違法ダウンロードで逮捕が出ていない理由と今後逮捕されないための知識
違法ダウンロード(いほうだうんろーど)とは、インターネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為のことです。違法ダウンロードの罰則は、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金となっています。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(中略)の著作権を侵害する自動公衆送信(中略)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(中略)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
引用元:著作権法119条3項
2012年10月1日に違法ダウンロードの刑罰化が施行されたものの、以下の3点の理由から逮捕者はほとんど出ていません。
- 権利者の告訴がなければ起訴できない(親告罪)
- 違法ダウンロードをしたと証明するのが難しい
- 違法ダウンロードした人物を取り締まるのが現実的でない
(詳細は『違法ダウンロードで逮捕者が出ない3つの理由』にて後述。)
ただ、今後取締が厳しくなる可能性は0ではないので、違法ダウンロードをしないに越したことはありません。
今回は、違法ダウンロードの概要や、逮捕者が出ていない理由などについてご説明します。
「視聴するだけでもアウトなの?」という疑問に対する答えもございますので、併せてご確認ください。
そもそも違法ダウンロードとは

ここでは、違法ダウンロード刑罰化の背景や、具体的に何をしたら違法ダウンロードに該当するのかについてお伝えします。
元は違法なアップロードのみが刑罰の対象だった
冒頭でもお伝えしたように、違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為が違法ダウンロードに当てはまるわけですが、元々は違法アップロードのみが罰則の対象でした。
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用元:著作権法119条
現在は違法アップロードに加え、ダウンロードも違法となりました。
デジタルコンテンツ保護の一環で違法ダウンロードも刑罰化された
以前は、私的利用の範囲内であれば、アップロードされたコンテンツをダウンロードしても問題はありませんでした。しかし、著作権保護の観点から「アップロードを取り締まるだけでは不十分」という見方が強まり、ダウンロードに関しても刑罰化がされる運びとなりました。
動画を視聴するのは問題ないが保存するのはアウト
一時期は動画サイトを見ただけでも違法になる、という噂が立ったこともありますが、結論から言えばこれは誤解です。違法ダウンロードとは、録画と録音を伴う行為のことです。したがって、動画を再生するだけであれば録画と録音を伴わないため、違法ダウンロードには該当しません。
ただ、今後著作権法が変わる可能性もあるので、あくまで現段階ではこのように決まっているものだとお考え下さい。
違法ダウンロードで逮捕者が出ない3つの理由

なぜ違法ダウンロードで逮捕者が出ないのでしょうか?ここでは、その理由を3つお伝えします。
権利者の告訴がなければ起訴できないから
違法ダウンロードは親告罪といって、権利者の告訴がなければ検察官は起訴できません。つまり、権利者は自分で違法ダウンロードしている人を見つける必要があるわけですが、どこの誰が違法ダウンロードをしているのか把握するのは現実的ではありません。
違法ダウンロードをしたと証明するのが難しいから
また、違法ダウンロードを証明するためには、侵害者が違法アップロードされたコンテンツを保存している証拠を押さえる必要があります。
一般人が侵害者を特定した上で、スマホやパソコンの中身を確認させてもらうよう申し出たとしても、相手が素直に応じるというのは考えにくいでしょう。
違法ダウンロードした人物全員を取り締まるのは現実的ではないから
違法アップロードをする個人を捕まえれば、少なくともその人のサイトから違法アップロードされることはなくなります。
逆に、違法ダウンロードしている個人を1人捕まえたところで、違法アップロードする人がいる限り問題の根本的な解決にはつながりません。
上記のような理由などから、違法ダウンロードは刑罰化されたものの、ダウンロードする人の逮捕者はほとんど出ていません。
違法ダウンロードで逮捕されないためには

違法ダウンロードは逮捕者があまり出てはいませんが、今後も現状が続く保証はありません。お気に入りの作品やその作者を応援する意味でも、違法ダウンロードは避けたいところです。
最後に、違法ダウンロードで逮捕されないために知っておきたいことを3つお伝えします。
正規の方法でサービスを利用する
正規な方法でコンテンツを視聴すれば、違法ダウンロードをしてしまう心配はありません。お金はかかりますが、そのお金が新しい作品を作るために使われるというのは覚えておきたいところです。
違法にダウンロードしてしまったものを削除する
違法ダウンロードしたものを削除すれば侵害状態は一応回復されるため、少なくとも現状では逮捕されないかと思います。知らずにやってしまったことは後悔しても何も変わらないので、今後は権利侵害をしてしまうことが無いように注意しましょう。
違法ダウンロードしたものをファイル共有・アップロードしない
違法ダウンロードしたコンテンツをファイル共有したり、動画サイト等にアップロードしたりしてしまうと、違法アップロードに該当します。
違法アップロードに関しては逮捕者も出ていますし、罰則も違法ダウンロードより重くなっています(10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金)。知らなかったでは済まなくなる可能性もあるので、注意しましょう。
まとめ
今のところ違法ダウンロードで逮捕者はほとんど出ていませんが、ファイル共有などをして意図せずに違法アップロードをしてしまう場合もありますし、今後より厳しく取り締まられる可能性もあります。
不意に著作権を侵害してしまわないよう、今回お伝えした内容を参考にしていただければ幸いです。
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