逃走罪とは?5つの種類と法定刑|2023年の改正内容もわかりやすく解説

- 「逃走罪とはどんな犯罪なの?」
- 「逃走罪は、どんな罪が科せられるの?」
一口で逃走罪といっても、実際にどのような罪なのかわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、逃走罪の概要や種類、法定刑、逃走罪で逮捕されたあとの流れについてわかりやすく解説しています。
なお逃走罪は、2023年におこなわれた法改正により対象や法定刑が変更されました。
本記事では、どのように逃走罪がかわったかについても解説しています。
本記事を読めば、逃走罪とはどんな罪なのかやどのような刑罰を受ける可能性があるか理解できるでしょう。
逃走罪(単純逃走罪)とは? | 「法令により拘禁された者」が逃走したときの罪
逃走罪(単純逃走罪)とは「法令により拘禁されている者」が逃走した場合に成立する犯罪です。
法令により拘禁された者とは、逮捕された者や受刑者などが該当します。
逃走罪は、法定刑が3年以下の懲役とされています。
この罪が成立するためには、以下2つの要件が必要です。
- 法令により拘禁されていること(刑事施設や留置施設などでの身体拘束)
- その拘禁状態から逃走すること
単に警察官から職務質問を受けて逃げたり、交通違反の取締りから逃げたりしただけでは、逃走罪には問われません。
「法令による拘禁状態」からの逃走が条件です。
単純逃走罪の対象(主体)は具体的に誰があてはまる?
単純逃走罪の対象(主体)となるのは、前述のとおり「法令により拘禁された者」です。
具体的には、以下の者が含まれます。
- 刑務所で受刑中の者
- 拘置所で勾留中の者
- 留置場で勾留されている者
- 現行犯逮捕された者
- 逮捕状の執行を受けた者
- 勾引状の執行を受けた証人
- 少年法の規定に基づき、保護処分として少年院に収容中の少年
- 観護措置として少年鑑別所に収容中の少年など
このうち勾引状とは、裁判所が被告人や証人などを強制的に出頭させるための令状です。
勾引状は、対象者が正当な理由なく召喚に応じないときなどに発せられることがあります。
上述のとおり、単純逃走罪の対象者は受刑者や逮捕された者のほか、勾引状の執行を受けた証人も含まれるのです。
なお、警察から呼び止められただけの状態や、民間人に現行犯逮捕された状態からの逃走は、まだ「法令による拘禁」ではないため、逃走罪は成立しません。
逃走罪には、ほかにも4つの種類がある
単純逃走罪以外にも、刑法では逃走に関連する4つの罪が規定されています。
- 加重逃走罪
- 被拘禁者奪取罪
- 逃走援助罪
- 看守者逃走援助罪
これらは単純逃走罪よりも悪質性が高いケースや、逃走を助けた者に対する罪です。
それぞれの特徴と法定刑を見ていきましょう。
加重逃走罪 | 単純逃走罪より悪質な場合
加重逃走罪は「法令により拘禁された者」が、以下いずれかの方法で逃走した場合の罪です。
- 暴行または脅迫を用いて逃走した場合
- 二人以上が共同して逃走した場合
- 拘禁場または拘束器具を損壊して逃走した場合
加重逃走罪の法定刑は、単純逃走罪よりも重い「3ヵ月以上5年以下の懲役」となっています。
これは、暴行や脅迫、複数名での逃走などによって、単純逃走罪より悪質であるためです。
被拘禁者奪取罪 | 受刑者・勾留中の者を奪取し支配下においた場合
被拘禁者奪取罪は、法令により拘禁されている者を奪取した場合に成立します。
「奪取」とは、拘禁されている者を不法に解放し、自分または第三者の支配下に置くことを意味します。
たとえば犯罪組織が逮捕された仲間を警官に隠れて留置場から連れ出し、自分の支配下に置いた場合は被拘禁者奪取罪の対象となるのです。
法定刑は「3ヵ月以上5年以下の懲役」となっています。
逃走援助罪 | 勾留されている者や受刑者の逃走を援助した場合
逃走援助罪は、法令により拘禁されている者の逃走を手助けした場合に成立します。
本人が実際に逃走したかどうかは問われず、援助行為があれば罪は成立します。
援助の具体例としては、逃走のための道具を差し入れる、逃走計画を立てる、逃走後の隠れ場所を提供するなどが挙げられます。
法定刑は「3年以下の懲役」です。
逃走を援助するにあたって、暴行や脅迫をおこなった場合、逃走援助罪の法定刑は「3ヵ月以上5年以下の懲役」となります。
刑の重さは単純逃走罪と同じですが、外部の者による逃走の手助けは、司法制度や刑事施設の秩序を大きく損なうため、厳しく罰せられます。
看守者逃走援助罪 | 看守などが逃走を援助した場合
看守者逃走援助罪は、看守など被拘禁者を看守・護送する者が、被拘禁者の逃走を援助した場合に成立します。
看守や護送する責任者による援助は重大な職務違反であり、一般人による逃走援助より悪質と見なされます。
看守者逃走援助罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められており、一般人による逃走援助罪よりも重い刑罰が科されます。
逃走罪で逮捕されたあとの流れ
逃走罪で逮捕された場合、通常の刑事裁判手続きに則ったプロセスで進められます。
ここでは、逮捕から裁判までの一連の流れについて説明します。
被疑者・被告人には各段階で権利が保障されていることも覚えておきましょう。
1.逮捕後48時間以内に検察官へ送致
警察は被疑者を逮捕したあと取り調べをおこない、48時間以内に釈放するか検察官へ送致するか決定します。
被疑者には黙秘権があり、弁護士を選任する権利も保障されています。
特に逃走罪の場合は、元の罪状と合わせて処理されることが多いため、初期段階から弁護士に相談することが重要です。
一般的には逮捕したが犯罪の容疑がないと判断した場合や、被害が極めて軽く微罪処分ですませる場合は送致されず釈放されます。
ただし逃走罪の場合、もともと身柄を拘束されていた受刑者などが逃走をはかった前提があるので、釈放される可能性はほぼないでしょう。
2.送致後24時間以内に勾留決定
検察官は警察から事件送致を受けた後、24時間以内に以下のいずれかの決定をします。
- 被疑者の釈放
- 被疑者の勾留請求
- 起訴(略式命令請求を含む)
逃走罪の場合、特に証拠が明確であることが多いため、多くのケースでは勾留が請求されます。
勾留請求があると、裁判官が勾留の是非を判断します。
勾留が認められると、被疑者は10日間勾留されることになります。
その後、必要に応じて10日間の延長が認められることもあり、最大20日間は勾留されることになるのです。
勾留の判断基準は「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」ですが、逃走罪の性質上、特に「逃亡のおそれ」が認められやすいといえます。
3.勾留後20日以内に起訴決定
勾留期間(10日間)とその延長期間(最長10日間)を合わせた最大20日間の中で、検察官は起訴するかどうかを決定します。
この期間に証拠の収集や取り調べがおこなわれます。
検察官の判断により、以下のいずれかの処分が決定されます。
- 起訴(正式裁判を求める)
- 略式起訴(書面審理による簡易な手続き)
- 不起訴処分(嫌疑不十分、起訴猶予など)
逃走罪の場合、比較的事実関係が明確なケースが多いため、起訴される確率は高いといえます。
特に加重逃走罪など悪質なケースでは、正式起訴となる可能性が非常に高いです。
4.刑事裁判・判決
起訴された場合は刑事裁判がおこなわれます。
裁判では、検察側が逃走罪の構成要件を満たすことを立証し、被告人側は弁護人を通じて反論や情状酌量を求めることができます。
逃走罪の裁判では、以下のような点が争点や量刑の判断材料になることが多いです。
- 逃走の態様(暴力の有無、計画性など)
- 逃走の動機や背景事情
- 逃走後の行動(自首したかどうかなど)
- これまでの前科・前歴 ・反省の態度
裁判の結果、有罪判決が出た場合は、法定刑の範囲内で刑が言い渡されます。
なお、逃走罪はほかの犯罪と併合罪として処理されることが多く、元の罪状と合わせた刑が決まることになります。
2023年の法改正により逃走罪は厳しくなった
2023年6月に施行された刑法等一部改正法により、逃走罪に関する規定が大幅に強化されました。
主な改正点は、逃走罪の対象範囲の拡大と法定刑の引き上げです。
以下、それぞれ詳細をみていきましょう。
対象が拡大された
改正前の逃走罪(単純逃走罪)は、刑事施設に収容された被告人や受刑者などのみが対象でした。
改正後は、以下のとおり対象が拡大されています。
- 刑務所で受刑中の者
- 拘置所で勾留中の者
- 留置場で勾留されている者
- 現行犯逮捕された者
- 逮捕状の執行を受けた者
- 勾引状の執行を受けた証人
- 少年法の規定に基づき、保護処分として少年院に収容中の少年
- 観護措置として少年鑑別所に収容中の少年など
法定刑が重くなった
法改正によって、単純逃走罪の法定刑が「1年以下の懲役」から「3年以下の懲役」へと重くなっています。
これはより厳しい刑罰を設けて逃走を未然に防ぐのが目的です。
なお今回の改正では、加重逃走罪など単純逃走罪以外の逃走罪については法定刑の変更はありませんでした。
逃走罪についてよくある質問と回答
逃走罪について一般の方からよく寄せられる質問に回答します。
どのような場合に逃走罪が成立するのか、また関連する疑問について説明します。
単純逃走罪と加重逃走罪の違いはなんですか?
単純逃走罪と加重逃走罪の主な違いは、逃走の態様と法定刑です。
単純逃走罪は、法令により拘禁されている者が単に逃走した場合に成立し、法定刑は3年以下の懲役です。
一方、加重逃走罪は以下のような悪質な方法で逃走した場合に成立します。
- 暴行または脅迫を用いた場合
- 二人以上が共同して逃走した場合
- 拘禁場または拘束器具を損壊して逃走した場合
加重逃走罪の法定刑は3ヵ月以上5年以下の懲役と、単純逃走罪より重くなっています。
これは社会的危険性が高く、看守や一般市民に対する危害のリスクが増大するためです。
刑務所などから逃走した人をかくまっても逃走援助罪に問われますか?
刑務所などから逃走した者をかくまっただけであれば、逃走行為を援助したわけではないので逃走援助罪には問われません。
その代わり犯人蔵匿罪に問われる可能性があります。
犯人蔵匿罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。なおかくまった者が罪を犯していると知らなかった場合は、故意がないとされ犯人蔵匿罪に問われることはありません。
交通違反の検問から逃げたら逃走罪に問われますか?
交通違反の検問から逃げただけでは、逃走罪には問われません。
逃走罪が成立するためには「法令による拘禁状態」からの逃走が条件であり、単に警察官から職務質問や検問を受けて逃げた場合は、まだ法的な拘禁状態にはないからです。
ただし、検問を無視して逃走する際に信号無視や速度超過などの交通違反を犯せば、それらの違反について罰せられます。
また、警察官の停止命令を無視した場合は道路交通法違反として処罰される可能性があり、逃走の過程で人や物に危害を加えれば、別の犯罪が成立することになります。
つまり、検問からの逃走自体は逃走罪にはなりませんが、その過程での行為に対しては法的責任を問われる可能性があります。
私人逮捕で犯人が逃げた場合はどうなりますか?
私人逮捕とは現行犯に限り、私人が対象者を逮捕できる権利です。
私人逮捕にて逮捕した場合、直ちに対象者を警察官などへ引き渡す必要があります。
私人逮捕で逮捕された状態から犯人が逃げた場合、逃走罪は成立しません。
逃走罪が成立するためには「法令による拘禁状態」が必要ですが、私人逮捕はまだ警察や検察による正式な身柄拘束ではないためです。
ただし、私人逮捕から逃げた場合でも、元の犯罪については依然として責任を問われます。
また、逃走の過程で暴行や器物損壊などの別の犯罪行為をすれば、それらについても罪に問われることになります。
さいごに | 法定刑が重くなった逃走罪について理解しよう
逃走罪とは逮捕された者や受刑中の者などが、逃走をはかった際に適用される罪です。
2023年の法改正により逃走罪(単純逃走罪)の法定刑は、1年以下の懲役から3年以下の懲役となりました。
これは厳罰化によって、対象者の逃走を抑止するのが目的です。
逃走罪には単純逃走罪のほか、加重逃走罪・逃走援助罪・看守者逃走援助罪があります。
加重逃走罪は、逃走にあたり暴行や脅迫をおこなった場合などに適用される罪です。
単純逃走罪より悪質とされ、法定刑も重くなります。
一方、逃走援助罪は逃走を支援した場合の罪です。
支援者が看守などだった場合は、看守者逃走援助罪が適用されます。



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