当て逃げで警察はどこまで調べる?加害者が見つかる確率や法的責任を解説
- 「運転していて車にぶつけてしまったけど、そのまま立ち去ってしまった…」
- 「あとから罪になると聞いて不安になっている…」
このように、当て逃げをしてしまったことに気づき、不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
当て逃げは道路交通法違反および刑法上の罪にあたる可能性があり、放置すれば逮捕・罰金・免許停止などの厳しい処分を受けることになります。
本記事では、当て逃げをした場合に警察がどこまで調べるのか、加害者が特定される確率、見つかった場合の法的責任や処罰内容、そして今からできる対応策までをわかりやすく解説します。
「取り返しがつかなくなる前に行動したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
当て逃げで警察はどこまで調べる?基本的な捜査内容
当て逃げ事件において、警察は物的証拠の収集から車両の特定まで、段階的に捜査を進めます。
軽微な接触事故であっても、現代の捜査技術によって加害者が特定される可能性は決して低くありません。
以下では、警察が実際におこなう捜査内容について詳しく解説します。
現場検証・鑑識
警察は、事故現場において徹底的な現場検証を実施します。
具体的には、被害車両や衝突箇所の詳細な写真撮影をおこない、事故現場に残された塗料片や破損部品などの物的証拠を収集・分析します。
また、タイヤ痕やブレーキ痕も重要な捜査要素です。
これらの鑑識活動によって、加害車両の車種や色、損傷部位などの特徴を推定することが可能になります。
目撃情報の収集
警察は、被害者からの詳細な事情聴取をおこなうとともに、事故現場周辺での聞き込み捜査を実施します。
たとえば、近隣住民や店舗関係者への聞き込みによって、事故当時の状況や加害車両の特徴に関する目撃情報を収集するのです。
目撃者が車両のナンバープレートの一部でも記憶している場合、たとえ「12-34」といった4桁の数字部分と車種・色だけでも、警察の照会によって容疑車両を大幅に絞り込むことが可能です。
また、スマートフォンで撮影された画像があれば、より確実な特定につながります。
防犯カメラ・ドライブレコーダーの確認
コンビニエンスストアやガソリンスタンド、主要幹線道路の交通情報取得用カメラ、商店街の監視カメラなど、現在では街のいたるところに防犯カメラが設置されています。
警察は、これらの映像も徹底的に確認し、犯人の車を特定しようとします。
また、最近ではドライブレコーダーを装備している車も多いです。
そのため、被害車両自体や周辺車両のドライブレコーダーに、接触の瞬間や逃走する加害車両の様子が記録されている可能性もゼロではありません。
このように、さまざまな映像を分析することで、たとえ一つのカメラ画像が不鮮明でも、複数のカメラを追跡することで犯人が特定されることもあります。
車両の特定
収集した情報をもとに、警察は加害車両の特定作業を進めます。
車種、色、ナンバー、傷の位置などの情報から加害車両を推定し、重大事件の場合には自動車ナンバー自動読取装置であるNシステムでの記録照会もおこなわれます。
ナンバープレートが判明している場合は、陸運局への車両情報照会によって所有者を特定し、該当する可能性のある車両の所有者への聞き取りが実施されます。
当て逃げなら警察も積極的に捜査しない?
当て逃げ事件は、人身事故と比べて捜査の優先順位が低い傾向にあります。
これは、限られた人員・時間・予算を、より緊急性が高く社会的影響の大きい人命に関わる事件に重点配分する必要があるためです。
実際に、法務省が犯罪の動向や犯罪者の処遇の状況について紹介する「犯罪白書」においては、ひき逃げの検挙率は数値化されている一方で、当て逃げに関する明確な検挙データは公表されていません。
これはつまり、警察の捜査の優先順位があまり高くないということでもあります。
ただし、これは決して「捜査されない」という意味ではありません。
被害届が提出され、証拠が揃えば適切な捜査がおこなわれます。
当て逃げ犯が見つかる確率は?
当て逃げ犯の検挙率は公式に発表されていませんが、車両のナンバープレートが特定できない場合や本格的な捜査がおこなわれにくい状況では、発見される可能性は相対的に低いとされています。
参考までに、当て逃げよりも捜査が積極的におこなわれるひき逃げの検挙率を以下で見てみましょう。
ひき逃げ事件の検挙率(令和5年版犯罪白書)
| 被害者の状態 | 検挙率 |
|---|---|
| 死亡事故 | 101.0% |
| 重傷事故 | 79.4% |
| 全体 | 69.3% |
※検挙率が100%を超えているのは、前年以前に認知された事件の検挙が含まれるため
当て逃げの場合、ひき逃げ事件ほどの検挙率にはならないことが想定されますが、それでも検挙される可能性はゼロではありません。
当て逃げをした場合に生じる法的責任
当て逃げを起こした場合、加害者には刑事責任、行政責任、民事責任の3つの法的責任が生じます。
それぞれの責任について、以下で詳しく見ていきましょう。
刑事責任|拘禁刑または罰金
当て逃げによって問われる刑事責任は以下のとおりです。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 報告義務違反(道路交通法72条1項後段) | 3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 危険防止等措置義務違反(道路交通法72条1項前段) | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
軽微な物損事故の場合は主に報告義務違反に問われます。
なお、当て逃げは過失による事故のため、故意による器物損壊罪には通常該当しません。
行政責任|違反点数の加算・免許停止
行政責任では、公安委員会による運転免許の処分がおこなわれます。
- 危険防止等措置義務違反:5点
- 安全運転義務違反:2点
- 合計7点
前歴がない場合、6点で免許停止となるため、当て逃げをすると30日間の免許停止処分を受ける可能性が高いでしょう。
民事責任|車両の修理費用などに関する損害賠償
被害者に対する損害賠償責任が発生します。
主な損害項目として考えられるものは、以下のとおりです。
- 車両の修理費用
- 代車費用(修理期間中の代替車両費用)
- 車両の評価損(事故による市場価値の減少)
- 休車損害(営業車両の場合の逸失利益)
- 積荷損害(積載物の破損による損害)
当て逃げでは被害者に過失がないため、加害者が損害額の全額を負担することになります。
当て逃げの責任を軽くするためにできること
当て逃げをしてしまった場合、適切な対応を取ることで刑事処分を軽くしたり、不起訴処分を獲得したりできる可能性があります。
ここからは、当て逃げの責任を軽くするためにできることとして、以下3つを見ていきましょう。
- 弁護士に相談する
- 自首を検討する
- 被害者との示談を成立させる
弁護士に相談する
当て逃げに心当たりがある場合は、まず刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、被害の程度や状況から今後の見通しや逮捕の可能性を判断し、具体的な対処法をアドバイスしてくれます。
弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。
- 適切な出頭のタイミングと方法の指導
- 被害者との示談交渉の代理
- 証拠隠滅や逃亡のおそれがないことの客観的な担保
- 刑事手続きの各段階での適切な対応
早期の弁護士相談により、刑事事件に発展する前に民事的な解決を図ることも可能です。
自首を検討する
警察が事件を把握していない段階や、犯人が特定されていない段階では、自首を検討することが有効です。
刑法第42条では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められており、法的な減軽効果が期待できます。
具体的に、自首には以下のメリットがあります。
- 逮捕や勾留の可能性を下げる効果
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せる
- 刑の減軽を受けられる可能性
- 反省の態度を示すことができる
ただし、自首のタイミングや方法は慎重に検討する必要があります。
そのため、弁護士に相談し、適切な準備を整えてから出頭することが重要です。
被害者との示談を成立させる
被害者との示談成立は、刑事処分を軽くする最も有力な手段です。
示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高まります。
ただし、示談においては以下のポイントを押さえておく必要があります。
- 損害賠償の支払い
- 被害者からの宥恕(許し)の取得
- 示談書への適切な条項の記載
保険会社による賠償だけでは不十分で、被害者が加害者を許したと認める示談書を検察に提出することが必要です。
示談交渉は感情的なトラブルに発展するリスクがあるため、弁護士を通じておこなうことが望ましいでしょう。
当て逃げの捜査に関してよくある質問
ここからは、当て逃げの捜査について、多くの方が抱く疑問について説明します。
当て逃げに時効はある?
当て逃げには時効があり、その期間は責任の種類によって異なります。
| 責任の種類 | 内容 | 時効期間 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 刑事責任(公訴時効) | 検察が事件を刑事裁判で訴えることができる期限 | 事故から3年 | 3年経過後は検察官が起訴できなくなる |
| 民事責任(損害賠償請求権の消滅時効) | 被害者が加害者に損害賠償を請求できる期限 | 被害者が損害と加害者を知った時から3年、または事故発生時から20年 | 時効経過後は損害賠償請求権が消滅する |
| 行政責任(違反点数) | 運転免許の違反点数が加算される期限 | 違反行為から3年 | 行政処分自体に時効はない |
ただし、時効があるからといって安心すべきではありません。
とくに民事責任では加害者が特定された時点から時効が進行するため、時間が経過してから発覚しても損害賠償請求される可能性があります。
軽微な接触事故でも警察に報告するべき?
たとえ小さな傷や軽微な接触であっても、運転者には以下の義務が発生します。
- 危険防止措置義務
直ちに車両を停止し、道路の危険を防止する必要な措置を講じなければなりません。 - 報告義務
警察官に事故の詳細を報告する義務があります。
また、これらの義務を怠った場合、以下の処罰が下される可能性があります。
- 危険防止措置義務違反
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 - 報告義務違反
3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
「軽微だから大丈夫」という判断は法的に通用しません。
事故の大小に関わらず、適切な手続きを踏むことが法的トラブルを避ける最良の方法です。
あとから発覚した場合のほうが、処罰が重くなる可能性もあることを理解しておきましょう。
当て逃げで逮捕される可能性はある?
当て逃げのみで逮捕される可能性は、そこまで高くありません。
逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がある場合におこなわれる手続きですが、軽微な物損事故のみの当て逃げでは、これらのおそれが低いと判断されるためです。
そのため、当て逃げ時間では多くの場合、警察署への任意での呼び出しによる事情聴取で捜査が進められます。
ただし、飲酒運転や無免許運転、居眠り運転などの悪質なケースでは、逮捕される可能性が非常に高くなります。
悪質な交通犯罪では重い刑罰が予想されるため、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいからです。
また、被害の程度が大きい場合や被害届が提出されている場合も、逮捕される可能性が上がることがあります。
軽微な当て逃げであっても、状況次第では逮捕される可能性がゼロではないことを理解しておきましょう。
さいごに|当て逃げは重罪!一刻も早く弁護士に相談を!
当て逃げは道路交通法違反に該当する重大な犯罪行為であり、発覚すれば刑事罰、行政処分、民事責任という3つの法的責任を負うことになります。
また、警察の捜査技術は年々向上しており、防犯カメラやドライブレコーダーの普及により、以前より発覚の可能性は高くなっています。
そして、時間が経過すればするほど、自首による刑事処分の軽減効果も薄れてしまいます。
もし当て逃げをしてしまった場合は、一人で悩まず刑事事件に精通した弁護士に相談することが重要です。
弁護士は自首のタイミングや被害者との示談交渉、警察対応などについて的確なアドバイスを提供できます。
当て逃げでお悩みの方は、まず弁護士への相談を検討してください。
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