自首に弁護士が同行するメリット5つ|弁護士費用や自首の流れを解説

自首をおこなうことで、逮捕されるかもしれない不安から解放され、減刑を望めます。 ただし、自首が認められるのは、犯人や犯罪行為が特定される前だけなので、まずは無料相談を活用しましょう。 |
犯行後に自分のおこないを深く後悔しているのであれば、警察が犯人を特定する前に「自首」しましょう。
実際のところ、犯罪の事実を隠し通せると思っていても、些細なきっかけで逮捕・犯行の事実が発覚するケースは珍しくありません。
万が一、犯人が特定されれば隠していた分、あなたの立場は不利になります。
重い判決が下される可能性もあるでしょう。
逃亡することなく警察に自首することで、起訴されても減刑してもらえる可能性があります。
また、自首する際に弁護士が同行することで、自首後の処分が大きく変わる場合があります。
本記事では、自首が成立する要件や自首に弁護士が同行するメリット、弁護士費用や自首の流れなどについて紹介します。
自首すべきか検討している方は、参考にしてみてください。
自首とは
「自首」とは、捜査機関に対して自らが犯人であることを自発的に告げる行為を指します。
警察などの捜査機関がまだ犯行者を特定していないときに自首をすると、その後の刑罰が軽くなる可能性があります。
なお、似た言葉に「出頭」があります。
「出頭」は、犯人が捜査機関に出向く行為そのものを指し、「自首するために出頭する」といった形で使われます。
自首が成立する要件とは
自首は捜査機関に犯罪と犯人が発覚する前でなければ、成立しません。
たとえば、犯罪や犯人が特定されている状況で自首しても「自首」とは認められません。
そのため、できるだけ早い段階で行動に移す必要があります。
捜査機関の進捗 | 自首は… |
---|---|
犯罪も犯人も発覚していない | 成立 |
犯罪は発覚しているが犯人は発覚していない | 成立 |
犯罪も犯人も特定されている | 不成立 |
自首する4つのメリット
反省し自首することで、反省の意があると判断されると、以下のようなメリットがあります。
1.逮捕されない可能性がある
逮捕はそもそも逃走や証拠隠滅のおそれがある場合におこなわれます。
自主的に警察署へ出頭し、正直な態度で取調べに応じ、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、身柄拘束の伴わない在宅事件として扱われる可能性があります。
2.報道されない可能性が高まる
逮捕されると実名などが報道される場合があり、その結果、会社から解雇される、再就職が困難になる、結婚などに大きな支障が生じる可能性があります。
しかし、自首することで逮捕を回避できれば、結果として報道されることも回避できる可能性が高まります。
3.不起訴になる場合がある
犯行内容や被害の程度にもよりますが自首して、できる限り早い段階で警察に今後の捜査に有益になるような情報を提供することで、不起訴になる可能性があります。
起訴するかどうかは、検察官が次のような要素を鑑みて判断します。
- 被害の程度
- 証拠の有無
- 被疑者が反省しているかどうか
- 被害者の処罰感情
自首をした事実は、反省している様子を示すうえで、ひとつの要因となりえます。
しかし、犯行の内容によっては自首をしていようが起訴されますので、この点は留意しておきましょう。
4.執行猶予・減刑になる可能性がある
立件され刑事訴訟が起きた場合でも、自首が成立していると認められれば減刑を望めます。
刑法には、自首による減刑を認める次のような条文があります。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
引用元:刑法第42条
自首により減刑になった事例①
行政書士である被告人が、被後見人(被害者)3人の預貯金口座から複数回にわたり業務上横領をおこなった事件です。(令和元年8月30日 大阪地裁 文献番号 2019WLJPCA08306008)
被後見人の財産を守る立場にいながら、立場を利用して財産を着服したことは、成年後見制度に対する国民の信頼を揺るがす可能性があり、業務上横領の中では悪質と判断されました。
業務上横領の罰則は10年以下の懲役で、この事件では被害者が3人おり複数回犯行があったことから最長で15年以下の懲役に科せられる可能性がありました 。
しかし、自首を含め以下のようなことが考慮され、最終的に懲役2年4月の判決が下りました。
- 自首し事実関係を認め反省の言葉を述べている
- 報道などにより社会的制裁を受けている
- 各被害者のために147万円を支出したこと
- 行政書士の資格を失う見込みがあること
- 被告人の妻が、社会復帰後の監督支援を行うこと
- 前科がなかったこと
自首により減刑になった事例➁
民事裁判上敗訴の結論が出ている被害者との間の金銭トラブルを解決するため、拳銃を所持・発砲によって被害者に全治20日のけがを負わせた事件では、「暴力行為等処罰に関する法律1条の2第1項」と「銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項」が認められました。(令和2年4月7日 盛岡地裁 文献番号 2020WLJPCA04076001)
しかし、同日に警察署へ拳銃を提出し自首したことにより、裁判所は懲役5年を下しました。
自首しなかった場合、以下のことから3年以上22. 5年以下の懲役に科せられる可能性がありました。
自首をはじめとする減刑により、最低年数に近い形での判決に至りました。
- 法定刑
①暴力行為等処罰に関する法律1条の2第1項→1年以上15年以下
②銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項→3年以上10年以下 - 併合罪の処理
→3年以上22.5年以下
自首に弁護士が同行する6つのメリット
自首は弁護士に同行を依頼することも可能です。
弁護士に自首同行を依頼するメリットを6つのポイントで説明します。
1.自首する勇気が持てる
弁護士に自首同行をお願いすることで「自首する勇気が持てる」、「精神的に楽になる」というメリットがあります。
心の中では自首しようと思っていても、実際に警察署を前にすると足がすくんでしまうケースは珍しくありません。
ひとりで自首するときは「やっぱり今日は帰ろう」と引き返すこともあるはずです。
しかし、弁護士が自首に同行してくれるのであれば、ひとりではありません。
自分のおこなってしまった行為を真摯に受け止め、警察署を前にしたときの不安を抑えることができるでしょう。
弁護士が同行してくれることで、勇気がなく引き返してしまうこともなく、精神的な不安感も緩和されるはずです。
2.上申書の作成をサポートしてくれる
「上申書」とは、警察などの公的機関に対し、意見を申し立てる際に使用される文書です。
自首する際、上申書に犯罪事実や反省の意見を書面にして提出することで、逃走や証拠隠滅の意思がないことをアピールできます。
弁護士に依頼すると、事件の状況を聞きながら作成もしくは作成のサポートをしてくれます。
3.威圧的な取調べを防止できる
自首に弁護士が同行すると、捜査機関からの高圧的な取調べを防ぐことができます。
なぜなら、取調べ中に不当な扱いを受けた場合、弁護士が抗議してくれるからです。
取調室で弁護士と一緒に取調べを受けることはできませんが、取調室の外で待機してくれます。
そして、何かあればすぐに弁護士に相談することが可能です。
弁護士が付いていることで、威圧的な取調べを防ぎ、不利な調書が取られるリスクを軽減できるでしょう。
4.今後の流れについて見通しが立つ
ひとりで自首する場合「今後どうなるのだろう」という不安感があるのではないでしょうか。
自首の前に弁護士へ相談すれば、自首した後の流れや警察がどのような対応をするかについてあらかじめ説明してもらえます。
また、弁護士がいることで取調べについてのアドバイスを受けられますので、今後の流れについて見通しを立てたうえで、落ち着いた対処ができるでしょう。
5.そのまま弁護活動をしてもらえる
弁護士に同行してもらい自首すれば、その弁護士にそのまま弁護活動を依頼できるというメリットがあります。
自首に成功すると、在宅起訴や不起訴となる可能性があるため、普段どおりの生活を続けられる場合があります。
また、裁判に進んだ場合でも、自首したことが減刑の考慮対象になることがあります。
在宅起訴や不起訴などの処分を受けるためには、弁護士による適切な弁護活動が欠かせません。
同行した弁護士は、自首者の状況や気持ちを十分に理解しているため、スムーズに弁護を進めることができ、結果的に大きなメリットとなるでしょう。
6.示談交渉をおこなってくれる
刑事事件においても、話し合いで解決する示談交渉があります。
弁護士に自首同行してもらうことで、そのまま示談交渉も任せられるというメリットがあります。
被害者との示談が成立すると、被害届や刑事告訴が取り下げられる可能性があります。
不起訴処分のためにも示談の成立は重要なポイントになるのです。
ただし、示談交渉は迅速にまとめる必要があります。
なぜなら、検察官が起訴・不起訴の処分を決める前に示談交渉をまとめないと、処分決定の際に考慮できないからです。
自首同行を担当した弁護士は、そのまま被害者との示談交渉も担当できますので、スムーズな進行が期待できるでしょう。
自首に弁護士が同行する2つのデメリット
自首に弁護士が同行する場合には、主に以下の2つのデメリットがあります。
- 処罰の対象になる
- 弁護士費用がかかる
弁護士が同行しても、罪を犯したことが警察に発覚するため、処罰を完全に逃れることはできません。
処罰を決めるのはあくまでも裁判所であるからです。
また、重大な事件の場合には処罰が軽減されないこともあります。
加えて、弁護士に同行してもらうためには、当然ながら弁護士費用が発生します。
自分ひとりで自首する場合にはかからないコストが必要となるため、費用面での負担を考慮する必要があります。
これらのデメリットを理解したうえで、自首に弁護士が同行することが適切かどうか判断する必要があるでしょう。
自首同行を弁護士に依頼した際の費用
自首した際の弁護士費用は、事件内容や依頼する範囲によって変わってきます。
また、依頼する法律事務所の料金体系によっても費用が異なります。
基本的な相場は、以下のとおりです。
項目 | 相場 |
---|---|
相談料 | 0〜5,000円/30分 |
着手金 | 20万円〜 |
報酬金(弁護活動・不起訴獲得を目指した場合) | 20万円〜 |
実費 | 発生した分だけ |
日当 | 10,000〜30,000円/1回 |
合計 | 60万円〜 |
自首後に逮捕・勾留されて接見が必要な場合には、回数に応じて「接見費用」が加算されるケースもあります。
なお、接見費用の相場は、1回あたりおよそ1万円〜3万円程度です。
また、多くの事件では自首後に弁護活動までお願いすることになりますが、その際の弁護士費用は、およそ60万円〜100万円ほどが目安になります。
ただし、これらはあくまで目安です。
事件内容や状況などによっても変わってきますし、起訴される・されないでも変わりますので、依頼前に弁護士と相談しておくとよいでしょう。
また、一括で支払えない場合には、分割支払いが可能かどうか聞いてみましょう。
法律事務所によっては、分割払いに対応しているケースもあるからです。
自首する2つの方法
自首をするには、自ら警察署に出頭し、犯罪事実を申告する必要があります。
このときには、以下のいずれかの方法で自首します。
1.自ら警察に出頭する
自分ひとりで警察署に赴いて、自首する方法です。
この場合、犯行の事実について、自分の口から状況を詳細に説明することが求められます。
なお、電話で犯行の事実を申告したとしても、それだけで自首したことにはなりません。
必ず警察署に出頭し、犯罪事実を申告する必要がある点に注意しましょう。
2.弁護士に警察署まで同行してもらう
弁護士に警察署まで同行してもらう方法です。
この場合、事前に弁護士に相談し、弁護士が警察署に連絡を入れてから出頭します。
警察は弁護士から事前に連絡を受けているため、出頭時にはスムーズに対応してもらえる可能性が高いでしょう。
自首の流れ
自首を決意しても、具体的にどのように進めればよいかわからない場合があります。
ここでは、自首に必要な準備から警察に出頭したあとの流れを説明します。
自首の準備をする
警察に出頭する前に、以下の手順で準備を進めるとよいでしょう。
- 弁護士に依頼する
- 出頭先の警察署を決める
- 必要書類を作成する
- 出頭日時を調整する
- 証拠を揃える
- 出頭する
1.弁護士に依頼する
まずは自首することについて弁護士に相談し、同行を依頼します。
本人だけでも自首は可能ですが、弁護士に同行を依頼することで、その後の手続きがスムーズに進む可能性が高くなります。
不安がある場合は、必ず弁護士に相談・依頼するようにしましょう。
2.出頭先の警察署を決める
出頭する警察署を決めます。
自首はどの警察署でも受理されるとされていますが、事件を管轄していない警察署では、対応が遅れる場合もあります。
また、交番では自首に対応してくれる司法警察員が不在の場合もあります。
そのため、事件を管轄する警察署を選んで出頭するようにしましょう。
3.必要書類を作成する
自首するために必要な書類を準備します。
弁護士に依頼した場合、事件の概要をまとめた上申書を作成してもらえます。
この書類に本人の署名や捺印を加えて提出します。
また、取調べのあとに身元引受人となる予定の弁護士や家族に依頼し、身柄引受書の準備もしておくと安心です。
4.出頭日時を調整する
いきなり警察署に出頭しても、自首に対応してくれる担当者が不在の場合があります。
そのため、弁護士にあらかじめ警察署と連絡を取ってもらい、出頭日時などを事前に調整しておくとよいでしょう。
5.証拠を揃える
自首する際、自分が犯人であることを証明する証拠を揃えます。
犯行当時の服装や携帯電話、身分証明書など犯行の証拠になりそうなものを持参しましょう。
また、必要に応じて自宅のパソコンや交通事故のICカードなどの準備もおこないましょう。
できる範囲で結構ですが、自発的に証拠を持って行くことでその後の家宅捜索を避けることも期待できます。
6.出頭する
準備が整ったら、必要書類や証拠を持参して警察署に出頭します。
到着後、担当者の方に自首の意思があることを伝えましょう。
出頭後の自首の流れ
自首をした後は、取調べなど事件の捜査をされます。
しかし、その場で逮捕されることはあまりありません(ただし、殺人や放火などの重大な犯罪である場合には、自首したとしても逮捕を免れることは難しくなります)。
初日は取調べのみ。朝に出頭すれば夕方には帰れる
弁護士は、逮捕されないように、加害者に逃げる意思がないことや証拠を隠滅するおそれのないことを主張し、在宅事件になるように動いてくれます。
在宅事件となった場合、拘束されず夕方には自宅に戻ることが可能です。
書類送検・起訴までは2~5ヵ月時間が空く
自首した後、書類送検までには、1回〜2回程度の追加取調べのために警察署に出頭する必要があります。
この取調べでは、事件に関するより詳しい調書が作成されます。
書類送検されると、担当の検察官が選任され、起訴または不起訴の判断をおこないます。
そして、起訴された場合は、そのまま刑事裁判へ進む流れになります。
【関連記事】刑事事件の流れ|事件発生から判決確定までの流れを徹底解説
自首について弁護士に無料相談できる窓口
弁護士に自首の同行をお願いしたい場合や自首について相談したい場合は、いきなり法律事務所に有料相談を申し込む方法があります。
また、その他にも無料相談の窓口を利用することも可能です。
無料相談では、相談するための費用がかからないものの、相談できる時間が決められているケースがほとんどです。
そのため、無料相談を活用する場合にはあらかじめメモにまとめておくなど、工夫するとよいでしょう。
自首について弁護士に無料相談できる窓口は、以下のとおりです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、全国の刑事事件の解決が得意な弁護士を多数掲載しています。
公的な機関ではなく、営業時間を自由に設定している個人の事務所に相談するメリットは、夜間や土日祝日など、あなたが相談したいと思ったタイミングで相談できることです。
また遠方の相談窓口よりも、最寄りの事務所に相談できれば、移動時間もかからないため、依頼後すぐに動いてくれるでしょう。
刑事事件は、時間との闘いです。
犯罪行為をしてしまったものの、後悔して自首を考えている・家族を自首させたい方は、ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)で最寄りの弁護士を探しましょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ窓口5選!24時間相談や、電話相談も可能【離婚・詐欺などトラブル別に紹介】
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)掲載弁護士の解決事例
以下は、ベンナビ刑事事件に掲載されている弁護士に依頼して解決した具体的な事例です。
性犯罪で自首に同行し逮捕回避後、示談成立不起訴になった事例
相談者は飲酒酩酊女性をホテルに連れ込み行為をした後、ひとりで帰宅するも心配になりホテルに戻ると、女性がホテル前で警察官と話しており、怖くなって弁護士へ相談されました。
相談時点では被害者が被害申告をしていたか不明でしたが、自首に踏み切ったことで、逮捕を回避し不起訴となりました。
早期に自首し示談を成立させたため、会社にバレることなく解決に至った事例です。
横領事件で出頭に同行し逮捕・起訴を回避した事例
会社の売り上げを複数回横領し、警察から出頭要請が来ました。
会社からの請求金額は弁済済みでしたが、個人会社ではなかったため簡単に解決できるものではありませんでした。
弁護士が同行し、弁護活動をすることで、在宅事件となり不起訴の獲得に成功した事例です。
法律相談センター
法律相談センターは、日本弁護士連合会の弁護士による相談窓口です。
15分程度の無料相談を受け付けています。
そのため、「自首について少し聞きたい」「逮捕される可能性があるのか知りたい」「自首すべきか聞きたい」など、少しだけ相談したい方におすすめの相談窓口です。
なお、15分以降の相談については、30分以内で5,500円(税込)、15分毎に延長料金2,750円(税込)の有料相談となっています。
また、弁護士紹介もおこなっています。
各都道府県に設置されているため、最寄りに法律事務所がない場合におすすめの窓口です。
自首に弁護士が同行することに関するよくある質問
最後に、自首に弁護士が同行することについて、よくある質問とその回答をみていきましょう。
弁護士に自首同行してもらう際の費用はいくらですか?
弁護士に自首同行を依頼したときにかかる費用の目安は、およそ20万円程度です。
この金額に加えて、警察署までの交通費や日当が、1万円~3万円程度かかる場合があります。
ただし、法律事務所ごとに料金体系は異なります。
そのため、費用が気になる方は、初回無料相談を活用して、弁護士に詳しい金額を確認してみるとよいでしょう。
弁護士なしで自首はできますか?
弁護士なしで自首することは可能です。
ただし、弁護士に同行を依頼することで、取調べに対するアドバイスを受けられたり、逮捕を回避するための書面を作成してもらえるなどのサポートを受けられます。
これにより、処分が軽くなる可能性が高まります。
そのため、弁護士に依頼することのメリットについて十分に考える価値があるでしょう。
自首は会社にバレますか?
自首したとしても、必ずしも会社にその事実が知られるわけではありません。
なぜなら、警察が自首について会社に直接連絡することはないからです。
ただし、逮捕された場合には、長期間の欠勤が生じるため、その理由を説明する必要が出てきます。
また、自首した事件が重大な犯罪である場合、実名報道がなされる可能性があり、これによって会社に知られることがあります。
証拠がなくても自首できますか?
証拠がなくても、自首することは可能です。
たとえば、犯行時点で証拠を隠ぺいしたあとに自首を決意した場合でも、自首として認められます。
また特に、組織犯罪の場合、逮捕される前に自首し、事情聴収で組織のリーダーや内部情報について証言することで、減刑などが期待できるケースもあります。
証拠がない場合でも、自首を検討している方は、弁護士に相談し、具体的な手続きについて確認するとよいでしょう。
まとめ
犯罪行為をしてしまい、深く反省しているのであれば自ら警察へ自首しましょう。
傷害事件や性犯罪、業務上横領など被害が大きい犯罪は、隠し通せるものではありません。
弁護士が自首に同行することで、今後の手続きについて見通しを立てられたり、示談を早い段階で成立できたりする可能性もあります。
また、いつ発覚するのか、いつ逮捕されるのかと怯えて生活するのであれば、きちんと罪を打ち明けたほうがすっきりするでしょう。
まずは「ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)」から弁護士に相談のうえ、適切なアドバイスをもらうようにしましょう。



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