在宅事件とは|在宅になる条件やその後の流れ・身柄事件との違いを解説
在宅事件(ざいたくじけん)とは、被疑者が勾留による身柄拘束をされないまま捜査が進められる刑事事件です。
刑事事件には「身柄事件」と「在宅事件」の2種類があります。在宅事件になると、身柄拘束を受けないので被疑者によっては非常にメリットが大きくなります。
ただどのようなケースでも在宅事件になるわけではありません。
以下では在宅事件とはどのようなもので、どういったケースで選択されるのか、流れも含めて解説していきます。
在宅事件の相談ができる弁護士一覧
在宅事件の基礎知識

在宅事件になると、被疑者は自宅で通常通り過ごしつつ捜査を進めてもらうことができます。
家族との生活も普通にできますし会社にも通勤できて、日常生活に特段の不都合はありません。警察の留置場に身柄拘束される身柄事件とは天と地ほどの差があります。
以下では、在宅事件になるための条件や在宅事件になりやすい犯罪を紹介していきます。
在宅事件になる2つの条件
在宅事件になるには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
比較的軽微な犯罪である
1つは犯罪が軽微なことです。殺人や放火、傷害致死、強制性交等の重罪の場合、原則として在宅事件にはしてもらえません。
勾留の必要がない
また、勾留の必要がないことも条件となります。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると勾留が必要と判断されるので、こういった事情のないことが必要です。
逃亡の恐れがないこと
被疑者に定まった住居があり家族と同居しており罪を認めているなどの事情が必要です。
証拠隠滅の恐れがないこと
被疑者が罪を認めており、だいたいの証拠が揃っているので隠滅すべき証拠がないなどの事情が必要です。
在宅事件になりやすいのはこんなケース
在宅事件になりやすいのは、以下のようなケースです。
- 万引きしたが、被害額が少額で被疑者が反省しており、被害者も厳罰を望んでいない
- 痴漢したが、初犯で被疑者が反省しており被疑者は被害者と面識がなく、弁護士を通じて示談交渉をしたいと望んでいる
- けんかのはずみで暴力を振るい暴行罪で逮捕されたが、本人は反省しており普段はまじめな会社員である
- 交通事故を起こして被害者をけがさせてしまったが、被害者は軽傷でこれから示談交渉を進める予定である
ただし万引きや痴漢、暴行罪の場合に在宅起訴になりやすいという意味ではありません。あくまで「被疑者が反省しており逃亡や証拠隠滅のおそれが低い」という付加事情があっての在宅処分です。
同じ犯罪でも、「何度も繰り返している人」や「反省していない人」「住所不定で無職の人」などは勾留されやすくなります。
交通事故でも、死亡事故を起こした場合などには身柄事件になる例が多数です。
在宅事件と身柄事件の違い
在宅事件と身柄事件の違いは「身柄拘束されるかどうか」です。
身柄事件の場合には「逮捕」や「勾留」によって身柄拘束をされた状態で捜査が進みます。
一方で在宅事件の場合には、逮捕も勾留もされないか、逮捕されても勾留されずに釈放されます。
いったん勾留されてもその後解放されて在宅捜査になるケースもあります。このように「身柄拘束されずに捜査が進む」のが在宅事件です。
身柄事件になったら警察の留置場に閉じ込められて何もできず、連日厳しい取り調べに晒されるので被疑者の立場は非常に悪くなりますが、在宅事件になったら普段通りの日常生活を送ることができます。
在宅事件になった際の注意点5つ

在宅事件になると被疑者にとってメリットが大きいことは確かですが、注意点もあります。
在宅事件だからといって罪が軽くなるわけではない
1つは、在宅事件になったからといって罪が軽くなるわけではないことです。
在宅事件になって自宅に帰してもらえると、まるで「無罪放免」になったような気持ちになる方がおられますが、それは違います。
在宅でも捜査は継続しますし時期が来たら起訴される可能性もあります。起訴されたら刑事裁判になって判決を下されます。
在宅事件だからといって情状が良くなるわけではないので、裁判官も罪を軽くはしてくれません。
在宅事件とはあくまで、逃亡や罪証隠滅のおそれが比較的低いと判断されて身柄拘束されずに済んでいるだけなので、被害者と示談をして被害届を取り下げてもらうなどしなければ、結局は罰金刑になったり、ときには懲役刑が適用されて前科がついてしまったりします。
事件が長期化しやすい
身柄事件になった場合、起訴されるまでの期間が短くなります。
逮捕期間が最大3日、勾留期間が最長20日で合計でも23日が限度です。つまり逮捕後23日以内には、必ず起訴か不起訴かの決定があり刑事手続が前に進みます。
一方在宅事件の場合、こうした身柄拘束の期間制限がありません。警察や検察は他の事件との兼ね合いで比較的ゆったりと捜査を進めます。
事件発覚や送検から3か月くらい経ってようやく検事調べが行われて起訴されるケースなども普通にあります。
被疑者の立場からすると、起訴とも不起訴ともわからないどっちつかずの状態で放置されるので、不安定な立場に立たされますし、解決までの日数も長くかかってストレスとなります。
今後逮捕されることもあり得る
在宅捜査になるパターンとして「まったく逮捕されないケース」があります。
つまり当初から逮捕されずに書類だけで送検され、検察官においても勾留をせずに在宅のまま捜査を進められるのです。
この場合、まだ1回も逮捕されていないので後に何らかの重要な証拠が発見された場合などに、捜査機関の判断で突然逮捕されるケースがあります。
「在宅事件になった」と思って安心していても、どのような事情でその判断が覆されるかわからないので安心できません。
弁護士をつけるチャンスを逃しがち
一般的に、身柄事件になったら「権利を守ってもらうために早く弁護士に依頼しよう」と考えるものです。
そのまま身柄拘束が続くと会社にも行けず家族にも迷惑をかけることになりますし、留置場での不便な生活を強いられるなど大変な不利益が及ぶためです。
すぐに刑事弁護を得意としている弁護士を探し、接見に来てもらって弁護を依頼するでしょう。
そうすれば早期に被害者との示談交渉なども進められて、不起訴処分などにしてもらえる可能性も高まります。
しかし在宅事件になるとそれまで通りの生活ができるので危機感がなく、なかなか「弁護士に依頼しよう」という気持ちになりません。
弁護士にアクセスせず、何の防御活動も行わないまま検事調べが終わってしまったら、検察官は「被害者と示談もできていないから起訴するしかない」と判断し、起訴するかもしれません。
そうすれば、前科がつく可能性が高くなります。
結局、在宅事件になって油断したがために最終的な処分が重くなってしまうおそれがあるのです。
【重要】起訴されてから慌てても遅い
在宅事件で重要なことは「起訴されてから慌てても遅い」ことです。
送検されたら在宅事件でも身柄事件でも、なるべく早めに弁護人を選任して被害者との示談交渉などの防御活動を開始することが望ましいと言えます。
早期に対応をすれば、軽微な事件の多い在宅事件では十分に不起訴処分(起訴されず前科がつかない処分)を狙えます。
しかし在宅事件になって油断し起訴されてしまったら、その後に慌てて弁護士に相談してもいったん行われた起訴を取り消してもらうことは不可能です。
在宅でも通常の公判請求をされて懲役刑を選択されるケースはあります。当初から相談していれば不起訴処分を狙える事案でも、起訴後の対応であれば「よくて執行猶予」という結果になってしまう例が存在します。
在宅事件では「起訴されてから慌てても手遅れになる可能性が高い」ことを十分に認識し、「立件されたらすぐに弁護士に相談に行く」ことを心がけましょう。
在宅事件の流れ

在宅事件になる場合の流れには、いくつかのパターンがあります。
逮捕されたけれど勾留されない場合
いったん逮捕されたけれども検察官の判断で勾留請求されない場合や、勾留請求されても裁判所が認めない場合です。
- 逮捕される
- 勾留されずに釈放される
- 捜査が進められる
- 検事調べを受ける
- 起訴か不起訴かの処分を決定される
逮捕も勾留もされない場合
逮捕も勾留もされず、書類上だけで送検されて立件され、捜査が進められる場合です。
- 逮捕も勾留もされずに書類送検される
- 捜査が進められる
- 検事調べを受ける
- 起訴か不起訴かの処分決定される
逮捕・勾留されたが勾留の効果が失われた場合
逮捕されていったん勾留されても、勾留に対する準抗告が認められたり勾留が取り消されたりして途中で在宅事件に切り替わるパターンです。
- 逮捕される
- 勾留される
- 勾留が取り消される、準抗告が認められて効果が無くなる
- 捜査が進められる
- 検事調べを受ける
- 起訴か不起訴かの処分決定される
まとめ
刑事事件の中でも在宅事件になると、身柄拘束をされないのでしばらくは通常の生活を送れるので、被疑者にとっては一安心と言えるでしょう。
ただ、在宅事件は無罪放免とは異なります。不起訴処分を獲得するために、早急に弁護士に依頼して被害者との示談交渉などの弁護活動を進めてもらうべきです。
在宅事件の捜査は長引くこともしばしばですが、被疑者の方もぼんやりしているといきなり起訴されて後悔することになります。
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