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緊急避難とは|成立要件や判例・立件された時の対処法をわかりやすく解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
緊急避難とは|成立要件や判例・立件された時の対処法をわかりやすく解説

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緊急避難(きんきゅうひなん)とは、自分または他人の生命、身体、自由、財産などに対する危険を避けるために行われた行為が、違法であっても罰しないという法律上の制度です(これを違法性阻却事由といいます。)。

同じ違法性阻却事由として正当防衛がありますが、緊急避難とは成立要件が明確に異なります。

この記事では、両者の違いを紹介しつつ、どのような場合に緊急避難や正当防衛が成立するのかについて簡単に解説します。

なお、緊急避難や正当防衛が成立するかどうかは、厳密な判断が必要となりますのでもし気になることや疑問がある場合、刑事事件を得意とする専門の弁護士に相談すべきといえるでしょう。

緊急避難とは

緊急避難とは、刑法第37条に定められた違法性阻却事由です。

緊急避難が認められる場合、回避行為が形式的には犯罪行為であっても違法性が否定され、犯罪が成立しないとされています。

実際には、以下のように記されています。

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

引用元:刑法三十七条 緊急避難

【違法性阻却とは】

「阻却」という言葉はあまり聞き慣れませんが、簡単にいえば「否定」ということになります。緊急避難でいうと、本来なら違法な行為を、違法として扱わないという意味です。

緊急避難の意味をわかりやすく説明

緊急避難をわかりやすく噛み砕くと、「自己や他人の権利・利益に対する危険を避けるために行われた行為であれば、違法性を否定する」という法制度です。

しかし、実際に緊急避難が成立するかどうかは単純な話ではありません。危険を避けるためなら何をしても良いといういい加減な制度では決してないのです。

緊急避難が成立するかどうかは厳密な判断が必要であり、結果、緊急避難とならない場合には違法性が否定されず、回避行為は犯罪として処罰対象となります。

緊急避難の4つの成立要件

緊急避難の成立要件は4つあるとされており、全ての条件をクリアして初めて違法性を否定する効果が認められます。

要件ごとに、詳しく見ていきましょう。

行為時点で危険が生じていること

緊急避難が成立するのは、現時点で自己又は他人の権利・利益に対する危険が迫っていることです。

そのため、将来発生するかもしれない危険を回避するための行動は緊急避難とはなりませんし、既に危険が去った後は緊急避難にはなりません。

まさに今、迫っている危険に対する行動のみが、緊急避難となる余地があるのです。

危険を回避するための行為であること

緊急避難は危険を避ける目的で行われる必要があります。

すなわち、危険を認識してそれを回避しようとする意思をもって行為に及ぶことが必要であり、危険を認識していなかったり、行った行為が回避行動といえないような場合には、緊急避難が成立する余地はありません。

例えば、相手の頭上に花瓶が落ちてくるような状況の下で、花瓶が落ちてくることを認識し、衝突を回避しようと相手を突き飛ばした行為は緊急避難となる余地はあります。

しかし、行為者が花瓶が落ちてくることを認識しておらず偶然相手を突き飛ばしたというような行為は緊急避難ではありません。

やむを得ない行為であること

緊急避難は、危険を回避するためのやむを得ない行為であることが必要です。

すなわち、危険を回避するために必要最小限の行為であることが必要であり、必要性のない行為や必要性はあっても過剰な行為は、緊急避難が成立することはありません。

例えば、上記の花瓶の事例で相手を押しのける程度の行為であれば必要最小限と言えそうです。

しかし、相手を押しのけるのではなく相手をバットで殴りつけたり、相手を殊更強く突き飛ばして怪我させたりという場合は、必要最小限の範囲を超えるため緊急避難は成立しないと思われます。

緊急避難により守られる権利・利益が侵害される権利・利益以上であること

緊急避難は、危険が生じている権利・利益が、緊急避難により侵害される権利・利益以上である場合に限り成立するとされています。

例えば、災害から自分の財産を守るために、他人を怪我させたり、生命を奪うことは緊急避難とはなりません。

危険が生じている対象が財産であるのに対し、侵害されるものが身体・生命であるため、「危険が生じている権利・利益が、緊急避難により侵害される権利・利益以上である」といえないためです。

緊急避難と正当防衛の違いとは

緊急避難とよく似た法律に、刑法第36条の正当防衛があります。まずはその刑法の条文を確認してください。

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

引用元:刑法第三十六条 正当防衛

緊急避難とは規定の内容が全く違うのがわかると思います。規定の内容が異なりますので、当然、成立要件も異なります。

【正当防衛は「急迫不正の侵害」に対して成立する】

正当防衛と緊急避難の最大の違いは、迫りくる危険が不正かどうかといえるでしょう。「不正」とは要するに違法行為であることです。

緊急避難が違法でなはない権利侵害行為に対する回避措置の違法性を阻却する制度であるのに対し、正当防衛は違法な権利侵害行為に対する対抗措置の違法性を阻却する制度ということです。

たとえば他人が飼育する動物が管理上の不備により危害を加えてきたことに対抗してその動物を殺傷するとか、他人が正当な理由のない暴力行為に及んできたことに対抗して相手を制圧するような場合に成立します。

このように、他人の責任による権利・利益の侵害に対して対抗するのが正当防衛なのです。

緊急避難として成立する例

緊急避難を理解するためには、いくつか例を見ておくとよいかもしれません。

緊急避難に関する情報を集めていると、必ずといっていいほど、以下の寓話を目にするでしょう。

【カルネアデスの板】

沢山の人が乗っている船が難破して、全員が海に放り出されました。誰もが海に浮かぶ板にしがみつき、生き延びようとしますが、板には1人しかしがみつけません。ある男は他の人を突き飛ばして見殺しにした結果、なんとか生き延びました。

犠牲になった人たちの遺族は、この男を殺人者として訴えましたが、罪に問われることはありません。

ちなみにこの寓話は、紀元前の哲学者カルネアデスによって作られたものです。

短い寓話ではありますが、緊急避難の4つの要件がしっかりとクリアされています。以下の表で確認してみましょう。

危険

海上に放り出されており、目の前に自身の生命に対する危機が迫っている。

回避行為

海上の板にしがみつく以外に、生き延びる方法は存在しない。

補充性

板にしがみつくためには、他人を蹴落とす以外に方法がない

法益均衡

失われたのは人の生命であり、守られたのは人の生命であって、失われた権利・利益が守られた権利・利益を超えていない。

強引で大げさな話ではありますが、少しずつ理解できてきたのではないでしょうか。

一般に考えられる事例

緊急避難を理解するうえでカルネアデスの板は、非常にわかりやすい寓話です。しかし現実に起きる緊急避難が適用される事例として、どんなものが考えられるでしょうか。

野犬に追いかけられているとき不法侵入をして逃げた

たとえば野犬に追いかけられて危険を感じたとき、まったく知らない人の民家・敷地の中に入ったとしても、不法侵入で罰則を受ける可能性は低いでしょう。

すなわち、野犬に追いかけられるという他者の責任に寄らない危険が発生しています。このままでは、野犬に襲われ大怪我をしたり死亡するかもしれません。

これを回避する方法として他人の家に逃げ込むのは合理的な場合もあるでしょう。そして、生命・身体という権利・利益は、物に対する管理権限に優先することは当然です。

したがって、本事例は緊急避難が成立し、住居侵入罪が不成立となる余地は多分にあるでしょう。

飛来物を避けようと他人にぶつかり怪我をさせた

道を歩いているときに突風で建材が飛んできたような場合、通常は衝突を回避するために素早く移動して身を交わすものです。そのような咄嗟の行動で、例えば隣を歩いていた人にぶつかり、その人が転倒して怪我をしたという場合でも、傷害罪や過失傷害罪が成立しない可能性があります。

この点、突風により飛ばされた建材については現在の危険に当たります。そして、それが衝突すれば負傷する可能性がありますので、守るべき権利・利益として自己の身体があります。

これを回避するために身を交わす行動も合理的です。そのため、咄嗟に身をかわした結果、隣を歩いていた人に図らずもぶつかったということであれば、緊急避難は成立し得ます。

他方、隣を歩いていた人が邪魔だと思い故意に突き飛ばしたり、殴りつけたりした場合は、緊急避難とならない可能性が高いです。後者は論外ですが、前者に至っても邪魔なら避ければよいのであり、突き飛ばす行為はやむを得ない行為とはいえないためです。

実際に緊急避難が成立した判例

実際に事故や事件として立件されましたが、緊急避難が成立して罪に問われなかった判例があります。それぞれ確認して、緊急避難に関する理解を深めましょう。

ぶつかりそうな対向車の避けるための接触事故

以下は実際に裁判が行われ、緊急避難として成立したものです。

貨物自動車を運転して、中央線から安全な距離・速度で走行していました。前方から中央線を車体の半分以上超えた車が向かってきたため、これを避けるべく減速し、左側へ寄りました。しかし左後方部にいたバイク運転者が貨物自動車に接触し、怪我をしたのです。

大阪高等裁判所 昭和45年 5月1日

この判例では、対向車線との衝突を避けるべく左に寄ったことはやむを得ないこととしたうえ、正面衝突の損害に対して、バイク運転者への接触による怪我は小さいものとして、緊急避難が成立しました。

命の危険があって違法薬物を使用した事件

以下についても実際に裁判が行われ、緊急避難が成立しました。

被告人は拳銃を突きつけられて、自分で覚せい剤を注射するように強要され、覚せい剤を使用しました。覚せい剤取締法違反といえますが、本件では被告人の生命・身体に対する危険度が大きく、深夜の暴力団事務所に2人きりという状況にありました。

東京高等裁判所 平成24年 12月18日

この判例では、被告人が強要に従い覚せい剤を注射しなければ命の危機にあると考えられました。人命は最優先されるべきものですので、覚せい剤使用に対しても優先度は高く、緊急避難が成立しました。

緊急避難だと主張したが認められなかった判例

緊急避難は本人がやむを得ないと判断したとしても、実際には認められないことがあります。判例から緊急避難が成立しなかった内容を確認して、緊急避難について理解を深めましょう。

古い橋を故意に壊して橋再建の費用を補償してもらった事件

以下の判例では、現在性と補充性が不十分として、緊急避難は成立しませんでした。

多くの荷物を載せた荷馬車の通行に危険な、老朽化した橋がありましたが、現在の自治体の予算では架替えの費用をまかなえません。そこで被告人はダイナマイトで橋を破壊して、雪害を装い災害補償金から橋の架替えを計画したのです。

最高裁判所 昭和35年 2月4日

この判例でポイントになるのは、橋がすでに使い物にならないかどうかと、被告人がとった手段といえます。

適正量の荷馬車の通行や、人の往来には十分であり、今すぐに危険が迫っている状況ではなかったのです。またダイナマイトで橋を破壊しなければ、橋の架替え資金をまかなえないわけではなく、適切な手段としては認められませんでした。

大荷物で周囲が見えず人にぶつかり死亡させた事件

以下の判例では、自ら危険を招いたものとして、緊急避難は成立しませんでした。

被告人が大量の荷物を自動車に載せた結果、スムーズに周囲の安全確認ができない状況にありました。被告人は一時停止などで周囲の安全確認をせずに通過したところ、少年が飛び出してきたのです。これを避けようとした結果、少年の祖母に衝突し、祖母を死亡させてしまいました。

大審院 大正13年 12月12日

この判例のポイントは、被告人が大量の荷物を載せた上で、安全確認を怠り、自ら危険な状況を招いた点です。

被告人は一時停止をしたり、周囲の安全確認ができる程度に荷物を減らしたりと、危険を避ける手段を講じませんでした。結果として、緊急避難は適用されなかったのです。

緊急避難の成立は難しいので弁護士に相談するのがベター

このように緊急避難が成立するとした裁判例もあれば、成立しないとする裁判例もあります。このことからいえるのは、緊急避難が成立するかどうかは実際の状況を踏まえたケース・バイ・ケースの判断であるということです。

このような判断は、弁護士などの専門家でも容易ではなく、法律の知識・経験のない素人が判断し得るものではありません。

自分では緊急避難と思っていた、正当防衛と思っていたと主張しても、実際にこれらが成立しない状況にあり、そのような状況を認識していれば、刑事責任を免れることはできません。

したがって、本記事で表面的な知識を得たからと言って、これは緊急避難だから問題がない、正当防衛だから問題がないと独自に考えて違法な行為を行うことは絶対にやめてください。

自身の行為が緊急避難や正当防衛となるかどうか気になるという場合は、少なくとも弁護士に相談して、的確なアドバイスを受けるべきでしょう。

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緊急避難で知っておきたいこと

これまで緊急避難について、例を交えて紹介しましたが、知っておくべきことはまだあります。

例えば緊急避難が成立するかどうかは別にして、自身の行為が刑事事件として立件されてしまった場合にどのように対応すべきか、ということはどうでしょう。

刑事事件として立件された場合の対応

自身の行為について、捜査機関から犯罪行為であると評価され、刑事事件に発展してしまった場合は、どうすればよいでしょうか。

この場合、あなたは捜査機関から被疑者として扱われます。必ずしも逮捕されるとは限りませんが、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば逮捕されます。

例えば、あなたが「緊急避難である」と犯罪の成立を争うような場合、通常、捜査機関は逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断しますので、逮捕される可能性は極めて高いです。

そして、逮捕された場合、あなたの身柄や事件記録は一定期間内に検察庁に送致されます。検察官は送致された事件について勾留の要否を判断しますが、あなたが緊急避難を主張して犯罪の成立を争う場合は、やはり逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして勾留される可能性が高いと思われます。

このように、あなたが緊急避難が成立すると信じ、その旨主張したとしても、捜査機関がこれに納得するとは限りません(むしろ既に刑事事件として立件している以上、あなたの言い分を疑ってかかる場合がほとんどです。)。

したがって、緊急避難の主張をすれば、刑事事件となっても逮捕されなかったり、勾留されなかったりということはまったくなく、むしろその逆であることは留意してください。

もし、逮捕・勾留された場合に、緊急避難として無罪主張を貫き通すのであれば弁護人のサポートは必須です。この場合は、必ず刑事弁護人を選任し、今後の方針について慎重に協議するべきでしょう。刑事事件の流れは、以下の記事を参考にしてみてください。

【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応

罪に問われないといっても限度はある

緊急避難が成立する場合は違法性が阻却され、回避行為は犯罪となりません。そのため、回避行為について刑事責任を問われることは絶対にありません。

しかし、緊急避難が成立しない場合は、回避行為は犯罪行為となり、刑事責任を回避することはできません。

もっとも、緊急避難として行ったことが全く考慮されないかと言われれば、そのようなことはありません。例えば、緊急避難により守ろうとした権利・利益に比して、失われた権利・利益が大きいという場合、緊急避難は成立しませんが、過剰避難として刑罰が減軽・免除される可能性があります。

条文の2項にある特別の義務がある者とは?

緊急避難の条文には、「業務上特別の義務がある者には、適用しない。」という項目があります。対象としては危険なシチェーションにおいても、業務を全うしなければならない義務と社会的責任のある者です。

具体的には、警察官・自衛官・消防吏員(一般的に消防士)などを指します。とはいえ法益の均衡がとれていれば、必ずしも適用されないわけではありません。

たとえば洪水地に災害派遣された自衛官が、自分の命を守るために民家に侵入したとしても、緊急避難が適用される可能性はあります。

緊急避難に巻き込まれた損害はどうなるのか?

緊急避難は一定の回避行動について違法性を否定する法制度ですが、緊急避難に巻き込まれて損害を被った側の被害者は何も請求できないのでしょうか。

Q, 飛来物を避けた他人が、自宅敷地内にある花壇を壊した場合、花壇の所有者はその損害について誰かに賠償請求ができるのか?

A, 上記の回避行動が緊急避難とならない場合は、その行為について違法性は否定されませんので、回避行動を取った当事者に対して損害賠償請求ができるのは当然です。他方、当該回避行動が緊急避難となる場合は、その行為について刑事的な違法性は否定されます。そして、刑事的に違法でない行為は民事的にも違法ではありませんので、当該行為者に対して損害賠償請求をすることもできなくなります。

しかし、この場合、当該飛来物がなければ、花壇が壊されることはなかったと言えます。そのため、当該飛来物の管理に責任を負う者が存在し、当該管理に不備があったような場合には、当該管理者の管理義務違反を主張して、花壇の損壊により生じた損害を賠償するよう求めることはあり得ます。

まとめ|緊急避難は刑法で認められた自分を守るための法律

刑法で定められた緊急避難は、いざというときに取った行動がたとえ犯罪行為となり得る場合でも、その違法性を阻却する制度です。

この制度は、権利・利益を保護する行動を一定の範囲で保護することで、当該保護活動に対する萎縮効果を抑制し、社会的な利益を増大させることを目的とするものです。

しかし、行為の違法性を否定するという強力な効果が認められる以上、その運用は極めて厳格に行われています。したがって、安易に緊急避難に該当すると考えて違法な行為に手を染めることは絶対にしてはいけません

緊急避難のためという大義名分があっても、何をしても良いというわけではないのです。緊急性や危険性、行動の内容や損害のバランスが大切です。1つでも要点をクリアできなければ、緊急避難が適用されずに罰則を受ける可能性があります。

また緊急避難は正当防衛とよく似ているので、専門的知識がなければ、判断を間違う可能性があるでしょう。専門的な判断が必要であれば、刑事事件・刑事訴訟法に強みがある弁護士に相談してみるのをおすすめします。

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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