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【1分でわかる】出頭と自首のちがいを徹底解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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出頭(しゅっとう)とは、警察・裁判所・役所などに行くことを指し、「自首」とは意味合いが大きく異なります。

どのような状況が出頭に該当するのか、自首との違いはどのような者か、この記事では出頭に関する知識として、自首との違いや出頭要請を受けた場合に弁護士に相談すべきかについて紹介します。

自首・出頭をしようと思っている方へ

自首・出頭をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼をすれば、下記のような活動を効果的に行ってくれます。

 

  • 出頭・自首の同行
  • 取り調べの受け方のアドバイス
  • 被害者との示談交渉
  • 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ

 

刑事事件は早い対応が重要です。

逮捕前から弁護士に依頼することで、その後の弁護活動がスムーズになります。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

【1分でわかる】出頭と自首のちがい

出頭と自首の違いは、該当する状況や刑事裁判などでの扱いの点で大きく異なります。簡単にまとめると以下の通りです。

  出頭 自首
該当する状況 犯人が特定されている 犯人が特定されていない
警察や刑事裁判での扱い

しない

ただし、量刑判断で有利に斟酌される

する

「出頭」「自首」は、刑事事件の場合は自らの罪を認めるために警察へ行くときに使われる言葉です。しかし、出頭は法律的な概念ではないのに対し、自首は法律的な概念である点が違います。

そのため、自首となるかどうかは法的な評価が必要であり、その一つに警察機関が犯罪事実及び犯人を特定していないことがポイントです。

捜査機関の進捗

自首は…

犯罪も犯人も発覚していない

成立

犯罪は発覚しているが犯人は発覚していない

成立

犯罪も犯人も特定されている

不成立

また、出頭と自首では、減刑などの処遇が受けられるかどうかに若干の違いがあります。自首は法律上の減刑事由ですが、出頭はそうではありません。しかし、警察署に自ら出頭した事実は量刑判断で有利に斟酌されるのが通常です。そのため、犯罪を起こしてしまい深く反省している場合は、早い段階で自首することをおすすめします。

出頭する場合には弁護士をつけた方が良いのか

もし、警察に出頭することを決めた場合、弁護士はつけておいた方が良いのでしょうか。無理につける必要はありませんが、以下のようなサポートが受けられます。

【弁護士ができること】

  • 警察への出頭に同行する
  • 必要な書類の作成を行う
  • 今後の対応やすべきことなどのアドバイスをする

弁護士費用の相場

弁護士に依頼した場合の費用相場を下図にまとめました。依頼する内容により金額は大きく変動しますが、最低でも30万円以上はかかるとみて良いでしょう。

相談料(1時間あたり)

0~1万円

着手金

30~50万円

接見費用(1回あたり)

2~5万円

日当など

依頼内容などによる

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日本で不法滞在している方は出頭申告により在留特別許可がおりることも

少し話題が変わりますが、出頭は日本で不法滞在している外国人にもおすすめの手段と言えます。

なぜなら、自ら出頭することで法務省が定める「出国命令制度」の項目に当てはまり、日本に入国できない期間が本来5年のところ1年でよくなるためです。場合によっては、特別在留許可がおりるかもしれません。すみやかに申し出ることをおすすめします。

もし、不法滞在している外国人自ら入国管理局に出頭した場合、以下のような流れで手続きが行われます。

引用:法務省

まとめ

出頭する場合、警察側にあなたが犯人であることが特定されている状態となります。自ら警察に出向いたとしても、減刑などの待遇が受けられる訳ではないため注意しましょう。

不安を抱えているようであれば、弁護士に今後の動向について相談するのも一つの手段です。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

自首・出頭をしようと思っている方へ

自首・出頭をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼をすれば、下記のような活動を効果的に行ってくれます。

 

  • 出頭・自首の同行
  • 取り調べの受け方のアドバイス
  • 被害者との示談交渉
  • 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ

 

刑事事件は早い対応が重要です。

逮捕前から弁護士に依頼することで、その後の弁護活動がスムーズになります。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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