少年事件の流れと無料相談窓口、弁護士に依頼するメリットと費用
- 「少年事件について、無料で相談できる窓口を知りたい」
- 「少年事件を弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?」
子どもが事件を起こしてしまい、不安を抱えていませんか。
「子どものために何かできることはないか」「事件解決に向けて何をすればよいかわからない」などの心配ごとが多く、誰かに相談したいと思っている方は多いでしょう。
本記事では、少年事件について無料で相談できる窓口・制度、少年事件について弁護士に相談するメリット、少年事件について弁護士に相談する際のポイントについて解説します。
少年事件について悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
少年事件について無料相談できる窓口・制度3選
少年事件について、無料で相談できる窓口や制度はいくつかあります。
まずは、代表的な窓口・制度を3つ紹介します。
ベンナビ刑事事件|少年事件の支援が得意な弁護士を探せる
ベンナビ刑事事件は、少年事件を得意とする弁護士を簡単に検索できる国内最大級のリーガルメディアサイトです。
ベンナビ刑事事件では、お住まいの地域や相談内容、無料相談や休日相談の可否などさまざまな条件で希望に合った弁護士に絞って検索できます。
相談内容で「刑事事件」→「少年事件」と選択すれば、少年事件の解決実績が豊富な弁護士が多数ヒットします。
無料で相談できる法律事務所も多数掲載されており、「まずは気軽に相談してみたい」「複数の弁護士を比較して決めたい」と考えている方はぜひ利用してみてください。
法務少年支援センター|親が子どもの非行問題を相談できる
法務少年支援センターとは、子どもの非行問題について相談できる窓口です。
法務省が設置している相談窓口で、心理学の専門知識が豊富な職員が在籍しています。
子どもとの今後の接し方について相談したり、子ども自身への継続的なカウンセリングを依頼したりすることが可能です。
月曜〜金曜日の9時〜17時に電話もしくはメールで相談できます。
オンラインでの心理相談にも対応しているので、職員の顔を見ながら安心して相談したい方も利用しやすいでしょう。
当番弁護士制度|当番弁護士が逮捕後に無料で1度だけ少年のもとに駆け付けてくれる
少年事件で子どもが逮捕された際に当番弁護士制度を使えば、当番弁護士が逮捕された子どものもとに駆け付け無料で1度だけ面会してくれます。
逮捕後に相談できる弁護士がいない場合に利用できるうえに、当番弁護士は警察官の立会なしに子どもと話をすることができます。
当番弁護士制度は、警察官に直接「当番弁護士と面会したい」と依頼するか、家族が当番弁護士を電話で呼ぶことで利用することが可能です。
「子どもの言い分を聞いてほしい」「今後の対応について相談したい」という場合に活用するとよいでしょう。
なお改めて面会を依頼する場合やその弁護士に弁護活動を依頼したい場合は、弁護士費用を負担する必要があるので注意しましょう。
少年事件について弁護士に相談する際のポイント
少年事件について弁護士に相談する場合、どのような点に気をつければよいのでしょうか?
ここからは、少年事件に関して弁護士に相談する際に注目してほしいポイントについて解説します。
少年事件・少年犯罪が得意な弁護士に相談する
少年事件について弁護士に相談する際の1つ目のポイントは、少年事件・少年犯罪が得意な弁護士に相談することです。
少年事件と成年事件とでは、留意すべきポイントが異なります。
成年事件の場合、被害者との示談が成立し不起訴となれば、裁判をおこなうことなく事件が解決することがあります。
これに対し少年事件は、非行をおこなった疑いがあれば原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
非行内容が軽微だったり示談が成立したりしても、裁判所に送致されずに事件が終了するということは基本的にありません。
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では少年の再非行を防ぐため、家庭裁判所によって専門的な調査をおこなったうえで処遇を決定するべきと考えられているのです。
一方で少年事件では、「環境調整」が重視されます。
環境調整とは簡単に言うと、少年が改めて非行に走るのを防ぐため少年自身と少年を取り巻く環境の改善をはかることです。
少年事件では、環境調整がすすむことで家庭裁判所の審判や処分を回避できる可能性があります。
少年事件において、弁護士に期待される重要な役割のひとつが環境調整です。
弁護士はまず、少年が非行に走った原因を突き止めます。
そうして少年に非行の原因を気づかせるようサポートしたり、保護者と共に監督方法を検討したりするのです。
そのうえで家庭裁判所に環境調整が今後適切におこなわれることを伝え、家庭裁判所の審判・処分の回避をはかります。
このように少年事件と成年事件では事件の扱い方が大きく異なるため、少年事件を多数解決してきた弁護士に依頼するのがおすすめです。
事件発生後になるべく早く弁護士に相談をする
少年事件について弁護士に相談する際の2つ目のポイントは、事件が発生したらできるだけ早く弁護士に相談することです。
成年事件と同様、少年事件でも逮捕されたあとに勾留される可能性があります。
勾留されると10〜20日間身柄を拘束されるため、家族や友人との面会は一切できず、学校や会社にも行けません。
また、身柄を拘束された少年が強い不安を感じてしまう恐れもあるので、勾留はできるだけ避けたいものです。
弁護士なら、勾留を阻止するために早期の示談成立を目指したり、勾留しないよう求める意見書を提出したりできます。
できる限り少年事件に関する証拠・資料を持参する
少年事件について弁護士に相談する際の3つ目のポイントは、事件に関する証拠や資料をできるだけたくさん持参することです。
具体的には、以下の資料を持っていくとよいでしょう。
- 本人確認資料(免許証・学生証など)
- 事件前後の出来事を時系列でまとめた書類
- 認印
- 少年事件・少年犯罪に関する資料(青切符・赤切符、診断書、現場の状況がわかる写真、押収品目、起訴状)
弁護士への初回相談は30分~1時間程度と決められています。
そのため弁護士には、資料を参照してなるべくスムーズに事件の概要を把握してもらう必要があるのです。
少年事件の加害者が弁護士に相談・依頼する6つのメリット
少年事件を起こしてしまった場合、弁護士に相談・依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここからは、少年事件の加害者が弁護士に相談・依頼するメリットを6つ紹介します。
不当な取り調べを避けられる
少年事件を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、不当な取り調べを防止できることです。
日本では、有罪が確定するまでは罪人として扱ってはならないとする「推定無罪の原則」が憲法により定められています。
しかし、いまだに「君がやったんじゃないか」と威圧的に問うような、取り調べがおこなわれることがあるのも否めません。
未成年の少年はこのような高圧的な態度に対抗できないことも多く、本当は罪を犯していないのに「私がやりました」と認めてしまうことがあります。
自白の内容がたとえ虚偽だったとしても、のちの審判でその自白が証拠として扱われてしまうので、あとから覆すのは非常に困難です。
その点、弁護士に依頼すれば、少年と接見して取り調べにおけるアドバイスをしたり意見申し立てをしたりといった活動をおこなえます。
具体的には、取り調べの際に話すべきこと、話さないほうがよいことなどについて弁護士が少年にアドバイスしてくれるわけです。
これにより、少年が威圧的な取り調べにも対応できるようになり、不利な状況を未然に防ぐことができます。
早期の身柄解放が期待できる
少年事件を弁護士に依頼する2つ目のメリットは、身柄を早期に解放できる可能性があることです。
逮捕された少年は、必要に応じて最大23日間身柄を拘束されます。
身柄を長期間拘束されると、少年自身に身体的・精神的な負担がかかるうえ、生活にも悪影響を及ぼすでしょう。
弁護士に依頼すれば、勾留を阻止するために必要な弁護活動や意見書の提出をおこなってもらえます。
そうして請求が認められれば、身柄を開放してもらうことができるのです。
弁護士に依頼しない場合に比べ、身柄を早期に解放できる可能性があるでしょう。
退学や懲戒解雇を避けるための弁護活動をおこなってもらえる
少年事件を弁護士に依頼する3つ目のメリットは、退学や懲戒解雇を避けるための弁護活動をおこなってもらえることです。
少年が逮捕された場合、警察が少年の在籍する学校へ連絡することがあります。
逮捕の事実が学校に知られてしまうと、少年が強制退学の処分を受けてしまうことも否定できません。
早い段階で弁護士に依頼しておけば、弁護士は学校へ連絡されないよう対応してくれます。
また仮に事件のことが学校や職場に知られてしまっても、弁護士は学校や職場に少年を辞めさせないよう働きかけてくれるのです。
弁護士や両親の働きかけ次第で、学校や職場の少年への対応がかわることも少なくありません。
処分が軽くなる可能性が高まる
少年事件を弁護士に依頼する4つ目のメリットは、処分が軽くなる可能性が高くなることです。
少年事件における処分は以下の5つに分かれます。
- 保護観察決定:保護観察官・保護司による指導監督を受けながら社会のなかで生活をさせることで、少年の改善更生を図ること。
- 少年院送致決定:再非行の恐れが大きく社会での更生が難しい場合に、少年を少年院に収容して矯正教育を受けさせること。
- 児童自立支援施設等送致決定:比較的低年齢の少年に対し、開放的な福祉施設での生活指導をおこなうこと。
- 検察官送致決定:14歳以上の少年について、事件の内容・心身の成熟度・性格・非行歴などから、刑事処分が必要と認められる決定のこと。本人が20歳以上であると判明した場合もこの決定がなされる。
- 知事又は児童相談所長送致決定:18歳未満の少年に対し、児童福祉機関の指導に委ねるのが相当と認められる決定のこと。
少年事件では、被害者との示談が成立したからといって不起訴処分になることはありませんが、最終的な処分が軽くなることはあります。
たとえば、本来少年院送致決定が相当と考えられるような事件で、示談が成立することで保護観察処分になるといったこともありえるのです。
そのため、少年事件においても被害者と示談交渉をおこなうことが非常に重要です。
ただし、被害者との示談交渉をおこなうには弁護士が欠かせません。
家庭裁判所で下される処分をできるだけ軽くしたい場合は、なるべく早く弁護士に依頼して示談交渉の可能性を探るのがおすすめです。
家庭裁判所への送致を回避できる可能性がある
少年事件を弁護士に依頼する5つ目のメリットは、家庭裁判所への送致を回避できる可能性があることです。
少年事件では全件送致主義がとられているため、罪を犯したという嫌疑がある限り必ず家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されずにすむのは、冤罪など嫌疑がない場合に限られるため、ほとんどのケースで家庭裁判所への送致は免れないといえるでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば、早期の示談成立や意見書の提出などにより家庭裁判所への送致を回避できる場合があります。
少年の身柄を早めに解放できるので、少年の身体的な負担や精神的なストレスを軽減できるでしょう。
接見を通して子どもの様子を教えてもらえる
少年事件を弁護士に依頼する6つ目のメリットは、接見を通して子どもの様子を教えてもらえることです。
少年が逮捕され身体拘束されてから、勾留が決定するまでの最大72時間は弁護士以外との接見・面会は認められていません。
裏を返せば勾留決定前の段階で弁護士に子どもと接見するよう依頼して、接見時に子どもがどんな様子だったか教えてもらうことはできるのです。
また勾留後は家族が子どもと面会することは可能ですが、面会時間は15分程度と短いうえに面会中は必ず立会人がいます。
そうしたなかでは子どもは自由に話をするのが難しいですし、もちろん会話の秘密が守られることはありません。
一方で弁護士であれば、原則として立会人なしで自由に面会が可能です。
子どもとの会話の秘密も守られることから、少年も安心して話しやすいでしょう。
そのため、弁護士の接見によって子どもの様子をより詳しく伝えてもらうことができるのです。
少年事件について弁護士に相談する際の流れ|3ステップ
少年事件を弁護士に依頼することで、いろいろなメリットがあることをみてきました。
それでは、実際に弁護士に相談する場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
ここからは、少年事件について弁護士に相談する際の流れを紹介します。
1.無料相談の予約をする
まずは、気になる法律事務所に無料相談の予約をしましょう。
相談予約は電話もしくはインターネットでおこなえます。
最近では初回の相談料を無料とする法律事務所が増えているので、費用について心配することなく気軽に相談できます。
基本的には法律事務所へ出向いて相談しますが、特別な事情がある場合は、弁護士に自宅まで来てもらって話をすることも可能です。
弁護士に来てもらう場合は弁護士の出張日当と交通費がかかりますが、どうしても事務所に足を運ぶのが難しい場合は活用するとよいでしょう。
また、土日祝日も相談を受け付けている法律事務所なら、平日仕事で忙しい方でも相談しやすいといえます。
2.予約日に弁護士と相談をする
予約日になったら、法律事務所へ赴いて弁護士に相談をします。
相談を始める前に事件前後の出来事・事件の概要などについて整理をしておくと、より有益なアドバイスを得られます。
また、少年事件に関する資料をできる限り多く持参しましょう。
弁護士が事件の経緯や事件後の経過などをしっかり理解しなければ、今後の方針を決めることはできません。
できるだけ短時間で事件について把握してもらえるよう、事前準備をしっかりとおこなうことが大切です。
なお、弁護士には守秘義務があるので、相談した内容が外部に漏れてしまうことは一切ありません。
「事件のことがほかの人にバレてしまうのではないか」と心配せず、安心して相談してください。
3.依頼する場合は委任契約を締結する
相談をしてみて「この弁護士なら信頼できそうだ」と思ったら、委任契約を結びます。
委任契約書を作成し、署名・捺印をしたら委任契約が成立します。
なお、委任契約を結ぶ前に、弁護士から費用体系の説明をしっかりと受けるよう心がけてください。
費用の説明が簡素だったり費用体系があいまいだったりすると、のちに予想以上に高額な費用を請求されてしまう可能性があります。
費用についてわからないことや違和感を覚えることがあれば、きちんと解消してから契約を結びましょう。
少年事件の解決を依頼する場合の弁護士費用の目安
実際に少年事件について弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
ここからは、少年事件について弁護士に依頼した場合にかかる費用の目安について解説します。
私選付添人(私選弁護人)の弁護士費用
私選付添人(私選弁護人)とは、事件の当事者や家族が自ら選んで契約した弁護士のことです。
国が選任した国選弁護人に比べ費用が高額ですが、「少年事件に詳しい弁護士か」「信頼できる弁護士か」ということを自分で見極めたうえで依頼できるので、充実したサポートを受けられる可能性があります。
私選弁護人に依頼した場合の費用の目安は、以下のとおりです。
内訳 |
相場 |
相談料 |
30分あたり0〜5,500円 |
着手金 |
20万〜60万円 |
報酬金 |
●軽微な在宅事件で審判不開始・保護観察処分となった場合:10万〜40万円 ●身柄事件で審判不開始や保護観察処分となった場合:30万〜60万円 ●否認事件で審判不開始や不処分となった場合:50万〜100万円 ●検察官へ逆送されて刑事裁判となった場合:100万〜200万円 |
日当 (接見などで事務所から移動して弁護活動をおこなう場合に発生) |
1日あたり2万〜3万円 |
実費 |
裁判所への交通費や郵便切手代、コピー代などの実費が発生 |
弁護士費用を支払えないときの対処法
少年事件を弁護士に依頼する場合、まとまったお金が必要になります。
「高額な費用をまとめて払うのは難しい…」と不安に感じる方もいるでしょう。
弁護士費用を支払うのが難しい場合、次に紹介する3つの対処法により負担の軽減が可能です。
分割払いに対応できないかを相談する
1つ目は、分割払いをする方法です。
弁護士費用は基本的に一括で支払いますが、条件によっては分割で支払える場合もあります。
一括払いは難しいという場合は、分割払いができるかどうか弁護士に確認するとよいでしょう。
国選付添人制度による支援を受けられる場合もあるなら無料で弁護活動をしてもらえる
2つ目は、国選付添人制度を利用する方法です。
国選付添人制度は、国費で少年事件の弁護士費用をまかなう制度のことです。
私選弁護人に依頼する場合とは異なり、弁護士費用を当事者が負担する必要がありません。
そのため、費用を気にすることなく弁護士のサポートを受けることが可能です。
ただし、国選付添人制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 保護者や少年の資力が乏しいこと
- 少年が、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した疑いがあること
具体的には、殺人・障害・詐欺・窃盗・恐喝などを犯した場合に限られます。
少年保護事件付添援助制度を利用する
3つ目は、少年保護事件付添援助制度を利用する方法です。
少年保護事件付添援助制度とは、弁護士会が少年事件の弁護士費用の全額を援助する制度を指します。
少年やその保護者の資力が乏しく、かつ少年が犯した罪が重い場合は、国選付添人に事件解決を依頼することが可能です。
国選付添人とは国が選任した弁護士のことで、弁護士費用を負担する必要はありません。
しかし、国選付添人を利用できる条件を満たさない場合は私選弁護人に依頼することになります。
少年保護事件付添援助制度は、このような国選付添人を利用できない少年のために、弁護士費用を肩代わりしてくれる制度です。
最寄りの弁護士会や法テラスに「少年保護事件付添援助制度を利用したい」と伝えれば利用できるので、国選付添人に依頼できない場合は検討するとよいでしょう。
少年事件の無料相談を利用する際の注意点
少年事件について弁護士に無料相談をする際に注意すべきポイントがいくつかあります。
ここでは、無料相談の際の注意点を2つ紹介します。
無料相談には制限時間が設けられている
無料相談の際の1つ目の注意点は、制限時間が設けられていることです。
無料で相談できるのは30分〜1時間までとする法律事務所が多く、超過した分は相談料が発生してしまうので注意しましょう。
また、無料で相談できる回数に制限を設けている法律事務所もあるので、「1回あたり何分まで無料か」「無料で相談できるのは何回までなのか」を事前に弁護士に確認しておくと安心です。
対応地域が限られていることがある
無料相談の際の2つ目の注意点は、対応地域が限られている場合があることです。
法律事務所によっては「東京都や神奈川県などの関東地域の事件にしか対応していない」という場合があります。
「せっかくよい法律事務所を見つけたのに、住んでいる地域が対象外だった…」という事態にならないよう、事前に対応地域を確認しておきましょう。
自分が住んでいる地域やその近辺で活動している弁護士なら対応している可能性が高いので、できるだけ近くの弁護士に依頼するのがおすすめです。
さいごに|少年事件はできる限り早く弁護士に相談しよう
少年事件で逮捕された場合、原則として家庭裁判所に送られます。
そのため逮捕された子どもは、長期間の身柄拘束を余儀なくされる可能性が高いのです。
弁護士へ依頼することで、少年の身柄がなるべく早期に解放されるよう必要な弁護活動をおこなってくれます。
また弁護士に依頼すれば、逮捕の事実を学校や職場に知られないよう対応してもらうことも可能です。
このように少年事件では、弁護士へ対応を依頼するメリットが少なくありません。
逮捕された少年の負荷や不利益を少しでも避けるためにも、なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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