらいだろう。」
  • 「交通違反がバレたらどんな罰を受けることになるのだろう。」

道路交通法違反にあたる行為をすると、厳しい罰を受ける可能性があります。そのため、交通違反にあたる行為をしたものの発覚していない場合、「これからどうなるか」不安に感じるでしょう。

本記事では、道路交通法違反の行為ごとに時効がどのくらいなのかや、受ける可能性がある刑罰の種類、違反点数や反則金、時効完成まで待つリスクについてわかりやすく解説しています。

本記事を読めば、道路交通法違反をした場合にどのようなリスクがあるかを理解することが可能です。

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道路交通法違反にあたる行為の時効は2種類ある

道路交通法に違反した場合、一般的に「刑事責任」「民事責任」「行政責任」という3つの責任が問われる可能性があります。これらのうち、時効があるのは刑事責任・民事責任の2種類です。

以下、それぞれの責任における時効の考え方をみていきましょう。

1.刑事責任には公訴時効がある

刑事責任には、公訴時効と呼ばれる時効の種類があります。

刑事責任とは、道路交通法違反によって刑罰を受ける責任のことです。

一方で公訴時効とは、加害者に刑罰を科すため起訴ができる時効をさします。公訴時効をむかえると、加害者を起訴できなくなるため結果として刑事責任を問えなくなるわけです。

2.民事責任には損害賠償請求の時効がある

民事責任には、損害賠償請求に関する時効があります。時効をむかえると損害賠償請求ができなくなるのです。

故意や過失によって他人に損害を与える違法行為を不法行為とよび、不法行為で他人に損害を与えた場合は損害賠償責任を負います。

交通事故において、損害賠償請求権の時効に関するルールは以下のとおりです。

種類

時効の期間

相手に身体的な損害(けが・死亡など)を与えた場合

・被害者などが損害や加害者を知ってから5年間

・不法行為のときから20年間

物損(車の修理費用など)が生じた場合

・被害者などが損害や加害者を知ってから3年間

・不法行為のときから20年間

たとえば物損であれば、被害者が損害や加害者を知っている場合の時効期間は3年です。

一方で損害や加害者を把握していない状態であれば、時効期間は20年となります。

なお「相手に身体的な損害を与えた場合」の損害賠償請求については、2020年4月の民法改正で時効期間がかわりました。

それまでは物損と同じく「被害者などが損害や加害者を知ってから3年」だったところ、上記のとおり5年に伸びたのです。

2020年4月1日時点で時効が完成していなかった場合、改正前の不法行為であってもこのルールが適用されます。

物損に関する時効は、上記のままかわっていません。

3.行政責任も問われるが、時効はない

道路交通法違反には、免許の点数減点や免許停止・取消などの行政処分も伴います。

これが「行政責任」です。

行政責任には時効がありません。

当て逃げなど行政責任を問われる行為をした場合、理論上は何十年後でも行政責任が問われる可能性があるわけです。

しかし実際のところ、公訴時効が成立すれば警察はたいてい捜査を終了します。

そのため公訴時効が過ぎた内容については、行政責任が問われるケースはほぼないでしょう。

道路交通法違反となる行為の刑事罰と時効

道路交通法違反にはさまざまな種類があり、違反の内容によって科される刑罰や公訴時効の期間が異なります。

ここでは、主な違反行為とそれぞれの刑事罰、そして適用される公訴時効について詳しく解説します。

内容

刑事罰

公訴時効

スピード違反

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

3年

無免許運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3年

酒気帯び運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3年

酒酔い運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5年

運転中の「ながらスマホ」

■運転中に「ながらスマホ」をした場合

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

■運転中に「ながらスマホ」をして交通事故を起こすなど交通上の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

3年

通行禁止違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

3年

信号無視

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

3年

当て逃げ・ひき逃げ

■報告義務違反

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

■危険防止等措置義務違反

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

■救護義務違反

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

当て逃げ:3年

ひき逃げ:7年

過失運転致死傷罪

7年以下の懲役若しくは禁錮、または100万円以下の罰金

■相手を負傷させた場合

5年

■相手を死亡させた場合

10年

危険運転致死傷罪

■相手を負傷させた場合

15年以下の懲役

■相手を死亡させた場合

1年以上20年以下の懲役

■相手を負傷させた場合

10年

■相手を死亡させた場合

20年

あおり運転(妨害運転罪)

■妨害を目的としたあおり運転

3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金

■あおり運転で著しい交通事故の危険を生じさせた

5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

■妨害を目的としたあおり運転

3年

■あおり運転で著しい交通事故の危険を生じさせた

5年

1.スピード違反(速度超過違反)

スピード違反とは、法定速度や標識などで指定された最高速度を超えて車両を運転する行為です。

以下表のとおり、最高速度・法定速度を超過した分によっては刑罰が科される可能性があります。

違反の種類

刑罰

公訴時効

一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上のスピード違反をした場合

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

3年

上記速度未満のスピード違反

反則金(青切符)

反則金のため時効なし

2.無免許運転

運転免許を取得していない状態や、免許が失効・取消・停止中に車両を運転する行為は無免許運転となります。

違反の種類

刑罰

公訴時効

無免許運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3年

無免許運転幇助(車を貸すなど)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3年

無免許運転者に自分の車を貸す行為である無免許運転幇助も同様の刑罰対象となります。

無免許運転による事故を起こした場合は、さらに重い刑罰が科される可能性があります。

3.酒気帯び運転・酒酔い運転・飲酒運転

飲酒運転は、飲酒などにより体内にアルコールを取り込んだ状態で車両を運転する行為です。

飲酒運転はそれぞれの基準によって、以下のとおり「酒気帯び運転」「酒酔い運転」に分類されます。

違反の種類

刑罰

公訴時効

酒気帯び運転

(呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3年

酒酔い運転

(呼気中アルコール濃度に関わらず、アルコールの影響で正常に運転できない状態の場合)

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5年

飲酒運転は近年厳罰化が進んでおり、罰則だけでなく免許の行政処分も非常に厳しくなっています。

また、酒酔い運転をほう助する行為(車を貸す、酒を提供するなど)も処罰の対象となります。

4.運転中の「ながらスマホ」

運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する「ながらスマホ」は、携帯電話使用等違反として刑罰の対象となります。

ながらスマホで科せられる刑罰は以下のとおりです。

違反の種類

刑罰

公訴時効

ながらスマホ(運転中にスマートフォンを保持して通話をしたり画面を注視したりなど)をした場合

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

3年

ながらスマホによって交通事故を起こすなど、交通上の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

3年

ながらスマホは法改正により2019年12月から罰則が強化され、違反点数も引き上げられました。

重大事故につながる危険性が高い違反として厳しく取り締まられています。

5.通行禁止違反

「通行禁止違反」とは、道路標識・道路標示で通行を禁止されている道路を通行することです。

たとえば車両通行止め道路や一方通行道路などの標識があるにも関わらず、そこを通行すれば通行禁止違反となります。

通行禁止違反の罰則は「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」で、公訴時効は3年です。

6.信号無視

「信号無視」とは、信号機や警察官の手信号に従わないことです。

たとえば赤信号なのに車を停止させず走行を継続したり、黄色信号なのに停止線を超えたりすることが該当します。(黄色信号でも、急ブレーキをふみ後続車に追突される可能性があるなど、安全に停止できない場合は進むことができる)

信号無視は「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の対象となり、公訴時効は3年です。

7.当て逃げ(危険防止措置義務違反・報告義務違反)

「当て逃げ」は、物損事故を起こした後に必要な措置を取らず現場を離れる行為です。

法律上は「危険防止措置義務違反」「事故報告義務違反」に分類されます。

事故報告義務違反とは事故を起こしたのに警察へ連絡しないこと、危険防止措置義務違反とは危険防止の措置をおこなわないことです。

違反の種類

刑罰

公訴時効

事故報告義務違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

3年

危険防止措置義務違反

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

3年

8.ひき逃げ

「ひき逃げ」は、人を死傷させるような人身事故を起こした後に、必要な救護措置を取らずに現場を離れる行為です。

法律上は危険防止措置義務違反と事故報告義務違反のほか、救護義務違反に分類されます。

救護義務違反とは、人身事故を起こしたにも関わらず、負傷者を救助する義務を果たさず立ち去ることです。

違反の種類

刑罰

公訴時効

報告義務違反

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

3年

危険防止等措置義務違反

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

3年

救護義務違反

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

7年

ひき逃げで検挙された場合、一般的に上記3つの罪が同時に適用され併合罪として処理され、罰則は11年3カ月以下の懲役まで引き上げられます。

9.過失運転致死傷罪

自動車の運転上の過失により人を死傷させる行為は、「過失運転致死傷罪」として刑法ではなく「自動車運転処罰法」で処罰されます。

過失運転致死傷罪の刑罰は7年以下の懲役または100万円以下の罰金です。公訴時効は、相手にけがをさせた場合は5年、死亡させた場合は10年となります。

10.危険運転致死傷罪

アルコールや薬物の影響下での運転、著しい速度超過、赤信号無視などの特に危険な運転行為により人を死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」として重く罰せられます。

違反の種類

刑罰

公訴時効

人を負傷させた場合

15年以下の懲役

10年

人を死亡させた場合

1年以上20年以下の有期懲役

20年

過失運転致死傷罪と異なり、飲酒や薬物、著しい速度超過など「危険性の高い運転」が要件となります。

危険運転の立証ができれば、過失運転よりも格段に重い刑罰が科されます。

11.あおり運転(妨害運転罪)

執拗な接近走行、急ブレーキ、不必要なクラクション、ハイビームの照射など、ほかの車両などを妨害する「あおり運転」は2020年の法改正で「妨害運転罪」として明確に規定されました。

違反の種類

刑罰

公訴時効

妨害運転罪(妨害を目的としたあおり運転)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

3年

妨害運転罪(あおり運転で著しい交通の危険を生じさせた場合)

5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

5年

あおり運転は社会問題として注目され、法改正により厳罰化されました。

ドライブレコーダーの普及により証拠が残りやすくなっているため、発覚するリスクが高まっています。

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道路交通法違反となる行為と違反点数・反則金

道路交通法違反には、刑事罰のほかに「違反点数」と「反則金」という行政上のペナルティが設けられています。

違反点数は運転免許の免許停止・取消といった行政処分に直結し、反則金は軽微な違反に対する行政制裁金として機能します。

主な交通違反行為に対する違反点数と反則金は、以下のとおりです。

なお、反則金の額は普通車を運転していた場合の金額を記載しています。

内容

違反点数

反則金(普通車の場合)

スピード違反

50km以上:12点

30km(高速40km)以上50km未満:6点

25km以上30km(高速40km)未満:3点

20km以上25km未満:2点

20km未満:1点

速度超過高速道路35km以上40km未満:35,000円

超過高速道路30km以上35km未満:25,000円

速度超過25km以上30km未満:18,000円

速度超過20km以上25km未満:15,000円

速度超過15km以上20km未満12,000円

速度超過15km未満:9,000円

無免許運転

25点 

反則金対象外(刑事罰)

酒気帯び運転・酒酔い運転

酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg未満):13点

酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg以上):25点

酒酔い運転:35点

反則金対象外(刑事罰)

運転中の「ながらスマホ」

保持:3点

交通の危険:6点

保持:18,000円

交通の危険:反則金対象外(刑事罰)

信号無視

2点

赤信号無視:9,000円

点滅信号無視:7,000円

当て逃げ

7点

(危険防止等措置義務違反:5点+安全運転義務違反:2点)

反則金対象外(刑事罰)

ひき逃げ

39~57点

(安全運転義務違反:2点+付加点数:2点~20点+救護義務違反:35点)

反則金対象外(刑事罰)

過失運転致死傷罪

2点〜20点

反則金対象外(刑事罰)

危険運転致死傷罪

45点〜62点

反則金対象外(刑事罰)

あおり運転(妨害運転罪)

著しい交通の危険:35点

交通の危険のおそれ:25点

反則金対象外(刑事罰)

違反点数は過去3年間分が累積され、違反回数や累計点数によって以下のとおり免許停止・免許取り消しといった処分がおこなわれます。

違反回数

免許停止

免許取り消し

0回

6~14点

15点以上

1回

4~9点

10点以上

2回

2~4点

5点以上

3回

2~3点

4点以上

4回〜

2~3点

4点以上

あおり運転やひき逃げなどの重大違反は、一度の違反でも違反点数が25点以上となり即時免許取消の対象です。

反則金制度は軽微な交通違反に対する行政処分で、納付すれば刑事裁判を回避できます。

青切符を受け取って反則金を納めることで手続きは終了しますが、未納の場合は刑事手続きへ移行します。

重大違反や事故を伴う違反は反則金制度の対象外で、直接刑事罰の対象となり、前科がつく可能性もあります。

道路交通法違反で時効完成まで待つリスク

時効が完成するまで「何もしない」という選択肢を考えている方もいるかもしれませんが、これには重大なリスクが伴います。

短期的には罰を免れられるように思えても、長期的には精神的・社会的・法的リスクを大きく高めることになります。

ここでは、違反後に時効完成まで待つリスクについて解説します。

いつ逮捕されるかわからない

交通違反を犯して逃げた場合、いつ警察に発覚するかわからないという不安を常に抱えることになります。

防犯カメラの普及や目撃者の存在により、思わぬタイミングで発覚するケースは少なくありません。

この「いつ逮捕されるかわからない」という精神的負担は日常生活に大きな影響を与えます。

特に重大な違反の場合、数年間にわたって不安を抱え続けることになり、精神的健康を損なう可能性もあります。

また、突然の家宅捜索や職場での逮捕などにより、社会的信用が一気に失われるリスクもあります。

被害者がいる場合、示談交渉が難しくなる

交通事故で被害者がいる場合、時間の経過とともに示談交渉は困難になります。

被害者の怒りや不信感は時間とともに増大し、当初なら受け入れられたかもしれない示談条件も拒否される可能性が高まります。

また、長期間経過後に発覚した場合、被害者は「隠ぺいする意図があった」と判断し、より厳しい法的措置や高額な損害賠償を求める傾向があります。

被害者との関係修復が難しくなるだけでなく、金銭的負担も大きくなるでしょう。

刑罰が重くなる傾向がある

違反後に逃げた場合、発覚時の刑罰は通常よりも重くなる傾向があります。

裁判所は、違反後の行動も量刑判断の重要な要素と考えるからです。

特に意図的に逃亡や証拠隠滅を図ったと判断された場合、情状酌量の余地が狭まります。

執行猶予が付かず実刑判決となる可能性も高まり、社会的・経済的損失はさらに大きくなります。

さいごに|道路交通法違反の時効が気になるときは弁護士に相談を!

道路交通法違反の時効について詳しく解説してきましたが、違反を犯した後に「時効を待つ」という選択は大きなリスクを伴います。

発覚した場合の刑罰は通常よりも重くなる傾向があり、長期間の精神的負担も見過ごせません。

特に飲酒運転や人身事故など重大な違反の場合、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。

弁護士に相談することで、あなたの状況に応じた最適な対応策を見つけることができます。

違反が発覚した場合でも、弁護士の介入により、示談交渉の代行や刑事手続きでの弁護、行政処分への対応など、さまざまな面でサポートを受けられます。

不安を抱えたまま過ごすより、早期に弁護士へ相談し、適切に対応することで、結果的にリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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