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出頭命令(出頭要請)とは?拒否できる?逮捕の回避方法や出頭命令後の対応を解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
出頭命令(出頭要請)とは?拒否できる?逮捕の回避方法や出頭命令後の対応を解説

出頭要請(出頭命令)とは、警察や検察から受ける呼び出しのことを指します。

強制力はないため拒否することは可能ですが、正当な理由なく無視・拒否すると逮捕されて身柄拘束を受けるおそれがあります。

なお、呼び出しに応じても逮捕されるケースもあり、逮捕や前科を回避するためにも本記事で対応のポイントを押さえておきましょう。

本記事では、出頭要請(出頭命令)が出されるケースや無視・拒否した場合に起こること、応じた場合の流れや、逮捕を回避するための対処法などを解説します。

警察や検察から出頭要請(出頭命令)の連絡を受けた方へ

警察や検察からの出頭要請(出頭命令)を無視・拒否してしまうと、逮捕されるおそれがあります。

捜査機関から連絡を受けた際は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなサポートが望めます。

  • 取り調べでの受け答えの仕方をアドバイスしてくれる
  • 取り調べ後に逮捕された場合、早期釈放に向けて弁護活動してくれる
  • 被害者との示談交渉を代行してくれる など

早い段階で弁護士に相談しておくことで、逮捕されたとしても不利な立場を回避できる可能性が高まります。

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、刑事事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しています。

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出頭要請(出頭命令)とは

出頭要請とは、警察や検察などの捜査機関から受ける呼び出しのことを指します(刑事訴訟法第198条)。

刑事事件の被疑者や参考人に対して事情聴取するためにおこなわれ、電話やハガキなどで通知されたのち、警察署や検察庁にて取り調べを受けることになります。

なお、あくまでも任意出頭であるため法的拘束力はなく、拒否も可能です。

まずは、出頭要請(出頭命令)の定義や自首との違いなどを解説します。

出頭要請と出頭命令の違い

出頭命令とは、刑事事件の被告人などが裁判所から受ける呼び出しのことを指します(刑事訴訟法第68条)。

出頭要請との違いとして、出頭命令の場合は呼び出し先が裁判所であるほか、出頭を強制する命令であるため拒否できません

もし正当な理由なく拒否した場合、強制的に連行されたり罰則が科されたりするおそれがあります。

上記のとおり、出頭要請と出頭命令は異なるものですが、世間一般では捜査機関からの出頭要請のことを「出頭命令」と呼ぶこともあります。

正確な意味合いは異なりますが、本記事では一般の方でもわかりやすいよう、警察や検察などの捜査機関からの呼び出しについて「出頭要請(出頭命令)」と表記して解説します。

出頭と自首の違い

出頭は「自首」と混同されることもありますが、意味が異なります。

自首とは、刑事事件の加害者が捜査機関に対して、犯罪を犯したことを申告して処分を求めることを指します。

ともに「刑事事件の加害者が自ら捜査機関に出向く」という点は共通していますが、以下のとおり捜査機関に出向くタイミングや刑事手続きでの扱いなどが異なります。

  出頭 自首
用語の意味 捜査機関に出向くこと 捜査機関に出向いて犯罪事実を申告し、処分を求めること
タイミング すでに犯罪事実や犯人が特定されている状態 まだ犯罪事実や犯人が特定されていない状態
刑の減軽 法律上の減刑事由にはあたらない 法律上の減刑事由にあたる

出頭要請(出頭命令)が出されるケースは2つ

刑事事件で出頭要請(出頭命令)が出されるケースとしては、主に以下の2つがあります。

  • 刑事事件の被疑者として呼び出される場合
  • 刑事事件の参考人として呼び出される場合

ここでは、それぞれのケースについて解説します。

1.刑事事件の被疑者として呼び出される場合

捜査機関が刑事事件の被疑者に対して取り調べをおこないたい場合、出頭要請(出頭命令)が出されることがあります。

刑事事件では、被疑者を逮捕して取り調べがおこなわれることもありますが、通常逮捕するためには裁判官が発付する逮捕状が必要となります。

逮捕状の発付には条件があり、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡または証拠隠滅のおそれがある」と判断されなければ発布されません(刑事訴訟法第199条)。

逮捕の要件を満たしていない場合や、すでに逮捕状が発付されているものの捜査機関側の判断で逮捕していない場合などは、出頭要請(出頭命令)が出されるケースが多くあります。

2.刑事事件の参考人として呼び出される場合

刑事事件の被疑者のほかにも、事件の目撃者や関係者などに対しても、参考人として出頭要請(出頭命令)が出されることもあります(刑事訴訟法第223条)。

あくまでも刑事事件の参考人として事情聴取されるだけであるため、特に出頭を恐れる必要はありません。

出頭要請(出頭命令)を受けたら可能な範囲で協力し、事件について何か知っていることがあれば全て伝えるようにしてください。

ただし、なかには事件の共犯を疑われている場合も参考人として呼び出されるケースもあり、場合によっては被疑者から参考人として捜査対象となることもあります。

出頭要請(出頭命令)を無視・拒否したらどうなる?

出頭要請(出頭命令)は任意であるため、無視・拒否することも可能です。

ただし、正当な理由なく無視・拒否すると不利な立場に陥るおそれがあります。

ここでは、出頭要請(出頭命令)を無視・拒否した場合に起こることや、どうしても応じるのが難しい場合の対処法などを解説します。

正当な理由がないと逮捕される可能性が高まる

出頭要請(出頭命令)を無視・拒否しても、法律上の直接的な罰則はありません

しかし、刑事事件の被疑者として疑われている場合、出頭要請(出頭命令)を無視・拒否すると逮捕される可能性が高まります。

当初は逮捕の必要性がないと判断されていても、何度も無視・拒否が続くことで捜査機関からの嫌疑が深まって「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されるおそれがあります。

したがって、出頭要請(出頭命令)が出た際は素直に応じることをおすすめします。

仕事や家庭の事情で出頭できない場合の対処法

出頭要請(出頭命令)では、基本的に捜査機関のほうから出頭日時が指定されます。

もし仕事や家庭の事情などで出頭が難しい場合は、出頭できない旨を伝えて別日に変更できないか申し出ましょう

実際に応じてくれるかどうかは対応先次第ですが、なかには変更してもらえる場合もあります。

たとえ変更できなかったとしても、どうしても都合が合わない旨を伝えて「対応する意思はある」という姿勢を示しておくことで、単に無視するよりは逮捕のリスクを抑えられます。

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出頭要請(出頭命令)に応じたらどうなる?

出頭要請(出頭命令)に応じた場合、逮捕されずに済むのかどうかはケースバイケースです。

ここでは、出頭要請(出頭命令)に応じた場合の扱いや、取り調べ後の流れなどを解説します。

取り調べ後に逮捕かどうか判断される

「出頭要請(出頭命令)=逮捕」というわけではありません。

出頭要請(出頭命令)に応じた場合、警察署や検察庁にて取り調べがおこなわれたのち、取り調べ内容などをもとに捜査機関側が逮捕するかどうかを判断します。

たとえば、事件内容が軽微なケースでは、出頭要請(出頭命令)に素直に応じることで取り調べも短時間で終了して帰宅できることもあります。

一方、取り調べをおこなって「容疑が一層固まった」と判断されたり、重大事件への関与を疑われたりするようなケースでは、取り調べ後に逮捕される可能性があります。

取り調べを受けたあとの流れ

取り調べを受けたあとの流れ

刑事事件では、基本的に上図のような流れで手続きが進行します。

取り調べ後に逮捕された場合、最大23日間の身柄拘束を受けることになります。

警察から検察へと事件が引き継がれたのち、検察によって起訴・不起訴が判断され、起訴された場合は刑事裁判が開かれて有罪・無罪や量刑が言い渡されます。

一方、取り調べ後に「逮捕の必要性はない」と判断された場合は在宅事件として扱われます。

在宅事件の場合、身柄拘束されずに日常生活を送りながら捜査機関からの呼び出しに応じることになり、検察によって起訴されると裁判となって有罪・無罪や量刑が判断されます。

なお、犯罪事実が軽微な場合などは、微罪処分として検察に事件が送られずに警察限りで捜査終了となることもあります。

出頭要請(出頭命令)に応じて取り調べを受ける際の3つの注意点

出頭要請(出頭命令)を受けて取り調べに応じる場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 黙秘権の行使は慎重に判断する
  • 供述調書にサインする際は記載内容をよく確認する
  • 取り調べ後に逮捕された場合は当番弁護士を呼ぶ

ここでは、取り調べを受ける際の注意点について解説します。

1.黙秘権の行使は慎重に判断する

取り調べがおこなわれる際は、まず捜査機関から黙秘権を行使できることを説明してくれます。

黙秘権とは、刑事事件の被疑者・被告人が、答えたくない質問の回答を拒否できる権利のことです。

たとえば「まったく身に覚えのない容疑をかけられている」「不当な言いがかりをかけられている」というようなケースでは、黙秘権の行使が有効に働くこともあります。

ただし、黙秘権を行使すると「反省していない」と判断されて裁判で不利に働いたりするおそれがあります。

黙秘権を安易に行使するのは避けて、弁護士に一度相談してアドバイスしてもらうことをおすすめします。

2.供述調書にサインする際は記載内容をよく確認する

取り調べでは、捜査機関が被疑者の供述内容をまとめた「供述調書」を作成します。

供述調書は、起訴不起訴や有罪無罪などを判断する際の参考材料となる重要な書類です。

事実とは異なる内容の供述調書が作成されてしまうと、のちのち不利な状況に陥ってしまうおそれがあります。

原則として、サイン・押印を済ませたあとに供述調書の内容を変更することはできません

取り調べの最後には供述調書が提示されてサイン・押印を求められますが、事実と異なることが記載されていないか十分チェックしたうえで応じましょう。

3.取り調べ後に逮捕された場合は当番弁護士を呼ぶ

当番弁護士とは、刑事事件で逮捕された容疑者が1度だけ無料で呼べる弁護士のことです。

もし出頭要請(出頭命令)に応じて逮捕されてしまった場合は、速やかに当番弁護士を呼んで今後の流れや取るべき対応をアドバイスしてもらうのが有効です。

当番弁護士を呼ぶ方法としては、本人が警察官や検察官に「当番弁護士を呼んでほしい」と依頼する方法のほか、家族や知人などが弁護士会に連絡して依頼する方法もあります。

なお、当番弁護士制度は1度しか利用できないため、引き続き弁護活動を受けたい場合は新たに弁護士を探して依頼する必要があります。

出頭要請(出頭命令)を受けた場合に逮捕を回避するための3つの対処法

捜査機関から出頭要請(出頭命令)を受けた場合、逮捕を回避するためには以下のような方法が有効です。

  • 被害者との示談を成立させる
  • 捜査には積極的に協力する
  • 刑事事件が得意な弁護士に相談する

ここでは、それぞれの対処法について解説します。

1.被害者との示談を成立させる

被害者のいる刑事事件の場合、被害者との示談が成立していれば逮捕されずに済む可能性が高まります。

刑事事件において、被害者との示談成立は「すでに当事者同士での和解が済んでいる」と判断され、加害者側に有利な事情として考慮され得ます。

もし逮捕されたとしても不起訴処分となって前科や刑罰を回避できたり、裁判になったとしても執行猶予が付いて実刑を回避できたりする可能性があります。

基本的な示談の流れとしては、まず被害者と連絡を取って示談条件を交渉し、合意に至れば示談書を交わして示談金を支払ったのち、示談書の写しを捜査機関に提出して終了となります。

2.捜査には積極的に協力する

捜査機関から協力を求められた際は、積極的な姿勢で応じることが大切です。

不必要な抵抗は、余計に自分の立場を悪くしてしまう可能性があります。

たとえば、任意だからといって出頭要請(出頭命令)を無視・拒否したりすると、逮捕される可能性を余計に高めてしまいます。

出頭要請(出頭命令)に応じて取り調べでも素直に供述すれば、たとえ容疑が固まったとしてもただちに逮捕されないこともあります。

3.刑事事件が得意な弁護士に相談する

出頭要請(出頭命令)を受けた場合に逮捕を回避するためには、刑事事件が得意な弁護士に相談するのが有効です。

出頭前に弁護士に相談すれば、取り調べでの受け答えの仕方をアドバイスしてくれます。

取り調べの際に聞かれそうな内容の予想を立ててくれて、事前に回答を練っておくこともでき、不利な供述調書が作成されたりするリスクを回避できる可能性があります。

ほかにも、弁護士なら被害者との示談交渉を依頼することも可能です。

刑事事件の示談交渉では、被害者が加害者との直接交渉を拒否するケースも多くありますが、弁護士が間に入ることで交渉に応じてくれる可能性が高まります。

夜間休日対応・電話相談可能・初回相談無料などの法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

さいごに|出頭要請(出頭命令)が届いたら、まずは弁護士に相談を

捜査機関から出頭要請(出頭命令)を受けても、必ずしも逮捕されるわけではありません。

積極的に捜査協力して取り調べにも素直に応じれば、逮捕されずに済むこともあります。

どうしても指定日の出頭が難しい場合は、捜査機関に相談して日程を調整してもらいましょう。

いずれにしても、なるべく不利な立場を回避するためには弁護士のサポートが必要不可欠です。

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、刑事事件の加害者弁護士が得意な全国の弁護士を掲載しています

以下の都道府県リンクを選択するだけで対応可能な弁護士を一括検索できますので、出頭要請(出頭命令)を受けた際はぜひご利用ください。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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