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告発(刑事告発)とは?告訴・被害届・内部告発との違いや受理されない理由などを解説

告発(刑事告発)とは?告訴・被害届・内部告発との違いや受理されない理由などを解説
  • 「告発とはなんだろう。告訴や被害届と何が違うのか?」
  • 「告発されたらどうなるだろう?」

告発という言葉を聞いたことがあっても具体的にどのような手続きか、告訴や被害届と何が違うかわからず疑問に感じる方もいるでしょう。

告発・告訴・被害届の提出はいずれも警察へ犯罪事実を申告する手続きですが、それぞれおこなわれる場面が異なります。

告発されたらどうなるか把握したいときも、手続きの概要をきちんと知っておきたいところです。

本記事では告発とは何かや、告発が必ずしも受理されるとは限らない理由、告発と告訴・被害届や内部告発との違い、告発された場合に起こることを解説します。

本記事を読めば告発について理解できるうえに、万が一告発されたらどうなるか、どうすればいいかもイメージできるようになるでしょう。

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告発とは?第三者が捜査機関に犯罪事実を申告して、処罰を求めること

告発とは犯罪事実を把握した第三者が、警察などの捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める手続きのことです。

告発における第三者とは、被害者や犯人といった犯罪の当事者ではない方のことです。

刑事訴訟法第239条第1項では、犯罪の事実を把握した場合、誰もが告発ができると規定されています。

告発は、告発状という書面または口頭でおこないます。

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

② 官吏又は公吏は、その職務をおこなうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

引用元:刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索

告発状が必ずしも捜査機関に受理されるとは限らない3つの理由

誰もが告発することができるとはいえ、必ずしも捜査機関に受理されるとは限りません

本来、要件が整っている告発状であれば、警察や検察は受理しなければなりません。

しかし、さまざまな理由によって正式な受理がされず、預り状態となることがあります。

警察が告発状を受理しない主な理由として、以下3つが挙げられます。

1.申告された内容が犯罪行為とは言えない

被害が生じていたとしても、刑法における犯罪行為に該当しないようなケースでは、告発状を受理してもらえません。

たとえば著作権の侵害や不当解雇などは、必ずしも犯罪行為といえず民事で争うべきことが多い内容になります。

このように民事裁判で解決できるケースでは、警察は介入しないので告発状も受理されないのです。

2.告発しようとしている犯罪行為が親告罪にあたる

明らかな犯罪行為であっても、第三者からの告発では起訴ができず、被害者などから申し出ることが必要な種類の犯罪があります。

そのような種類の犯罪を親告罪といいます。

反対に、第三者の告発によっても起訴することが可能な犯罪は非親告罪です。

親告罪の例として以下が挙げられます。

親告罪の例
  • 器物損壊などの軽微な事件
  • 家族間での窃盗など原則として家族内で解決すべきとされる事件
  • 名誉毀損罪・侮辱罪など被害者自身の名誉に関わる事件
  • 著作権など私権に関する事件

3.公訴時効が成立してしまっている

公訴時効が成立してしまっていると、告発状を受け付けることもできません。

公訴時効とはあらかじめ定められた時効期間が経過し、被疑者を起訴できなくなる制度です。

告発自体には期限はありませんが、公訴時効が成立してしまっていると事件を捜査しても、起訴したり刑罰を与えたりすることはできません。

そのため、公訴できる期間が過ぎている場合は告発も受け入れられないのです。

公訴時効は、犯罪の種類によって異なります。

たとえば、次のような公訴時効が設定されています。

犯罪の種類 時効期間
軽犯罪法違反 1年
名誉毀損罪・侮辱罪・器物損壊罪・傷害罪 3年
未成年者略取誘拐罪・過失運転致傷罪 5年
窃盗罪・詐欺罪 7年
強盗罪・傷害罪 10年
不同意わいせつ罪 12年
傷害致死罪・危険運転致死罪 20年
殺人未遂罪・現住建造物等放火罪 25年
殺人罪・強盗致死罪 なし

告発(刑事告発)と似ている用語との違い|告訴・被害届・内部告発

告発(刑事告発)と似ている用語に告訴・被害届・内部告発があり、混同されることが少なくありません。

ここでは、これらの違いを見ていきましょう。

1.告訴|被害者などが捜査機関に犯罪被害を申告して処罰を求めること

犯罪の被害に遭った本人などが捜査機関に犯罪被害を申告し、犯人の処罰を求めることを告訴といいます。

告訴ができる権利をもつのは、被害者本人、被害者が未成年の場合は親権者など、被害者が死亡した場合の配偶者や親族です。

前述の親告罪については、告訴をしなければ相手を処罰することはできません。

告訴と告発の主な違い
  告訴 告発
できる人 告訴権者(被害者本人、条件によっては被害者の親族や配偶者など) 告訴権者・犯人以外の第三者
期限 親告罪については犯人を知った日から6ヵ月以内。それ以外はなし。 なし
※親告罪については告発できない

2.被害届|被害者が捜査機関に対して犯罪被害について申告すること

被害届は、犯罪被害者が、犯罪に遭った事実を捜査機関に対して申告する書類です。

告訴状と似ていますが、被害届の役割はあくまでも犯罪被害の事実を申告するのみです。

被害届が提出されたとしても、捜査機関が捜査をおこなう義務はありません。

これに対して、告訴状は起訴や処罰を求める役割があり、告訴状を受理した捜査機関は捜査をおこなう義務が生じます。

確実に捜査をしてもらいたい場合は、告訴状を提出するべきでしょう。

被害届と告発状の主な違い
  被害届 告発状
届出ができる人 被害者本人 被害者などの告訴権者や犯人以外の第三者
犯人の処罰意志 求められない 求められる
捜査義務 生じない 生じる
処分結果の通知義務 生じない 生じる

3.内部告発|組織の内部でおこなわれている不正行為などを通報すること

内部告発とは組織内部でおこなわれている不正行為・違法行為を、組織内部の人が上司や外部の監督庁・報道機関などに通報することです。

内部告発と区別するため、これまで説明してきた「告発」を刑事告発と呼ぶことがあります。

内部告発と告発(刑事告発)の主な違いは以下のとおりです。

内部告発と告発(刑事告発)の主な違い
  内部告発 告発(刑事告発)
目的 組織内部における不正の是正や対象者の処罰を求めること 犯罪事実の調査や対象者の処罰を求めること
申告・通報先 組織内部の上司や外部の監督機関・報道機関など 警察などの捜査機関
できる人 組織内部に所属する人 被害者などの告訴権者や犯人以外の第三者

なお刑事告発という言葉自体は厳密にいうと正式な用語でなく、刑事訴訟法上は告発と呼ぶのが正しいです。

【加害者向け】告発(刑事告発)された場合に起こりうる2つのこと

犯罪加害者となって告発された場合はどうなるのでしょうか。

逮捕や刑事裁判の可能性について解説します。

1.捜査機関が捜査を始めて逮捕される可能性がある

告発が受理されると、警察などの捜査機関が捜査を開始することになります。

捜査の結果、告発された犯罪事実が確認された場合、対象者は逮捕される可能性も否定できません。

逮捕されるのは、対象者(被疑者)に逃亡や証拠隠滅の恐れがあると警察などが判断した場合です。

仮に逮捕されなかったとしても、在宅事件として調査が継続されることになります。

2.捜査の結果によっては、起訴され裁判になる

告発によって捜査がおこなわれ証拠が十分に集まり犯罪事実が確認されたら、起訴され裁判となる可能性があります。

起訴された場合の有罪率は99.9%で、ほぼ確実に刑罰を受けることになるのです。

起訴を避けるには、真摯に反省し再犯の可能性がないことを示したり、被害者と示談を成立させたりすることが重要になります。

しかし逮捕され身柄拘束された場合、被害者と示談交渉をすることはできません

また仮に逮捕されなくても、被害者は直接被疑者と交渉するのを拒否することがほとんどです。

再犯の可能性がないことをどう主張すればよいか、わからないという方も多いでしょう。

これらの対応を速やかにすすめるには、弁護士の協力が欠かせません。

弁護士であれば、被害者が示談交渉に応じることが多いです。

また弁護士は依頼人が反省し再犯の可能性がないことを、警察などへ適切に主張してくれます。

そのため告発されたことが判明した場合、一刻も早く弁護士に相談・依頼することが推奨されるのです。

無料相談に応じる弁護士も多いので、まずは弁護士に連絡をしてアドバイスを求めるとよいでしょう。

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さいごに|告発とは第三者が捜査機関に犯罪事実を申告する手続きのこと!

「告発」とは、被害者ではない第三者が犯罪事実を捜査機関に申告し、処罰を求める手続きです。

告発がおこなわれた場合、警察などの捜査機関は調査を開始します。

捜査の状況などによっては、告発の対象者は逮捕・起訴され刑事裁判にて有罪となる可能性があるでしょう。

告発されてしまったらどうしようと不安がある方は、早めの相談が重要です。

弁護士は状況を把握したうえで、示談交渉をすすめるなどして逮捕や起訴、重い刑罰を回避するための活動をしてくれます。

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この記事の監修者
市原 章久 (東京弁護士会)
早期の身柄解放への取り組み、及び示談交渉が自分の一番の強みであるという自負があり、多数の実績がございます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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