万引きで実刑になるのはどんな場合?実刑を回避する方法や判例も解説


- 「万引きで捕まりそうだけれど、実刑になるか不安だ」
- 「以前万引きで捕まったときには不起訴になったが、今回は実刑になりそうで怖い」
万引きは窃盗罪のなかでも比較的軽微なものに位置づけられますが、前科があったり、常習性が認められたりする場合には、実刑判決が下される可能性があります。
実刑判決が確定すると社会復帰が難しくなるので、万引きで検挙されたときには、実刑判決回避を目指した防御活動が不可欠だといえるでしょう。
本記事では、実刑になる万引き事犯の特徴、万引きで実刑になった事例、実刑回避に向けた防御活動のポイントなどについてわかりやすく解説します。
万引きで実刑になりやすい場合
万引きは、刑法に規定されている窃盗罪に該当する犯罪行為です。
そして、刑法235条では窃盗罪の法定刑を「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定めています。
つまり、万引きで捕まって刑事裁判にかけられたとしても常に実刑になるわけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決で決着することも考えられるということです。
では、どのようなケースで万引きが実刑になるのでしょうか。
ここでは、万引きで実刑になりやすい事情について具体的に解説します。
万引きの前科・前歴がある場合
まず、前歴とは過去に被疑者として捜査対象になった経歴のことです。
たとえば、スーパーで万引きがバレて店員に取り押さえられて警察に通報されたものの、その場で商品の代金を支払って店側の許しを得ることができ、微罪処分に付された場合が挙げられます。
次に、前科とは過去に有罪判決を下された経歴のことです。
実刑判決だけではなく、罰金刑や執行猶予に付された場合も前科として扱われます。
そして、万引きの前歴・前科があると、実刑になる可能性が高まります。
なぜなら、前科・前歴がある人物が万引きの再犯に及ぶということは、もはや一般の社会生活を送りながら自力で更生を目指すのが難しい状況だからです。
自力更生できない被告人に罰金刑や執行猶予付き判決を下しても、再犯に及んで新たな被害者を生み出すだけでしょう。
なお、万引きの前科がある人物が再犯に及んだ場合、常習累犯窃盗罪の容疑で刑事訴追されかねない点に注意が必要です。
常習累犯窃盗罪は、常習として窃盗既遂罪または窃盗未遂罪に該当する行為に及んだ人物が、過去10年以内に3回以上、窃盗既遂罪または窃盗未遂罪の容疑で懲役6ヵ月の刑が執行された経験をもつときに適用されます。
常習累犯窃盗罪の法定刑は、3年以上20年以下の有期懲役刑です。
法定刑に罰金刑がないことや、執行猶予付き判決を獲得するためには「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を言い渡されたとき」という要件を満たす必要があることを踏まえると、常習累犯窃盗罪の容疑で刑事訴追されたときには実刑になるリスクが極めて高いと理解しておきましょう。
悪質であったり常習性が認められたりする場合、万引きを繰り返している場合
万引き事件の悪質性が高いと判断されると、実刑になる可能性が高まります。
実刑リスクを高める事情としては、以下のものが挙げられます。
- 万引きしやすい時間帯・場所を把握するために事前調査するなど、犯行に計画性が認められる場合
- 見張り役、実行役など、集団で組織的に万引きをおこなっていた場合
- 日常的に、常習的に万引き行為を繰り返していた場合
- 商品を転売して収益をあげる目的で万引きをしていた場合
- 店員や警備員などから声をかけられたときに言い訳や逃走を図った場合 など
なお、執行猶予が付くかどうか、実刑になるかどうかが決まるときには、犯行前後の動向や犯行目的・動機などの事情が総合的に考慮されます。
被害額が大きいなど被害結果が重大である場合
万引き犯が実刑になるかどうかを左右する大きな要素として、被害の規模も挙げられます。
たとえば、万引きをした商品数が少なかったり金額が低額だったりする場合には、実刑にならずに済む可能性が高いでしょう。
一方で、何十点もの商品を一度に万引きした場合や、何万円~何十万円もする高額なブランド品を万引きした場合などでは、被害結果が重大なので、実刑になるリスクが高まります。
示談が成立していない場合、被害弁償が済んでいない場合
刑事裁判の量刑を決定するときには、被害者の処罰感情の強さや示談が成立しているか、被害弁償が済んでいるかという事情が考慮されます。
刑事裁判が終わるまでに示談が成立しなかったり、被害弁償が済んでいなかったりすると、実刑になるリスクが高まるでしょう。
店員にけがをさせた場合、店内の備品などを壊した場合
万引き事件の前後で他の犯罪類型に抵触する事実関係が生じた場合には、実刑になるリスクが高まります。
たとえば、万引き後にスーパーから退店したところを店員に制止され、現場から逃走する目的で店員と揉み合いになってけがをさせてしまったときには、窃盗罪ではなく事後強盗罪が適用される可能性があります。
事後強盗罪には以下のように窃盗罪よりも重い法定刑が定められているので、実刑リスクは相当高まるといえるでしょう。
- 事後強盗罪:5年以上の有期拘禁刑
- 事後強盗致傷罪:無期または6年以上の拘禁刑
- 事後強盗致死罪:死刑または無期拘禁刑
また、逃走中に暴れて店内の備品を壊すなどの行為は器物損壊罪に該当するため、窃盗罪で処断されるときの量刑判断に組み込まれて、懲役になるリスクが高まります。
万引きで実刑になった判例・裁判例
ここでは、万引きで実刑判決が下された実際の判例・裁判例を紹介します。
前科2犯、犯行内容が悪質として実刑になった判例
本件は、スーパーマーケットにおいて、食料品など合計93点(販売価格36,135円相当)が万引きされた事案です。
被告人には、平成4年から平成13年までの間に万引きで3回の前歴があるほか、平成14年から平成19年にかけて2回の前科がありました。
弁護人は、被告人が衝動制御障害の一種であるクレプトマニアの診断を受けており、犯行当時心神耗弱状態にあったことで充分な刑事責任能力を備えていなかったことを理由に、刑の減軽及び執行猶予付き判決が適当であると主張しました。
しかし、本判決では被告人がすでに2回の更生機会を与えられているにもかかわらず悪質な犯行に至ったことから、刑務所での更生が必要であると判断するに至り、懲役10ヵ月の実刑判決を下しています。
また、万引きが発覚したときに逃走を図ろうとした点や、清算が済んでいるかのように偽装して万引きを達成しようとした点、買い物以外の社会生活は特段の支障なく送っていた点などから、犯行当時に完全な刑事責任能力があったと認定しています。
心神耗弱や精神疾患の治療を主張するも実刑になった判例
本件は、雑誌や菓子、カーペットなどの多数の商品を万引きして検挙された事例です。
この事例では、被告人がウェルニッケ・コルサコフ症候群・摂食障害・アルコール依存症・クレプトマニア・外傷後ストレス障害という精神障害に罹患していたという背景があります。
そのため、弁護人は被告人が万引きに及んだ当時、充分な是非善悪弁別能力を有しておらず、心神耗弱を理由に刑を減軽するべきであると主張しました。
しかし、裁判所は犯行前後の被告人の行動を総合的に観察すると、万引きに及ぶ事実及び当該行為の違法性を充分認識していたと判断できることから、完全責任能力があったと評価しています。
また、被害額が1万円を超えていて窃盗事件としては悪質であること、本件の1年前に窃盗罪で「懲役1年6ヵ月、執行猶予3年」の有罪判決が確定しているのに再犯に及ぶなど常習性が認められることから、実刑判決が確定しました。
万引き再犯でも執行猶予はつく?
過去に前科がある状態で万引き行為に及ぶと、実刑になるリスクが高まります。
ただ、一定期間刑務所に収監されると、学校生活や仕事に大きな悪影響が生じたり、家族関係・交友関係が壊れたりしかねません。
そのため、万引きで再犯に及んでしまった場合は、実刑にならないように執行猶予付き判決を目指す必要があるでしょう。
ここでは、万引きの再犯で執行猶予を狙う余地があるのかについて解説します。
前科の内容によっては執行猶予の可能性がある
一般的に、前科があると刑事処分や量刑は重くなる傾向にあります。
ただし、前科が万引きとは無関係な場合には、万引きの量刑判断に影響しない可能性があります。
たとえば、過去に傷害事件を起こして前科がついていた人物が万引きに及んだとしても、万引きの前科があるわけではないため、実刑を回避する余地は残されているのです。
一方で、過去に窃盗や強盗など、同種の前科がある状況で万引きの再犯に及ぶと、不利な情状要素として働くので、執行猶予がつきにくくなります。
執行猶予になるかは前科の内容・時期次第
執行猶予がつくには、刑法第25条第1項に規定されている以下の要件を満たす必要があります。
- 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたこと
- 一定の情状が認められること
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあったとしても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない
たとえば、万引きの再犯で3年を超える実刑判決を言い渡される状況だと、そもそも執行猶予の対象にはなりません。
また、過去5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられていると、それだけで執行猶予が付かなくなってしまいます。
累犯加重になると実刑になりやすい
まず、窃盗の前科・前歴がある人物が再度窃盗に及ぶと、それだけで実刑になるリスクが高まり、執行猶予がつきにくくなります。
次に、法律上の再犯(累犯)に該当するときには、累犯加重として「その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下」まで法定刑が重くなります。
法律上の再犯に該当するのは、以下3つの条件を満たすときです。
- 過去に懲役に処された者が
- その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合において
- その者を有期拘禁刑に処するとき
万引き事犯の場合、法律上の再犯に該当すると、通常「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の範囲で処断されるはずが、累犯加重によって「20年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」まで法定刑が引き上げられます。
そして、執行猶予付き判決を獲得するには、刑法第25条によって「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません。
以上を踏まえると、法律上の再犯として刑事訴追されると、実刑を回避するのが相当難しくなるでしょう。
執行猶予中の再犯で執行猶予(再度の執行猶予)を獲得できる確率は低い
執行猶予期間中に再犯に及ぶと、原則として刑の執行が取り消されて、すぐに刑務所に収容されます。
ただし、刑法第25条第2項により、執行猶予期間中の再犯であったとしても、1年以下の拘禁刑の言い渡しを受けて、かつ、情状酌量の要素があるときには、再び執行猶予を獲得できる余地が残されています。
しかし、再び執行猶予を獲得するには、特に有利な情状要素を用意しなければいけません。
たとえば、被害者との間で示談交渉を成立させることや被害弁償を済ませること、家族などのサポート体制が整っていること、専門の治療機関を受診することなど、必要な対策は全ておこなうべきでしょう。
万引きで実刑を回避するには
さいごに、万引きがバレたときに実刑を回避するためのポイントについて解説します。
速やかに被害者へ弁済したり示談を成立させたりする
万引きで刑事訴追されたときに実刑を回避するには、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談交渉を開始するべきです。
示談とは、刑事事件の当事者間で直接和解条件について話し合いをして示談契約を締結することです。
加害者が被害者に対して示談金を支払う代わりに、以下のメリットを得ることができます。
- 被害者が警察に相談する前なら、示談成立によって刑事事件化を防ぐことができる
- 被害者が警察に相談したあとでも、送検前なら微罪処分獲得の可能性が高まる
- 被害者が警察に相談して送検されたとしても、不起訴処分(起訴猶予処分)獲得の可能性が高まる
- 検察官に公訴提起されたとしても、罰金刑や執行猶予付き判決で解決する可能性が高まる
示談成立によって被害者の処罰感情がなくなることは、被疑者・被告人側にとって有利な情状証拠として位置づけられます。
実刑回避を目指しているなら、できるだけ早いタイミングで示談を成立させて被害弁償を済ませるべきでしょう。
なお、被害者の処罰感情が強く、示談が成立しないときには、贖罪寄付をして反省の態度があることを示すことが望ましいです。
たとえ贖罪寄付をしても被害者の処罰感情は強いままですが、示談金相場どおりの贖罪寄付をすることによって、加害者側としては謝罪の意向があることを客観的に証明できます。
十分に反省し再犯防止策を実行する
警察や検察で実施される取り調べや刑事裁判の被告人尋問では、しっかりと自らの犯行を認めて反省の態度を示すことが重要です。
再犯しない旨をしっかりと誓約し、具体的な再犯防止策を提示すれば、自力更生の余地があるとして、実刑になりにくくなるでしょう。
常習的に万引きをしてしまう人の多くは、クレプトマニアなどの精神疾患を抱えている場合があります。
この場合、窃盗犯本人の力だけでは更生の難易度は高いので、家族のサポートや専門治療機関との連携が不可欠です。
弁護士に相談する
万引きがバレて捕まったり、過去の万引きがバレるのではないかと不安を抱えていたりするのなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
刑事事件を得意とする弁護士の力を借りれば、以下のメリットを得られるでしょう。
- 自首をするときに警察署に同行してくれる、事前に取り調べ対策をしてくれる
- 万引きの被害者との間で早期に示談交渉を開始してくれる
- 実刑回避を目指して被告人に有利な情状証拠を用意してくれる
- 事情聴取や被告人質問での供述方針を明確化してくれる
- 逮捕・勾留されたとしても、早期の身柄釈放を目指してくれる
- 専門の治療機関やNPO法人と連携してクレプトマニア等の療養・回復のサポートをしてくれる
万引きがバレたとしても、微罪処分や起訴猶予処分、略式起訴などを獲得すれば、刑事裁判にかけられることなく実刑を回避できます。
手続き初期から弁護士が介入すれば有利な刑事処分を獲得できる可能性が高まるので、刑事訴追リスクに晒されたときには速やかに弁護士に相談しましょう。
さいごに|万引きで実刑が不安ならすぐに弁護士へ相談を
万引きは窃盗罪のなかでも比較的軽微な犯行態様ですが、前科があったり被害額が高額だったりすると、実刑になるリスクが生じます。
実刑を回避するには、被疑者・被告人に有利な情状証拠を用意しながら、捜査の進捗状況に応じて適切な防御活動を展開することが大切です。
まずは弁護士に相談して、今後の対策や方針についてアドバイスをもらいましょう。
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