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窃盗は防犯カメラの映像だけで逮捕される?証拠が不十分になるケースもあわせて解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
窃盗は防犯カメラの映像だけで逮捕される?証拠が不十分になるケースもあわせて解説

スーパーやデパートなどで起こしてしまった窃盗行為の瞬間が、防犯カメラに映っていたかもしれない不安を抱えていませんか?

実際、防犯カメラの映像は犯罪捜査において重要な証拠となり、逮捕につながるケースも少なくありません

しかし、映像の保存期間や画質、防犯カメラの設置状況によって、必ずしも決定的な証拠とならない場合もあります

仮に映像が残されていたとしても、早期に適切な対応をとることで、より良い解決につながる可能性があります。

本記事では、防犯カメラの映像による逮捕の可能性や、証拠として不十分となるケース、そして映像が残されている場合の具体的な対応方法について詳しく解説します。

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防犯カメラの映像が有力な証拠となり、窃盗で逮捕される可能性はある

防犯カメラの映像は、刑事事件における重要な証拠として扱われます。

防犯カメラの映像は「直接証拠」と「間接証拠」のどちらにもなり得ます。

区分 直接証拠 間接証拠
定義 犯罪事実を直接的に証明する証拠 犯罪事実を間接的に推認させる証拠
窃盗事件での具体例 ・窃盗行為の瞬間を撮影した防犯カメラ映像
・目撃者の証言
・被疑者本人の自白
・現行犯逮捕時の現場写真
・犯行現場付近での被疑者の映像
・現場に残された指紋やDNA
・盗品の所持
・経済的困窮を示す証言
・盗品の売却記録
証明力 一般的に証明力が高い 複数の証拠を組み合わせて証明力を高める
特徴 ・犯罪の立証に直結する
・単独でも有力な証拠となる
・状況証拠として扱われる
・通常は複数の証拠が必要

窃盗行為の瞬間が鮮明に記録されている場合は、犯罪事実を直接的に証明できる決定的な直接証拠となります

一方、店舗への出入りの様子などが映っているだけの場合は、犯罪事実を推認させる間接証拠として扱われます。

防犯カメラの映像は、機械による客観的な記録です。

そのため、人の証言と比べて信用性が高い証拠として評価されます。

ただし、映像のみで逮捕に至るケースは少なく、通常はほかの証拠と組み合わせて総合的に判断されます

防犯カメラの映像だけでは、窃盗の証拠として不十分なケース

防犯カメラの映像が必ずしも決定的な証拠とならない場合があります

以下のようなケースでは、証拠としての価値が低くなるのです。

  • 映像が鮮明でなく、加害者の特定が難しい場合
  • 日時が記録されていない場合

映像が鮮明でなく、加害者の特定が難しい場合

防犯カメラの性能や設置状況によって、映像の品質は大きく異なります

解像度が低い場合やカメラの設置角度が適切でない場合、犯人の特定に必要な情報を十分に得られないことがあります。

このような場合、「似ている人物が映っているだけ」という反論が可能となり、それだけでは逮捕の決定的な証拠とはなりにくいでしょう。

そのため、警察は通常、周辺の防犯カメラ映像やほかの証拠も併せて収集・検討します。

日時が記録されていない場合

防犯カメラの映像に正確な日時が記録されていない場合、その映像がいつ撮影されたものなのか特定することが困難になります。

犯行時刻との照合ができないため、証拠としての価値が著しく低下し、証拠として不十分と扱われることも少なくありません。

防犯カメラの映像以外に窃盗の証拠となりうるもの

防犯カメラの映像だけでは証拠として不十分なケースがあることを説明しました。

しかし、捜査機関は防犯カメラの映像だけに頼って、捜査を進めているわけではありません。

実際の窃盗事件では、さまざまな証拠を組み合わせることで犯人の特定や立証がおこなわれます。

ここからは、防犯カメラ以外にどのような証拠が重要となるのか、具体的に見ていきましょう。

以下の5つは代表的な証拠です。

  1. 犯行現場に残された指紋、DNA
  2. 盗品を所持していること
  3. 現場から離れる際に落とした持ち物
  4. 目撃者の証言
  5. 加害者自身の自白

犯行現場に残された指紋・DNA

犯行現場に残された指紋やDNAは、重要な間接証拠として扱われます。

指紋は「万人不同」「終生不変」という特徴をもつため、犯行現場の指紋と被疑者の指紋が一致した場合、その場所に被疑者が存在したことが推認されます。

ただし、証拠としての価値は発見場所によって大きく異なります

スーパーや百貨店など、多くの人の出入りがある場所で発見された場合は証明力が低くなるのです。

一方、私人の自宅など、出入りが制限された場所や、被疑者が立ち入る理由のない場所で発見された場合は、有力な証拠として扱われます。

盗品を所持していること

盗品の所持は重要な間接証拠となります。

とくに、犯行現場から時間的または場所的に近接した場所で被害物品を所持していた場合、「近接所持の法理」により、窃盗の犯人であることが強く推認されます。

被疑者が入手方法や経路など合理的な説明ができない場合、証明力は一層高まります。

ただし、現金のように所持していても証明力が低い場合もあり、証拠としての価値は盗まれた物品の性質によっても変わってきます

現場から離れる際に落とした持ち物

現行犯逮捕を逃れようとして慌てて逃走する際に落とした所持品は、重要な手がかりとなります

財布や交通系ICカードなどの落し物から、身元が特定されることも少なくありません。

また、防犯カメラの映像と交通系ICカードの利用履歴を組み合わせることで、被疑者の行動パターンや生活圏の特定にもつながります。

目撃者の証言

目撃証言は重要な直接証拠として扱われます。

たとえば、電車内で他人の財布を盗み取る瞬間を目撃したような証言が該当します。

ただし、防犯カメラの映像などと比べると、見間違いや記憶違いの可能性があるため、より慎重な評価が必要です。

犯行そのものではなく、現場から逃げ出す様子を目撃したような場合は、間接証拠として扱われ、直接証拠とはなりません。

警察や検察は、証言の信用性を客観的な事実との整合性や証言内容の一貫性などから慎重に吟味します。

加害者自身の自白

自白は「証拠の王様」と呼ばれる極めて有力な直接証拠です。

しかし、その重要性ゆえに、自白の獲得のための強要や不当な取り調べがおこなわれる危険性も指摘されています。

そのため、法制度上、強要された自白や任意性が疑われる自白は証拠として認められません。

また、自白のみでは有罪とすることができず、補強証拠が必要とされています。

窃盗事件の場合、被害届などが補強証拠として必要となります。

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防犯カメラの映像など窃盗の証拠が残っている場合にやるべきこと

窃盗の場合、現行犯や常習的な多額の窃盗でなければ、即座の逮捕や起訴のリスクは比較的低いと考えられます。

しかし、他人の財物を窃取する行為は、信用や信頼を大きく損なう重大な違法行為です。

たとえ現時点で逮捕・起訴されていなくても、そのリスクは決して否定できません。

防犯カメラの映像など窃盗の証拠が残っている場合は、逮捕・起訴の可能性は高まるでしょう。

下記の対応を速やかに検討することが推奨されます。

  • 被害者との示談を成立させる
  • 自首を検討する
  • 刑事事件の対応が得意な弁護士に相談する

被害者との示談を成立させる

窃盗事件において最も優先すべきは、早期の示談成立です。

被害者に対する謝罪と被害弁償はできるだけ早い段階でおこなうべきでしょう。

とくに知人や友人など身近な相手からの窃盗の場合、発覚までの時間が長くなればなるほど、関係修復は困難になります。

なぜ示談が重要かというと、日本の刑事裁判では有罪率が99%を超えており、いったん起訴されると前科がつく可能性が極めて高くなるためです。

前科は社会生活にさまざまな不利益をもたらすため、できる限り起訴は避けたいところです。

被害者との示談が成立し、許しを得られれば、検察官による寛大な処分を期待できます。

とくに初犯で悪質性が低い場合は、不起訴処分となる可能性も十分にあります。

すでに被害届が提出されている場合でも、誠実な謝罪と被害弁償により、被害届の取り下げにつながることも少なくありません。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

これらの重い処分を避けるためにも、示談成立に向けた早期の対応が重要です。

自首を検討する

窃盗の証拠が残されている可能性がある場合、自首を検討することも賢明です。

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら出頭して罪を申告することを指します。

犯人が特定されたあとでは自首は成立せず、刑の減軽効果は期待できません

ただし、自首が成立しない場合でも、自発的な出頭は身柄拘束を回避できる可能性を高める効果が期待できます。

そのため、証拠の存在が疑われる場合は、できるだけ早期に警察署への出頭を検討してみてください。

刑事事件の対応が得意な弁護士に相談する

窃盗事件で刑事処分を最小限に抑えるためには、早期に弁護士へ相談するべきです。

刑事事件では事案ごとに最適な対応が異なり、示談交渉の進め方や自首の要否など、刑事事件に精通した知識や判断が必要となります。

弁護士は示談交渉の代理人となることができ、被害者との直接交渉では難しい示談成立も、弁護士を介することで実現できることがあります。

また、逮捕・勾留された場合でも、弁護士との接見を通じて適切なアドバイスを得られます

とくに被害届の提出が判明した場合や警察から出頭を求められた場合は、直ちに弁護士に相談すべきです。身柄を拘束されると、スマートフォンなどの通信手段を失い、適切な弁護士を探しにくくなってしまいます。

そのため、出頭前に信頼できる弁護士を確保しておくことが重要です。

窃盗事件に関わる防犯カメラの証拠についてよくある質問

よくある質問について具体的に解説していきます。

防犯カメラなどの証拠がなければ警察は動かない?

結論から言えば、防犯カメラなどの明確な証拠がなくても、警察は捜査を開始する可能性が十分にあります

被害届が提出され事件性があると警察が判断した場合、たとえ一見して証拠が乏しい状況でも捜査が始まるのです。

思わぬところに証拠が存在することは珍しくありません。

たとえば、現場周辺に目撃者がいたり、一見しただけでは気付きにくい場所に設置された防犯カメラが存在したりすることがあります。

また、犯行現場から逃走する際の経路に設置された防犯カメラが、決定的な証拠となることも少なくありません

防犯カメラの映像はどのくらいの期間保存されている?

防犯カメラの映像保存期間は設置場所や管理元によって大きく異なりますが、一般的には1週間から1ヵ月程度となっています。

具体的には、警視庁が設置する街頭防犯カメラでは最大30日間、東京都交通局による駅や電車内の映像は7日以内、一般的な店舗であるコンビニやスーパーでは1週間から1ヵ月程度の保存期間が設けられています。

このように保存期間が限られている背景には、いくつかの理由があります。

まず、映像データの容量が膨大となるため、長期保存が物理的に困難であることが挙げられます。

さらに情報管理のリスクや個人情報保護の観点からも、必要以上に長期保存することは避けられているのです。

この保存期間の制限により、警察による捜査は事件発生から1ヵ月以内に開始される必要があります。

多くの場合、この期間内に逮捕や任意の取り調べがおこなわれます。

ただし、重要な注意点として、映像の保存期間を過ぎたからといって安全というわけではありません

数ヵ月後になって突然捜査がおこなわれるケースもあり、防犯カメラ以外の証拠から事件が発覚する可能性も十分にあることを認識しておく必要があります。

さいごに|窃盗事件を起こしたときはできるだけ早く弁護士に相談を!

窃盗事件において、防犯カメラの映像は重要な証拠となり得ます。

しかし、その映像の保存期間は通常1週間から1ヵ月程度と限られており、早期対応が非常に重要となります。

また、防犯カメラの映像以外にも、指紋やDNA、目撃証言など、さまざまな形で証拠が残されている可能性もゼロではありません。

一度犯行が発覚すれば、前科がつくリスクや社会的信用を失うなど、取り返しのつかない事態に発展することになります。

そのため、窃盗事件を起こしてしまった場合は、決してひとりで抱え込まず、できるだけ早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

弁護士は依頼者の立場に立って、示談交渉や捜査機関への対応など、最適な解決方法を提案してくれます。

一刻も早く適切な対応をとることが、より良い解決への第一歩となります。

ためらわずに、まずは弁護士に相談することを検討してみてください。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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