盗撮の時効は何年?知っておくべき基礎知識と時効待ちが危険な3つの理由
過去の盗撮行為について、「時効が成立すれば逮捕されないのでは?」と考えて落ち着かない日々を過ごしていませんか。
確かに、時効が完成すれば刑事上の責任を問われることはなく、逮捕や起訴のリスクは消えます。
しかし、実際には時効を待つこと自体が大きなリスクを伴います。
本記事では、盗撮の時効が進み始めてから、罪名ごとに何年で成立するのか、時効の起算点や成立後の法的な効果、そして時効を待つことのリスクについて解説します。
時効を待つことの精神的な負担やリスクを理解し、今のうちに取るべき対応を確認していきましょう。
盗撮の時効は罪名によって「1年・3年・5年」の違いがある
盗撮行為に関する公訴時効(刑事事件として起訴できるまでの期間)は、適用される罪名によって「1年・3年・5年」に分かれます。
このうち、多くのケースで適用されるのは3年です。
刑事訴訟法第250条では、法定刑に応じて以下のように区分されています。
刑事訴訟法第250条(一部抜粋)
- 長期10年未満の拘禁刑に当たる罪→5年
- 長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪→3年
- 拘留または科料に当たる罪→1年
引用元:刑事訴訟法|e-Gov法令検索
盗撮行為に関連して適用される代表的な罪名と、その公訴時効は以下のとおりです。
多くのケースは3年に該当しますが、映像を送信した場合などは5年、軽犯罪法違反にあたる場合は1年になることもあります。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 撮影罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 映像送信罪 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 5年 |
| 迷惑防止条例違反(盗撮・常習でない場合) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(東京都の場合) | 3年 |
| 住居侵入罪 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3年 |
| 児童ポルノ禁止法違反 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 軽犯罪法違反 | 拘留または科料 | 1年 |
ここでは、自分のケースがどの罪にあたり、時効が何年になるのかを確認していきましょう。
性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)の時効は「3年または5年」
2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」(通称:撮影罪)は、盗撮行為を罰する中心的な法律です。
撮影罪の公訴時効は、行為の内容によって3年または5年に分かれます。
| 行為の内容 | 公訴時効 | 刑罰 |
|---|---|---|
| 撮影のみ | 3年 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 撮影データを提供・公開 | 5年 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
撮影罪の時効は「撮影しただけか」「データを流通させたか」で変わります。
特にデータを公開・拡散した場合は罪が重くなり、時効も延長される点に注意が必要です。
- 自宅の窓から隣家の住人を着替え中に撮影した場合→時効3年
- 撮影した動画をSNSや動画サイトにアップロードした場合→時効5年
迷惑防止条例違反の時効は「3年」
各都道府県では、それぞれの条例に基づいて盗撮やストーカー行為などが規制されています。
迷惑防止条例違反の公訴時効は、刑の重さに応じて、多くの自治体で3年と定められています。
もっとも、罰則や時効の内容は都道府県ごとに異なるため注意が必要です。
たとえば東京都の場合は、以下のように規定されています(いずれも公訴時効は3年)。
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 盗撮目的で撮影機器を設置した場合 | 6ヵ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 撮影機器で盗撮をした場合 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 常習的に盗撮をしていた場合 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
特に電車内や公共トイレといった公共の場での盗撮は、多くの自治体で迷惑防止条例違反として処罰の対象となります。
盗撮目的の住居侵入・建造物侵入罪の時効は「3年」
盗撮を行うために他人の住居や管理されている建物、敷地内に立ち入った場合、盗撮そのものとは別に住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
これらの罪の公訴時効はいずれも3年で、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」と定められています。
- 他人の自宅などに侵入した場合:住居侵入罪
- 倉庫・事務所・ビルなどに侵入した場合:建造物侵入罪
たとえば、会社の女性トイレに盗撮目的で侵入した場合、盗撮の罪に加えて建造物侵入罪も成立する可能性があります。

児童ポルノ禁止法違反の時効は「3年」
もし盗撮した相手が18歳未満の児童であった場合、児童ポルノ禁止法違反(製造)に該当する可能性があり、公訴時効は3年です。
児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童のわいせつな画像・動画を所持したり、第三者に提供したりすることを禁止する法律です。
盗撮行為は児童ポルノ禁止法における「製造」という行為に該当し、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
軽犯罪法違反の時効は「1年」
住居内トイレや更衣室などでののぞき見行為は、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反の公訴時効は1年で、他の盗撮関連の犯罪のなかでは比較的短いのが特徴です。
法定刑は「拘留または科料」で、内容は次のとおりです。
- 拘留:1日以上30日未満、刑事施設に収容される刑
- 科料:1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑
迷惑防止条例や撮影罪などと比べると刑罰が軽く時効も短いものの、前科がつくことに変わりはありません。
盗撮は被害者からの慰謝料請求(民事)にも時効がある
盗撮は刑事事件として処罰の対象になるだけでなく、被害者から慰謝料を請求される可能性もあります。
刑事事件の時効が成立して逮捕や起訴を免れたとしても、民事上の責任がなくなるわけではありません。
民事の慰謝料請求には、民法第724条で定められた「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」が適用されます。
時効は次のいずれか早い方で成立します。
- 被害者が損害と加害者を知ったときから3年
- 行為の時から20年
たとえば、盗撮から4年が経過して刑事事件としての時効(3年)が過ぎていたとしても、その後に被害者が「犯人はあなた」と判明した場合、その時点から3年間は慰謝料を請求できるのです。
盗撮の時効が完成したらどうなる?
盗撮の時効が完成すると、主に以下のような効果があります。
- 検察に起訴されたり警察に逮捕されたりする心配がなくなる
- 被害者に告訴される心配もなくなる
刑事上の責任を問われるリスクが消えるというのが大きなポイントです。
ここからは、時効完成によって生じる法的な効果を詳しく見ていきましょう。
検察に起訴されたり警察に逮捕されたりする心配がなくなる
公訴時効が完成することによる最も大きな効果は、将来にわたって罪に問われることがなくなるという点です。
具体的には、時効が成立した犯罪については、検察官が被疑者を起訴(裁判にかけること)できなくなります。
起訴されることがなくなるため、当然、裁判が開かれて有罪判決を受けたり、前科がついたりすることもありません。
また、起訴という最終目的がなくなるため、その前段階である警察による捜査も行われなくなり、逮捕される心配もなくなります。

被害者に告訴される心配もなくなる
公訴時効が成立すると、被害者が捜査機関に犯人の処罰を求めて「告訴」することもできなくなります。
告訴とは、犯罪の被害者などが警察や検察に対して犯罪事実を申告し、犯人を処罰してほしいと意思表示する手続きです。
単なる被害の申告にとどまる「被害届」と異なり、処罰を望む強い意思が込められています。
時効が成立する前であれば、被害者はいつでも告訴を行うことができ、それをきっかけに捜査や刑事裁判へ発展する可能性があります。
しかし、時効が完成した後は、たとえ被害者が強く処罰を望んでも、法的に告訴は受理されません。

時効のカウント開始は「盗撮行為を終えたとき」から
公訴時効のカウントは、あなたが盗撮という「犯罪行為を終えた時点」から開始されます。
具体的には、撮影ボタンを押して撮影が完了した瞬間、あるいは盗撮用カメラを回収した時点が起算点となります。
犯行が発覚した時点や、逮捕された時点からではないという点に注意が必要です。
第二百五十三条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
引用元:刑事訴訟法|e-Gov法令検索
複数回盗撮している場合は、それぞれの行為ごとに時効が進行することも覚えておきましょう。

盗撮で時効を待つのは危険!後悔する3つの理由
「時効さえ過ぎれば逮捕されない」と考えて、ただ時間の経過に頼ろうとするのは非常に危険です。
なぜなら、次の3つの理由で後悔する可能性が高いからです。
- 理由①時効成立まで「いつ逮捕されるか」という恐怖が続く
- 理由②時間が経つほど被害者との示談が難しくなる
- 理由③依存症の場合は盗撮を繰り返してしまう
「時効を待つ」という選択は、精神的な負担を増やすだけでなく、最終的に発覚したときのリスクを大きくしてしまいます。
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
①時効成立まで「いつ逮捕されるか」という恐怖が続く
時効が成立するその日まで、あなたは常に「明日逮捕されるかもしれない」という恐怖と隣り合わせで過ごすことになります。
警察は被害届が出されれば、たとえ過去の事件であっても捜査を進めます。
現場周辺の防犯カメラ映像の解析や聞き込み捜査などから、数年が経過した後に犯人が特定され、逮捕に至るケースも決して珍しくありません。
そのため、日常の中で常に「警察官に声をかけられるのではないか」と神経をすり減らすことになります。
「バレなければ大丈夫」と思って過ごす時間そのものが、自分を追い詰める罰のように重くのしかかるのです。

②時間が経つほど被害者との示談が難しくなる
事件から時間が経過すればするほど、被害者の処罰感情は強まり、示談交渉が非常に難しくなる傾向があります。
盗撮事件では、被害者との示談が成立しているかどうかは、処分を大きく左右する要素の一つです。
事件直後であれば、真摯に謝罪し、適切な示談金を支払うことで、被害者の許しを得られる可能性があります。
しかし、発覚まで長期間が経過してしまうと、被害者によっては「反省もせずに逃げ続けていた」と感じ、強い怒りや不信感を抱くことも考えられます。
その結果、「今さら謝罪されても許せない」と示談を頑なに拒否され、厳しい処罰を望まれる可能性が高まるでしょう。
③依存症の場合は盗撮を繰り返してしまう
盗撮を繰り返してしまう背景には、性的依存症が隠れている場合があります。
依存症であれば自分の意思だけで行為を止めることは難しく、結果的に何度も盗撮を繰り返してしまいます。
そのたびに新しい犯行の度にその犯行の時効が進みはじめるため、長い期間にわたって「逮捕されるかもしれない」という恐怖から逃れられなくなります。
さらに常習犯としてより重い処罰を受けるリスクも高まります。
本来であれば専門の医療機関で正直に打ち明け、治療を受けることが必要です。
しかし、多くの場合「捕まるかもしれない」という不安から誰にも相談できず、苦しみを抱え込む悪循環に陥ってしまうのです。
盗撮の時効で悩むなら今すぐ弁護士へ相談を
時効を待ちながら不安に過ごすより、弁護士に相談することが現実的な解決への第一歩です。
弁護士には守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありません。
相談することで得られるメリットは以下のとおりです。
- 被害者との示談交渉を代理で進められる
- 連絡先が不明でも捜査機関を通じて交渉できる可能性がある
- 捜査開始後は自首や取調べ対応について助言を受けられる
- 「いつ逮捕されるか」という恐怖から解放される
早期に弁護士に依頼し、示談が成立すれば、事件化や逮捕そのものを回避できる可能性も高まります。
不安を抱えたまま過ごすのではなく、まずは弁護士に相談して解決の道を探りましょう。
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刑事事件では、初期対応が非常に重要です。
早期の弁護活動により、不起訴処分や軽い処分を得られる可能性が大幅に向上します。
一人で悩まず、まずは専門家に相談することから始めましょう。
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まとめ
時効を待つという選択は、「いつ逮捕されるのか」という不安に常に追われ、被害者との示談も時間が経つほど難しくなるなど、大きなリスクと精神的な苦痛を伴います。
また、盗撮は防犯カメラやスマートフォンのデータなど、思わぬ形で証拠が残りやすい行為です。
そのため、不安を抱えたまま過ごすよりも、できるだけ早く弁護士に相談し、解決への道筋を探ることが重要です。
専門家に相談することで精神的な負担を軽くでき、より良い結果につながる可能性も高まります。
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