立ちションで罰金はいくら?問われる罪と警察沙汰になったときの対処法も解説
- 「立ちションをしたら罰金になるのか?」
- 「罰金になるとしたらいくらくらいになるのか?」
立ちション(立ち小便)は、軽犯罪法第1条26号に規定されている「排せつ等の罪」に該当します。
軽犯罪法の罰則は拘留または科料となっているため、軽犯罪法違反だけなら罰金刑になることはありません。
しかし、立ちションに伴ってほかの犯罪をした場合は、その犯罪の罰則で罰金刑が科される可能性はあります。
本記事では、立ちションと罰金の関係が気になる方に向けて、以下の内容について説明します。
- 立ちションだけなら罰金になる可能性はないこと
- 立ちションと一緒に成立する可能性がある犯罪4選
- 立ちションをした場合に賠償金などを支払うリスク など
本記事を参考に、立ちションによってどのような罰則を受けることになるのかしっかりと理解しましょう。
立ちションだけなら罰金はない!軽犯罪法違反で拘留や科料の可能性はある
立ちションは、軽犯罪法第1条26号に規定されている犯罪行為です。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
軽犯罪法の刑罰は拘留または科料となっており、軽犯罪法違反だけでは罰金になることはありません。
財産刑である科料となった場合は、1,000円以上1万円未満の金銭の支払いが命じられます(刑法第17条)。
立ちションと一緒に成立する可能性がある犯罪|罰金になるリスクはある
立ちションに伴い、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
- 住居侵入罪
- 公然わいせつ罪
- 器物損壊罪
- 威力業務妨害罪
ここでは、立ちションで問われる可能性がある犯罪とその法定刑について説明します。
1.住居侵入罪|3年以下の懲役または10万円以下の罰金
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居や敷地に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法第130条)。
たとえば、立ちションに伴って以下のような行為をしていると、住居侵入罪が成立する可能性があります。
- 他人の家の庭に入って立ちションをした
- 他人のマンションのエントランスで立ちションをした
- 立ちション場所を探して他人の家の塀をよじ登っていた など
仮に住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科される可能性があるでしょう。
なお、駐車場や空き地、田畑などに侵入しても住居侵入罪は成立しないため、軽犯罪法違反だけとなります。
2.公然わいせつ罪|6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
公然わいせつ罪とは、公然の場でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法第174条)。
たとえば、以下のようなケースでは立ちションに伴い、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
- 他人から局部が見える状態で立ちションをした
- 人目に付くような場所を選んで立ちションをした など
公然わいせつ罪となった場合、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科されます。
なお、局部を隠している場合や、誰もいない場所を選んでいる場合は、公然わいせつ罪は成立しない可能性が高いでしょう。
3.器物損壊罪|3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊罪とは、他人の物を損壊させたときに成立する犯罪です(刑法第261条)。
以下のような立ちションをおこなった場合には、器物損壊罪が成立する可能性があるでしょう。
- 他人の家の塀に立ちションをして変色させた
- 他人の自転車や車などに向けて立ちションをした
- 自動販売機や精算機などに向けて立ちションをした など
器物損壊罪が成立した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科されるでしょう。
なお、器物損壊罪には「汚損」も含まれ、実際には壊れていなくても、使い物にならなくなれば成立します。
4.威力業務妨害罪|3年以下の懲役または50万円以下の罰金
威力業務妨害罪とは、暴力や騒音などによって他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です(刑法第234条)。
立ちションを理由に威力業務妨害罪が成立する可能性があるケースは、以下のとおりです。
- 店の業務を妨害する目的を持って立ちションをした
- 店の入り口に立ちションをされて開店ができなくなった
- 立ちションによるアンモニア臭で店の営業に支障を来たした など
威力業務妨害罪が成立した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、「威力」には暴力などの有形力だけでなく、悪臭が含まれることもあるといいます。
立ちションをすると罰金(科料)以外に賠償金などを支払うリスクもある
立ちション(軽犯罪法違反)だけなら、基本的に民事責任を負うことはありません。
しかし、立ちションによる被害者がいる場合は、民事責任を追及される可能性があります。
ここでは、民事責任として請求される可能性がある修繕費用と慰謝料について説明します。
1.修繕費用など|復旧にかかった費用を支払う
立ちションによる被害者がいる場合は、以下のような被害弁償を求められる可能性があります。
- 清掃費用
- 買替費用
- 営業損害 など
たとえば、立ちションにより他人の物を壊したり、営業に支障をきたしたりした場合に請求されます。
通常、修繕費用は言い値ではなく、見積書などを提示してもらい適切な金額を支払うことになるでしょう。
2.慰謝料|被害者の肉体的・精神的な苦痛に対して支払う
通常、立ちションによる民事責任だけであれば、慰謝料を支払うケースは少ないです。
しかし、被害者が、被害届を提出したり刑事告訴をしたりした場合は、示談をするのが望ましいです。
十分な謝罪と慰謝料の支払いをすることで、被害届や告訴状などの取り下げをしてくれる可能性が高まります。
なお、慰謝料相場は事件の内容によって異なりますが、数万円~10万円程度になることが多いでしょう。
立ちションと罰金に関するよくある質問
最後に、立ちションと罰金に関するよくある質問に回答します。
Q.立ちションをしたら必ず罰金(科料)になるのか?
立ちションをしたからといって、必ずしも軽犯罪法違反になるわけではありません。
軽犯罪法第4条には「この法律を濫用してはいけない」という規定があるため、注意だけで終わることも多いです。
また、警察署に連れていかれたとしても微罪処分といって厳重注意で刑事手続きが終了するケースもあるでしょう。
なお、あまりにも悪質な場合やほかの犯罪が成立している場合は、起訴されて罰則を受ける可能性はあります。
Q.「立ちションしたら罰金」という看板で罰金を支払う必要はあるのか?
土地の所有者が「立ち小便をしたら罰金○○円」という看板や張り紙などを用意していることがあります。
しかし、罰金は法律や条例によって定める必要があるため、一般人が他人に対して罰金を科すことはできません。
もっとも、立ちションによって民法上の不法行為が成立した場合には、損害賠償を請求される可能性はあります。
「罰金を支払う義務がないなら安心だ」と思うのではなく、所有者の意図もくみ取り立ちションは控えましょう。
Q.立ちションとほかの犯罪が同時に成立した場合の刑罰はどのようになるのか?
立ちションとほかの犯罪が成立した場合、併合罪として扱われる可能性があります。
軽犯罪法違反との併合罪が成立すると「ほかの犯罪の罰則+拘留または科料」が併科されます(刑法第53条)。
たとえば、住居侵入罪と併合した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金+拘留または科料となります。
さいごに|立ちションだけなら罰金はないが科料になる可能性はある
立ちションは軽犯罪法違反となるため犯罪といえます。
軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料であるため、通常であれば罰金が科されることはないでしょう。
ただし、立ちション以外の犯罪も成立している場合は、罰金刑などが科される可能性があるため注意が必要です。
立ちションはトラブルに発展しやすいため、できる限り公共トイレや携帯トイレなどを使うことをおすすめします。
【加害側の方へ】家族が逮捕されたらすぐにご相談を!早期釈放に向けて迅速に対応します【被害者側の方へ】示談交渉・損害賠償命令など、被害の状況に応じた適切なサポートいたします◆女性弁護士在籍◆初回相談0円
事務所詳細を見る
性犯罪/薬物事件/少年事件などに注力!刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後および警察から連絡が来た時点からご相談ください。依頼者様がご納得できるよう、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
事務所詳細を見る
検事の経験を持つ弁護士が性犯罪(痴漢・盗撮・不同意わいせつ)/少年事件/ひき逃げ・人身事故/職場での窃盗などの刑事事件に対応◆警察の呼び出しを受けている/ご家族が逮捕された方はすぐご相談を◆フットワークの軽さを活かした迅速対応|即日接見も◎
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
事件から1年が経過しても、後日逮捕される可能性はあります。とくに殺人などの重大事件を起こした場合、事件発覚が遅れた場合、新しい証拠が見つかった場合に...
-
警察の事情聴取を受ける際に気を付けることをわかりやすく解説します。被疑者として呼び出された場合に知っておくべき基本対応や、黙秘権・署名拒否などの権利...
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
刑法第39条には『刑事責任能力のない人は処罰の対象外とする、または、処罰を軽減する』という記述がされています。刑法第39条とは具体的にどういうものな...
-
万引き(窃盗罪)は10年以下の懲役という重い犯罪です。本記事では、統計データを基に実刑判決となるケースや回避方法、弁護士に依頼するメリットまで、具体...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
接見禁止は、被疑者や被告人が弁護士以外の人と面会・連絡を取ることを禁じる裁判所の決定です。本記事では、接見禁止命令が出される理由や制限内容、期間の目...
-
刑事事件でよく聞く被疑者という言葉ですが、「容疑者」や「被告人」とはどういった違いがあるのでしょうか。そしてもしも自分が被疑者になってしまった場合、...
-
余罪があることを自覚している場合、余罪捜査がどこまで進められるのか、大きな不安を抱えながら毎日を過ごすことになります。本記事では、余罪が発覚しやすい...
-
窃盗事件を起こした場合は、いつか逮捕されるのではないかと不安になるものです。そのなかで、時効の完成まで逃げ切ろうと考えている人もいるのではないでしょ...
-
歩いていたら突然声をかけられて、職務質問をされたことがある方も多いでしょう。本記事では、職務質問を拒否できるか否か、職務質問をスムーズに終わらせる方...
-
少年法が一部改正され、2022年4月1日から18歳または19歳の少年についての実名報道が可能になりました。今回は、18歳または19歳の少年が加害者と...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
摘発(てきはつ)とは、「犯罪の存在を公表すること」です。犯罪があったことを社会に向けて明らかにする行為を指すため、犯人が特定されている場合には「検挙...
-
懲役(ちょうえき)とは、有罪判決を受けた人物を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。受刑者を刑事施設に拘禁し、自由を奪う、自由刑の一つです。
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る


