横領罪の公訴時効はいつまで?起算点の考え方や時効成立を待つリスクなども解説


横領とは、他人から預かっていた物を自分のものとして扱ってしまう犯罪のことです。
このような犯罪には公訴時効という検察が被疑者を起訴できる期間が定められています。
そして横領罪の場合は、犯罪の種類に応じて3年~7年の公訴時効が設けられています。
本記事では、横領罪の時効について知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。
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横領罪の種類とそれぞれの公訴時効の年数
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横領罪の公訴時効がカウントされるタイミング
-
公訴時効の成立を待つのがおすすめではない理由
-
横領をした場合の民事上の責任と消滅時効の期間 など
本記事を参考に、横領の公訴時効を中心に時効の期間や起算点などについてしっかりと理解しましょう。
横領罪の公訴時効は3年~7年|犯罪の種類によって異なる
横領罪には大きく業務上横領罪、単純横領罪、遺失物横領罪の3つがあります。
これらの犯罪の公訴時効は、それぞれ以下のようになっています(刑事訴訟法第250条)。
犯罪の種類 |
公訴時効 |
単純横領罪 |
5年 |
業務上横領罪 |
7年 |
遺失物横領罪 |
3年 |
ここでは、それぞれの横領罪の基本事項と公訴時効の年数について確認しましょう。
1.単純横領罪|公訴時効は5年
単純横領罪は、自分が預かっている他人の物を自分のものとして扱った場合に成立する犯罪です(刑法第252条)。
単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役であるため、この場合の公訴時効は5年となります(刑事訴訟法第250条)。
単純横領罪の起算点は「犯罪行為が終わったとき」であるため、自分のものとして扱ったときからカウントされます。
2.業務上横領罪|公訴時効は7年
業務上横領罪は、仕事上で他人の物を自分のものとして扱った場合に成立する犯罪です(刑法第253条)。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役であり、この場合は公訴時効が7年となります(刑事訴訟法第250条)。
「集金したお金を自分お金として財布に入れたとき」や「会社のお金を自分のお金として自分の口座に振り込んだとき」からカウントされます。
3.遺失物横領罪|公訴時効は3年
遺失物横領罪は、落とし物や忘れ物を自分のものとして扱った場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。
遺失物横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
そのため、1年以下の懲役刑があるため公訴時効は3年となるでしょう(刑事訴訟法第250条)。
横領罪の公訴時効は「横領行為が完了したとき」からカウントされる
公訴時効は、実際に犯罪行為が完了したときから起算されます(刑事訴訟法第253条)。
たとえば、経理担当者が会社の資金を自分の口座に振り込んだケースを考えてみましょう。
このときに公訴時効の起算点になりそうなポイントには、以下のようなタイミングが挙げられます。
-
経理担当者が会社のお金を振り込んだとき
-
経理担当者が振り込まれたお金を引き出したとき
-
経理担当者が横領した事実が会社に知られたとき
刑事訴訟法では犯罪行為が完了したときと規定されているため、「会社のお金を振り込んだとき」が該当します。
実際、判例でも「横領は領得する意思が外部に生じたときに成立する」とされています(最高裁判所昭和27年10月17日判決)。
複数の横領がある場合はそれぞれの行為から公訴時効がカウントされる
横領を複数回おこなった場合、原則としてそれぞれの横領行為ごとに個別に公訴時効がカウントされます。
たとえば、繰り返し業務上横領をおこなっていた場合の公訴時効の成立日は、それぞれ以下のようになります。
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2024年1月1日の横領→2031年1月1日に時効完成
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2024年7月1日の横領→2031年7月1日に時効完成
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2025年1月1日の横領→2032年1月1日に時効完成
ただし、振り込みを10回に分けて1,000万円を横領したなどの場合は1つの犯罪として扱われることがあります。
もし1つの犯罪として扱われた場合には、最後の犯罪の完了から公訴時効のカウントが始まることになるでしょう。
一定の事情がある場合には公訴時効のカウントが一時的にストップされる
公訴時効のカウントは、以下のような場合にストップされることがあります(刑事訴訟法第254条、第255条)。
-
共犯者が起訴された場合
-
被疑者が国外に逃亡した場合
-
起訴状などが本人に届かない場合
なお、あくまでも公訴時効のストップであり、公訴時効をゼロからスタートさせる「リセット」ではありません。
たとえば、共犯者の刑が確定したり、被疑者が日本に帰国したりした場合には、時効のカウントが再開されます。
横領罪の公訴時効の成立を待つのがおすすめできない3つの理由
横領罪の公訴時効の成立を待つことは、おすすめできません。
なぜなら、以下のような公訴時効の成立を待つリスクがあるからです。
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公訴時効の成立まで隠し通すことが難しい
-
不安を抱えたまま生活を続けることになる
-
逮捕や勾留など身柄拘束のリスクが高まる
ここでは、横領罪の公訴時効の成立を待つことがおすすめできない理由について説明します。
1.公訴時効の成立まで隠し通すことが難しい
横領罪は、公訴時効の成立を迎える前に発覚することが多い犯罪です。
単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪のそれぞれの主な発覚理由は、以下のようになっています。
犯罪の種類 |
主な発覚理由 |
単純横領罪 |
・被害者から「返してほしい」と頼まれるが返せないことで発覚する ・預かり物を売却・転売したときに購入者が横領だと気付き発覚する など |
業務上横領罪 |
・経理担当者などが代わったときに金額の不備に気付いて発覚する ・決算などのタイミングで金額の不備を調査している際に発覚する ・同僚などに話してしまい、それが理由で内部通報をされて発覚する など |
遺失物横領罪 |
・防犯カメラに横領しているところが映っており発覚する ・落とし物を身に付けているところを被害者に見られたことで発覚する ・落とし物を売却・転売したときに購入者が遺失物だと気付き発覚する など |
横領を時効成立まで隠し通すことは難しく、何かしらの理由で発覚して刑事事件になる可能性が高いでしょう。
2.不安を抱えたまま生活を続けることになる
横領行為をした場合、その後は逮捕や呼び出しの不安を抱えたまま生活を送ることになります。
特に以下のような特徴がある場合は、警察に被害届が受理されやすく、捜査される可能性が高いでしょう。
-
横領による被害額が大きい場合
-
横領したという客観的な証拠が揃っている場合
-
被害発生からあまり日にちが経っていない場合 など
なお、横領をした会社から別の会社に転職したからといって、犯罪をした事実がなくなるわけではありません。
3.逮捕や勾留など身柄拘束のリスクが高まる
横領行為をしたからといって、必ずしも捜査機関に逮捕・勾留されるわけではありません。
しかし、公訴時効の成立まで逃げようとしていた場合は、逮捕の必要性があると判断される可能性が高まります。
その結果、逮捕・勾留をされてしまい、最長23日間にわたり捜査機関に身柄を拘束されるリスクがあるでしょう。
横領をした場合は民事上の責任と消滅時効についても理解しておこう
横領した場合は、被害者は加害者に対して損害賠償請求や不当利得返還請求をおこなえます。
これらの権利には消滅時効が設けられており、横領罪の公訴時効とは別に注意する必要があるでしょう。
権利(債権) |
消滅時効のタイミング |
損害賠償請求権 |
・権利を行使できることを知ったときから3年 ・不法行為(横領)のときから20年 |
不当利得返還請求権 |
・権利を行使できることを知ったときから5年 ・権利を行使できるときから10年 |
たとえば、業務上横領を完了してから7年経っている場合は、検察に告訴されることはありません。
しかし、被害者が最近になって横領に気付いた場合、損害賠償請求などをされる可能性があります。
損害賠償請求や不当利得返還請求をされた場合、当然、被害者に対して被害弁償をおこなう必要があるでしょう。
さいごに|横領罪の公訴時効は3年~7年経たないと成立しない
横領罪にはいくつか種類があり、それぞれの公訴時効は以下のようになっています。
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単純横領罪:5年
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業務上横領罪:7年
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遺失物横領罪:3年
具体的な年数は横領の種類によって異なりますが、いずれの場合も数年間は逮捕などのリスクがあります。
もし横領をして公訴時効の完成を待つのが負担になっている場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼をすれば、今後の見通しを知れたり、被害者との示談交渉に対応してくれます。
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