当て逃げをしてしまったら?加害者が負う法的責任や気づいたときの対処方法を解説
- 「あの感覚は、もしかして何かにぶつかったせいだったのかも…」
- 「もし当て逃げだったら、逮捕されるのでは?」
当て逃げをした感覚があったにもかかわらず、「きっと大丈夫だろう」とそのまま走り去ってしまったものの、あとから不安が押し寄せてきていませんか?
当て逃げはれっきとした犯罪であり、「気づかなかった」では済まされないケースもあります。
物損事故であっても、刑事罰・行政処分・損害賠償請求など、さまざまな責任を負う可能性があるので注意しましょう。
とはいえ、正しく対応すれば、責任をある程度回避できる可能性も十分にあります。
重要なのは、できるだけ早く冷静に行動することです。
本記事では、当て逃げに該当する行為や加害者に問われる法的責任、逮捕や起訴に至るケース、そして気づいたときに取るべき具体的な対応策について、わかりやすく解説します。
少しでも早く安心したい方、穏便に解決したい方は、ぜひ参考にしてください。
当て逃げとは?物損事故を起こしたのに警察への報告などをせずに立ち去ること
当て逃げとは、物損事故を起こしたにもかかわらず、危険防止のための措置や警察への報告をせずにそのまま現場から立ち去る行為のことです。
たとえば、駐車中の車にぶつけたのに立ち去った場合や、他人の塀に車をこすったのにそのまま走り去った場合などが該当します。
道路交通法では、車を運転中に事故を起こした場合、すぐに車を停めて危険を防ぐための対応を取り、警察に報告する義務があると定められています。
当て逃げはこの義務に違反するので、道路交通法違反として処罰の対象となるのです。
なお、当て逃げとよく似た言葉として、「ひき逃げ」や「非接触事故」などがあります。
それぞれの違いは以下の表にまとめましたので、混同しないようにチェックしておきましょう。
| 項目 | 当て逃げ | ひき逃げ | 非接触事故 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 車両同士の接触や物への衝突などによる物損事故 | 車両同士または歩行者への接触などによる人身事故 | 車両同士または歩行者への接触がない事故 |
| 被害の内容 | 物損 | 人身 | 人身・物損 |
| 救護義務の有無 | なし | あり | あり(人身事故の場合) |
| 警察への報告義務 | あり | あり | あり |
| 具体例 | 駐車中の車にぶつけたのに逃走した | 歩行者と接触してけがをさせたのに逃走した | 出会い頭で相手方とぶつかりそうになり急ハンドルを切った結果、ガードレールに衝突してけがをした |
当て逃げをした場合に生じる法的責任
当て逃げをすると、「刑事責任」「行政責任」「民事責任」の3つの責任を問われる可能性があります。
ここでは、それぞれの責任について詳しく解説します。
刑事責任|拘禁刑または罰金刑
当て逃げは、以下の2つの義務に違反する行為とされ、拘禁刑や罰金刑が科されるおそれがあります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 危険防止等措置義務違反 (道路交通法第72条1項前段) |
1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 (道路交通法第117条の5第1項第1号) |
| 報告義務違反 (道路交通法第72条1項後段) |
3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 (道路交通法第119条1項第17号) |
裁判で拘禁や罰金などの刑事罰が科されると、「前科」がつきます。
そして、前科がつくことによって以下のような不利益を受けることになるでしょう。
- 勤務先から懲戒処分や解雇を受ける可能性がある
- 一部の職業に一定期間就けない
- 履歴書に前科の有無を記載するよう求められる場合がある
行政責任|違反点数7点加算・免許停止処分
当て逃げをすると、運転免許に対して行政処分が科されます。
当て逃げによって加算される点数は、以下のとおりです。
| 違反項目 | 点数 |
|---|---|
| 危険防止措置義務違反 | 5点 |
| 安全運転義務違反 | 2点 |
| 合計 | 7点 |
違反点数が7点に達すると、過去に違反歴がなくても30日間の免許停止処分となります。
民事責任|修理代などの損害賠償
当て逃げによって相手の財産に損害を与えた場合、民事責任(損害賠償責任)が発生します。
たとえば、他人の車にぶつけて損壊させた場合は、以下のような費用を請求される可能性があります。
- 修理費用(車体やバンパーの修理など)
- 修理期間中の代車費用(代わりの車を借りるための費用)
- 評価損(車の価値が下落してしたことに対する補償)
- 車内備品(ナビやドライブレコーダーなど)の破損に対する補償
- 営業損害(タクシーやバスなどが営業できなかった損失)
なお、事故後に現場から逃げなかったとしても、自分に過失があれば損害賠償の支払い義務が生じる点は変わりません。
当て逃げに気づかなかった場合は罪に問われる?
当て逃げに気づかなかったとしても、場合によっては罪に問われる可能性があります。
危険防止等措置義務違反や報告義務違反は、「故意犯」です。
つまり、「物を壊した」「物を壊したかもしれない」という認識があったかどうかが大きな判断基準となります。
しかし、「壊したことに気づかなかった」と主張するだけで故意がないと判断されるとは限りません。
実際には、以下のような客観的な事情をもとに、「気づいていたはず」と判断されることもあります。
- 事故の衝撃の大きさや音の有無
- 自分の車の損傷の程度
- 周囲の状況(狭い道・駐車場・接触した物の大きさなど)
- 運転者の精神状態や注意力の有無 など
たとえば、駐車中の車に接触した際、ラジオを大音量でかけていて「音も衝撃も感じなかった」と主張しても、自分の車に明らかな損傷が残っていて、通常は衝撃に気づくような状況であれば、当て逃げの認識があったと判断される可能性が高いです。
当て逃げが処分なし(不起訴処分)になるケースとは?
当て逃げをしても「不起訴処分」となり、刑事罰を受けないケースもあります。
不起訴処分とは、検察官が裁判にかけないと判断することです。
不起訴にはいくつかの種類があり、それぞれ不起訴理由が以下のように異なります。
| 種類 | 不起訴の理由 |
|---|---|
| 起訴猶予 | 犯罪の証拠はそろっているが、反省の態度や被害の程度などを考慮して起訴しないケース |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の嫌疑はあるが、犯人と断定するだけの証拠が不十分のケース |
| 嫌疑なし | 事故や犯罪そのものがなかった、または別人の行為だったと判断されたケース |
| その他 | 被害者が告訴を取り下げた、または加害者が心神喪失状態だったなどのケース |
当て逃げであれば、以下のような事情があれば不起訴になる可能性が高まります。
- 被害者と示談が成立し、被害者が処罰を望んでいない場合(起訴猶予)
- 損害が非常に軽微で、刑事処分を重く問う必要がないと判断された場合(起訴猶予)
- 防犯カメラなどの証拠が不十分で、犯人であると断定できない場合(嫌疑不十分)
- そもそも事故を起こしていなかったと認められる場合(嫌疑なし)
不起訴処分に対しては、被害者や遺族などが検察審査会に審査を申し立てることもあります。
ただし、検察官の不起訴判断が覆るケースは少なく、実際には処分が変更されないまま終わることも多いです。
なお、不起訴処分を獲得するには、示談の成立や反省の態度などが重要な判断材料になります。
事故を起こしてしまったら、できるだけ早く被害者に謝罪するなど適切な対応を取りましょう。
必要に応じて弁護士に相談することも大切です。
当て逃げで警察はどこまで調べる?本格的な捜査が展開されやすいケースは?
「当て逃げ事件でわざわざ警察が本格的な捜査をすることはないのでは?」と思っている方もいるでしょう。
実際、警察は人身事故(ひき逃げ)を優先的に捜査するため、当て逃げの捜査の優先順位は低い傾向があります。
しかし、以下のような条件がそろうと、当て逃げであっても本格的な捜査が展開されるケースもあります。
- 被害の程度が大きい
- 公共物(信号機・ガードレールなど)が壊れている
- 明確な証拠(ナンバーの記録など)がある
- 目撃情報が豊富にある
- 飲酒運転・スピード違反など、悪質性が高い事情がある
警察は、捜査を開始すると以下のような活動を進めます。
- 現場検証・証拠収集
事故現場で被害車両の破損箇所や塗料の付着を確認し、衝突の衝撃痕や破片、タイヤ痕を採取して分析します。
また、写真撮影や状況記録をおこないます。 - 証拠映像の確認
事故現場周辺の防犯カメラ映像を確認したり、被害者や周辺の車両のドライブレコーダー映像を分析したりします。 - 目撃者の聴取
目撃者や付近の住民・店舗の従業員などに聞き込みをおこない、加害車両や逃走経路の特定に繋がる情報を収集します。 - 車両の特定と所有者の調査
警察のナンバープレート自動読み取りシステム(Nシステム)で通過車両を調査します。
その後、陸運局でナンバーから該当車両の所有者情報を照会し、所有者や登録者へ事情聴取をおこないます。
捜査の結果、当て逃げから期間が空いていても逮捕・起訴される可能性もあるでしょう。
そのため、当て逃げに心当たりがある方は、いち早く適切な対処をすることが大切です。
当て逃げに気づいた場合にやるべき4つのこと
あとから「当て逃げをしてしまったかもしれない」と気づいた場合は、できるだけ早く誠意ある対応を取ることが大切です。
加害者として取るべき行動は、主に以下の4点です。
- 警察に連絡する
- 被害者に謝罪して示談交渉を進める
- 任意保険会社に報告する
- できるだけ早い段階で弁護士に相談する
それぞれについて、詳しく解説します。
警察に連絡する
当て逃げに気づいた場合、まず警察へ連絡しましょう。
どれだけ軽微な事故であっても、道路交通法上、事故を起こした場合には警察に報告する義務があります。
「相手にナンバーは見られていない」「逃げればバレないだろう」といった甘い考えは危険です。
現在では、多くの車両にドライブレコーダーが搭載されており、事故の様子や加害車両のナンバーが録画されている可能性があります。
また、周囲の防犯カメラなどの映像から、後日になって加害者が特定されることも珍しくありません。
また、後日に被害者から連絡があった場合にも、すぐに警察へ通報しましょう。
通報が遅れると、「逃げようとした」とみなされ、刑事・行政処分が重くなる可能性があります。
被害者に謝罪して示談交渉を進める
被害者が特定されている場合、警察が被害者の連絡先を教えてくれることがあります。
連絡が取れるようになったら、できるだけ早く謝罪の連絡を入れましょう。
被害者にとって「何の謝罪もないまま放置されること」は大きなストレスです。
しかし、加害者が速やかに対応することで、示談成立に向けた話し合いが進めやすくなります。
示談が成立すると、刑事事件としての処罰が軽くなったり、民事上の賠償手続きが円滑に進んだりする可能性もあるでしょう。
任意保険会社に報告する
当て逃げ事件を起こしたら、警察への連絡とあわせて、任意保険会社にも速やかに連絡を入れましょう。
事故の内容や警察への申告内容、被害者の連絡先などを伝えれば、担当者が今後の対応について指示してくれます。
保険会社は被害者との連絡や損害賠償に関する交渉を代行してくれるため、精神的な負担も軽減するはずです。
また、事故証明書の取得や警察とのやり取りについても、保険会社のサポートを受けながら進められる場合があります。
ただし、事後対応を保険会社に任せられるかどうかは、加入している保険内容によって異なります。
あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。
なお、物損事故で保険を利用するには、警察が発行する「事故証明書」が必要です。
事故の届出を怠ると保険金の支払いを受けられない場合があるので、警察への通報も忘れずにおこないましょう。
できるだけ早い段階で弁護士に相談する
当て逃げをしてしまった、あるいはその可能性があると感じたら、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
当て逃げをすると刑事罰や行政処分の対象となり、逮捕される可能性も否定できません。
自己判断で動くと、かえって状況を悪化させることがあります。
弁護士に相談すれば、今後取るべき対応について法的な観点から具体的なアドバイスを受けられます。
警察への自主出頭に同行してもらったり、被害者との示談交渉を代理で進めてもらったりと、不安な状況をサポートしてくれる心強い存在となるでしょう。
当て逃げに関してよくある質問
ここでは、当て逃げに関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
当て逃げが見つかる確率やバレるまでの時間はどのくらい?
当て逃げの検挙率は正式に公表されていませんが、検挙される事例が増えています。
近年はドライブレコーダーや防犯カメラの普及により、あとから加害者の車両が特定されるケースも少なくありません。
とくに以下のような状況では、発覚のリスクが高まります。
- 周囲の車や現場に設置されたドライブレコーダーに事故の映像が残っていた
- 店舗や住宅の防犯カメラに車両が映っていた
- 車のナンバーを目撃者が記録していた
- 車体に残った塗料や破片から車種が特定された
また、事故直後に何も連絡がなかった場合でも安心はできません。
数週間~数ヵ月後に突然、警察から連絡が来るケースもあります。
警察は、捜査を進めて証拠が揃った段階で一気に動き出すことがあるのです。
そのため、「見つかるはずがない」と軽く考えず、早めに誠実な対応をとることが重要です。
当たったかどうかわからないときはどうするべき?
「何かにぶつかったかもしれない」と感じたときは、必ず車を止めて安全を確認し、必要に応じて警察へ連絡することが大切です。
実際にぶつかっていなければ問題ありません。
しかし、ぶつかった事実があとから判明して、後日警察や被害者から連絡がくる可能性もあります。
現在は、街中の防犯カメラやドライブレコーダーにより事故の様子が詳細に記録されているため、当て逃げが見逃されることは少なくなっています。
不安を感じたときは、迷わず弁護士に相談するのがおすすめです。
当て逃げで逮捕されることはある?
通常逮捕の要件を満たす場合、当て逃げで後日逮捕される可能性はあります。
通常逮捕には、以下の2つの要件が必要です。
- 逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)
- 逮捕の必要性(逃亡または証拠隠滅のおそれ)
当て逃げ行為そのものが「現場から逃走した」という事実を含んでいるため、「逃亡のおそれあり」と判断されやすい傾向にあります。
後日に逮捕される不安を抱えたまま過ごすよりも、早めに自首して示談交渉に進む方が、心の負担も軽くなる可能性もあります。
不安が消えないようであれば、弁護士に相談しましょう。
当て逃げの時効は何年?
当て逃げには、刑事責任・民事責任・行政責任という3つの法的責任が発生します。
それぞれの責任における時効期間は以下のとおりです。
| 種類 | 対象内容 | 時効期間 |
|---|---|---|
| 刑事責任 | 公訴時効 | 事故を起こした日から3年 |
| 民事責任 | 損害賠償請求権の消滅時効 | 以下のいずれか早いほう ・加害者と損害を知った日から3年 ・事故発生から20年 |
| 行政責任 | 運転免許の停止・取消などの処分 | 時効なし (実務では、刑事時効が成立した段階で警察の捜査が終了することが多い) |
さいごに|当て逃げは犯罪!気づいたときは一刻も早く弁護士に相談を!
本記事では、当て逃げの法的責任や、当て逃げに気づいたときに対応すべきことについて解説しました。
当て逃げが発覚すると、刑事責任(拘禁刑・罰金)や行政責任(免許停止・取消)、民事責任(損害賠償)などの複数の責任を問われる可能性があります。
また、「ぶつかったかどうかはっきりしなかった」「大した事故ではないと思った」といった理由で警察に連絡しなかった場合でも、防犯カメラやドライブレコーダーの映像などから事故の証拠が見つかり、後日突然警察が自宅に訪れて逮捕されるケースもあります。
こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士は、警察への自主出頭に同行したり、被害者との示談交渉を代理でおこなったりと、相談者を的確にサポートします。
早めに対応することで、逮捕を回避できる、または不起訴処分となる可能性も高まるでしょう。
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