わいせつ事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
公然わいせつで逮捕されるのはどのような場合が考えられるのでしょうか。また、家族が公然わいせつで逮捕されてしまった場合はどうすればよいのかとお悩みの方もいるかもしれません。
この記事では、公然わいせつで逮捕される確率から、家族が逮捕されてしまった場合にすべきこと、逮捕事例や裁判事例なども解説しています。
目次から気になる項目をご覧いただいて、早期解決のための参考にしてみてください。
わいせつ事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
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公然わいせつで逮捕されるケースから、後日逮捕の可能性、犯罪白書から見る公然わいせつの検挙率・身柄率を解説します。
公然わいせつで逮捕されるケースとし最も多いのは、目撃した通行人の通報で、駆け付けた警察官に逮捕される現行犯逮捕です。
公然わいせつ行為やその前後の行為が監視カメラなどに残っており、動かぬ証拠があるような場合は、後日警察官が逮捕令状を持って訪ねてきて、逮捕されるというケースもあります。
例えば、同様の場所で、露出行為などを複数回行っていた場合、提出された被害届をもとに、警察官が捜査した結果、付近の防犯カメラから特定されて、逮捕につながるということもあります。
「公然わいせつで逮捕された事例」でご紹介している後日逮捕の事例をもご覧ください。
警察から連絡があった場合は通常は任意での同行を求められます。
任意同行の末、被疑者の自白などで嫌疑が固まったような場合や、不合理な弁解を繰り返しており逃亡や証拠隠滅の恐れがあると認められるような場合は、そのまま逮捕されてしまう可能性があります。
後述しますが、犯罪白書によると公然わいせつの身柄率(逮捕・勾留される割合)はそこまで高いとは言えません。
在宅事件(※)として捜査され、罰金刑が科されるケースが多くなっています。
2019年の犯罪白書によると、公然わいせつに関する逮捕・処分状況は次のとおりです。
公然わいせつ検挙率 |
66% |
【参考】法務省|令和元年版 犯罪白書 第3節 被疑事件の処理
また、逮捕ではなく、被疑者を特定した検挙率は、公然わいせつの場合66%と高く、結果として検察に送致された1,656件の55.3%が起訴されており、そのうち罰金刑が科される略式命令が43%、正式裁判が行われる公判請求が12%となっています。
つまり、逮捕されずとも、66%は特定され、送致されれば約60%が起訴され、そのほとんどが罰金刑になると言えます。
ここでは、公然わいせつの定義から、実際にどのような行為が公然わいせつにあたる罪として逮捕されるのかを、具体例と、罰則・時効を解説挙げてご説明します。
ここで言う公然とは、不特定多数が認識できる状態のことを言います。
公共の場はもちろん、多数が閲覧できる状況、あるいは、インターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態も、公然と考えられます。
わいせつな行為は、過去の判例で次のように定義されています。
徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観に反するもの(1951年5月10日・最高裁判所判決)
砕いて言うと、公然と人が認識できる状態で、ことさら性的羞恥心をあおるような行為をすることです。
例えば、性器や臀部、胸などの部分を露出することや、性行為や性行疑似行為などを公然で行い、他人の性的羞恥心を煽るよう行為をすることが挙げられます。
『わいせつ』については、定義が非常に曖昧で、状況によってわいせつになるか否かが異なります。
例えば、裸体の描かれた芸術作品を展示会に展示しても、わいせつと考える人は少ないでしょう。
一方で、自身の性器を3Dスキャンで模り、一般に公開したとして、わいせつ物頒布の罪で逮捕された例もあります。
このように、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況によっても大きく左右されますので、安易に「芸術作品であるからわいせつではない」と判断するのは危険です。
【関連記事】わいせつとは|わいせつな行為に関わる7つの罪と対処法
公然わいせつ罪で最も想像しやすいのが、公共の場などでの全裸や下半身の露出などです。公然の行為ですので、目撃者により通報が入り警察が現行犯逮捕することがほとんどです。
同じく、人目につく公然での性行為などについても、公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
例えば、車の中や公園、マンガ喫茶などであっても、不特定多数が認識できる状況で性行為または性交類似行為に及べば、公然わいせつ罪となり得ます。
ストリップなどの性風俗店であっても、不特定多数が見ることのできる状態で陰部などを露出したのであれば、公然わいせつ罪に該当します。
ここで逮捕されるのは、営業をしていた店側と、露出した本人であり、客として来ていた人が逮捕されることはまずありません。
先述の通り、インターネット上でも公然と目に触れるようであれば、公然わいせつが成立し得ます。また、インターネット上でわいせつ物を頒布(はんぷ)する行為は、わいせつ物頒布の罪に問われます。
公然わいせつの刑罰は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料です。(刑法 第174条)
公然わいせつ罪の公訴時効は3年です。この3年は、犯罪行為が終わった段階から開始され進行します。
公訴時効が過ぎれば、検察は事件を起訴して裁判で裁いてもらうことはできなくなります。
61歳の会社員男性が、小田急線下北沢-登戸間を走行中の電車内で下半身を露出した事件。目撃した女性によって取り押さえられました。
容疑者はトイレを使用した際、チャックを閉め忘れたと供述しているようです。
【参考】「チャック閉め忘れた」 電車内で下半身露出した男を逮捕
北海道札幌市の駐車場に駐車していた自動車内で下半身を露出したとして、40代男性が現行犯逮捕されました。「涼んでいた」と供述しているようです。
今回の逮捕に関して、「やりすぎである」「自動車内は公然になるのか」「きもちがわるい」など様々な意見が飛び交っています。
しかし、現行の法律では不特定多数の人が目撃できる状況で下半身を露出することは公然わいせつに該当してしまうため気をつける必要があります。
【参考】気温8度の中「暑かったので涼んでいた」 40歳アルバイト従業員、自動車内で下半身を露出し逮捕
2名の女児に対して陰茎を露出して手淫した被告に、懲役6ヶ月・執行猶予3年の判決が下されました。
被告は日中路上で不特定多数が目撃可能な状態で、犯行への強い意欲を持って、女児にわいせつ行為を知覚させたもので、女児らの衝撃、恐怖、不快感は大きく、常習性も認められ、悪質性が高く、厳しい非難に値するため、懲役刑を選択すべきとしながらも、以下の点を考慮して、上記の量刑が言い渡されました。
公然わいせつ罪の初犯でこのような処分は重い部類に入ると言えます。被害者がはっきりしている場合は、しっかり反省を示し示談を行うことをおすすめします。
参考:長崎地裁 平成28年10月4日(Westlaw Japan 文献番号 2016WLJPCA10046002) |
非番の警察官が電車内で陰部を露出した事件では、罰金30万円が言い渡されました。
被告人の主張は、ズボンのチャックを閉め忘れたまま電車内で寝てしまい、陰部が露出していたことに気づかなかったというものでした。
目撃者の男性が取り押さえ逮捕されました。しかし、この事件は2審で、被告人に無罪が言い渡されています。
このように公然わいせつでは、誤認逮捕されてしまうこともあり得ます。
参考:千葉地裁 平成30年2月15日(Westlaw Japan 文献番号 2018WLJPCA02156004) |
千葉日報|柏署員、わいせつ公判無罪確定 「警察が冤罪つくり残念」
ここでは、公然わいせつで逮捕された場合のリスクについて解説します。
逮捕された方が、公務員や医師などの権威ある立場であれば、話題性・社会性・公共性などが重視され、実名報道されてしまうことも十分考えられます。
報道されたり、インターネット上にも名前が残ったりすることによって、さまざまな不利益が生じることも想像できますよね。家族にも大きな影響が及び、離婚などに発展してしまう可能性もあります。
【関連記事】
▶公務員が逮捕されたら|対処法・その後の生活などをご紹介
▶医師が逮捕!|その後や免許はどうなる?対処法や逮捕後の流れも解説
公然わいせつで逮捕され、勾留された場合、かなり長期の身体拘束を受けることになります。
勾留は原則10日間ですが、検察が必要と判断し、裁判所がこれを認めればさらに最大10日間延長される可能性があります。
つまり、逮捕から数えれば最長で23日間身柄拘束される恐れがあるのです。なお、勾留満期に正式裁判で起訴されれば、保釈されなければそのまま起訴後の勾留が続くことになります。
このような長期の身体拘束は、私生活にも大きな支障となります。例えば、長期の無断欠勤を理由として仕事を解雇されてしまうことも考えられます。
【関連記事】勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法
公然わいせつで正式裁判が請求されることは少なく、罪を認めていたり、前科がなかったりするような場合は、略式手続で罰金刑となる場合がほとんどです。
しかし、略式手続(※)であっても、罰金刑を受けた以上は前科となります。
一方で、公然わいせつ罪については、必ずしもすべてが有罪ではなく、冤罪の可能性もまったくないとはいえません。
例えば、被疑者には陰部を露出するつもりもなく、チャックの閉め忘れで陰部が見えており、公然わいせつ罪に問われてしまうようなケースです(ただ、この事例の場合、果たして「チャックの閉め忘れ」で押し通せるかどうかはかなり疑問ですが)。
もし、被疑者とされたものの、公然わいせつ罪を犯した認識がないのであれば、一刻も早く弁護士に相談してください。
冤罪の場合、取調べの段階から相当な不利益が生じる恐れがあります。記憶違いから一貫性のない供述をしようものなら、さらに厳しい追及を受ける恐れがあります。
長期の勾留で心が折れ、やってもいない罪を認めてしまうということも、あるかもしれません。まずはご相談ください。
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それでは、公然わいせつで逮捕された後にできることを解説します。比較的軽微な罪だからといって、反省せず、何も対処をしなければ、長期勾留や起訴などの悪い結果になることも考えられます。
もし、ご家族が公然わいせつで逮捕されてしまった場合、今後どうすべきかわからないのであれば、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
逮捕から72時間は家族であっても、接見(面会)は許されないため、状況を確認することもできません。
まずは弁護士に相談することで、今後の流れや見通しについての説明を受けることができます。
逮捕されてしまった方とも接見をしてもらい、取調べについての法的な助言をしてもらえるというメリットもあります。
公然わいせつによる逮捕が初めてでない場合は、重い処分が下されることも考えられますので、弁護士への相談をおすすめします。
まずは無料で相談できる当番弁護士を利用してもよいでしょう。起訴までには時間がありませんので、すぐに相談してください。
▶公然わいせつ事件は弁護士に相談すべきか|問われ得る罪なども解説
▶当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
▶逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき4つの理由・弁護士の種類と呼び方
▶私選弁護人と当番弁護士、どっちを選べばいいの?弁護士に聞いてみた
もしあなたや、ご家族が「人前で露出することに性的興奮を覚える」といったような性癖を持っている場合、自力で再犯を防ぐことは、難しいかもしれません。
家族や身の回りの方が、「再犯を起こさないように監視する」と言った誓約書を作って、検察官に提出したり、情状証人となったりすることも弁護活動として有効です。
再犯の可能性があると判断されれば、拘束期間や刑罰にも影響がおよび、次に罪を起こした場合には、一度逮捕された前歴もあるため、処分が重くなることもあります。
もし、ご自身の力で露出することをやめられないのであれば、露出症や性依存症かもしれません。露出症は、性嗜好に偏りのあるパラフィリアや性依存症の一種と言われています。
薬物療法や再発防止プログラムを行っている専門のクリニックもありますので、受診してみることをおすすめします。
こちらでは、公然わいせつ罪で逮捕された後の流れと傾向をお伝えしていきます。
逮捕後の原則的な流れについては、他の犯罪とも大きな違いはありませんので「逮捕後の流れと手を打つべき5つのポイント」もご覧ください。
図:逮捕後の流れ
逮捕後は警察署で取り調べを受けることになります。しかし、公然わいせつ罪で悪質と判断されなければ、身柄拘束が長引くケースはそこまでないと言えます。
直接的な被害者や余罪などもなければ、数日で身柄開放されることも多くなっています。なお、身柄事件の場合、勾留が決定されるまでの72時間は弁護士しか接見が許されていません。
逮捕から48時間後に警察は事件と身柄を検察に送致します。
検察官は送致を受けて24時間以内に被疑者について勾留の要否を判断し、勾留が必要と判断すれば、裁判所に勾留を請求します。これを裁判所が認めれば、被疑者は最大10日間勾留されます。
公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪
勾留請求率 |
75.8% |
【参考】法務省|令和元年版 犯罪白書 第2節 被疑者の逮捕と勾留
2018年の裁判所の勾留却下率は4.8%であるため、高確率で勾留されることになるでしょう(特に同種前科がある場合や事実を否認している場合、勾留を回避することは困難です)。
勾留が延長されるようなことがあれば、逮捕から数えて最長で23日間身柄拘束を受ける可能性があることは上述のとおりです。
略式裁判は迅速な手続きであり、勾留満期に直ちに罰金刑が言い渡されて釈放されます。他方、正式裁判となれば、保釈されない限り、起訴後も身体拘束が続きます。
早い段階から弁護士に依頼することで、被疑者段階であれば、勾留に対して準抗告(不服申立)、被告人段階であれば保釈手続きなど、釈放に向けた弁護活動を行ってもらえます。
【関連記事】勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法
検察は勾留満期までに起訴・不起訴を判断しますが、本人が罪を認めて反省しているような場合、正式裁判ではなく略式起訴で処理するケースが多いようです。
裁判 |
前科 |
|
起訴 |
正式裁判が行われる |
前科がつく |
略式起訴 |
簡易化された裁判が行われる |
|
不起訴 |
身柄が解放される |
前科がつかない |
【関連記事】
▶起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント
▶略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説
正式裁判で起訴された場合、公開法廷で行われる裁判を待つ身になります。
この場合の有罪率は統計上は99.9%であり、事実を否認して無罪主張をしていても、無罪となる可能性は極めて低いと思われます。
同種の前科がなければ公然わいせつ罪で直ちに実刑判決を受ける可能性はほとんどありませんが、前科がある場合は実刑となる可能性もゼロではありません。どのような方針で裁判に臨むかは、弁護人とよく相談してください。
公然わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的軽微なものとは言えます。しかし、仮に逮捕され、勾留されるようなことがあれば、その後の社会生活にも影響が及ぶ可能性は否定できません。
防犯カメラはどこにでもあります。現行犯逮捕されずとも、被害届を受けた警察の捜査でいつ何時、逮捕されるかわかりません。
もし、何かしら身に覚えがあるのであれば、そのような行為に勤しむのは絶対にやめてください。ご自身の力でやめられないのであれば、専門のクリニックでの治療をおすすめします。
ご家族などが公然わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りのようでしたら、刑事事件を得意とする弁護士へ相談し、今後の戦略を練っていくようにしましょう。
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